29. 2017年5月23日 21:25:32 : JHFyqpMgoQ : 3UoEiyUy840[1]
15さんのご指摘参考になります。
>この問題は、規制の法律に「国家戦略特区法」で穴をあける形で、やりたい放題なんでもやってしまった訳だが、この手法が「憲法違反(95条)」の可能性が指摘されている。
【第九十五条】
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」
・・・・・・・・・
国家戦略特区に指定されている地域で、住民投票を行った地域はありますか?
わたしのところは、、、実施していません!
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/175.html#c29