26. 2018年1月19日 04:59:51 : K1iVtahLOY : 0prg7bhYfpM[1]
集団的自衛権は憲法で禁じられてないよ^^
禁じられてるというなら、その条文示してみろ^^
個別自衛権を構成類要件のうち交戦権が、破棄されてるだけ^^
破棄されてるのは単独で交戦する権利だけだから^^
自衛権という言葉は、個別も集団も憲法に出てこない^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c26
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禁じられてるというなら、その条文示してみろ^^
個別自衛権を構成類要件のうち交戦権が、破棄されてるだけ^^
破棄されてるのは単独で交戦する権利だけだから^^
自衛権という言葉は、個別も集団も憲法に出てこない^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/516.html#c26
枝野は、国家社会主義なのか?^^
おっと^^
スル〜スル〜^^
荒らし行為を止めてください^^
トピコンテンツに沿って書き込みしてください^^
【第1】
「発議を成させない」ことは^^
https://matome.naver.jp/odai/2146793993493650601
憲法改正の発議について定めた、憲法96条に則った行為を認めないということなので^^
どーやって成させないのか不明ですが^^
此の成させない方法として、威力の行使、偽計の行使が行われた時点で犯罪は成立します^^
「恐ろしくて出来ない様にする」行為は^^
刑法222条:脅迫の罪、刑法249条:恐喝の罪、何れかとなります^^
しかし^^
犯罪計画の首謀者は、計画を立てて指示はしても犯行には参加しない場合も多く(暴力団の親分・子分の関係が典型例)^^
実際、法定刑の上では共同正犯でも教唆犯(刑法60条、61条)に成る可能性もあります^^
裁判実務上の量刑感覚においては従たる立場である教唆犯より正犯である共同正犯の方が重くなるのが通例であるといわれるものの^^
共謀共同正犯との対比から、共同実行を行った共同正犯類型を、実行共同正犯と呼ぶことがあるわけです^^
【第2】
「自衛隊を・・・書いていない」と指摘する文節は、憲法には存在せず^^
「自衛隊を・・・へ遣る」と指摘する文節、又は骨子は安倍試案に有りませんでした^^
残念ながら、小沢さん妄言を露呈という事実について、否定できる証拠が上がりませんでした^^
その証拠が出るまで、関連する荒らしの「喚き」はスル〜されます^^
↑小沢さんの発言に応答する^^
「@憲法の対象記載は、何処にある?」「A安倍試案の対象記載は、何処にある?」^^
@Aに答えよ^^
無いなら「無い」と答えよ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c624
有権者の皆様には^^
ご自身の「憲法解釈」、ご自身の「改憲案」を認識いただく上で^^
次なるステージを用意いたしましょう^^
↓^^
@憲章51条で謳われる、個別的・集団的自衛権の行使は“国権の発動”にあたる訳で、
国連憲章や国際法上では自然発生的に“自衛権はある”のだが、日本は憲法でそれを禁じている。
故に、9条1、2項の変更なしに法の安定性は保てない。
A憲章41〜45条に謳われる、集団安全保障の最終手段である武力行使への参加は
“国権の発動たる武力行使”には当らないので、9条1、2項がそのままでも齟齬はない。
↑^^
此れは、頭のおかしいガイキチが、本スレ>>120に投稿したコンテンツです^^
この中で、@にあたる定義について、他ならぬ小沢さん本人に「自衛権という言葉は日本国憲法に反映されていない」由、語られていて^^
行きなり、ぶっ飛んでおります^^
「国権の発動」とは、その主語がnation (国民)であり、国民がsovereign (主権)を有しているものとは^^
代議士を以て立法府を構成することですよね?^^
すなわち「国権の発動」するとは「立法府で議決」ということです^^
1項は「その否定」ですから^^
1項に科目として挙げられたものは「行為」であって「当該行為は採決しません」と言う宣誓^^
此処では交戦権は関係なく、nation(国民)は、交戦権を破棄していませんよね?^^
2項は、正に小沢さん本人発言に有る「51条に基づく」に応答する条文で^^
憲章51条に基づき、日本国行政府(state)には個別・集団の2つの自衛権があります^^
自衛権(self- defense)の中には、belligerency(抵抗/反抗)という武力行使の科目があって^^
日本国行政府は、これを放棄しました^^
さて、此処で^^
憲章51条によると、自衛権が2属性あるわけですが^^
日本国行政府が放棄したbelligerency(抵抗/反抗)する権利、すなわち交戦権は^^
個別・集団←何が放棄されたのでしょうか?^^
此れを、一緒に検討してみましょう^^
^^↓
Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self- defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.
↑^^
何処やねん!?^^
と、成りましょうから、引用させていただきます^^
^^↓
the inherent right of individual or collective self- defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations,
↑^^
inherent right (固有の権利)が、individual(個別)collective(集団)2つの self- defense(自衛)としてありますよ^^
armed attack occurs (武装襲撃が)Member of the United Nations, (国連加盟国に対する)^^
要するに^^
「国連加盟国への武装襲撃があった場合」「自衛権が、個別として行使/集団として行使」出来ます^^
ところが日本は>>625 なんか、放棄したものが有りましたよね?^^
何を放棄したんでしたっけ?^^
right of belligerency of the state will not be recognized.^^
right of belligerency (抵抗/反抗する権利=交戦権)of the state (国家の)will not be recognized.(認められませんよ)^^
さて、此処で問題です^^
憲章51条は^^
individual(個別)として^^
collective(集団)として^^
2つの self- defense(自衛)としてありますよと言ってたよねえ?^^
The state って、どっちですか?^^
The←単数形ですか?複数形ですか?^^
単数形ですよねえ^^
では^^
individual(個別)に当該する交戦権は、放棄されてるんです^^
でも、確か、もう1つ自衛権が有りましたから、もう1つの自衛権に存在する交戦権は?^^
1項で、日本国民(nation)として放棄してたら、そりゃ1項1発で両方無いんですけど^^
1項は交戦権は関係ないよねえ^^
つまり^^
collective(集団)での交戦権は?^^
何処にも放棄するって書いてないよねえ?^^
collective な国家群って、如何書くんです?^^
collective states(集団的国家)だよねえ?^^
ならば?^^
集団的自衛権は?^^
放棄されていません!!!^^
重要ですよ^^
今まで騙されていませんでしたか?^^
自衛隊を「国防軍としない」って^^
安倍試案を準備しましたよね?^^
単体で国防軍を編成したら?^^
2項の改定は、必要ですか?不要ですか?^^
必要だよねえ!^^
だって、個別国家として戦力保有しないって言ってるのに^^
国防軍だと、個別国家の防衛軍だもんねえ?^^
じゃあ^^
集団的自衛権の軍隊と、個別国家の軍隊と^^
何が違うんですか?^^
the state だと憲法違反なんだけど^^
小沢さんが日本改造計画にて提案した、国連待機軍だと、どうなるのかな?^^
非常設軍である国連軍は、緊急事態に、さっと国連軍を編成できるように^^
国連待機軍として、全世界に常任理事国のアメリカと、駐留米軍との条約/協定を結んでいる米軍基地提供国家群との間で^^
締結されている条約と協定が、此れにて実質、国連待機軍との形骸を有してるわけですよ^^
此れを取り交わすよう、要請している憲章の条文が43条と言うことになります^^
えっと?^^
確か、日本には、アメリカと取り交わしてる日米安保条約ならびに、日米地位協定があったよねえ?^^
ならば^^
この説明を3項に記載するだけで^^
なんか、憲法に違反する実態は、有りますか?^^
有りますか?^^
お試しに、案じていただけますか?^^
実は、これは小沢一郎さんが考えた方法です^^
by 安倍晋三^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c628
私が一方的に発信するのではなく^^
本当は、野党各党と、与党の間で^^
この様な質疑応答になって行くのが好ましいわけです^^
しかし^^
こういう質疑応答に^^
頑なまでに応じない、野党というものがあるわけです^^
もー本当に、野党は不要よ^^