9. 2017年1月12日 02:03:51 : 1QX0l2bXts : 15qbWoXcpE8[2]
別に共謀罪を新設しないでも国連越境組織犯罪防止条約を批准、締結している国はかなりあるみたいだよ。
例えば、この間リオデジャネイロオリンピックを開催したブラジル政府も国連越境組織犯罪防止条約を批准、締結するにあたって安倍政権や法務省が新設しようとしている様な共謀罪なんて物は作らなかったらしいよ。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/061017_1.pdf
それでもブラジルは国連越境組織犯罪防止条約を批准、締結出来ているのだから、安倍首相が言っている様な、「国内に新たに共謀罪を新設しなければ国連越境組織犯罪防止条約を締結されずオリンピック、パラリンピックを開催する事は出来ない」というのは、明らかに間違っているよね。
なんでこんなに直ぐバレる子供の嘘みたいな事を言うのだろうね〜?
だいたい国連越境組織犯罪防止条約を批准するとかしないとかに、国連のチェックや審査なんて存在しないんだよ。
条約を批准しましたというのは、批准国が一方的に国際社会に向かって公言するだけの事なんだから。
(条約の批准についてhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html)
それに同条約はこの条約を締結するに当たって、「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。」と規定しているんだよね。
つまり日本の刑事法体系の国内法の基本原則は、法益を侵害するまたは侵害する危険性のある行為を処罰する行為主義を原則としており、法益侵害の意思が存在するだけでは処罰することとしていないんだよ。
それは現在の刑事法体系が、日本国憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 とも整合性がとれているという事なんだよ。(ここ重要!)
そして既に現刑法の中に、犯罪を未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての、未遂以前の処罰がかなり行われている事。
刑法の共犯規定が存在し、また、その当否はともかくとして、共謀共同正犯を認める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっている事。
テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され、国内法化されている事。
銃砲刀剣の厳重な所持制限など、アメリカよりも規制が強化されている領域もある事。
(新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできます
http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html)
以上の様に現刑法の下、憲法にも矛盾する事なく、重大な組織犯罪を未然に取り締まる法律は既に国内法に整備されているのだから、新たに安倍首相や法務省が言う様な共謀罪を作る理由、立法事実なんてないって事なんだよね。
(読んでくれた人、ありがとう、お疲れ様でした。)
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/866.html#c9