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2Zwc6175Rjo コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/2/2z/2zw/2Zwc6175Rjo/100000.html
[政治・選挙・NHK219] 伊藤元重という学者の、この言い方! 下品さが溢れているな。「お使いにならないでひたすら溜め込んだ――」 赤かぶ
15. 2017年1月18日 21:59:47 : BQ7yzOxT8A : 2Zwc6175Rjo[1]
 法律の上では、財産権は死亡と同時に相続人に移転するため、死亡者の財産権は消滅する。
従って、「死亡消費税」とは、相続人に課される控除のない相続税に過ぎない。

 しかし、被相続人の生命をも消費の対象とみなす「死亡消費税」の論理は、人としての尊厳を
軽視した経済優先の考え方であり嫌悪感を感じる。

http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/335.html#c15

[政治・選挙・NHK222] これ、でかい…朝日さすがやで/「森友」小学校の設置認可、大阪府の審査基準に抵触か 「悪い奴は大阪府庁の中におる…」菅野完 赤かぶ
11. 2017年3月19日 21:00:27 : BQ7yzOxT8A : 2Zwc6175Rjo[2]
 確かに『大阪府私立小学校及び中の設置認可等に関する審査基準』【参照1】
には、借地上に学校を設置する場合でも、同基準の7.(2)ア項に
 『 当該借地の上に、校舎 (倉庫等簡易な建物を除く。)がないこと。』
と明記されている。
 当初から審査基準が正しく適用されていれば、大阪府による
設置認可を「認可適当」とする判定が出せなかったはずである。

 これは、大阪府の取り返しがつかない誤りであり、その責任は重大。そもそも、
この誤りを発端として、森友学園による小学校建設に向け、国有地の格安払い下げ
事件に発展していった。
 政府側の、「行政上の手続に瑕疵がない。」とする答弁も明確な虚偽となる。

 尚、最初の橋下徹氏の指摘は間違いがないが【参照2】、古賀茂明氏指摘【参照3】
のうち、【松井氏のウソ】も正しい。

【参照1】『大阪府私立小学校及び中の設置認可等に関する審査基準』
http://www.pref.osaka.lg.jp/joho-kensaku/attach/shinsa-00063_1.pdf
(抜粋)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 資産等
(1) 校地、舎その他施設は自己所有であること。
(2)(1)にかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合限り借地を校地及び運
  動場とすることができる。
  ア 当該借地の上に、校舎 (倉庫等簡易な建物を除く。 )がないこと。
  イ 次の (ア)又は (イ) のいずれかに該当し、将来わたり安定して使用できること。
    (ア) 20年以上にわたり、賃借権等を取得し、これ登記すると。
    (イ) 借地の所有者が国、方公共団体等の公共的団体であること 。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
  以下省略

【参照2】橋下徹氏のツイート
 大阪府私学設置基準では、借地上の校舎は許されません。ところが今回は後に
土地売買が予定されているからと言ってOKになりました。これもおかしい。
認可のときは売買は10年内でいつになるか分からない。するとそれまで借地上
の校舎を許すことになる。今回たまたま1年後に売買になっただけ。
 2017年3月10日 01:08

【参照3】古賀茂明氏のツイート
【橋下・松井氏のウソ】
大阪府の審査基準では「学校は借地の上に作ってはいけない」とある。
運動場などに例外は認められるが、校舎=借地上 では例外なく「NO」だ。
両氏は、「将来土地を買い取るのであれば当初は借地でも良い」と言っているが、
そんなことはどこにも書いていない。全くの嘘
 2017年3月16日 00:17


http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/582.html#c11

[政治・選挙・NHK222] これ、でかい…朝日さすがやで/「森友」小学校の設置認可、大阪府の審査基準に抵触か 「悪い奴は大阪府庁の中におる…」菅野完 赤かぶ
17. 2017年3月20日 07:09:45 : BQ7yzOxT8A : 2Zwc6175Rjo[3]
 この問題は、すでに2017年2月21日 (火)の 衆議院財務金融委員会で、
宮本岳志(共産)が追求している。その【質問と答弁抜粋】は下記の通り。
(詳細は【参照資料1】)
 
 設置認可のときは借地であり、売買は10年内でいつになるか分からない。
それまで借地上の校舎設置を許すことになり、明らかに審査基準違反。
 文科省も審査基準の捻じ曲げた適用を容認し、回答している。
行政側が疑問を呈することなく、共謀して違反を隠蔽していることに問題
の根源がある。

【質問と答弁抜粋】
宮本岳志(共産)の質問
「森友学園は大阪府私学審議会が設置認可に関する審議を行った時点で、
借地の上に校舎を建てる計画だったと思いますけれども、なぜ審査基準に
反する申請がみとめられたのですか。」

村田高等教育局私学部長(文科省)の答弁
「大阪府に確認したところ、本件校地の取扱いにつきましては、森友学園から
国に対して公的取得要望を提出していること、その他の者から取得要望、森友学園
以外のその他の者から取得要望が提出されておらず競争性がない状態にあること、
および森友学園より今後購入することを念頭においた定期借地による国有地の
借地を目指していると聞いたこと等からこれを自己所有と同等とみなし認可適当
の答申を行ったということでこざいます。」

宮本岳志(共産)の発言
「10年以内に買い取るとこういうことが想定されていた、たとえ10年以内に
買い取るとしても、問題であります。買い取るまでは当該借地の上に校舎者が
ないことと言う審査基準には明確に違反しております。」

【参照資料1】『森友学園国有地売却疑惑2017年2月21日 (火)
衆議院財務金融委員会・宮本岳志(共産)』(冒頭から35秒経過後)
https://www.youtube.com/watch?v=7Kt9zBbiMa0


http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/582.html#c17

[政治・選挙・NHK223] <菅野完氏、完全にアウトやん> 福島みずほ議員「内閣官房から回答。安倍昭恵さんの秘書官、選挙応援に随行を認めました」 赤かぶ
10. 2017年4月06日 09:05:53 : BQ7yzOxT8A : 2Zwc6175Rjo[4]
 秘書官(総理夫人付)が当日実施した「総理夫人の公務遂行補助に係る連絡調整等」
の具体内容の詳細を明らかにすべきである。
 少なくとも、総理夫人の街頭宣伝行動に随行しているだけでも、動員された
選挙活動員との見分けができない。選挙集客活動の一環と見ることができる。
国家公務員法違反を疑う。

 秘書官(総理夫人付)の同行は、例え旅費を総理夫人が負担していても、秘書官の
出張中の事故や災害に対しては、国家公務員災害補償法が適用される公務災害となり、
公務に該当する行為である。万一の場合の災害補償は、その責任を旅費負担だけで
免罪されるものでない。

 また、少なくとも人事院規則一四―七(政治的行為)によって、国家公務員の間接的
な政治的行為までも、禁止又は制限されている。【参照資料】


【参照資料】人事院規則一四―七(政治的行為)
(昭和二十四年九月十九日人事院規則一四―七)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html
<抜粋>
人事院は、国家公務員法 に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。
(適用の範囲)
3  法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、
すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を
通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/630.html#c10

   

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