14. 2018年1月07日 04:38:03 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[1]
>>7 連投御容赦
「個別自衛権」と「集団的自衛権」の根拠法は国連憲章第51条:
「Nothing in the present Charter shall impair (the inherent
right of individual or collective self-defence) if an armed
attack occurs against a Member of the United Nations, until
the Security Council has taken measures necessary to main-
tain international peace and security.
Measures taken by Members in the exercise of (this right of
self-defence) shall be immediately reported to the Security
Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present
Charter to take at any time such action as it deems necessa-
ry in order to maintain or restore international peace and
security.」
の「the inherent right of individual or collective self-
defence」で、「this right of self-defence」も根拠法です。
従って、国際条約の最高位の位置にある国連憲章(国際間紛争で
適用される法は国連憲章で日本国憲法ではありません。)が公認
しているのは自然権だけです。
それが、「個別的な(大国は単独で)又は集団的な(小国は集団
で)自衛の権利」です。
結果:個別的自衛権と集団的自衛権の両方の根拠法が消滅して
しまい、根拠法が存在しない個別的・集団的自衛権となって
しまい、それらの法的効力を失くしてしまっています。
根拠法が存在しない権利を認めてしまえば、何でもできてしまい
無法国家となります(例えば、「人を殺す権利」などを考えれば
容易に理解できます)。
より重要な事実は、個別的自衛権と集団的自衛権の存在を認める
行為が国連憲章2条4項「武力行使の全面禁止」に真っ向から違反
します(国際常識)。
なぜなら、第51条が認めている権利は、自然権(武力攻撃を受け
れば、武力反撃を加える事ができる権利)のみの武力攻撃を受け
ない限り行使出来ない権利だからです。
因みに、NATO(北大西洋条約機構)の屋台骨条項第5条「加盟国
への武力攻撃を加盟国全体への武力攻撃と見なす。」が存在し
ますが、
仮に、加盟国がそれぞれ集団的自衛権を保有すると仮定すれば、
屋台骨条項第5条が不必要となります。
屋台骨条項第5条が必須な理由は、加盟国は当たり前ですが、
独立主権国家ですから、交戦権を行使するかどうかを決定する
権利を放棄する事となる、
植民地根性に毒されたジャップみたいな、情け無い国は国民から
総スカンを食らうからです。
話を戻すと、更に、この権利行使も安保理が介入するまでの期限
付き権利にすぎません。
で、国連憲章第51条を根拠法とできない、日本だけしか通用し
ない(戦争法で担保されている)集団的自衛権を根拠法とする
のが、
「防衛装備庁」←この「違憲存在」を根拠法とすることで、
(憲法前文・第9条違反の安保条約極東条項)を根拠法とする
駐留米軍の為に、
必要な武器の開発及び調達の役割を「防衛装備庁」に担わせる
ことが可能となっています。
こんな超デタラメが可能なのは、一重に伊藤真弁護士が先回り
して、東京地裁に戦争法の違憲審査を請求済みだから可能と
なっています。
この先回り行為により、違憲審査を半永久的に保留状態にして
置く事が可能となり、違憲審査免除扱いにすることが可能と
なります←裁判官が恥さらしの違憲審査(憲法81条義務ですが)
をしなくて済みます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/889.html#c14