58. 2017年1月09日 12:17:50 : 5T81EwuK9Q : 4SpTkWmIJYQ[55]
>枝野さんは“連合との関係があるから全面協力はちょっと……”と言い
民進党が分裂消滅しない限り自民党は安泰
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/718.html#c58
★阿修羅♪ > 4SpTkWmIJYQ > 100000
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民進党が分裂消滅しない限り自民党は安泰
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/718.html#c58
でんでんサイコ(精神異常、多重人格、サイコパス)
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/623.html#c13
対偶=「私が総理大臣を辞めないということは、それはもう、関わっていないということですから」
この発言(=対偶)は得意のサイコパス発言ですから、気をつけてください。
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/140.html#c14
○安倍昭恵は日本の救世主だ
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/891.html#c46
もやもやしていた
感染研(731部隊)=BSL4
長崎大=BSL4
加計学園=獣医学部(⇒BSL4)
理研=万能細胞(STAP)(⇒BSL4)
の流れが、キーワード「生物兵器」によって、すっと理解できました。
http://www.asyura2.com/17/senkyo228/msg/844.html#c24
⇒エボラ出血熱の防御体制を整えるための動物実験を行うには、BSL4施設が必要。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/107.html#c13
小選挙区制の弊害が明確になっています(48%の得票で75%の議席獲得)。
まっとうな論評をされていますので、
選挙方法の論評
政教分離の論評
を書いて貰えませんか。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/578.html#c11
「国難が選挙の奥に立つてゐた」、
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/483.html#c21
個別的自衛権=合憲
集団的自衛権=憲法違反
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/128.html#c18
日本への武力攻撃に対しては、憲法前文「国民の生存の権利」と憲法13条「国民の生命の尊重」の規定によって、国民の生命を守るための緊急避難的正当防衛としての自衛隊による防衛的武力行使(個別的自衛権)が行われる。これは、国際紛争の開始であって、「国際紛争を解決する手段」ではないから、憲法9条の規定「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては放棄する」に違反しない。
また、憲法9条A項は、前項の目的「国際紛争を解決する手段としての武力行使の永久放棄」を達成するための規定(芦田修正)であるから、「国際紛争を解決する手段」ではない個別的自衛権(防衛的武力行使)はA項の交戦権に該当しないし、「国際紛争を解決する手段」ではない防衛的武力(個別的自衛権)を行使する自衛隊はA項の戦力に当たらない。従って、自衛隊による防衛的武力行使である個別的自衛権は合憲である。
他方、防衛的武力行使を超える「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)や集団的自衛権の行使は、9条の規定に違反するから、憲法違反である。
憲法改正によって、「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)が可能になったとしても、原発が林立する狭い日本国土に対する核ミサイルによる武力攻撃を防御することは不可能である。
したがって、日本国民の「生存を保持」するためには、日本領土への核ミサイル攻撃が行われることがないように、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」、平和外交による国際的友好関係を推進すること、憲法の規定を遵守して「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)は行わないこと、日本の米軍基地の返還を実現すること、そして、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」した日本国憲法が最高の戦争抑止力であることを肝に銘ずることである。
(芦田修正)
9条A項の芦田修正「前項の目的を達するため」に対する芦田均氏の証言
「私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』を挿入することによって原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は明らかに誤りであります。」
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/821.html#c45
下記は、二酸化炭素による温暖化を説明するためのIPCCの計算モデルに対する疑義である。
@地球放射赤外線(地球放射)の二酸化炭素による放射吸収過程に対する疑義
地球放射は、二酸化炭素の変角振動励起により波長15µm近傍の遠赤外線が吸収される。対流圏では、振動励起状態は、気体分子(窒素・酸素)との衝突により基底状態へ失活する確率が赤外線の自然放射によって失活する確率に比べて圧倒的に大きいので、二酸化炭素の振動励起エネルギーは分子運動(並進、回転)エネルギーに分配される。その結果、気体温度が上昇(温暖化)し、大気全体の温度分布は熱伝導・対流によってバランスする。二酸化炭素は大気温度に対応した赤外線の平衡放射吸収(熱放射)を行う。地表面近傍の大気温度に対応して下向きに放射された赤外線は地表面に吸収される。
高層大気においても二酸化炭素は大気温度に対応した熱放射を行うが、高度とともに二酸化炭素が徐々に希薄になるため、上向きに放射された赤外線は次第に吸収を免れて大気圏外へと放出される。二酸化炭素は成層圏下層まで達するので、成層圏下層から(水蒸気は対流圏中層まで存在できるので、対流圏中層から)赤外線を大気圏外へ放出する(人工衛星ニンパス4号の測定結果)。
二酸化炭素温暖化説では、二酸化炭素による地球放射の放射吸収過程が次のように説明される: 「二酸化炭素に吸収された地球放射はそのまま再放射(自然放射)され、地表面や二酸化炭素によって吸収され再放射される。この放射吸収過程が繰り返され、地球表面温度が上昇(温暖化)する。」
しかし、二酸化炭素温暖化説の赤外線放射吸収過程は、分子間衝突による二酸化炭素の振動励起状態の失活が無視されているので、対流圏では物理的にあり得ない。
A地球放射の二酸化炭素による吸収飽和の否定に対する疑義
現在の二酸化炭素濃度(400ppm)よりも小さい産業革命以前の濃度(280ppm)でも、赤外線波長15µm近傍の地球放射は、二酸化炭素によって海抜10mで99%以上、対流圏下層で100%吸収(飽和)されることが明らかにされている。従って、二酸化炭素濃度が倍増しても、対流圏下層での地球放射吸収量(100%)は増加しない。
二酸化炭素温暖化説は地球放射の吸収飽和に矛盾するので、次のような反論が提起されている(地球温暖化懐疑論批判 IR3S/TIGS叢書No.1): 「気体分子の吸収線は、圧力効果とドップラー効果と呼ばれる2つの効果によって波数方向に幅を持っており、特に、吸収線の中心で吸収が飽和しても、さらに気体濃度が増えると、吸収線の幅が広がることにより吸収量が増加することが分かっている。従って、これらの波長帯では大気全層の1回の吸収さえも未飽和であり、二酸化炭素の増加によって吸収量が増加することはさらに自明である。」
しかし、ドップラー効果による吸収線幅の広がりは二酸化炭素の濃度に無関係であり、また、圧力効果による吸収線幅の広がりは気体分子の増加によるものであり、二酸化炭素の濃度が倍増しても気体分子は0.04%程度しか増えないので、二酸化炭素濃度の増加による吸収線幅の広がりは軽微である。さらに、二酸化炭素の赤外線吸収領域の両端は水蒸気の赤外線吸収領域と重なっており、二酸化炭素の増加による吸収量の軽微な増加を過大評価して対流圏下層での吸収飽和を否定するのは困難である。
地球放射の吸収飽和を考慮せずに構築されたIPCCの気候モデルでは、二酸化炭素濃度が増加すれば赤外線吸収量も(飽和せずに)増加するので、コンピュータ・シミュレーションは二酸化炭素温暖化説に沿う結果をもたらすのは当然である。
産業革命以後、大気中の二酸化炭素は増加しているが、二酸化炭素の赤外線吸収飽和によって地球放射の吸収量は増加しないから、二酸化炭素温暖化説は否定される。従って、産業革命以降の地球温暖化は太陽などによる自然現象が原因であると考えざるを得ない(地球温暖化懐疑論)。現在は10万年(ミランコビッチ)サイクルの温暖な間氷期にあるが、過去の記録を見ると間氷期は1-2万年以内に氷河期に突入する。現在、すでに1万年を経過しており、いつ氷河期に入ってもおかしくないので、二酸化炭素温暖化説に沿って氷河期突入を回避したい想いもある。とは言え、二酸化炭素温暖化説が福島原発事故後もなお原発(再稼働)推進の口実に利用されるのは残念である。
http://www.asyura2.com/17/jisin22/msg/353.html#c12
●憲法9条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
日本への武力攻撃に対しては、憲法前文「国民の生存の権利」と憲法13条「国民の生命の尊重」の規定によって、国民の生命を守るための緊急避難的正当防衛としての自衛隊による防衛的武力行使(個別的自衛権)が行われる。これは、国際紛争の開始であって、「国際紛争を解決する手段」ではないから、憲法9条の規定「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては放棄する」に違反しない。
また、憲法9条A項は、前項の目的「国際紛争を解決する手段としての武力行使の永久放棄」を達成するための規定(芦田修正)であるから、「国際紛争を解決する手段」ではない個別的自衛権(防衛的武力行使)はA項の交戦権に該当しないし、「国際紛争を解決する手段」ではない防衛的武力(個別的自衛権)を行使する自衛隊はA項の戦力に当たらない。従って、自衛隊による防衛的武力行使である個別的自衛権は合憲である。
他方、防衛的武力行使を超える「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)や集団的自衛権の行使は、9条の規定に違反するから、憲法違反である。
憲法改正によって、「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)が可能になったとしても、原発が林立する狭い日本国土に対する核ミサイルによる武力攻撃を防御することは不可能である。
したがって、日本国民の「生存を保持」するためには、日本領土への核ミサイル攻撃が行われることがないように、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」、平和外交による国際的友好関係を推進すること、憲法の規定を遵守して「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)は行わないこと、日本の米軍基地の返還を実現すること、そして、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」した日本国憲法が最高の戦争抑止力であることを肝に銘ずることである。
●芦田修正
9条A項の芦田修正「前項の目的を達するため」に対する芦田均氏の証言
「私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』を挿入することによって原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は明らかに誤りであります。」
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/297.html#c47
せせら笑われるのは「改憲すれば、原発が林立する小さな国土に住む日本国民を核ミサイル攻撃から守れる」と妄信する改憲派でしょう。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/366.html#c34
自衛隊を合憲だと説明する解釈(理論的根拠)として、9条A項の芦田修正「前項の目的を達するため」を根拠にする説を参考のために下記に記載します。
憲法9条A項は、前項の目的「国際紛争を解決する手段としての武力行使の永久放棄」を達成するための規定(芦田修正)であるから、「国際紛争を解決する手段」ではない防衛的武力行使(個別的自衛権)はA項の交戦権に該当しないし、「国際紛争を解決する手段」ではない個別的自衛権を行使する自衛隊はA項の戦力に当たらないので合憲である。他方、防衛的武力行使を超える「国際紛争を解決する手段」としての自衛隊の武力行使(戦争)や集団的自衛権の行使は、9条の規定に違反するので違憲である。
芦田均氏の証言「私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』を挿入することによって原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は明らかに誤りであります。」
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c10
米軍駐留の違憲性が問われた砂川事件の最高裁判決(1959年12月16日)「日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論)は、その後も、米軍機騒音に対する「第三者行為論」、原発に対する「裁量行為論」などとして、裁判にも悪用されてきた。政府に対する憲法のコントロール不全に起因する国民の意思と人権を無視する政治は、日本社会の最大の欠点とされる。
2015年9月19日に参院本会議で可決された安保関連法は多数の国民が反対し、集団的自衛権の違憲性が問われているが、最高裁は「統治行為論」によって憲法判断を避けることが想定される。下記に最高裁の憲法判断回避に対する疑義を記載する。
@多数の国民による集団的自衛権の違憲判断に対して、最高裁が憲法判断の権限を放棄することは、憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」に違反する。
A砂川判決は「終局的には、(違憲判断は)主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべき」としており、憲法9条の下での集団的自衛権行使は「一見してきわめて明白に違憲無効」であると多数の国民が判断する場合、最高裁は違憲の法的判断を回避できない。
B1960年6月23日発効の新安保条約5条「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危機に対処するように行動する」における「(武力)行動」は、憲法上の法的判断を想定しているから、最高裁は憲法判断を回避できない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/476.html#c3
>外国の侵略に対して個別的自衛権を行使することは、国際紛争を解決する手段ではないんですか。
外国の侵略に対して個別的自衛権を行使することは、憲法前文「国民の生存の権利」と憲法13条「国民の生命の尊重」の規定による国民の生命を守るための防衛的武力行使(国際紛争の開始)であって、憲法9条の規定「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては放棄する」における「国際紛争を解決する手段」ではないとの解釈です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c14
「決して小選挙区制度は日本国民に向かない」ことが明確になった現状において、小沢氏に小選挙区制度の見直し議論を期待する。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/529.html#c22
>外国の領土内からミサイルが日本に発射されたとき、その基地を日本がミサイルで攻撃するのは9条に照らして合憲ですか違憲ですか。
外国の基地を日本がミサイルで攻撃するのは、防衛的武力行使を超える「国際紛争を解決する手段」(戦争)の一環と見なされるので、違憲です。防衛的武力行使であるミサイル迎撃で防御するしかありませんが、原発が林立した小さな日本国土で核ミサイル攻撃を防御することは不可能です(外国の基地をミサイルで攻撃しても手遅れです)。
日本国憲法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」しているので、(核)ミサイルが日本に発射されることがないよう、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」平和外交に徹する覚悟が要求されます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c16
コメントタイミングがずれました(>>16)。
芦田修正を引っ込める理由はありません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c17
正文にFTA(Free Trade Agreement)の記載がないのは、日本側の要請を忖度したのではと考えられるが、「a」の挿入を容認(見落とし?)した日本側の敗北。
見識に賛同します。
原発を林立した小さな島国への数十、数百発の(核)ミサイル攻撃を防ぐ方法があれば知りたいものです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c43