5. 2017年4月25日 02:09:41 : bgzYg2oNuw : 2FtWN9mNkfg[1]
>>4の補足
>締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる。
日本の国内法の基本原則とは憲法であり、法務省が言う様な日本の一部の刑法に共謀罪があるからといって、それが日本の国内刑法の基本原則で共謀罪が日本の刑法体系に馴染むという様な説明はおかしいと思います。
今回政府が行おうとしているテロ等準備罪は、日本の刑法の中では例外として設けられていた共謀罪を277の普通犯罪に適用する事によって、国内刑法の基本原則である既遂罰則、罪刑法定主義の原則を根底から変えてしまう事になります。
日本の既存の刑法体系の基本原則は憲法に保証された国民の権利と整合性が取られる様になっています。
それを変える事は憲法に違反する事になるし、憲法九十九条の公務員の憲法の擁護義務違反する事にもなります。
外務省は憲法98条2項を振りかざして条約締結を言う前に九十九条を守るべきじゃないですか?
TOC条約の立法ガイド公式版にもそれは可能だと書いてあります。
参加罪を選択しなかった理由 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
高山佳奈子「テロ等準備罪はなぜ不要か」2017.04.21
https://www.youtube.com/watch?v=q8IyD0DzipU