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不信任で議会解散…大阪府・岸和田市長は政治家たる資格なし 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/365849
2025/01/06 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し
論点をずらし矮小化し、反省もせずに自身の主張しかしない。こんな人に首長の資格はない(大阪府岸和田市の永野耕平市長)/(C)共同通信社
年が明けて2025年になりました。巳年です。
24年は公職選挙法を取り上げる機会が多かったです。25年の初回は地方自治法。同法178条1項では「普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、(中略)普通地方公共団体の長は、10日以内に議会を解散することができる」とされています。
この場合、首長の不信任決議には議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成が必要です。首長が10日以内に議会を解散しない場合は自動失職(同法178条2項)。首長が解散をしたら議会の議員選挙。解散後初めて招集された議会において、再び不信任の議決があるとやはり首長は自動失職。なお、この場合は議員の3分の2以上の出席、過半数の同意で可決(同法178条3項)。
不信任決議が可決されて、議会解散と首長自身の辞職でダブル選挙ということもありえます。首長が辞職したり自動失職すると首長選挙が行われますが、辞職であれ自動失職であれ当該首長は出直し選挙に立候補することも可能です。
2000年以降、首長が不信任決議された事例は、知事、市町村長あわせて私が確認しただけで28件ありました。少ないけれど出直し首長選挙で再選するケースもあります。
前振りが長くなりすぎましたが、最新の不信任ケースはどうなるのでしょうか。兵庫県ではありません、大阪府岸和田市です。岸和田市長は政治活動の中で出会った女性と性的関係を継続して持ち、その女性がPTSDを発症し、市長は訴えられ民事訴訟の被告になりました。
昨年11月に和解が成立しましたが、裁判所が和解調書に異例の「前文」(所見)をつけ、「被告の年齢・地位や日頃の言動から窺われる影響力、(略)を考慮すると、原告と被告は男女として純粋に対等な関係にあったとはいえず、(略)被告は公人であるとともに配偶者を有する身であることも考慮すると、被告において原告と性的関係を持つことはよくよく自制すべきであったとの非難を免れることはできない」と指摘しました。
これを「不倫」などと論点をずらし矮小化し、いまだに反省を見せず議会解散した市長に、首長たる資格はないでしょう。この市長に「離党勧告」ですませた大阪維新の会も保身しか考えていないようです。被害を訴えた女性の声を聞かない、聞こうとしない、裁判所の指摘にも向き合わない……。そんな人には政治家たる資格はないでしょう。2月2日が議会選挙の投開票日です。民主主義の実践は時間と費用がかかるけど今年もコツコツ向き合っていきましょう。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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