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石破首相の10万円商品券配布問題…「政治活動」とはなんぞや? 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/369147
2025/03/17 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し
真実味あふれる言い訳で煙に巻くが…(急きょ開かれた夜の会見)/(C)共同通信社
石破総理が自民党衆院1期生議員に商品券を配布したと速報で流れました。
まず「え!」と思いました。なぜか。だって、そもそも石破さんが総理総裁になれたのって、裏金問題が大きかったと思うんですよね。あれがなければ石破総理誕生はあったのかどうか。
そんな石破さんが総理総裁になって初めて迎えた昨年の衆院選。その後、新人議員に商品券を配布するってどういうことなんですか。意味が分からな過ぎて困惑しました。ポケットマネーとゴマカシそうだよな、商品券だし。しかし、もらう方ももらう方で(ご想像は各自に任せます)と思ってしまいましたね。
本件、政治資金規正法21条の2に抵触する可能性があることはすでに報じられているので、まず条文から。1項は「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない」と規定しているところ、石破さんは「政治活動に関する寄付ではございません」と弁解しています。
では「政治活動」とはなんぞや? ということになりますよね。これは各自治体で「選挙運動」と「政治活動」の違いという項目でHPで説明されています。全ての自治体で同じ文言で説明されているわけではありませんが、コンパクトな一例をあげると、政治活動とは〈政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの〉(https://www.town.kamisato.saitama.jp/2920.htm)とされています。
以前も書きましたが、「選挙運動」は厳密に理解して、それ以外の活動は広く「政治活動」でしょうというのが実際のところではないでしょうか。
規正法21条2違反は1年以下の禁錮または50万円以下の罰金(同法26条)とされています。さらに公民権停止だってありえます(同法28条1項)。
法律をなぞるとこうなるのですが、全ての事案が立件されるわけではありません。立件されなければセーフなのか? というと、政治家には「政治的責任」があるわけです。しかし、政治的責任を果たさない政治家にあふれた昨今、政治的責任を果たすことがまるで「みそぎ」のように捉えられ、悪いことばっかりしてる政党や中身が空っぽの政党が「フィーバー」することがとにかく心配です。石破さんが「身内を見ていて国民の側を見るという姿勢が欠けていた」って真実味あふれる言い訳をしていましたが、今に始まったことじゃないでしょ!
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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