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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2065396.html
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「こびナビ」への厚労省の関与を示す行政文書を理由を示さず「不開示」とされたことについて筆者が審査請求していたところ、1月21日付けで「棄却」裁決書が届いた。一方、河野太郎・元ワクチン担当相との接触を念頭に筆者が内閣官房に出していた、予算支出を示す行政文書が「不存在」のため「不開示」とされたことに対する審査請求は、2024年11月15日付けで「棄却」の裁決書が来ていた。
いずれも情報公開・個人情報保護審査会が両行政機関の主張を丸呑みする内容で、審査会が改めて調査した形跡はない。
厚労省が「こびナビ」への関与を示す行政文書を理由を示さず「不開示」としたことに対する審査請求は、23年9月に行っていた。採決まで、1年4カ月近く要しており、筆者も忘れていた。
同時に開示請求した「こびナビ」への厚労省の予算支出を示す行政文書は、「不存在」を理由に「不開示」と回答している。裁決書では、「こびナビ」への関与についても同様に回答したものとして、筆者が「誤認している」との同省の主張を審査会が追認。筆者の審査請求を受けて同省は改めて捜索したが、保有の事実は確認されなかったとする同省の主張をそのまま採用している。
しかし、「こびナビ」は22年3月に厚労省主催「上手な医療のかかり方アワード」で厚生労働大臣賞(最優秀賞)を受賞しており、関与がなかったはずがない。
一方、「こびナビ」への内閣官房からの予算支出に関する審査請求は、23年10月に審査請求していた。
24年11月に届いた裁決書では、内閣法の規定する通り「民間のプロジェクトへの予算支出は所掌していない」とする内閣官房の説明を審査会が追認。内閣官房から提示を受けたファイル管理簿を確認したが該当文書の記載は見受けられないとして、内閣官房の当初の主張を採用している。
河野氏が「こびナビ」のメンバーと面会した際の時間割や提示資料は「開示」され、受け取っている。周知されている無価値な内容なので、拙ブログでの報告を見送っていた。
2つの決裁書を読む限り、調査会が両行政機関に立ち入り調査した記述は見られない。示された書類を確認するだけでは、虚偽の報告を見破ることは不可能だ。開示請求に対し、国が虚偽の通知をすることは現実に起きている。外務省が「不存在」としていた日米合同委員会に関する資料が、沖縄県内の事件をめぐる裁判で証拠として出てきた例もある。
今回の内閣官房の方の裁決書には、請求文書の存在について「具体的な根拠を示しているわけではなく、他に内閣官房副長官補室において本件請求文書1を保有していることをうかがわせる事情も認められない」と退ける記述がある。尻尾をつかんで提示すれば、対応が違うということか。
証拠を持たないまま行政の出したくない文書を行政に出させることは困難であることだけが、確認できた。
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