17. 2018年6月02日 15:13:15 : LOdw88irS6 : 4@Z2dRfJSMw[1]
>>1
>車の中に切られたネギやちくわがあったのならまだしも、車の中でナイフを持ちづける理由にはならない。
ネギやちくわは食べちゃったし、ゴミは汚いから捨てたんだね。
「家の中に切られたネギやちくわがあったならまだしも、家の中でナイフを持ちづける(ママ)理由にはならない」として、ネギやちくわがないと、家の中でナイフを「持ちづける」人は、多分そういう人である真相ちゃんも有罪になるのかなあ。それとも、真相ちゃんは、100%外食だから、家の中にナイフなんかないのかなあ。
>自炊のためならナイフは自宅にあるはずです。
理屈が分からんね。自炊は自宅に限るという決まりがあるか、あるいは、自炊は必ず自宅でするという事実があれば、理屈は成り立つけど、そういう前提はないんじゃないのかね。車の中で自炊している人のナイフが「自宅にあるはず」とは言えないでしょう。その場合、ナイフが車の中にあるのがむしろ自然ですね。
>どうかんがえてもおかしいですね。
そうだね、あまりかんがえなくても真相ちゃんの言うことはおかしいねえ。
ところで、ここに紹介された事実と、紹介された判決内容を見る限り、理解できない判決だと思うね。
>多くの時間、車の中で過ごしていたとしても、
判決内容がこう紹介されているけど、この認識がおかしい。「多くの時間、車の中で過ごしていた」ことから、ナイフの携帯が当然に正当化されるとは言えないが、問題は、「多くの時間、車の中で過ごしていた」ことではなく、ナイフが必要となるような飲食を車の中でして「多くの時間、車の中で過ごしていた」ことであろう。
そのような生活をする権利が認められるのであれば、「刃物による社会的危険性は大きい」とだけ述べて被告を有罪とすることは問題だろう。
>車は移動して第三者に接する場所であり
これが「刃物による社会的危険性は大きい」とする理由となっているが、警官や自衛官はむろん、料理人や大工など、銃刀法が所持を禁止する銃刀類を車の中に所持している者は少なくない。それらの所持の「社会的危険性」と、本件ナイフ所持の「社会的危険性」は、客観的には同じである。
したがって、問題は、警官等の社会的危険性が正当化され、本件ナイフ所持者の社会的危険性が正当化されない理由である。
この点を簡裁判決が述べていないとすれば、説得力ゼロの判決というべきであろう。
また、そういう判決であったなら、是非控訴してほしい。