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https://www.tokyo-np.co.jp/article/390856?rct=politics
それは驕りぞ。
当然ではあるが、「立法府の総意」は国民の総意に非ず。
国政選挙における、低い投票率、そして大量に生じる死に票の存在がその証左。
記事によれば、
「・・・政府の担当者が「法律で養子の範囲を適切に定める限り、憲法上の問題は発生しない」とした。・・・」
とある。
ここでいう憲法上の問題とは何を指しているのか。
そのことを明確にしなければならない所を、あえて触れずに、「適切に定める限り」という言葉で、問題ないとの「印象操作」をする。
これは、世襲で維持しようとした象徴天皇制が故に有する憲法違反の問題に、正面から取り組まない限り、「皇位の安定的な継承」という課題の解決策などあり得ないことを自覚し、そのために巧妙に「問題のすり替え」を狙ったものだ。
不届き千万と言うしかない。
玄葉光一郎衆院副議長も、この政府担当者の説明を紹介する形で、自身の責任を回避しつつ、(内心)同意するものだろう。
衆院正副議長の「その見識」を疑う。
本来であれば、このような見解が示されたその瞬間に、一蹴し、一喝しなければならないところだ。
以下に記事の全文を転載する。
衆参両院は10日、皇族数確保策に関する与野党協議を衆院議長公邸で開き、皇統に属する男系男子の養子縁組を認める案について議論した。自民党、日本維新の会、公明党、国民民主党は肯定的な立場を示した一方、立憲民主党は慎重な姿勢を示し、共産党は反対するなど党派間の温度差が目立った。
◆養子対象者の意思確認は「制度創設後でなければ困難」
皇室典範9条は「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と規定する一方、皇族数は10日時点で16人と減少傾向で、2021年の政府有識者会議報告書では「皇族が男系による継承を積み重ねてきた」と皇統に属する男系男子に限定した養子縁組を提起する。
同報告書は1947年に皇籍離脱した旧11宮家など元皇族男性の子孫が養子縁組で皇室に復帰することも触れているが、立民は法の下の平等原則を定めた憲法14条など「憲法上の諸課題をクリアにする必要がある」との立場を示した。
会議後の記者会見で玄葉光一郎衆院副議長は、政府の担当者が「法律で養子の範囲を適切に定める限り、憲法上の問題は発生しない」とした一方、当事者の意思確認は「制度創設後でなければ困難」などと説明したと明らかにした。
玄葉氏は、政府の担当者が旧11宮家に対象となりうる男系男子がいることを明らかにし、旧11宮家以外に対象を拡大する可能性について「有識者会議では検討していない」と説明したことを紹介した。こうした見解について「議論が生煮えではないか」との指摘が出たという。
額賀福志郎衆院議長は立法府の総意として今国会中に意見集約を目指す考えを改めて示した。(山口登史)
記事の転載はここまで。
日本国憲法
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
「皇位は、世襲のもの」という規定が、憲法14条と矛盾することは自明だが、「憲法に明文された」例外事項ということで、無理やりながら折り合いをつけていることは皆さんご承知の通りだ。
そして、その継承は「皇室典範」という法令の定めによると規定されている。
しかし、そこには「皇室典範」が憲法に違反してもいいとも、憲法14条と矛盾してもいいとも書かれてはいない。
この事実は重要な意味を持つ。
「皇室典範」という法令のみならず、全ての法令は例外なく、「憲法の理念」に則ることが求められているということを忘れてはならない。
憲法の理念に則れば、憲法14条はまさに憲法の理念を条文化したものの一つだ。
従って、論理的に詰めていけば、
一法令に過ぎない皇室典範の規定も、憲法14条に反することは「憲法違反」であり、認められない。
という結論に至る。
日本国憲法の前文に記されている。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
「皇室典範」、それ即ち、排除の対象。
「皇位の安定的な継承」という課題が、今では「皇族を増やす」という低俗な課題にすり替わり、しかも、そのまま憲法14条に違反することを承知していても、詭弁を弄することに熱中し、そのアリ地獄から抜け出すことが出来ないでいる。
その結果、あろうことか「準皇族」なるものまで生まんとす。
なんとも愚かしいではないか。
憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法の前文に記されている。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
こんなことでは、どうして「国民の総意」など得られようか。
天皇制を維持するために、憲法を侵す。
「本末転倒」とはこういうことを言う。
あってはならない。
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