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「こびナビ」めぐる厚労省・内閣官房の「不存在」文書への審査請求 いずれも「棄却」(高橋清隆の文書館)
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/537.html
投稿者 ますらお 日時 2025 年 1 月 29 日 05:16:51: tlXAsMLYVhTKo gtyCt4Lngqg
 

元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2065396.html
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 「こびナビ」への厚労省の関与を示す行政文書を理由を示さず「不開示」とされたことについて筆者が審査請求していたところ、1月21日付けで「棄却」裁決書が届いた。一方、河野太郎・元ワクチン担当相との接触を念頭に筆者が内閣官房に出していた、予算支出を示す行政文書が「不存在」のため「不開示」とされたことに対する審査請求は、2024年11月15日付けで「棄却」の裁決書が来ていた。

 いずれも情報公開・個人情報保護審査会が両行政機関の主張を丸呑みする内容で、審査会が改めて調査した形跡はない。

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 厚労省が「こびナビ」への関与を示す行政文書を理由を示さず「不開示」としたことに対する審査請求は、23年9月に行っていた。採決まで、1年4カ月近く要しており、筆者も忘れていた。

 同時に開示請求した「こびナビ」への厚労省の予算支出を示す行政文書は、「不存在」を理由に「不開示」と回答している。裁決書では、「こびナビ」への関与についても同様に回答したものとして、筆者が「誤認している」との同省の主張を審査会が追認。筆者の審査請求を受けて同省は改めて捜索したが、保有の事実は確認されなかったとする同省の主張をそのまま採用している。

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 しかし、「こびナビ」は22年3月に厚労省主催「上手な医療のかかり方アワード」で厚生労働大臣賞(最優秀賞)を受賞しており、関与がなかったはずがない。

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 一方、「こびナビ」への内閣官房からの予算支出に関する審査請求は、23年10月に審査請求していた。

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 24年11月に届いた裁決書では、内閣法の規定する通り「民間のプロジェクトへの予算支出は所掌していない」とする内閣官房の説明を審査会が追認。内閣官房から提示を受けたファイル管理簿を確認したが該当文書の記載は見受けられないとして、内閣官房の当初の主張を採用している。

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 河野氏が「こびナビ」のメンバーと面会した際の時間割や提示資料は「開示」され、受け取っている。周知されている無価値な内容なので、拙ブログでの報告を見送っていた。

 2つの決裁書を読む限り、調査会が両行政機関に立ち入り調査した記述は見られない。示された書類を確認するだけでは、虚偽の報告を見破ることは不可能だ。開示請求に対し、国が虚偽の通知をすることは現実に起きている。外務省が「不存在」としていた日米合同委員会に関する資料が、沖縄県内の事件をめぐる裁判で証拠として出てきた例もある。

 今回の内閣官房の方の裁決書には、請求文書の存在について「具体的な根拠を示しているわけではなく、他に内閣官房副長官補室において本件請求文書1を保有していることをうかがわせる事情も認められない」と退ける記述がある。尻尾をつかんで提示すれば、対応が違うということか。

 証拠を持たないまま行政の出したくない文書を行政に出させることは困難であることだけが、確認できた。

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メディア廃棄宣言
高橋清隆
ヒカルランド
2024-10-04


 

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コメント
1. 2025年1月29日 09:53:29 : aD39qGVdqU : Q3Q3LkplbkZkNTI=[1317] 報告
■『「こびナビ」めぐる厚労省・内閣官房の「不存在」文書

   への審査請求 いずれも「棄却」(高橋清隆の文書館)』

 ・・・これは 第2の「Dappi」事件

 「Dappi」事件の首謀者は自民党 カネは自公政府!

 「こびナビ」事件は 首謀者は自公政府が

 厚労省役人を使っての仕業 金は当然税金!

 自公政府は 税金を使って

 国民を殺してた・・・てわけなんですわ!


2. ちばどの[487] gr@CzoLHgsw 2025年1月30日 03:00:51 : 7LT6VRNeYw : eG1YcVJGN2J6ZWs=[631] 報告
<▽34行くらい>
  処分庁は内閣官房ということだが、処分庁というからには行政で、行政庁が行政自体の作為不作為に関し主権者たる国民有権者納税者の訴えを裁定処分は不適切だ。しかも発出責任者は内閣官房副長官のようだが、肩書のみで氏名は不記載であるところからも、本裁定文書は不完全だ。このような文書を掴まされていたのがこれまでの主権者国民の実状で、高度経済成長時には政府による作為不作為の問題点も見逃されていたが、公金の丼勘定による経済破綻も有り得る今日、主権者国民納税者の目が厳しくなっているのに対し行政が旧態依然の対応に終始している印象だ。
  情報開示は公務上の作為不作為による瑕疵誤謬が絶対にないとは言えない中で唯一の公務検証の手掛りだ。本来行政の長たる総理大臣が全省庁の公務を把握すべきところ困難につき所轄大臣を任命し代理をさせる。よって行政の長たる総理の代理としての大臣に行政上の記録は全て、極論すれば公務上のメモに至るまで稟議せねばならない。それを基に国会の求めに応じ、大臣が全ての公務情報を開示報告するのが国権の最高機関たる議会制度の在り方だが、実態は行政の胸先三寸で情報が恣意的に扱われ、墨塗改竄文書が公然と出される等、政府による公金歳出の全容を掴む事は主権者国民納税者にとって至難である。
  今回もし行政本訴訟にまで至れば、原告に対し被告は大臣となる結果、今回裁定した内閣官房副長官とやらは姿を消してしまうのである。こうして首相も大臣も状況を不知のまま行政府と主権者間のやり取りに終始、国民にとって理不尽な行政上の作為不作為も国民主権者納税者の諦観で終わる。こうした理不尽が戦争決定の際にも表れる可能性を鑑みると身の毛がよだつ。
  所轄大臣は全ての公務情報の稟議を受けると共に、閣議において今どのような行政訴訟が国民主権者納税者から提議されているのかを知るべきだ。被告たる大臣自身が出廷しないまでも、訴状や準備書面を確認せねば内閣の意味は無い。官起案の企業利益優先法案のレクチャーを受け閣議決定するだけが内閣では有り得ないのである。
  恐らく本件の経緯さえ首相閣僚は承知していないだろう。内閣官房副長官の肩書のみで氏名記載も無く当然ながら署名もない決済文書は偽造とされても仕方がない。
  内閣メンバーと行政府が出鱈目で杜撰な情報開示で済ませて来た間に、公金が湯水の如く丼勘定で使われる事は事実だろう。

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