8. 2017年8月20日 21:33:28 : GcJYtV9rdI : 3522y358reY[1]
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>日本で最終的な法的判断を行う機関は、最高裁であり、「個人の請求権は日韓条約で解決済み」となっている[1][2]。
確かに日本の最高裁ではそういう判決が出ているが、韓国の最高裁では逆の判決になっている。そうなると、韓国で勝訴した原告は、韓国内で財産を持っている被告の日本企業から賠償金をとるなり、払わねば差し押さえることができることとなる。
というわけで、日本の最高裁の判決が絶対基準とならないところがこの問題の難しいところ。どうしても、双方が白黒つけたければ(白黒つけることには双方の合意が要るが)、国際司法裁判所で裁いてもらうしかないだろう。しかしそうなると、日本の過去の国会答弁はいかにも日本側に不利となりそうな客観的材料と思われる。