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信教の自由、宗教2世、自民党…統一教会への解散命令で考えなければならないこと 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/369806
2025/03/31 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し
安倍元首相襲撃事件。山上徹也被告も宗教2世の苦悩を持っていた(C)日刊ゲンダイ
安倍元首相の銃撃事件に端を発して注目が集まった統一教会(現・世界平和統一家庭連合)をめぐる問題。文科省は2023年10月13日、東京地裁に教団への解散命令を請求した(宗教法人法81条)。それから1年5カ月後の3月25日、解散命令決定が下された。
解散命令の要件である「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」(同法81条1項1号)の「法令」に刑事罰を伴わない民法上の不法行為も含まれるか否か注目されたが、東京地裁は民法上の不法行為が「法令」に該当すると判断。本件はその違反により解散を命じられた初のケースとなった。教団側は即時抗告をするもようであり、結論が確定するには時間がかかるだろう。
なぜ民法上の不法行為は解散命令の要件たる「法令」に含まれるか否かが争点となるか。宗教法人の解散命令請求がたやすく認められる可能性があるからである。個々人の「信教の自由」そのものの侵害ではないとしても(宗教法人が解散しても個々の信者は信仰を持ち続けることはできる)、間接的には「信教の自由」の侵害ともいえるからである。「信教の自由」の保障を十分なものにするためには、宗教法人の解散命令は相当慎重でなければならない。古来、少数派の宗教信仰者は迫害されてきた歴史があるからである。
しかし、信仰心に基づく行為だとしても、他者に対する行為については、どんな行為でも免責されるわけではない。
不当な勧誘に基づく寄付は財産権の侵害だし、侵害された財産権の回復もまた重要な課題である。新法が制定されたが、十分な実効性があるかは疑問符がつく。
また、「信仰を強制されない自由」という「信教の自由」が侵害されている宗教2世の救済も解決にはほど遠い。子どもは親の所有物ではない。親が子どもの「信教の自由」に介入することは「個人の尊厳」をうたう現行憲法の理念に反するが、「家族」を盾にされて見過ごされてきた問題だ。
「信教の自由」の名のもとに多額の損害を生じさせ、破産者を多く出し、ある時は家族を断絶させ、宗教2世問題を生んできた統一教会と自民党の関係はどのようなものだったのか。解散命令が下されたからといって自民党はうやむやに終わらせていいわけがない。統一教会との関係、裏金問題、あらゆることをうやむやに終わらせようとする自民党が政権を担っていてもいいのか。こんな状態が当たり前であっていいはずがない。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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