<■265行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 最高裁の判決は妥当だ。 津波襲来の予見など出来るものではない。 予見可能であったなどというのは後付けの理屈でしかない。 他の大地震全てで 「予見可能であった」 と言って訴訟になどなっていない。 原発に対してだけそうした 「常識」 が通用しないのは、ただの 「感情論」 に過ぎない。 「発生から間もなく14年となる事故の刑事裁判は、旧経営陣が誰も責任を負うことなく終結する」 などと言うのも単なる感情論に過ぎない。 誰かに責任を取らせないと納得できない、などというのは感情論に流された非常に危険な考え方である。刑事責任問う壁高く 津波「予見」民事と逆の結論 東電旧経営陣無罪確定へ 2025/3/6 19:11 https://www.sankei.com/article/20250306-FYNK5KJC3VIEPIOXZYZCE3MPZ4/ 未曾有の被害をもたらした東京電力福島第1原発事故から間もなく14年。 最高裁が東電元副社長2人に関する上告を棄却する決定を出したことで、強制起訴された旧経営陣は 「刑事責任を負わない」 との判断が確定することになる。 検察審査会の議決という 「民意」 を経て始まった裁判は、刑事責任を問うハードルの高さを改めて示した。 ■主要争点は共通だが 公判の主な争点は @巨大津波を予見できたか A対策を取れば事故を防げたか。 @の判断では、国が平成14年に公表した地震予測 「長期評価」 の信頼性をどう評価するかが焦点となった。 原発事故の責任追及を巡っては、複数の民事裁判も起こされており、いずれも主要な争点は共通しているが、司法判断は分かれている。 株主代表訴訟では、東京地裁が令和4年7月、勝俣恒久元会長(故人)ら4人に、約13兆円の賠償を命じた。 地裁は長期評価について、3段階の議論を経て一定の根拠を示していることなどから 「相応の科学的信頼性を有する知見」 だったと指摘。 津波の試算結果などと合わせれば、旧経営陣は津波を予見できたとした。 その上で、 Aについては 「建屋の浸水対策などをしていれば、重大事態を避けられた可能性は十分にあった」 とした。 ■高い予見可能性要求 一方、刑事裁判の東京高裁判決(令和5年1月)は長期評価について、信頼度が低く位置付けられ、関係機関の防災対策に取り入れられていなかったことなどから、津波襲来の現実的可能性を認識させるような情報とまでは言えないとした。 高裁は、事故を防ぐために必要な措置は 「原発の運転停止」 だったことを前提に、それに応じた高いレベルの予見可能性を要求。 旧経営陣に予見可能性はなく、浸水対策などの運転停止以外の措置では事故は回避できなかった、と結論づけた。 最高裁決定も、高裁の判断を支持している。 同じ事故で刑事、民事裁判の結論が逆になったのは、刑罰が科される可能性のある刑事裁判では 「合理的疑いを差しはさむ余地のない立証」 が求められているためだ。 検察の不起訴処分を経て、検察審査会の議決で開かれた刑事裁判だったが、元副社長2人は無罪、元会長は死亡による裁判打ち切りで終結することになる。 「津波予見できず」東電旧経営陣、無罪確定へ 最高裁が上告棄却決定 判事1人は補足意見 2025/3/6 17:34 https://www.sankei.com/article/20250306-AOPVMINTVRLO7MDYENU456ZRIQ/ 東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の武黒一郎元副社長(78)と武藤栄元副社長(74)について、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、検察官役の指定弁護士の上告を棄却する決定をした。 2人を無罪とした1、2審判決が確定する。 ともに強制起訴された勝俣恒久元会長は昨年2024年10月に84歳で死去し、既に同小法廷が裁判を打ち切る 「公訴棄却」 を決定している。 ■三浦裁判官は加わらず 上告棄却決定は2025年3月5日付。 3人の裁判官の全員一致の結論。 検察官出身の三浦守裁判官は審理に加わらなかった。 検察官時代に事件処理に関与したためとみられる。 東日本大震災に伴う巨大津波の襲来を予見できたかが、最大の争点だった。 国は平成14年、福島県沖などで巨大地震が起きる可能性を指摘する 「長期評価」 を公表。 これに基づいて東電子会社は平成20年に 「最大15・7メートルの津波が同原発に来る」 との試算結果を東電に報告していた。 同小法廷は 「長期評価の見解は、津波の襲来という現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報だったとは言えない」 とし、旧経営陣の予見可能性を認めず無罪とした1、2審判決の判断は 「相当」 だとした。 指定弁護士は平成28年2月、検察審査会の判断に基づき、原発事故後の長期避難で双葉病院(福島県大熊町)の患者ら44人を死亡させたなどとして強制起訴した。 指定弁護士は 「現在の原子力行政に阿った不当な判断」 とコメント。 東京電力ホールディングスは、刑事裁判については 「コメントを差し控える」 とした。 ■報告義務「議論の余地」 弁護士出身の草野耕一裁判官は補足意見で、東電が最大15・7メートルの津波が来るとの試算結果を速やかに国へ報告しなかったことを過失と捉え、 「犯罪の成否を論じる余地もあったのではないか」 との見解を示した。 平成20年4月頃に試算結果を把握した東電が速やかに報告していれば、国が技術基準適合命令を出して原発の運転が停止し、事故を 「回避できた可能性があったのではないか」 と指摘。 ただ、報告義務違反は今回の起訴内容には含まれておらず、 「1、2審判決に不合理な点はない」 と結論づけた。 ■強制起訴 検察官の不起訴処分の是非を審査する検察審査会が起訴すべきだと議決し、検察官の再捜査でも不起訴となった事件について、再び起訴すべきだと議決した場合、自動的に起訴される制度。 司法に国民感覚を反映させる目的で平成21年、裁判員制度とともに導入された。 公判では裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。 東電元副社長2人無罪確定へ 福島第1原発事故、最高裁も「津波予見できず」 2025/3/6 13:30 https://www.sankei.com/article/20250306-DWYBC64XD5IJJMWBZFP2YBHM7U/ 東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の武黒一郎元副社長(78)と武藤栄元副社長(74)について、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、検察官役の指定弁護士の上告を棄却する決定をした。 2人を無罪とした1、2審判決が確定する。 ともに強制起訴された勝俣恒久元会長は昨年2024年10月に84歳で死去し、既に同小法廷が公訴棄却を決定。 未曾有の被害をもたらした原発事故を巡り企業トップらの刑事責任が問われた裁判は、 「全員無罪」 で終結する。 上告棄却決定は2025年3月5日付。 3人の裁判官の全員一致の結論。 検察官出身の三浦守裁判官は、自ら申し出て審理から外れた。 検察官時代に、事件処理に関与したためとみられる。 東日本大震災に伴う巨大津波の襲来を予見できたかが、最大の争点だった。 国は平成14年、福島県沖などで巨大地震が起きる可能性を指摘する 「長期評価」 を公表。 これに基づいて東電子会社は平成20年に 「最大15・7メートルの津波が同原発に来る」 との試算結果を東電に報告していた。 同小法廷は 「長期評価の見解は、同原発への津波の襲来という現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報だったとは言えない」 とし、旧経営陣3人の予見可能性を認めず無罪とした1、2審判決の判断は 「相当」 だとした。 検察は3人を嫌疑不十分で不起訴としたが、平成28年2月、検察審査会の判断に基づき、原発事故後の長期避難で双葉病院(福島県大熊町)の患者ら44人を死亡させたなどとして指定弁護士が強制起訴した。 強制起訴された被告、相次ぐ無罪 「人権軽視」専門家は制度見直し提言 2025/3/6 17:53 https://www.sankei.com/article/20250306-YTRPF4KNOFOA5MPHGI43FEPN24/ 原発事故を巡る東電旧経営陣の刑事責任は検察審査会(検審)による強制起訴によって審理されたが、判決は1審から最高裁までいずれも無罪となった。 強制起訴された他の事件でも、多くは無罪判決が言い渡されている。 ■15人のうち有罪3人 有権者で構成される検審は、検察が不起訴処分にした事件を審査し、 「起訴すべき」 と2回議決すれば最終的に強制起訴することができる。 強制起訴は、検察が独占していた起訴権限に、民意を反映させる目的で導入された。 だが、これまで強制起訴された11件15人のうち、有罪となったのは3件3人(うち有罪確定は2人)にとどまる。 初の事案となった兵庫県明石市の歩道橋事故を皮切りに、無罪や公訴棄却などの判決が相次いでいる。 107人の死者を出した平成17年の福知山脱線事故でも、JR西日本の歴代3社長が業務上過失致死傷罪で強制起訴されたが、いずれも無罪判決が確定。 政治資金規正法違反罪(陸山会事件)で強制起訴された小沢一郎衆院議員も、平成24年に無罪が確定している。 平成21年の制度の導入以降、平成22〜平成25年の4年間で8件が強制起訴されたが、その後は僅か3件にとどまるなど、強制起訴される事案は近年、減少傾向にある。 また、東電旧経営陣への強制起訴では、最高裁が決定を出すまで9年を要するなど、強制起訴後の審理が長期化することも課題の1つとなっている。 ◇ 「起訴猶予のみ対象にすべき」 強制起訴の制度設計に携わった元検事 高井康行弁護士の話 これまで検察審査会が強制起訴した事件の大半が無罪になっており、制度を見直す時期にある。 「嫌疑不十分」 の 「不起訴」 を強制起訴の対象から除外し、 「起訴猶予」 のみを対象とすべきだ。 犯罪の嫌疑が証拠によって認められた 「起訴猶予」 とは異なり、嫌疑不十分は検察が証拠を十分に精査し 「有罪に足る証拠がない」 と判断したものだ。 証拠を全て精査することを求められていない検審が、検察が嫌疑不十分と判断したものを起訴できる現在の制度は合理性に欠ける。 また、被疑者が一度起訴されれば法廷に長期間拘束され、判決が確定するまで多額の費用を要する。 真相究明のためなら無罪の公算が大きい被疑者でも強制起訴する検審は、法と証拠に基づき有罪の確信を持って起訴する検察の訴追姿勢と乖離しており、被疑者の人権を軽視している。 有罪になる恐れがあれば、真相を語らない可能性もある。 東京電力福島第1原発事故のような重大事故の真相究明を、個人に刑罰を科す刑事司法の場に委ねるべきではない。 個人の刑事責任が免責されることを前提に、公開性を担保した上で事故の真相を語らせる新たな制度が必要だ。(談) 東電原発事故 判決要旨 2019年9月20日 産経新聞 福島第1原発事故をめぐる強制起訴事件で東京電力経営陣3被告を無罪とした19日の東京地裁判決の要旨は次の通り。 【争点】 主たる争点は被告らに津波襲来の予見可能性があったと認められるか否かだ。 結果の重大性を強調するあまり、あらゆる可能性を考慮して必要な措置を義務付けられれば、法令上は認められた運転が不可能になる。 【長期評価】 政府の地震本部は平成14年7月、 「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」 を公表した。 福島県沖でもM8.2前後の地震が起きる可能性があるとしていた。 23年3月初旬時点で長期評価は地震発生の可能性の具体的な根拠を示さず、専門家や内閣府が疑問を示していた。 中央防災会議や自治体の防災計画にも取り込まれなかった。 客観的な信頼性、具体性があったと認めるには合理的な疑いが残る。 【予見不可能】 原子炉等規制法や審査指針などからすると、原発の自然災害に対する安全性は 「どのようなことがあっても放射性物質が外部に放出されることは絶対にない」 といった極めて高度なレベルではなく、合理的に予測される災害を想定した安全性の確保が求められていた。 武藤栄元副社長や武黒一郎元副社長は長期評価に基づいて津波の数値解析をすると15.7bになるなことなどを認識していたが、部下から長期評価の見解に根拠がないと報告を受けていた。 勝又恒久元会長は10bを超える津波襲来の可能性を示唆する見解があると認識していたが、内容や信頼性は認識していなかった。 直ちに工事に着手し、完了まで運転を停止しなければ事故が起こり得ると認識していなくても不合理とは言えない。 結果回避義務を課すにふさわしい予見可能性があったとは認められない。 指定弁護士は情報収集義務を尽くしていれば津波の襲来を予見できたと主張する。 しかし情報を収集・補充しても上記内容以上の情報が得られたとは考えがたい。 東電は業務分掌性が採られ、一時的には担当部署に所管事項の検討、対応が委ねられていた。 被告ら3人は担当部署から上がってくる情報や検討結果に基づいて判断すればよい状況だった。 【結論】 自然現象に起因する重大事故の可能性が一応の科学的根拠をもって示された以上安全性確保を最優先し、事故発生の可能性がゼロないし限りなくゼロに近くなるように、必要な結果回避措置を直ちに講じるということも社会の選択肢として考えられないわけではない。 しかし、本件事故発生前までの規制や国の指針、審査基準は絶対的安全性の確保までを前提にしていなかった。 3人は東電の取締役という責任を伴う立場だったが、規制の枠組みを超えて刑事責任を負うことにはならない。 東電旧経営陣の無罪判決 識者の見方は… 2019.9.20 01:21 産経新聞 東京電力福島第1原発事故をめぐり、旧経営陣3被告全員に無罪を言い渡した19日の東京地裁判決について、識者からは次のような指摘があがった。 強制起訴制度の設計に携わった元検事の高井康行弁護士の話 「自然災害の予見可能性の立証は難しく、無罪判決はやむを得ない」 「地震予測『長期評価』が他の評価よりも信頼性があったかといえば必ずしもそうではなく、旧経営陣の判断は妥当だった」 「3被告は検察が不起訴としたにもかかわらず何度も法廷に立たされ、人権が侵害されたに等しい」 「検察が嫌疑不十分と判断した事件は強制起訴の対象から外すなど強制起訴制度を見直すべきだ」 「今後は原因究明や再発防止に特化した調査機関や制度を考えていくことも必要だ」 裁判長「地震予測『長期評価』は信頼性に合理的疑い」 東電旧経営陣無罪判決 2019.9.19 16:37 産経新聞 東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された同社の旧経営陣3被告に無罪(いずれも求刑禁錮5年)を言い渡した19日の東京地裁判決で、永渕健一裁判長は、巨大津波の試算の根拠とされた国の地震予測 「長期評価」 について、 「客観的に信頼性、具体性があったと認めるには合理的な疑いが残る」 と指摘した。 公判では、巨大津波を予見し、対策を取れば事故を防げたかどうかが最大の争点となったが、3被告側は公判で、長期評価は根拠が不明確で 「信頼性はなかった」 と主張していた。 永渕裁判長は19日の判決で、東電元会長の勝俣恒久(79)、元副社長の武黒(たけくろ)一郎(73)、元副社長の武藤栄(69)の3被告に無罪を言い渡した。 原発事故 無罪判決 受け止めは? 2019年9月19日 20時43分 NHK 刑法専門家「従来の判例の枠内で判断」 刑法が専門で過失の刑事責任に詳しい明治大学法科大学院の大塚裕史教授は 「原子力発電所は非常に危険な業務を行っていることを考慮して有罪と判断することも考えられたが、裁判所は、この事件を特別扱いすることなく、従来の判例を踏襲し、その枠内で判断したといえる」 と指摘しました。 無罪の判断となったポイントについては、 「『長期評価』について信頼性が十分に示されていないことを指摘して、15メートルを超える津波が来るという最先端の知見に従わなかったからといって刑罰を与えるべきだとは言えないと判断したことと、確実に結果を回避するためには防潮堤の設置などではなく、究極的な原発の停止しかないと判断したことが無罪の結論に大きく影響した」 と話しました。 原発事故によって避難を余儀なくされた人たちが東京電力に対して損害賠償を求めた民事裁判では、これまで複数の判決で原発事故を引き起こすような巨大な津波を予測できたとする 「予見可能性」 が認められてきましたが、今回の刑事裁判の判決では認められませんでした。 これについて、大塚教授は 「刑事裁判は民事裁判とは役割が違い、組織の責任を問うものではなく、個人の責任を問うものだ」 「刑務所に入れなければならないほど落ち度があったかという判断になる」 として、民事裁判での認定とは分けて考えるべきだとしました。 2019年9月19日の東京地裁の無罪判決は妥当だろう。 刑事罰とは明確な法令違反に対してのみ負うべきものである。 地震や津波を高い確率で正確に予測できる人など存在しない。 もしいたら、その人は 「神」 であろう。 地震や津波を高い確率で正確に予測できる人などいない、そう思う人が多いから、三陸沖で地震や津波で被害にあった人たちも国・県・郡市町村などの行政に対して訴訟を起こさないないのだろう。 原発に対してだけそうした 「常識」 が通用しないのは、ただの 「感情論」 に過ぎない。 裁判自体が東電の経営に影響を及ぼすが、東京第5検察審査会や福島原発告訴団はどう考えているのか。 強制起訴制度自体に問題があるのではないか。 犯罪成立を認める証拠が足りない 「嫌疑不十分」 で不起訴になった事件について、 「強制起訴の対象から外すよう制度を見直すことが必要」。 事案が軽微だったり、示談の有無などの事情を考慮し、検察官の裁量で起訴を見送った起訴猶予のケースのみ対象にすべきだ。 今回の検審の起訴議決は、感情に流されたものだったのではないか。 未曽有の原発事故は1000年に1度とされる天災によって引き起こされた。 全証拠に目を通したわけではない検審の審査員が予見可能性があったと認めるのは無理がある。 証拠を見ないで証拠があると判断するのはおかしい。 事故の真相を知るために起訴するという考え方は刑事裁判のあり方からかけ離れている。 現状の制度では無罪になった際の責任の所在もはっきりしておらず、強制起訴の判断が正しかったのか、被告人の被害回復をどうするのか検証する仕組みも必要だ。
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