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(回答先: 長崎幼児誘拐殺害事件をもう一度おさらいしたいみなさまに捧げるリンク集 投稿者 ぷち熟女 日時 2003 年 10 月 08 日 20:02:42)
第四節 要保護児童の保護措置等
第二十五条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当である
と認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童
委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場
合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第二十五条の二 福祉事務所長は、前条の規定による通告又は次条第一項第
三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊
産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採ら
なければならない。
一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学
的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所
に送致すること。
二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉法 (昭和三十五
年法律第三十七号)第九条第四項 に規定する知的障害者福祉司(第二十七条
第一項第二号において「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指
導させること。
三 助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」とい
う。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都
道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これ
をその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、
前条第一号又は少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項 の
規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦に
ついて、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなけれ
ばならない。
一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都
道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害
児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三 前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致
すること。
四 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実
施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これ
をその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
○2 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、
性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及び
その保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなけ
ればならない。
第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第
十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの
措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、
児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該
都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県
以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児
相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三 児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当で
あると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、
適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童
又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法
に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わ
せて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する
者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、
又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ
児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若
しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家
庭裁判所に送致すること。
○2 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童につ
いては、前項第三号の措置に代えて、国立療養所その他政令で定める医療機関
であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定国立療養所等」という。)
に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設
におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
○3 都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児
童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に
従わなければならない。
○4 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第
一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成
年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年
後見人の意に反して、これを採ることができない。
○5 第一項第三号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同
意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。
○6 都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、
かつ、一年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することがで
きる。
○7 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置
を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合に
は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○8 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三
号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は
第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る
場合、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、
若しくは他の措置に変更する場合又は第六項の措置を採る場合には、都道府県
児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
○9 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定
する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものに
ついて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が
共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導
を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助
及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。
第二十七条の二 都道府県は、少年法第二十四条第一項第二号 の保護処分の
決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措
置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させ
る措置を採らなければならない。
○2 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三
号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、
同条第四項及び第八項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合
に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りで
ない。
第二十七条の三 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又
はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条及び第四
十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなけれ
ばならない。
以上総務省データーベースより割愛
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今回の児童は、障害が有ることが事実であれば少年法適用は違法では?
・刑法罰しない!
・少年法該当項目なし!