http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/889.html
Tweet |

https://www.asahi.com/articles/AST4333PJT43UQIP00LM.html?iref=pc_politics_$PAGE_TYPE_EN_list_n
また一つ「憲法違反の法令」が作られることになる。
「通信の秘密」尊重の明記は実質的には意味をなさない、絵に描いたような「蛇足」。
野党に賛成の口実を与えるためのものでしかない、国民向けの「目くらまし」。
一法令に書いても、書かなくても、「通信の秘密」は日本国憲法が保障している基本的人権の一つだ。
これが悪しき前例になって、法令に憲法の条文を書き加えなければならないことになりかねない「愚行」だ。
近代立憲国家において、基本的人権を守るどころか、制限し、侵害する政府に存在意義はない。
そんな政府を「排除する」ことは、国民が生まれながらに有する抵抗権という自然権の行使。
そして、憲法に違反する法令は「排除する」のが日本の掟。
これも、国民が生まれながらに有する抵抗権という自然権の行使を、憲法前文に明記したものだ。
少数与党であるにもかかわらず、国民の負託を受けた代表が集う国会がこの体たらくでは、日本の将来は危うい。
以下に記事の全文を転載する。
サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御(ACD)」を導入する法案をめぐり、自民党、立憲民主党、日本維新の会などの与野党は3日、憲法21条が保障する「通信の秘密」を尊重する条文を新たに盛り込むなどの修正を加えることで一致した。ACD法案は修正を経て4日の衆院内閣委員会で可決され、週明けに衆院を通過する見通しとなった。
修正案は立憲が提案し、自民、維新などが賛同し共同提出する方針を決めた。「通信の秘密」を含む国民の権利と自由を「不当に制限するようなことがあってはならない」と新たに明記する。政府の運用状況を監視する独立機関の活動状況に関する国会への報告事項を具体的に列挙するほか、法施行から3年後の見直し規定も付則に盛り込む。
ACD法案は、重要インフラなどへのサイバー攻撃を未然に防ぐため、ネット上の通信情報を政府が収集・分析することを可能とする。分析するのはIPアドレスや送受信日時などに限られ、メールの本文などは対象としない。
政府は国会審議で「通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではない」(平将明・サイバー安全保障担当相)とし、通信の秘密を尊重する条文は必要ないと説明してきた。一方、立憲は「国民の権利と自由を不当に害することがないようにする一般条項は、慎重な運用につながる」(岡田克也・前幹事長)として条文明記を求めていた。
記事の転載はここまで。
産経新聞の下記記事によれば、
(https://www.sankei.com/article/20250402-SWN7LEYYX5OYPHVLTA672KYCLM/)
岩屋毅外相は2日の衆院内閣委員会で、サイバー攻撃に先手を打って被害を防ぐ「能動的サイバー防御」導入に向けた関連法案を巡り、国外の攻撃元サーバーを無害化する際の対応では国際法を順守すると強調した。「国際法上許容される範囲内で行うことは当然で、適切に判断する」と述べた。
と報じている。
国会なのだから、岩屋外相の言う国際法とは何を指しているのかを問うてもらいたいところだ。
代表的なものは、「国連憲章」であり、「戦時国際法」と呼ばれることも多い「武力紛争法」だろう。
戦争が違法化された現代国際法では、「戦争法」も「武力紛争法」と言い換えられるようになった。
少し前には、石破首相は、「能動的サイバー防御」は武力攻撃ではないので、憲法9条には違反しないと答弁している。
その石破内閣の閣僚が「武力紛争法」上許容される範囲内で行うという。
どちらの理解が正しいのか。
答えは、どちらも間違い。
正しくは、「憲法9条に違反する。」
日本の場合は、「国際法上許容される範囲内で行うこと・・・」でも憲法に違反することはしてはならない。
それが憲法たる所以であり、世界に誇れる日本の憲法なのだ。
日本人はそれを「平和憲法」と言い、誇りにしている。
外務省は、「日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについて、最も重要かつ基本的な事項に関する現時点の立場を示したもの」、として以下の文書を公表している。
サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200951.pdf)
によれば、
国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用される。
とし、
国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならない。また、国
家は、サイバー行動によって他国の国内管轄事項に干渉してはならない。
としている。
更に、
サイバー行動であっても、一定の場合には、国連憲章第2条4が禁ずる武力
による威嚇又は武力の行使に当たり得る。
との認識を示している。
詳しく知りたい方は上記URLにて参照されたい。
実は、サイバー行動に対して、特化された国際法は無い。
上記文書もそういった事情を反映している。
サイバー空間で起こる問題に国家は如何対処すべきか、これから国際的にコンセンサスを得る活動が進むという、過程上にいる。
この問題に対して、私達は、一つ認識しておくべきことがある。
「能動的サイバー防御」はACD(Active Cyber Defense)の和訳と言われている。
記事でもそういう使われ方になっている。
しかし、日本の「能動的サイバー防御(ACD)」と米英の「Active Cyber Defense(ACD)」は肝心なところで違いがある、との指摘がある。
「ACDという用語については、現在我が国で使われている「能動的サ
イバー防御」で議論の中心となっている行為、即ち、サイバー攻撃に対する反
撃や先制的無害化措置は、そもそも米英のACDには含まれていない行為であ
る。」
私も詳しくはないので、紹介に留めるが、興味のある方は調べてみてはいかがだろうか。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK296掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK296掲示板 次へ 前へ

すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。