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(回答先: 法律:要保護児童の保護措置等 (少年法適用は違法!) 投稿者 闇の行者 日時 2003 年 10 月 08 日 22:34:52)
第二章 少年の保護事件
第一節 通則
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、
又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出
入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で
十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受
けたときに限り、これを審判に付することができる。
以上総務省データベースより