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https://www.tokyo-np.co.jp/article/394089
画期的なのは、「民法の不法行為を根拠とした命令」というところだ。
宗教法人法でいうところの「法令に違反して・・・」のくだりにおいて、法令とは「刑法」のみならず「民法」を含むことを明確にした。
即ち、「刑法」であろうと、「民法」であろうと、その法令に違反した行為は、責任の重大さに軽重はないと、改めて国民にも知らしめたことが、重要な意味を持つ。
旧統一教会は控訴するという。
恥知らずな「ふてえ組織」だ。
結局は、旧統一教会は「宗教団体」として存命を図るだろうが「砂上の楼閣」の如し。
当然長くは続かない。
以下に記事の全文を転載する。
高額献金の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。宗教法人への法令違反に基づく解散命令は3例目で、民法の不法行為を根拠とした命令は初めて。
◆争点は「民法の不法行為」が要件に当たるか
盛山正仁文部科学相=当時=が2023年10月、地裁に解散命令を請求していた。
宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合、裁判所が解散命令を出せると規定。これまでに解散命令が出たのは、オウム真理教と明覚寺の2団体で、いずれも幹部の刑事責任が認められた。要件の「法令違反」に、民法の不法行為が該当するかどうかが主な争点だった。
文科省は、複数の民事訴訟判決や、高額献金の被害者への聞き取り結果などから、教団の不法行為には組織性や悪質性、継続性があると判断。解散命令の要件に該当すると主張した。
一方、教団側は「法令違反は刑事罰を伴うものに限られる」として、民法の不法行為は要件を満たさないと主張した。
◆解散命令が確定すれば、宗教法人格を失う
解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文科省が過料を求めた別の裁判で、最高裁は今月3日付の決定で「民法の不法行為も解散命令の要件に含まれる」との初判断を示していた。
地裁の決定に対しては不服申し立てができ、最高裁まで争う可能性がある。ただ、東京高裁が解散命令を支持すれば、実質的にこの時点で命令が確定し、効力が生じる。命令が確定すると、教団は法人格を失う。任意の団体として活動できるが、お布施などの収入が非課税になるといった税制上の優遇措置が受けられなくなる。
記事の転載はここまで。
実は、「民法」での不法行為の典型は、あの人もヤッチャッタ「不倫」。
性欲を抑えきれず、若い肉体に溺れ、ひたすら愛欲に無為の時を過ごす。
人目を避け、人を裏切り、人を傷つける。
法律用語では「不貞行為」という。
夫婦のいずれかに「不貞行為」があれば、当然「離婚理由として認められ、また損害賠償を求められれば、その責任を負わねばならない。」
刑法では、手の甲を爪で引っ搔いても「傷害罪」、長年連れ添った配偶者に裏切られ、世間の笑いものにされ、そのことで心にどれほどの深い傷を負ったかを想像すれば、民法を軽んじる理由は微塵もないことがわかる。
その不法行為を立法府に籍を置く国会議員が犯す。
それだけで国会議員の資格無し。
国会議員としてあるまじき「不法」という行為に対して、責任を取ることもせずに、偽善者ぶる「不貞野郎」。
恥というものを知らない、「ふてえ野郎」だ。
旧統一教会の解散命令を聞いて、己の辞職勧告を思え。
今後、玉木氏が代表に居座る間は、国民民主党は政府、自民党の不法行為を責めることが出来ない。
野党としては生きる術を失ったということになるのだろう。
人目をはばからず、公明党を媒介として与党、自民党に懸命にすり寄っている姿は、「不貞」そのもの。
「旧統一教会に解散命令」に対してのコメント、
出せば「恥知らず」と言われる。
出さなければ、「恥知らずだから」と言われる。
一時の高支持率も「砂上の楼閣」の如し。
当然長くは続かない。
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