59. 知る大切さ[6891] km2C6ZHlkNiCsw 2017年1月24日 15:20:09 : vqUPSQ9H3M : 5j8VXyPSF6c[2]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170123-00010003-bfj-soci&p=3
生徒側は「即時撤回を」と抗議した。
1月23日には、生徒側の弁護士が市教委に「被害児童を無用に苦しめる発言については、即時撤回されたい」などと申し入れをした。弁護士は報道陣に、両親や男子生徒が「大きく衝撃を受け、動揺して悲しんでいる」と説明した。
文書では、岡田教育長の発言について「金銭授受について、あたかもいじめとは無関係であるかのような内容となっている」と指摘。
第三者委員会の報告にある「いじめの要因があったという内容には全く言及されていない」としつつ、その内容を「大幅に後退させるものである」と批判した。
また、「関わったとされる児童」の「おごってもらった」という発言に依拠している点についても、「いじめられた児童生徒の立場に立つことを必要」としたいじめ防止対策推進法の趣旨に反しているとして、発言の即時撤回を求めた。
その被害生徒の申し入れを受けてもこのありさま。
更新 2017/01/23 21:53
市教委事務局は1月23日夜、「改めて確認」したうえで、岡田教育長のコメントを発表した。
発言は、第三者委の報告書を尊重し、「金品の授受がいじめだと認定することはなかなか判断できないという趣旨」であり、「丁寧にお伝えできず申し訳ありません」としている。
全文は以下の通り。
常任委員会において、金品のやりとりについて、専門委員会が「いじめ」と認定することが難しいと言っていても、教育委員会として総体として「いじめ」があったと認めることは可能ではないかといった趣旨の質問をいくつかいただきました。
これらの質問に対して、教育委員会としては、法律に基づく専門委員会からの答申は尊重すべきであると考えており、専門委員会の結論をみても金品の授受のところにつきましては、それだけで「いじめ」と認定するということは、なかなか判断できないという趣旨でお答えしました。
専門委員会の調査報告書でも、「おごり・おごられ行為そのものについては、『いじめ』と認定することができないが、当該児童のおごりの要因に『いじめ』が存在していたことは認められる」と記載されていることは受け止めています。
丁寧に趣旨をお伝えできず、申し訳ありませんでしたが、現在、再発防止検討委員会で課題や防止策について議論を重ねておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/348.html#c59