<■1366行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> <主張>「同性婚」判決 男女間の前提崩し不当だ 社説 2024/12/22 5:00 https://www.sankei.com/article/20241222-OVEHLTAQCJMLHOOUWYTO3UPOVQ/ 同性婚を認めない民法などの規定について福岡高裁は 「違憲」 判決を出した。 男女という異性間を前提とする婚姻制度を崩す不当な判断である。 同性カップル3組が提訴していた。 全国5地裁に6件起こされた同種訴訟のうち、高裁では札幌、東京に続き違憲とされたが、受け入れられない。 一連の違憲判断は、個人の権利擁護に偏り、行き過ぎた解釈で同性婚を認めるよう導き出したと言わざるを得ない。 福岡高裁は法の下の平等を定めた憲法14条などの他、幸福追求権を保障した13条にも違反するとの初判断を示した。 「新たな家族を創設したいという願望は、男女と同性で何ら変わりがない」 などとし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている法規定は、幸福追求権の侵害に当たると言う。 しかし婚姻制度は、国側が主張してきたように、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。 婚姻の自由を定めた憲法24条1項で、婚姻は 「両性の合意のみに基づいて成立」 すると規定している。 「両性」 が男女を指すのは明らかだ。 今回の判決の中でも 「同性婚を認めないことが24条1項違反とまでは解しにくい」 と述べている。 一方で13条などに反し 「違憲」 と言うのでは、憲法の条文相互に齟齬や矛盾があることにならないか。 憲法は同性婚を想定しておらず、民法や戸籍法が同性婚を認めていないとしても、 「違憲」 の問題が生じる余地がないのは明らかだ。 同性婚を認めよ―と言うなら、憲法改正を唱えるのが筋だろう。 憲法は同性婚を禁じていないなどとして違憲と断じるのは、牽強付会で無理がある。 林芳正官房長官は判決を受け、同性婚を法的に認めるべきかについては 「国民生活の基本に関わる問題で、国民1人1人の家族観とも密接に関わる」 と慎重な考えを示した。 同性愛など性的少数者への差別や偏見をなくす取り組みが必要なのは言うまでもない。 一方で社会の根幹を成す婚姻や家族制度について、幅広い議論と理解を欠いたまま拙速に進めれば、社会の分断を招くばかりである。<産経抄>若い女性に響いていない選択的夫婦別姓 2024/12/21 5:00 https://www.sankei.com/article/20241221-3G37IDBWCBJ2VKISJOHYBTICBA/ この数字は何を意味するかずっと気になっている。 小紙とFNN(フジニュースネットワーク)との合同世論調査で、18〜19歳と20代の女性で立憲民主党と日本維新の会、共産党の支持率がそれぞれ0・0%だった件である。 なぜ3党は若い女性に不人気なのか。 ▼3党は、若者の情報源であるSNSでの発信が弱く拙かったのか。 あるいは政治とカネの問題でいくら自民党を批判しても、票の掘り起こしには繋がらなかったのか。 色々考えられるが、牽強付会を承知で言えば、維新を除く2党が今国会で声高に唱える政策が頭に浮かぶ。 選択的夫婦別姓制度や同性婚の実現である。 ▼こうした主張は、これから結婚しようという人が多い世代に響いていないのではないか。 自民党が自滅して比例代表で533万票も減らした先の衆院選で、躍進したはずの立民は実は7万票の微増にとどまっている。 共産の得票は80万票も減少した。 ▼2024年9月の自民党総裁選時のNHKの世論調査では、最も議論を深めてほしい政治課題を6つの選択肢を挙げて尋ねていた。 その結果、 「年金など社会保障制度」(35%)、 「経済・財政政策」(26%)、 「政治とカネの問題など政治改革」(17%) …の順で、 「選択的夫婦別姓」は最下位の1% だった。 ▼たった1%だから議論しなくていいわけではないが、少なくとも最優先課題ではなかろう。 にもかかわらず、石破茂首相は2024年12月16日の国会で党内議論について 「頻度と熟度を上げていく。明確な方向性を出したい」 と意欲を示した。 ▼それどころか、2024年12月17日の国会では同性婚に関しても 「日本全体の幸福度にとってプラスの影響を与える」 と強調した。 国民の意識や実感と政治のズレが目立つ。 同性婚訴訟、規定は「違憲」判断 福岡高裁、賠償請求は棄却 2審では3例目 2024/12/13 11:29 https://www.sankei.com/article/20241213-RY6LYMXNWVNKTJTYKHNZ6PHHCY/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は2024年12月13日、規定を 「違憲」 と判断した。 賠償請求は1審に続き退けた。 全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟のうち、高裁判決はいずれも違憲と断じた2024年3月の札幌、2024年10月の東京に続き3例目。 主な争点は @法の下の平等を定めた憲法14条 A両性の合意のみに基づいて婚姻が成立するとした24条1項 B個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項 に違反するかどうか。 昨年2023年6月の一審福岡地裁判決は、同性カップルは法的に家族と承認されず重大な不利益を被っているとして、24条2項に反する 「違憲状態」 と判断した。 賠償請求は退けた。 一方、解消には多様な選択肢があり、立法措置を講ずべき義務が直ちに生じるとは認められないと結論付けた。 14条には違反せず、婚姻とは別制度を設けることにも議論の余地があるとした。 原告側が不服として控訴していた。 <主張>同性婚判決 社会の根幹を壊しかねぬ 社説 2024/11/5 5:00 https://www.sankei.com/article/20241105-GZUIQKFCLRIFTHVKT7J4Z2G7NA/ 同性婚を認めない民法などの規定について東京高裁は、違憲との判断を下した。 男女間を前提とし、社会の根幹を成す婚姻制度を壊しかねない不当な判決だと言わざるを得ない。 訴訟は同性カップルの当事者7人が国に計700万円の損害賠償を求めていた。 全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁判決は札幌に続き 「違憲」 とされた。 最高裁の統一的判断が示されていないことなどから、国への賠償請求は退けられた。 判決では、同性婚を認めない規定について法の下の平等を定めた憲法14条1項と、結婚や家族に関し個人の尊厳や平等に立脚した立法を求めた24条2項に違反すると断じた。 男女間にしか結婚を認めないことは 「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱いに当たる」 とまで踏み込んだ。 だが、国側が主張してきたように婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。 歴史的に形成された社会の自然な考え方であり、これに根拠がないと断じる方が乱暴ではないか。 憲法24条2項を挙げ、 「違憲」 とする解釈には無理がある。 同条1項で婚姻は 「両性の合意のみに基づいて成立」 すると規定し、 「両性」 が男女を指すのは明らかだ。 これを受けた2項も男女の結婚などに関するものだ。 国側が言うように、憲法は同性婚を想定しておらず、違憲の問題を生じる余地はない―と考えるのが妥当だ。 判決では各種の世論調査で同性婚を支持する人が増えているとしている。 同性同士にも結婚に相当するような法的保護を与えることへの社会的な受容度が 「相当高まっている」 とも言う。 それなら同性婚を想定していない憲法の改正を論議するのが筋ではないのか。 判決では、異性間の婚姻とは別の規定を含め 「複数の選択肢」 があるとし、立法を求めている。 同性愛など性的少数者への偏見や差別をなくす取り組みが必要なのはもちろんだが、そうした権利擁護と、結婚や家族の在り方の議論は分けて考えるべきだ。 民法などの結婚や家族に関する規定は、伝統や慣習を立法化したものであり、国民の合意を得た慎重な議論が必要だ。 同性婚訴訟 理解に苦しむ高裁の違憲判決 2024/11/2 5:00 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20241102-OYT1T50001/ 同性カップルの結婚を認めるかどうかは、家族制度の根幹に関わる問題で、社会の幅広い議論が必要だ。 憲法解釈のような法律論争によって結論を導くべきものではない。 同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都の同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。 判決は、賠償を認めなかったものの、現行の民法などについて 「性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」 と述べた。 その上で、法の下の平等を定めた憲法14条などに反するとした。 男女が結婚すると、配偶者としての相続権や税制上の優遇措置などの法的利益が得られる。 同性カップルがこうした利益を得られないことは不当だという判断だ。 性的指向は、本人の意思によって変えることができない。 同性カップルだという理由で差別を受けることがあってはならないし、一緒に暮らすことも自由である。 しかし、そうであっても今回の高裁判決には違和感を禁じ得ない。 憲法24条は 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」 すると定めている。 この文言が男女の異性婚を指していることは明白だ。 婚姻制度は、男女が共に生活し、子供を育てる営みを基礎として作られた。 憲法制定時、同性婚の可否など全く議論されていない。 従って、民法や戸籍法に規定がないのは当然のことだと言えよう。 世界人権宣言も、婚姻は 「男女」 の権利だと明記している。 ところが高裁判決は、憲法が同性婚を想定していないことを認めながら、民法などに規定がないのは違憲だと結論付けた。 憲法が想定しない事態が、なぜ憲法違反になるのか。 理屈に合わない。 同性婚訴訟は、全国の地裁や高裁で 「合憲」「違憲状態」「違憲」 と判断が分かれている。 同性婚の問題を憲法が想定していないことをおかしいと言うのなら、同性婚を認めるよう憲法改正を主張するのが筋だろう。 判決は、同性婚に賛成する人が大半だという近年の世論調査結果に基づいて、 「社会的受容度は高まっている」 と指摘している。 同性カップルを公に認めるパートナーシップ制度の導入や、夫婦同様の休暇や手当を認める自治体や企業が増えていることは事実だ。 ただ、家族制度の考え方は多様で、世代によっても異なる。 同性婚の制度化は立法の問題である。 国会などで、様々な観点から熟議することが必要だ。 【社説】「同性婚」容認判決 司法への不信感を高める 2024年11月2日 https://www.worldtimes.co.jp/opinion/editorial/20241102-186423/ 司法は 「同性婚」 の容認に突き進んでいる――そんな危惧を抱いてしまう判決が出た。 同性カップルの結婚を認めない民法などの規定は 「憲法違反」 とする訴訟の控訴審で東京高裁は 「違憲」 判断を下した。 男女の関係と同性の関係を区別するのは 「差別」 になるとの判断は納得できない。 結婚を相対化し、ひいては家族を解体しようという左翼的な思想が司法に広がり、それが今回の判断にも影響を与えているのだろう。 ■憲法に「両性」「夫婦」 同様の訴訟は東京、大阪など5地裁に6件起こされた。 婚姻の目的は子供を生み育てる関係を保護するものとした大阪地裁のみが婚姻を男女に限定することは 「合憲」 とし、後は 「違憲」 か 「違憲状態」 だった。 訴訟の争点は、同性婚を認めないのは憲法24条1項(婚姻の自由)、2項(個人の尊厳)、14条1項(法の下の平等)に反するかだ。 控訴審の最初となった札幌高裁はこの3つの項全てで違憲だとした。 東京高裁は24条1項については判断を示さず、後の2つの項で違憲とした。 自らが決めた相手と婚姻関係になることは 「安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益」 とする一方、男女の婚姻と同性カップルの関係を区別するのは 「合理的な根拠がない」 というのである。 これは 「法の番人」 らしからぬ憲法解釈ではないか。 婚姻とは何かを明確に示した憲法の条文はない。 ただ、24条1項に 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」 とある。 「両性」 「夫婦」 の文言があることから、婚姻は男女の関係であると解釈できる。 大阪地裁が合憲判断を示したのは、この点が大きい。 東京高裁が24条1項について判断を示さなかったことには作為を感じる。 また、事実認識の間違いもある。 性的指向は自ら変えられないとの前提で判断を下したが、同性愛者から異性愛者に変わるケースは少なくない。 同性婚の是非を巡る訴訟は、最終的には最高裁で統一見解が示される。 最高裁には家族の 「多様化」 を後押しするマスコミやそれに影響された世論に流されることなく、事実を見極め、憲法に忠実な判断を示してほしい。 それでこそ法の番人である。 衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査では、審査対象となった6人のうち4人が 「不信任」 率10%を超えた。 全員が信任されたとはいえ、1人でも不信任率が10%を超えるのは2000年以来のこと。 しかも4人も超えたのだから異常事態である。 ■性別の通念を軽んじるな 最も不信任率が高かったのは長官の今崎幸彦氏(11・46%)、次いで尾島明氏(11・00%)。 両氏は昨年2023年10月、性同一性障害の人が戸籍上の 「性別」 を変更する場合の要件の1つとして、生殖能力をなくす手術を受けることを盛り込んだ特例法を 「違憲」 とした裁判に関わった。 今回の審査結果は、婚姻の目的についての伝統的な考え方や男女の性別についての社会通念を軽んじる法の番人に対する国民の不信感が高まっていることを示した、と捉えるべきだ。 【判決要旨全文】東京高裁はなぜ「法の下の平等」などに違反と判断したのか (結婚の平等裁判) 「同性婚訴訟」とも呼ばれる性的マイノリティの当事者が、結婚の平等を求めて国を訴えている裁判。東京1次訴訟・高裁判決の要旨全文を掲載します。 ハフポスト日本版編集部 2024年10月30日 11時54分 JST |法律上同性カップルの結婚を認めない法律は違憲だとして、性的マイノリティの当事者が国を訴えている裁判で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は2024年10月30日、 「法の下の平等」 を定めた憲法14条1項と、 「婚姻や家族の法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定すべき」 と定めた憲法24条2項に違反するという判断を示した。 この裁判は 「結婚の自由を全ての人に」 訴訟と呼ばれ、30人を超えるLGBTQ当事者が国を相手取り、全国5カ所で計6件の訴訟を起こしている。 2024年10月30日に高裁で判決が言い渡された東京1次訴訟は8つ目の判決で、二審は2024年3月の札幌高裁判決に続いて2例目。 これで8件中7件で違憲・違憲状態の判決が言い渡されたことになった。 東京高裁はなぜ違憲と判断したのか。 判決要旨全文を掲載する。 【東京高裁・判決要旨全文】 判決要旨 令和6年10月30日午前10時 判決言渡(101号法廷) 令和5年(ネ)第292号 国家賠償請求控訴事件 【担当部】東京高等裁判所第2民事部 【裁判官】谷口園恵(裁判長)、柴田義明、山口和宏 【当事者】控訴人:7名 被控訴人:国 【主文】控訴棄却 【判断の骨子】 1 現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定(=婚姻の届出に関する民法739条に相当する規定)を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法14条1項、24条2項に違反する。 2 そのことが、現時点(当審口頭弁論終結日=令和6年4月26日時点)までに国会にとって明白になっていたとは言えないから、国会が、現時点までに同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるに至っていないという立法不作為をもって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは言えない。 【理由の要旨】 1 控訴人らの請求 本件は、同性の者との婚姻を希望する控訴人らが、被控訴人に対し、現行の法令が同性婚を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反すると主張して、国会が同性婚を可能とする立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料各100万円)を請求する事案である。 2 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性(争点(1)) (1) 婚姻の目的・意義 婚姻は、当事者間の親密な人的結合関係を一定の要件の下に社会的に正当なものと認め、これに一定の効果を与える制度であり、時代、社会によってその制度内容は一様ではない。 民法は、男女が婚姻をして共に生活すると、夫婦間に子が生まれ、夫婦と親子から成る家族が形成されることを一般的に想定して、婚姻と親子を密接に結び付けた規律をしているが、この一般的な想定の全体に当てはまるものだけを社会的に正当な家族の在り方と認めて規律の適用対象としているわけではない。 我が国では、法律婚としての婚姻制度が整備された当初から、婚姻当事者の自由意思による合意が要件とされる一方、子の生殖の能力や意思があることは要件とされず、婚姻の目的について、子の生殖よりも、婚姻当事者間の永続的な人的結合を重視する見解が大勢を占めてきたことに鑑みると、我が国の婚姻制度は、婚姻当事者間の人的結合関係自体に社会共同体の基礎を成す構成単位としての意義を認め、これを法的な身分関係として制度化し、法的保護を与えてきたものであると言える。 国民の意識としても、一般に、性愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めてその関係に社会的公認を受け、安定的に生活を共にすることに婚姻の意義の多くを見出しているのが実情であり、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透しているとみられるから、婚姻には、互いに配偶者としての法的身分関係を形成して、それにより民法その他諸法令に定められた法的効果を享受することができることのみならず、居住、就労、療養その他の社会生活上の様々な場面において、配偶者として公認された者と扱われること自体により、共同生活の安定と人生の充実を得ることができるという意義があると考えられる。 そうすると、婚姻をすることで、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益として十分に尊重されるべきものである。 (2) 憲法24条の意義 憲法24条は、婚姻及び家族に関する従前の規律が、個人の尊重に欠け、男女間の不平等が顕著なものであったことから、婚姻に関する戸主の同意権のような封建的な規律を撤廃して、個人の尊重(憲法13条)と法の下の平等(憲法14条)という基本原則に立脚した制度が制定されなければならないことを明らかにする趣旨で設けられたものである。 憲法24条の制定時には、当時の社会通念に従い、婚姻とは男女間の人的結合関係をいうものであることを当然の前提として議論がされたにとどまり、同性婚の可否等については議論に上ることがなかったことからすると、「両性」、「夫婦」という文言を用いる憲法24条の規定をもって、性愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めて共同生活を営むという永続的な人的結合関係が性的指向によっては同性間でも成立し得ることを想定した上で、男女間の人的結合関係のみを法的な保護の対象とし、同性間の人的結合関係には同様の法的保護を与えないことを憲法自体が予定し許容する趣旨であると解することはできず、憲法24条の規定があることを根拠として、男女間の婚姻のみを認め、同性婚は認めないことにつき、憲法14条1項違反の問題が生じ得ないということはできない。 (3) 性的指向による区別取扱いの存在 我が国では、かつては、異性愛が自然で、同性愛は病理であるとの認識が広く社会に浸透していたが、現在では、同性愛は疾病障害ではなく、性的指向は本人の意思で選択や変更をすることができないものであることが明らかになっている。 そして、性的指向による差別が許されないものであることは、国際的に広く共有される認識となり、我が国でも国の施策に係る基本理念として明確にされている。 自らの性的指向に基づき、同性間でお互いを人生の伴侶と定めて共同生活を営むという永続的な人的結合関係を形成し、その関係に社会的公認を受けることを望む者は、社会全体でみれば少数に属するものの、現に存在する。 このような同性間の関係においても、配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益であることに変わりがなく、男女間の関係におけるのと同様に十分に尊重されるべきものである。 しかし、民法及び戸籍法において、婚姻は男女間のものとして規定されており、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定は設けられていないため、性的指向が異性に向く者は、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について、婚姻により配偶者としての法的身分関係の形成ができるのに対し、性的指向が同性に向く者は、これができないという区別が生じており、これによって性的指向が同性に向く者に生ずる不利益は重大なものである。 (4) 上記区別の憲法適合性の判断枠組み 憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な裁量に委ねつつ、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことにより、その裁量の限界を画しており、その裁量権を考慮しても、上記区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、上記区別は憲法14条1項に違反し、その場合には、憲法24条2項にも違反する。 (5) 上記区別の合理的根拠の有無 ア 婚姻制度は、歴史的にみれば、男女が共に生活し、子をもうけて育てるという人の自然な営みの存在を基礎として設けられたものであり、婚姻と親子を密接に結び付けた規律をする現行法体系の下で、婚姻した夫婦による子の生殖と養育が社会の次世代の構成員の確保につながる重要な社会的機能を果たしてきた。 これに対し、同性間では、共に生活しても、その間に自然生殖により子が生まれることはない。 しかし、我が国の婚姻制度においては、子の生殖は婚姻の不可欠の目的ではないと位置付けられてきたし、同性間の人的結合関係にも婚姻と同様の保護を与えても、男女間の婚姻に与えられてきた法的保護は何ら減ずるものではなく、婚姻制度が上記の社会的機能を引き続き果たしていくことに支障を来たすことはない。 また、同性同士の共同生活においても、一方のみと血縁関係のある子、養子又は里親として養育の委託を受けた児童を共に養育している例が実際に存在しており、上記の社会的機能を果たすことが同性間の人的結合関係では実現不能というわけではない。 そうすると、婚姻制度の目的や社会的機能との関係において、上記区別をすることに合理的根拠があるとは言えない。 イ 我が国において、これまで婚姻は男女間でのみ認められてきたものであり、国民の中には、同性婚を認めることに否定的な考えを持つ者が、近年相当減少しつつも一定数存在する。 しかし、性的指向に関する社会における認識の変遷、我が国も批准する自由権規約の内容とこれに関する自由権規約委員会による履行の勧告、諸外国における同性婚を認める立法等の状況、我が国の地方公共団体におけるパートナーシップ制度の導入の広がりなどの国内外の動きが近年急速に進んでいる。 同制度は、婚姻制度のような法的効果を伴うものではなく、当事者間の関係に社会的公認を与えるものとして一定の効果があるにとどまるが、その導入の急速な広がりは、同性間の人的結合関係に社会的公認を受けたいという要請の存在と、地方公共団体等においてそれを受け止めるべきであるという認識が広がっていることを示すものである。 このような国内外の動きに伴い、国民の意識の変化も進み、近年の同性婚に関する意識調査の結果をみると、年を追うごとに同性婚を認めることに賛成する者が増え、反対する者が減る傾向が顕著であり、現在では、我が国において、同性間の人的結合関係に男女間の婚姻と同様の保護を与えることについて、否定的な考え方が国民一般に広く共有されている状況にあるとは言えず、むしろ社会的受容度は相当程度高まっていると言える。 そうすると、婚姻及び家族に関する事項は国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえて定めるべきであることを考慮しても、性的指向という本人の意思で選択や変更をすることができない属性により、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益の享受の可否につき区別が生じている状態を現在も維持することに合理的根拠があるとは言えない。 ウ 同性間の人的結合関係について、配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設ける方法としては、婚姻を男女間のものとしている民法及び戸籍法の規定を改正して、婚姻を同性間でも認める立法をする方法だけではなく、婚姻とは別の制度として、同性間の人的結合関係について婚姻の届出に関する民法739条に相当する規定を新設する立法をする方法もある。 また、いずれの方法を取る場合でも、民法における婚姻の規律及びこれと関連付けられた親子、親権、相続の規律、その他諸法令において婚姻に関連付けて定められている種々の法的効果に関する規律のそれぞれについて、同性間の人的結合関係についても同様の規律とするのかどうかを定める必要がある。 これらの事項についてどのような選択をするかは、現代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべき事柄であり、それによる具体的な制度の構築は国会の合理的な立法裁量に委ねられている。 もっとも、その立法裁量は、個人の尊重(憲法13条)と法の下の平等(憲法14条)という基本原則に立脚した制度とすべきであるという憲法上の要請が、その裁量の限界を画するものである。 例えば、配偶者の相続権(民法890条)のように、婚姻当事者の性別や子の生殖可能性の有無にかかわらず、配偶者の地位にあることにより当然に生ずるものとされている財産的権利について、男女間の婚姻とは異なる規律とすることは、直ちにその合理的根拠を見出し難く、憲法14条1項違反の問題が生じ得ると解される。 もとより、上記区別を解消するために取るべき立法措置として複数の選択肢が存在することや、その立法措置に伴い構築されるべき具体的な制度の在り方は国会の合理的な立法裁量に委ねられることは、上記区別を解消する立法措置を取らないことの合理的根拠とならない。 (6) 憲法適合性についての結論 以上によれば、現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法14条1項、24条2項に違反する。 3 上記立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか(争点(2)) 同性間の人的結合関係についても配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるべきとの要請は、憲法の規定自体から一義的に明白であったとは言えず、憲法上の要請としてこのような帰結が導かれることが認識されるようになったのは比較的最近のことであり、概ね同旨の司法判断が積み重ねられつつあるものの、最高裁による統一的判断は未了であることに照らすと、そのことが現時点までに国会にとって明白になっていたとは言えない。 従って、国会が、現時点(当審口頭弁論終結日=令和6年4月26日時点)までに同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるに至っていないという立法不作為をもって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは言えない。 以上 「生きていてよかった」「うれしい」同性婚訴訟、違憲判決に原告ら喜び 支援者も拍手 2024/10/30 21:11 https://www.sankei.com/article/20241030-WLMWOABJXBKBJJIIXWDTXZOBQA/ 同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反と判断した東京高裁判決に2024年10月30日、原告からは喜びの声が上がった。 判決後、高裁前で原告らが 「婚姻の平等へさらに前進!」 と書かれた横断幕を広げると、支援者らが拍手で祝福した。 「裁判長の口からはっきり『違憲』と聞けて、生きていてよかったなと思えた瞬間だった」。 判決後の会見で、原告の小川葉子さん=60代=は、安堵の表情を見せた。 提訴から5年が経ち、亡くなった原告もいる。 小川さんは 「私たちも時間がない」 「立法に向けて一歩でも早く進んでほしい」 と法整備を求めた。 判決は、婚姻の意義として 「配偶者としての法的身分関係の形成」 に言及。 小川さんのパートナー、大江千束(ちづか)さん=同=は 「配偶者という言葉を言ってくれたのが凄く嬉しかった」 と話した。 原告の小野春さん=仮名、50代=は、女性パートナーと子供3人を育てる。 「法律の後ろ盾がない中、手探りで子育てをやることも多かった」 と言い、 「色々な家族がいるということを(判決で)言ってもらえた」 と笑顔を見せた。 同性婚認めない現行法は「差別的取り扱い」 立法府に対応求める 東京高裁判決 2024/10/30 21:06 https://www.sankei.com/article/20241030-2ML2XLEURJOYDNKZAQ6TYT5IVY/ 同性婚を巡る訴訟で、再び 「違憲」 判断が示された。 同種訴訟でこれまでに地高裁で出された計8件の判決のうち、 「合憲」 は僅か1件。 2024年10月30日の東京高裁判決は、同性婚を認めない現行法の規定を 「差別的取り扱い」 と指摘し、立法府に対応を求めた。 主な争点は、民法などの規定が 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」 とした憲法24条1項▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項▽「法の下の平等」を定めた14条1項−に違反するかだった。 高裁判決はまず、婚姻制度の目的を検討した。 憲法制定時は同性婚を想定していなかったとした上で、婚姻の目的として、子を持つことより相手との人間関係が重視されてきたと指摘。 配偶者という法的身分は 「安定的で充実した社会生活を送る基盤」 として 「重要な法的利益」 で、性的指向にかかわらず尊重されるべきだとした。 また、複数の世論調査で同性婚に反対する人が3割未満だったこと、同性カップルを公的に認める 「パートナーシップ制度」 が400超の自治体で導入されていることなど、社会的容認が進む国内外の変化に言及。 現在も同性婚を認めないのは14条1項と24条2項に違反すると結論づけた。 1審東京地裁判決ではパートナーシップ制度などの存在を念頭に 「違憲状態」 とするにとどめたが、控訴審判決は同制度について 「一定の効果にとどまる」 と捉えた上で、具体的な制度構築は国会に委ねた。 控訴審判決は同性パートナーの親の死亡時に忌引休暇が使えなかったといった、原告それぞれの具体的な生活状況も検討。 同性婚ができないことで重大な不利益が原告にあったと認めた。 今年2024年3月の札幌高裁判決は24条1項が 「同性婚も保障する」 と踏み込んだが、東京高裁判決は判断を示さなかった。 ■「司法と立法の役割、峻別」 棚村政行・早稲田大名誉教授(家族法) 東京高裁判決は、同性婚に関する規定がないことを違憲と判断することで、国会での立法による解決を強く促すと共に、社会的混乱の回避も狙うものだ。 司法判断を示す裁判所と、立法機関である国会が出来ることを峻別した点で、穏当なアプローチを取ったと言える。 判決は、今年2024年3月の札幌高裁判決と違って憲法24条1項が同性婚を保障するとの立場はとらず、同性カップルの婚姻に関する規定がないことが差別的だと指摘する形を取った。 その上で、制度設計は国会に委ねられるとの見解も示した。 同性カップルの社会保障や税法など、司法判断では解決出来ない問題がある。 東京高裁判決は、司法の立場を弁えつつ、人権を守る最後の砦の役割を果たそうとしたものとも言える。 同性婚訴訟を巡る2つの高裁判決でいずれも違憲の判断が出たことで、司法の流れは固まりつつある。 政府は今回の判決を重く受け止め、同性婚に関する問題の検討や議論を開始すべき立場に置かれている。 同性婚認めぬ規定、東京高裁も「違憲」 国の賠償責任は認めず 2024/10/30 10:14 https://www.sankei.com/article/20241030-QMURUNW7NFPXPJGQCE43QNFBPI/ 同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルの当事者7人が国に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2024年10月30日、東京高裁であった。 谷口園恵裁判長は、規定は 「個人の尊厳」 を定める憲法24条2項などに反して 「違憲」 と判断した。 賠償請求は退けた。 全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、2審判決は2件目。 今回の判決で、違憲は4件、違憲状態は3件、合憲は1件となった。 国の賠償責任が認められた例はない。 谷口裁判長は、婚姻によって法的身分関係を形成することは 「重要な法的利益」 で、 「同性間においても十分尊重されるべきもの」 と指摘した。 その上で、男女間にしか法律婚を認めないことは 「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱い」 で、憲法24条2項の他、 「法の下の平等」 を定めた14条1項にも反するとした。 一方、同性婚に関する最高裁の統一判断がまだ示されていないことなどから、国の賠償責任までは認めなかった。 訴訟の主な争点は、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、 ▽「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項 ▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項 ▽「法の下の平等」を定めた14条1項 に違反するかだった。 今年2024年3月の札幌高裁判決は、規定が憲法24条1項に反するとして、違憲と判断していた。 卑怯なパーティー禁止案 産経新聞 2024年6月16日 弁護士 北村晴男 立憲民主党は政治資金パーティー禁止法案を提出する一方で、岡田克也幹事長ら複数幹部がパーティー開催を予定していた。 彼らの心の内は 「政治には金が掛かる」 「政治資金パーティーは、政治家が支持を訴え、これに賛同する有権者から政治資金を集めるという民主主義の根幹を成すもので、これを禁止するのは間違いだ」 「しかし、禁止法案はきっと国民に受ける」 「これは絶対に成立しないから出そう」 というもの。 その証拠に批判を受けてパーティー中止に追い込まれた岡田氏は思わず、記者の前で漏らした。 「政治改革の議論が決着するまで控えた方がいい」。 パーティーを開くつもり満々である。 その心根は実に卑怯で、国民を愚弄するにも程がある。 それにしても立憲民主党の党利党略は目に余る。 国益を図る党なら、政治資金パーティーの必要性、有益性を説明すべきなのに、立憲民主党はむしろ禁止法案を出して政権批判の具に利用する。 戦前、ロンドン海軍軍縮条約に調印した内閣を、野党・立憲政友会の鳩山一郎(鳩山由紀夫元首相の祖父)や犬養毅が 「天皇の統帥権の侵略だ」 と猛烈に批判したのとよく似ている。 統帥権は軍の最高指揮官で、軍政に関わる軍縮条約とは無関係だが、鳩山らはそれを百も承知で軍部の暴論に乗り、批判。 その結果、軍部は限りなく増長を続け、政党政治は死滅し、日本は破滅の淵に追いやられた。 立憲民主党の行動原理もこれと寸分違わない。 彼らには国益のため立法府の義務を果たそうという使命感がない。 国会議員の究極の務めは、国民のため 「憲法を適切な改正により磨き続けること」 だが、その議論さえも避ける。 立憲民主党が提出した同性婚法制化の婚姻平等法もその例だ。 憲法24条は 「婚姻は、両性の合意のみに基いて・・・」 と定め、文言上、明らかに同性婚を想定していないから、法制化を目指すなら国会で憲法改正を発議し、国民投票に問うべきなのだが、それをしない。 先日の札幌高裁判決は憲法24条の文言を無理に解釈して同性婚を認めたが、国民の議論が大きく分かれる問題を、国会議員と国民ではなく裁判官個々の価値判断に丸投げするのは間違いだ。 自衛隊についても全く同じ。 最高裁は自衛権を認め、国民は自衛隊に信頼を寄せるが、多くの憲法学者は憲法9条を根拠に自衛隊を違憲とする。 この条文が放置されることで、憲法の権威は著しく傷付いている。 常に必要な改正をし、条文を磨き上げてこそ、憲法への信頼が保たれる。 だが、立憲民主党は衆参の憲法審査会でもサボタージュを続ける。 「立憲」 と名乗りながら、憲法の権威を傷付け続けるとは、何をか言わんやである。 林官房長官が同性婚制度について「国民の家族観にかかわる」 立民提出の法案巡り 2024/5/14 17:29 https://www.sankei.com/article/20240514-2JPHJ7Q7EBKZXDIFGM4Y7BMNXM/ 林芳正官房長官は2024年5月14日の記者会見で、立憲民主党が国会提出した同性婚を法制化するための民法改正案(婚姻平等法案)について 「(同性婚制度は)国民生活の基本に関わる問題だ」 「国民1人1人の家族観とも密接に関わるものと認識している」 と述べた。 同法案は、異性間の婚姻のみを前提としている文言を修正すると共に、従来の「父母」や「父」「母」を性中立的な「親」などの表記に改めることが柱。 保守層からは 「家族の在り方が崩壊し、バラバラの個人の集合体のような国になりかねない」(ジャーナリストの櫻井よしこ氏) と慎重な意見が上がっている。 林氏は同性婚に関し 「まずは国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況などを注視していく必要がある」 と語った。 実はあの本のパクリだった!札幌高裁「同性婚」判決、驚きの真実 八木秀次 2024/5/10 7:00 https://www.sankei.com/article/20240510-UIS26P7MTRJGDCXHHGS6Y3H2EQ/ マスコミ報道は分かり易さを追求するためか、しばしば法律論が大雑把になりがちだが、いわゆる同性婚問題についてはちょっと粗雑に過ぎる。 2023年までに全国5カ所の地裁で、同性同士の 「婚姻」 を認めない現行の民法や戸籍法の規定などについて判決が出されたが、多くのマスコミが、このうち4地裁で同性婚を認めていないことを 「違憲」 「違憲状態」 とする判決が出た、と報道していた。 例えば朝日新聞は 「同性どうしで結婚できないのは違憲とした(2023年)5月の名古屋地裁判決」(2023年6月21日付) と書いた。 しかし、これは明らかに誤報だ。 判決をよく読めば分かるが、実はこれらの中に、単純に同性婚を認めないこと自体を 「違憲」 や 「違憲状態」 とした判決は1つもない。 これらの判決は、同性愛者に対し結婚そのものを認めなければならないと言っているのではなく、結婚で得られるメリットの一部(例えば社会的承認など)を得られるようにすべきだと言っているに過ぎない。 逆に言えば、 「同性婚」 そのものの導入を命じることは慎重に避けられている。 例えば、札幌地裁の判決は 「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは…合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」 と述べるにとどめ、 「婚姻を認めないこと」 自体で違憲と断定されていない。 言い換えれば、せいぜい同性パートナーシップ制の法制化を示唆している程度で、同性婚法制化には躊躇していると言っていい。 少なからざる裁判官が、結婚を男女間に限定した現行制度を改めさせたいと思っているのは事実だろう。 しかし、結婚を男女間に限定することを 「違憲」 とすることには躊躇しているのである。 躊躇せざるを得ない理由の1つに憲法24条の文言がある。 同条は1項で 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」 と定めている。 つまり結婚は男性と女性の 「両性」 の合意によるものだと明言する24条の文言が、同性婚推進派の裁判官に対するストッパーになり、ストレートな違憲判決が出せないのが現実なのだ。 それなのにマスコミはこれを 「同性どうしで結婚できないのは違憲とした」 などと騒ぎ、多くの国民に 「憲法が同性婚導入を命じている」 と誤解させている。 これでは、きちんとした同性婚を巡る憲法論議はできない。 ■札幌高裁”摩り替え”判決 だが、ここに来て、ストッパーになってきた文言の 「壁」 を乗り越える判決が出された。 2024年3月14日の札幌高裁の判決だ。 これは同性婚を認めていない民法などの規定は憲法24条に違反すると明言し、更に同条が同性婚を保障しているとまで主張した驚くべき判決だ。 「同性」 という言葉があるのに、どうして違憲判決を出せるのか? 常識ある読者はこう疑問に思うだろうが、そこには頭のいい裁判官らしい巧妙な論理、言い換えれば 「屁理屈」 がある。 単純に言うと、判決は憲法の 「両性」 という言葉を、 勝手に 「当事者」 と読み替えているのである。 「両性」 を 「当事者」 と変えると、24条はこうなる。 「婚姻は、当事者の合意のみに基づいて成立し・・・」 なるほど、これなら同性婚も認め得る。 しかし、裁判官が勝手に憲法の文言を書き換えるような真似をしていいのか。 判決はその疑問にこう答える。 憲法の解釈は 「文言や表現のみでなく、その目的とするところを踏まえ」 て行われ、 「社会の状況の変化に伴い、やはり立法の目的とするところに合わせ、改めて社会生活に適する解釈をすることも行われている」 その上で、判決はこう結論付ける。 「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結び付きとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である」 ■実は「ネタ本」があった・・・ 要するに、憲法の言葉を同性婚推進派の都合のいいように摩り替えたのだ。 「法の番人」 として、法の文言を重んじる裁判官にしては大胆な手法だが、実はこの論理には元ネタがある。 裁判官出身で元最高裁判事の千葉勝美氏の『同性婚と司法』(岩波新書、2024年2月刊)と、千葉勝美氏が2年前の2022年に発表した論文である。 同書は初めから同性婚を認めるべきだとの結論ありきで、そのためにどうやってこれまでの憲法解釈を曲げるかを示した憲法解釈のマニュアル本のような著作だ。 札幌高裁の判決は千葉勝美氏の論理も言葉遣いもそのまま借用しているように見える。 「パクリ判決」 と言ってもいいだろう。 千葉勝美氏は憲法24条の 「両性」 の用語について論文で次のように述べている。 「男女の属性を持ったものと言う意味から、その本来の意図を踏まえると、・・・明確な異性婚を想定させない『当事者』、『双方』の用語でも足り、・・・そのような趣旨で、あるいは限度での『憲法の変遷』が生じているのではないか」 「『憲法の変遷』の考え方を取り込み、・・・同性同士の婚姻も排除しない、すなわち許容していると解することの出来る別の用語として捉えることが許されるような状態に変遷していると考えることができよう」 (『判例時報』2506・2507号、2022年3月)。 難解な文章だが、要するに憲法条文の意味は時代によって 「変遷」 しているのだから、 「両性」 「夫婦」 の文言は 「当事者」 「双方」 と読み替えていいのだというのである。 札幌高裁判決とそっくりの内容だ。 ポイントになるのは 「憲法の変遷」 という考え方だろう。 これは19世紀ドイツの公法学者、ゲオルグ・イェリネックが提唱した理論で、日本国憲法のように改正が、難しい 「硬性憲法」 は、簡単に改正できないから、社会との間に齟齬が生じる場合は、同じ文言でもその意味が変遷していくと考えるべきだ・・・というものだ。 同性婚推進派の千葉勝美氏は憲法24条の 「壁」 を乗り越えるためには 「憲法の変遷」 論に基づく文理解釈、即ち 「両性」 から 「当事者」 への読み替えが 「同性婚を憲法上の権利として法制化するための唯一の憲法解釈」 であるとし、司法(裁判所)が毅然としてこれを主張すべきだと煽っている(『同性婚と司法』)。 札幌高裁はこれに乗った形だ。 しかし、である。 「憲法の変遷」 論は学説として存在するのは事実だとしても、裁判所の憲法解釈として妥当なのだろうか。 憲法を文言の原意に関係なく、裁判官の主観的判断で再解釈することは、司法がその権限を越えて文言を改正すること、つまり事実上の立法行為をするに等しい。 立憲主義や憲法の規範性に反する。 私自身は、そもそも 「同性婚」 は子供を産み育てるための制度である婚姻制度の趣旨に相容れないことから、その法制化に反対だが、今、司法で行われていることは、こうした議論とは次元が異なる。 憲法改正は国会の発議で国民投票によって決めるべきものだと憲法が定めているのに、それを司法が勝手に行っていいのかという問題だ。 仮に同性婚を法制化したいのであれば、正面から憲法24条の改正を唱えるのが筋だろう。 裁判所による 「裏口からの憲法改正」 の是非が問われている。 それは裁判官が決めることですか?「同性婚」判決に潜む高慢 米弁護士S・ギブンズ 「正しさ」に潜む高慢 2024/4/11 7:00 https://www.sankei.com/article/20240411-AYWGXSRU3VOOVIMFXC2CZA4YAA/ 裁判官は国民の価値観を決められるほど、賢い存在なのだろうか。 先日の札幌高裁の判決は、実質的に、同性婚を認めるように民法および戸籍法の改正を国会に命じるものであった。 結婚は歴史的に男女間のみに限定されてきたが、現在では、そういう価値観は非合理的になったというのである。 「同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいる」 「もっとも、これらは、感情的な理由にとどまるものであったり、異性婚との区別について合理的に説明がされていなかったりするものである」 つまり、結婚は男女のものだという考えは、理性的な人間ならば否定すべき迷信に過ぎない、というのだ。 同性が結婚するのは不自然だという価値観を心の中に抱くだけでも、天動説を信じる者であるかのように扱われるのだ。 その根拠は何か。 判決では、憲法13条(個人の尊重、幸福追求の権利)、24条1項(両性の合意に基づく婚姻)と2項(個人の尊厳、両性の本質的平等)、14条1項(平等権)という観点から、 「合理性」 に基づいて結論を導いた。 同性婚を認めない法律は 「合理的な根拠を欠く」 もので、違憲であり無効であると。 「合理」「合理」…裁判官はすべてをこの言葉で説明するが、しかし、人間とはそんなに合理的な存在だろうか。 何が正しくて、何が正しくないか、道徳や倫理上の問題を突き詰めていくと 「合理的な」 論理では説明がつかないということを裁判官たちは知らないようだ。 例えば、日本でも有名な1912年の客船タイタニック号沈没事故。 男性よりも子供や女性を優先して救うことに誰も疑問を抱かなかったが、その順位付けは 「合理的」 だったのだろうか? なぜ例えば、一番強くて賢い者が優先ではなかったのか? ただの合理から答えは導けない。 タイタニック号の乗組員や乗客は、論理ではなく、何世紀にも渡って培われてきた倫理的本能に基づいて行動したのだ。 同性婚に否定的な意見や感情も同じである。 家族、男女の役割と関係、親と子の関係など、日常生活の中核にある価値観、道徳的感情は、古くからある伝統的で複雑な要素に基づいているもので、 「合理的」 な論理では説明できない。 ■不合理の一言で切り捨て あるいは、過去半世紀に渡ってアメリカの法廷を悩ませてきた人工妊娠中絶の問題を考えてみよう。 アメリカでは、連邦最高裁が1973年の 「ロー対ウェード」 判決で、中絶手術を他の手術と区別するのは不合理であると結論付けて以来、合衆国憲法に一言も明示されていない女性の中絶権が認められてきた。 しかし、中絶手術を受ける女性のほとんどが、他の手術後には起こり得ない本能的な自責の念や、胎児に対する罪悪感を経験する。 その感情を 「不合理」 の一言で片付けることができるだろうか? また、やがて生まれる命が人工的に奪われることに憤りを覚えることを、 「不合理」 の一言で切り捨てられるだろうか。 恐らく出来ないだろう。 中絶の是非は別としても、これらは純粋な論調だけでは答えの出ない複雑な問題である。 少なくとも、黒い法服をまとった賢い裁判官が正しい答えを出すべきではない。 生物学や歴史に根差した道徳的本能を 「非合理的」 「不合理」 なものとして排除するために、 「合理」 を前面に押し出すのは早計ではないか。 連邦最高裁は50年かけて、ようやくそれに気付き、2022年、憲法解釈を改めたのだが、50年前のアメリカの後を追ったのが札幌高裁の裁判官たちだった。 同性婚を巡る憲法24条について 「いつ誰と婚姻するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され・・・十分尊重に値するものと解することができる」 として、性別に関係なくお互い同意している2人の結婚を禁止することは客観的に見て不合理であると結論付けた。 しかし、誰と結婚するかを制限することが 「不合理」 だと言うなら、それはなぜ同性婚にとどまるのか? 兄弟姉妹の結婚や、3人以上での結婚はどうなるのか? 同意のある成人同士であれば、近親婚や一夫多妻制を法的に禁止することは、同性婚を禁止すること以上に合理的なのだろうか? 同性婚支持者の多くは、近親婚や一夫多妻制に対するタブーは明確に区別できると訴えているようだ。 しかし、それはなぜだろうか? 同性愛、近親相姦、一夫多妻制に対する古来のタブーは、ある意味で全て等しく 「不合理」 なはずである。 ■賢き者、それは裁判官か? アメリカやヨーロッパの同性婚を求める政治運動では、同性愛者は異性愛者と同じように安定した家族関係や子供を望む普通の人々であると主張されている。 彼らは他の人と同じように父性本能や母性本能を持っている。 たまたま同性を好むだけなのだと。 スローガンは 「愛は愛」。 このような人々に結婚の恩恵を与えないのは残酷だとされる。 確かに、伝統的な家庭生活を営み、配偶者に忠実で、良き親である同性カップルがいることは事実だろう。 しかし、同時に全ての同性愛者が1人のパートナーと静かな家庭生活を送ることに関心があるとも思えない。 最近辞任を発表したアイルランド前首相のレオ・バラッカー氏が典型的だろう。 彼は既同性婚者であるにもかかわらず、ゲイクラブで他の男性と性行為に及んでいるところをスクープされた。 彼のパートナーはそのことを気にしていないようだった。 もちろん男女の結婚にも不倫はあるし、同性愛者そのものは自由であるという他にないが、だからといって、同性婚を男女の結婚と同じように認めるのは安直に過ぎないだろうか。 札幌高裁の判決は、近年同性婚を合法化した欧米諸国の例を列記した。 要するに、日本は後進国で時代遅れだから他の国々のように同性婚を受け入れるべきだと言いたいのだろう。 しかし日本は慌てて追随する前に、欧米で同性婚導入に続いて定着したジェンダー・イデオロギーがどのような結果をもたらしたかに目を向け、日本にとってそれが望ましいのか考えるべきではないか。 欧米では、同性愛者に結婚する権利を与えてくれ、という要求が、より過激な要求に拡大していった。 かつては 「倒錯」 的な趣味と見做されていたSM愛好者などもLGBT文化を賛美する 「ブライド・パレード」 などで堂々と闊歩するようになった。 公衆トイレを男女別にしたり、男の子にはロボットのオモチャ、女の子には人形を買ってやったりする行為も、今や差別と見做されている。 アイデンティティーが女性だと主張する男性は、陸上競技で女性と競争することを許可されなければならない。 生まれつきの性差を基本的に不自然かつ不正と見做す国となっているのだ。 その根底にあるのは、社会的性差(ジェンダー)のみならず、生物としての性別すら、社会の偏見であって、根拠のないものだという極端な思想、性別とは個人が自由に選択できる 「アイデンティティー」 の1要素であるという考えだ。 果たして、日本国民の大多数は、このような 「合理的」 な社会で幸せに暮らせるだろうか。 札幌高裁の判決は、同性婚への反対は不合理であるから、 「立法府の裁量を超えるものである」 として同性婚導入を命じる。 しかし、結婚の在り方は日本国民の価値観に関わる重要な問題である。 それは裁判官ではなく、日本国民自身が民主的に選出された立法府の民主的な議論によって決めるべき問題のはずだ。 札幌高裁の判決は余りに反民主的で高慢だ。 同性婚訴訟 札幌高裁判決の要旨 2024年3月15日産経新聞 ▽性的指向 同性愛者は婚姻が許されていないため、社会生活上の不利益を受け、アイデンティティーの喪失感を抱いたり、社会的な信用、評価、名誉感情などを維持するのが困難になったりするなど、人格が損なわれる事態となっている。 性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーで、個人の尊重に関わる法の保護は同性愛者も同様に享受されるべきだ。 同性愛のみならず、愛する対象が異性と同性の双方の場合、性を自認できない場合なども同じように考えらえる。 ▽憲法14条1項 憲法14条1項は法の下の平等を定め、差別的な取り扱いを禁止する趣旨だ。 立法府の裁量権を考慮しても、取り扱いの区別に合理的な根拠が認められない場合は同項違反と判断すべきだ。 性的指向と婚姻の自由は重要な法的利益だが、同性婚は許されていない。 それにより同性愛者は制度的な保障を享受できず、著しい不利益を受けている。 性的指向の区別は合理的根拠を欠いており、憲法14条1項に違反する。 ▽憲法24条 憲法24条1項は、人と人の自由な結び付きとしての婚姻をも定める趣旨だ。 同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障していると理解できる。 憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、両性間の婚姻を定めているが、文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景の下で解釈するのが相当だ。 憲法24条2項は、婚姻や家族に関する立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきだと定めている。 憲法上の権利に至らない国民の人格的利益をも尊重し、婚姻が事実上不当に制約されないことにも十分に配慮した法制定を要請している。 同性婚を許さず、これに代わる措置を一切規定していないのは、憲法24条の規定に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めるのが相当で、憲法24条に違反している。 ▽国民世論 国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。 否定的な意見を持つ国民もいるが感情的な理由にとどまっている。 啓蒙活動によって解消していく可能性がある。 同性婚について法制度を定めた場合、社会的な影響も含め、不利益・弊害が生じることは窺えない。 ▽付言 同性婚を許さない規定は、国会の議論や司法手続きで違憲だと明白になっていたとは言えず、制度設計についても議論が必要だ。 だが違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認している。 社会の変化を受け止めることが重要だ。 同性婚を定めることは国民に意見の統一を求めることを意味しない。 個人の尊厳を尊重することであり、同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、喪失感に直面しており、対策を急いで講じる必要がある。 喫緊の課題として、異性婚と同じ制度の適用を含め、早急に真摯な議論と対応が望まれる。 日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 同性婚めぐる札幌高裁判決 産経「家族制度壊しかねず不当」 朝毎東、政府・国会に立法求める 社説検証 2024/4/3 9:00 https://www.sankei.com/article/20240403-47HTMEGF7NMOLBFX5FBU6OYZL4/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」 とした憲法24条1項は 「同性婚も保障している」 とする初判断を示した。 同性婚を認める判断を 「不当な判決」 と批判した産経と対照的に、朝日、毎日、東京は判決を評価、政府や国会に同性婚の法整備を求めた。 同種の訴訟は全国の5地裁で計6件起こされており、今回は初の控訴審判決となった。 札幌高裁は、現行の民法などの規定は、個人の尊厳に立脚した婚姻や家族に関する立法を求めた24条2項や、「法の下の平等」を定めた14条1項にも違反するとした。 産経は 「国民の常識と隔たり受け入れられない」 「社会の根幹を成す伝統的な家族制度を壊しかねない不当な判決である」 と訴えた。 その上で24条1項について 「男女、異性間の婚姻について定めているのは明らかだ」 「同性婚は想定していない」 と指摘した。 今回の判決も文言上は異性間の婚姻を定めた規定だと認めているが、 「人と人の結び付きとしての婚姻」 についても規定する趣旨があるとしている。 これについて産経は 「無理がある」 「憲法の条文を蔑ろにする、ご都合主義だと言う他ない」 と批判した。 一方、 朝日は 「当事者は日々、喪失感に直面しており、急いで対策を講じる必要がある」 と強調し、様々な制度は異性間の結婚を前提に作られているとして、 「整合性のある法制化に1日も早く着手する時だ」 と訴え た。 毎日は 「同性愛者と異性愛者が社会的に区別される謂れはない」 「共に個人として尊重されるべきだと、明確に示した画期的判断だ」 と高く評価した。 併せて 「性的指向は個人のアイデンティティーに関わり、法的に保護される必要があるという当然の認識から、導かれた結論だ」 と理解を示した。 東京も 「性的指向・性自認に即して、不自由なく暮らすことは大事な権利だ」 「立法を急がねばならない」 と提起した。 これら3紙は政府や国会の責任も追及している。 朝日は 「同性カップルの存在を自然に受け止めている社会の変化に、法制化に向けた議論すら始めようとしない自民党は気付いていないのだろうか」 と難じた。 岸田文雄首相が参院予算委員会で 「引き続き、判断に注視していく」 と述べたことにも触れ、 「政府・国会がただ見ているだけでは、遠からず不作為を問われることになりかねない」 と論じた。 毎日は 「政府や国会は重く受け止め、直ちに同性婚の法制化に動かなければならない」 「個人の尊厳を守るには、制度で権利を保障することが不可欠である」 と訴えた。 東京は 「政府の腰が重いのなら、立法府主導で法整備を進めることが国民代表の責任だ」 と国会にも対応を促した。 日経は 判決の直接的な評価には踏み込まず、 「同性カップルが家族として尊厳を持って暮らすためには、どのような法整備が必要なのか」 「度重なる司法からのメッセージを重く受け止め、国会や政府の場で議論を急ぐべきだ」 と提言した。 産経は、 性的少数者への差別解消と結婚や家族のあり方の議論は分けて考えるべきだとの立場だ。 「拙速な議論は社会の分断を招き、却って差別解消から遠のきかねない」 と懸念を示し、自治体や企業なども 「同性カップルを巡る法的・経済的不利益について考慮し、きめ細かな施策を進める現実的な議論が必要だ」 と説いた。 同性婚を巡る問題は家族観と密接に関わってくる。 婚姻制度には、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的があることを、改めて認識したい。 ◇ 同性婚の札幌高裁判決を巡る主な社説 【産経】 ・国民常識と隔たり不当だ(2024年3月16日付) 【朝日】 ・「違憲の法」いつ正す(2024年3月16日付) 【毎日】 ・尊厳を守る画期的判決だ(2024年3月16日付) 【日経】 ・早急な議論を迫る同性婚判決(2024年3月21日付) 【東京】 ・「結婚の自由」立法急げ(2024年3月16日付) <主張>同性婚で高裁判決 国民常識と隔たり不当だ 社説 2024/3/16 5:00 https://www.sankei.com/article/20240316-GOG5YLYCPNJFTO7XI7MWBQBP6Y/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定について札幌高裁は、 「婚姻の自由」 を定めた憲法24条などに反し違憲だとする判断を示した。 同性婚を認めるもので、国民の常識と隔たり受け入れられない。 社会の根幹を成す伝統的な家族制度を壊しかねない不当な判決である。 北海道の同性カップル3組が国に計約600万円の損害賠償を求めていた。 これを含め全国5地裁で起こされた計6件の同種訴訟で初の控訴審判決だ。 「違憲」 とした札幌高裁判決で、とりわけ首を捻るのは、憲法24条1項について 「同性婚も保障している」 と踏み込んだことだ。 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」 としたこの規定は男女、異性間の婚姻について定めているのは明らかだ。 同性婚は想定していない。 一連の地裁判決もそう解釈し、今回の判決も文言上は異性間の婚姻を定めた規定だと認めている。 にもかかわらず、規定の目的を考慮する必要があるとし、 「人と人の結び付きとしての婚姻」 について定めた趣旨があるとしたのは無理がある。 憲法の条文を蔑ろにする、ご都合主義だと言う他ない。 判決は、同性愛者に婚姻を許していないのは差別的取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するともした。 国民世論にも触れ、同性婚に否定的な意見を持つ国民もいるが感情的な理由にとどまっているとも言っている。 だが決してそうではない。 一連の訴訟で国側が主張してきたように婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。 同性愛者など性的少数者への差別解消や権利擁護と、結婚や家族の在り方の議論は分けて考えるべきだ。 札幌高裁判決に林芳正官房長官が 「同性婚制度の導入は国民生活の基本に関わる問題で、国民1人1人の家族観とも密接に関わるものだ」 と慎重な立場を示したのはもっともだ。 拙速な議論は社会の分断を招き、却って差別解消から遠のきかねない。 自治体や企業などを含め、同性カップルを巡る法的・経済的不利益について考慮し、きめ細かな施策を進める現実的な議論が必要だ。 <産経抄>同性婚、米民主党政権の価値観に引きずられるな 2024/3/16 5:00 https://www.sankei.com/article/20240316-U53UOYSVZBMM5HFUF2WRX2AMFY/ 「婚姻の自由、そして法の下の平等を実現するために、日本がまた一歩前進しました」。 エマニュエル米駐日大使は2024年3月14日、X(旧ツイッター)で憲法は同性婚も保障しているとの札幌高裁の初判断について記した。 2023年のLGBT理解増進法審議の際もそうだったが、日本を12歳の少年扱いした占領軍のマッカーサー最高司令官まがいの上から目線が鼻につく。 ▼憲法24条1項は 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」 と定める。 この部分は、連合国軍総司令部(GHQ)が1946(昭和21)年2月13日に日本側に交付した憲法改正案では 「男女両性」 と明記されており、両性が男女のことであるのは自明だろう。 ▼そもそも当時、米国は同性婚はおろか同性愛行為すら法律で禁止していた。 そうした前提に立ち改正が難しい硬性憲法を日本に押し付けておいて、今更一歩前進などとよく言う。 同性婚の是非は日本自身が決める。 内政干渉は慎んでもらいたい。 ▼自民党の小野田紀美参院議員は2024年3月12日、Xで令和5年の党員数が前年比で約3万4000人減少した問題について指摘した。 「LGBT法通した後ですよ、うちで激減したのは」。 エマニュエル氏が 「我々の価値観」 と述べて日本の政界に熱心に働きかけた同法は、政権に小さくないダメージを残している。 ▼岸田文雄首相は2024年3月15日の国会で答弁した。 「双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは、憲法上想定されていないということが従来の政府見解だ」。 エマニュエル氏に代表される米民主党政権の価値観に、これ以上引きずられてはなるまい。 ▼2024年11月の米大統領選では、トランプ前大統領率いる共和党の復権もあり得る。 政府が慌てて宗旨変えする醜態は見たくない。 【主張】同性婚否定「違憲」 婚姻制度理解せず不当だ 2021.3.18 05:00 https://www.sankei.com/column/news/210318/clm2103180003-n1.html 婚姻届が受理されなかった同性カップルが、国に損害賠償を求めた訴訟の判決があった。 札幌地裁は賠償請求を棄却しながらも、同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に反すると 「違憲」 判断を示した。 耳を疑う。 婚姻制度は男女を前提とし、社会の根幹を成す。 それを覆す不当な判断だと言わざるを得ない。 同性婚を巡る訴訟は、この札幌を含め東京、大阪など全国5地裁で起こされ、初の判決として注目されていた。 札幌地裁の訴訟の原告は、男性カップル2組と女性カップル1組で、婚姻届が受理されなかったため、国に計600万円の損害賠償を求めていた。 札幌地裁は、国は当時、違憲性を認識できなかったとして、損害賠償は認めなかった。 判決は、民法などの婚姻に関する規定が同性婚を認めないのは憲法14条に反するとした。 同性カップルに婚姻によって生じる法的効果の一部すら与えないことは立法府の裁量権の範囲を超え差別に当たるなどとも判じた。 一方で、札幌地裁は、憲法24条の 「婚姻は両性の合意のみに基づく」 との条文について、 「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である」 として、原告側の主張を退けた。 それでは憲法24条は、14条違反ということになる。 24条について判決は 「同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない」 と述べたが、 「両性の合意のみ」 の両性を異性間と規定する以上、この解釈には無理がある。 この矛盾を解消するためには、憲法改正を議論しなければならないはずだ。 国側が主張してきたように、婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。 社会の自然な考え方だ。 同性愛など性的少数者への偏見や差別をなくす取り組みが必要なのはもちろんだが、そうした権利擁護と、結婚や家族のあり方の議論は分けて考えるべきだ。 同性カップルを公認するパートナー証明などを設け、権利を擁護する自治体もある。 企業などを含め、法的・経済的不利益について事情を十分考慮し、きめ細かな施策を進める方が現実的である。 岸田文雄首相「引き続き判断を注視」同性婚巡る札幌高裁判決受け 参院予算委 2024/3/15 12:13 https://www.sankei.com/article/20240315-U4ZMTBD3WNLUFAVIRSV477M7A4/ 岸田文雄首相は2024年3月15日の参院予算委員会で、同性婚を認めない法律の規定を憲法違反と判断した札幌高裁判決について 「現段階では確定前の判決であり、他の裁判所で同種訴訟が継続している」 「引き続き判断を注視していきたい」 と述べた。 立憲民主党の石川大我氏への答弁。 米エマニュエル大使、同性婚巡り「日本がまた一歩前進」 「違憲状態」判決を歓迎 2024/3/15 11:44 https://www.sankei.com/article/20240315-P7H5OIZ4RRGM5HSYLTPJDSQ3EY/ 米国のエマニュエル駐日大使は自身のX(旧ツイッター)を更新し、同性同士の結婚を認めていない法律の規定を 「違憲状態」 と判断した2024年3月14日の東京地裁判決について、 「千里の道も一歩から」 「婚姻の自由、そして法の下の平等を実現するために、日本がまた1歩前進しました」 と歓迎した。 2024年3月14日午前の東京地裁判決は、婚姻は異性間のものとする前提に立つ民法や戸籍法の規定は、 「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」 とした憲法24条2項に 「違反する状態にある」 と判断。エマニュエル氏は 「本当に嬉しく思います」 「東京地裁は、日本がより包括的になることを支持しているのです」 とも投稿した。 全国で提起された同様の訴訟6件のうち 「合憲」 としたのは大阪地裁判決のみで、2024年3月14日午後には札幌訴訟の2審判決で札幌高裁が 「違憲」 判断を示した。 エマニュエル氏は2023年6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法についても制定を強く促す発信を重ねており、 「外圧世論誘導だ」(自民党の有村治子参院議員) などと問題視する声も出ていた。 同性婚には「国民的コンセンサスと理解が必要」札幌高裁判決受け 小泉龍司法相が見解 2024/3/15 11:09 https://www.sankei.com/article/20240315-IDUUUZWAHBP5ZBSS64SIW562UI/ 小泉龍司法相は2024年3月15日の閣議後記者会見で、同性婚を認めない法律の規定を憲法違反と判断した札幌高裁判決について 「様々な判決で判断が分かれたところもあり、中身を注視していく」 「この問題は1人1人の家族観に関わり、広く影響が及ぶ」 「国民的なコンセンサスと理解が求められる」 とし、従来と同様の見解を示した。 同性婚訴訟は各地で起こされ、2024年3月14日の札幌高裁判決は、関連規定が、婚姻の自由を保障した憲法24条1項に違反するとの初判断を示した。 法整備は進まず、当事者らは国に対応を求めている。 小泉氏は 「国会での議論や、自治体のパートナーシップ制度の導入・運用状況などを幅広く見て、国民に議論してもらいたい」 と述べた。 同性同士の結婚を認めない民法などの規定が「違憲」と判断した裁判所の判断は、屁理屈であり、司法による越権行為の横暴であり、司法が自ら憲法を捻じ曲げて解釈し正当化しようとしているもので、到底許されない。 憲法14条、24条を素直に読めば、同性同士の結婚を認めない民法などの規定は「合憲」である。 同性婚を認めるためには、その前に憲法改正が必要なことは自明の理である。 仮に国がパートナーシップ制度などの公的な家族として認める制度を用意しても、憲法を改正しない限り、同性同士の結婚を認めない民法などの規定は「合憲」である。 日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 学習院大の山下純司教授(民法)「議論深め、納得できる制度を」 札幌高裁の違憲判断 2024/3/14 21:34 https://www.sankei.com/article/20240314-RTBG74TTF5LSTJ2FKK4FXXVIDQ/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった2024年3月14日の札幌高裁判決は、規定を 「違憲」 と判断した。 その背景などについて学習院大の山下純司(やました・よしかず)教授に聞いた。 ◇ 同性婚を認めない民法などの規定を 「違憲」 と判断した札幌高裁判決は、これまでの地裁判決に比べてかなり踏み込んだ印象だ。 他の地裁判決は、同性カップルについて、国がパートナーシップ制度などの公的な家族として認める制度を全く用意していないことを不合理と判断していた。 これに対して札幌高裁判決は、婚姻制度を同性カップルにも開放することを強く意識していると感じた。 札幌高裁の言う 「婚姻」 が具体的にどんな制度かは分からないが、同性間と異性間では法律制度の適用が変わるため、同じ 「婚姻」 と言っても実際には別の制度が念頭にあるのかもしれない。 札幌地裁、高裁を除いては 「同性カップルにも最低限、家族を持つ権利を保障しよう」 という立場が共通している。 今後、上告審まで争われることが予想されるが、最高裁には、明快な判断を期待したい。 最高裁の判断をきっかけに国民の議論が盛り上がり、最終的には皆が納得する形で法制度を作る必要がある。 いきなり同性婚を導入しても、抵抗を感じる人がいたり、社会での理解が深まらなかったりすることが予想される。 まずは国がパートナーシップ制度を導入するなどして、明らかになった課題に対応しながら、徐々に議論を深めていく必要がある。(談) 同性婚訴訟判決、札幌高裁の原告ら喜び「正面から答えてくれた」 2024/3/14 21:31 https://www.sankei.com/article/20240314-JTVHJ4JHVRPE7ODRLJBAKK3VKI/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった2024年3月14日の札幌高裁判決は、規定を 「違憲」 と判断した。 「私たちの思いに正面から応えてくれた」。 札幌高裁が同性婚を認めない民法の規定を違憲とする判決を言い渡した2024年3月14日午後、札幌高裁前では原告や弁護団が旗を振って喜んだ。 弁護団の加藤丈晴弁護士は、同性間の婚姻の自由が異性間と同程度に認められるとした高裁判決について 「ここまではっきりと判決を出したのは初めて」 と指摘。 「非常に意義のある判決だった」 と振り返った。 「私は私のままで、胸を張って生きていいんだと思わせてくれた」。 判決後に行われた会見で原告の中谷衣里さん(32)は涙を浮かべた。 これまで各地裁の判決は「違憲」や「違憲状態」、「合憲」と判断が分かれてきた。 「私や他の同性カップルが、社会でいないものにされている」 と感じてきたが、札幌高裁判決が憲法の規定は 「同性婚をも保障する」 と判断したことに触れ、 「同性カップルもこの国で生きていい、と励まされた」 と語った。 弁護団の綱森史泰弁護士は会見で、高裁判決を 「画期的」 とする一方で 「請求は棄却なので、最高裁に上告したい」 と述べた。 また、会見では 「同性間にも婚姻を認める方向で法改正を速やかに実現すべきだ」 などとする声明も弁護団が読み上げた。 同性婚で定まらぬ司法、東京地裁判決は「違憲状態」 今後の上級審判断に注目 2024/3/14 21:29 https://www.sankei.com/article/20240314-D2PEJ3CBO5MJHOMVOSP3YWOICI/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった2024年3月14日の札幌高裁判決は、規定を 「違憲」 と判断した。 同日の東京地裁判決で出そろった1審判決は「合憲」1件、「違憲状態」3件、「違憲」2件と結論が分かれている。 いずれも賠償請求は退けているが、同性カップルの家族の在り方を巡り、司法は難しい判断を迫られている。 一連の訴訟は、同性カップルなどが全国の5地裁に計6件起こした。 主に争われたのは、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、 ▽「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項 ▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項 ▽「法の下の平等」を定めた14条1項 に違反するかだ。 ■「重要な人格的利益を剝奪する」 2024年3月14日午前に言い渡された東京地裁判決は、同性カップルが婚姻と同様の利益を享受するための制度も設けられていないことは 「自己の性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剝奪するものだ」 と指摘し、24条2項に 「違反する状態にある」 と判断。 一方、24条1項と14条1項に違反するとの主張は認めなかった。 これに対し同日午後の札幌高裁判決は、現行制度が3つの条文全てに違反するとし、一連の訴訟では初めて24条1項についても違反を認定。 踏み込んだ判断を示した。 ■「両性」との文言のみにとらわれず 高裁は、24条1項にある 「両性」 との文言のみに捉われるのではなく 「個人の尊重がより明確に認識されるようになった背景のもとで解釈することが相当」 と指摘。 24条2項の趣旨や諸外国での同性婚の広がり、国民の意識調査なども検討。 異性間にしか婚姻を認めず、同性カップルに代替措置も用意していない現行制度は 「合理性を欠く」 とした。 その上で、日々、不利益を受ける同性愛者らへの対策を急ぐ必要があり、異性間と同様の婚姻制度を適用することも含めて 「早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」 とした。 一連の訴訟は今後も上級審の判断が続くことになり、司法判断が注目される。 同性婚認めないのは「違憲」 札幌高裁が初の2審判断 2024/3/14 18:22 https://www.sankei.com/article/20240314-HDWJRTGURJMPHL6DVD73TEBXRI/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は2024年3月14日、同性婚を認めない法律の規定は憲法14条1項、24条の1項と2項に違反すると判断した。 請求を退けた1審札幌地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。 全国で起こされた同種訴訟で、初の2審判決。 一連の訴訟で、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めた憲法24条1項について違憲とする判断は初めて。 これまで出された6件の地裁判決では札幌と名古屋が「違憲」、東京の1次と2次、福岡が「違憲状態」とした上で結論を合憲、大阪が「合憲」としていた。 同性婚認めず「違憲状態」賠償請求は棄却 東京地裁 2024/3/14 11:43 https://www.sankei.com/article/20240314-H7KLQ33PYRKCHMHP5NNJN3CD3A/ 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、同性カップルら8人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京2次訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は2024年3月14日、個人の尊厳に立脚して婚姻や家族に関する立法を求める憲法24条2項に 「違反する状態」 と判断した。 賠償請求は棄却した。 全国で起こされた同種訴訟で最後の1審判決。 これまで出された5件の判決では札幌と名古屋が「違憲」、東京1次と福岡が「違憲状態」とした上で結論を合憲、大阪が「合憲」とした。 2024年3月14日同日午後には札幌高裁で初の2審判決が言い渡される。 判決理由で飛沢裁判長は、同性カップルが婚姻と同様の利益を享受するための制度が設けられていないことは 「自己の性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剝奪するものだ」 とし、憲法24条2項に違反する状態だと判断した。 一方、こうした制度設計は国会の立法裁量に委ねられており、直ちに憲法違反とまでは言えないと結論付けた。 原告側は 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」 とした憲法24条1項や、法の下の平等を定めた14条にも違反していると主張していたが、いずれも認めなかった。 同性婚認めないのは憲法違反 札幌高裁 2審での違憲判断は初 2024年3月14日 19時46分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240314/k10014390391000.html 同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の札幌高等裁判所は、憲法では同性どうしも異性間と同程度に婚姻の自由を保障しているという踏み込んだ判断を示した上で、今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。 同様の集団訴訟で2審で憲法違反と判断されたのは初めてです。 札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求める訴えを起こしました。 3年前の2021年、1審の札幌地方裁判所は、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示した一方で、国に賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。 2024年3月14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は婚姻の自由を保障した憲法の条文について 「人と人との間の自由な結び付きとしての婚姻についても定める趣旨を含むものだ」 「同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当だ」 という踏み込んだ判断を示しました。 その上で、 「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている」 「同性愛者に対して婚姻を許していないことは合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」 として、憲法に違反すると判断しました。 婚姻の自由を保障した憲法の条文に違反するという判断を示したのは初めてです。 また、同性婚を制度として定めた場合、不利益や弊害の発生は窺えないと指摘し、最後に国に対し、 「同性婚について異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め早急に議論し対応することが望まれる」 と強く促しました。 一方、国に賠償を求める訴えは退けました。 同様の集団訴訟は全国5か所で起こされていて、2審で憲法違反と判断されたのは初めてです。 ■原告 「望んでいた違憲判決が出てすごくうれしい」 閉廷後、原告や支援者たちは裁判所の外に集まり、 「早く立法すればいいしょ」 などと書かれた横断幕を掲げました。 原告の1人の中谷衣里さんは 「望んでいた違憲判決が出て凄く嬉しいです」 「もしかすると裁判は続くかもしれないので引き続き応援してほしい」 と話していました。 また、原告の国見亮佑さん(仮名)は 「思った以上の判決が出て、泣いてしまいました」 「司法が同性どうしの婚姻を積極的に進めようという意思をすごく感じました」 「この判決を国会議員の皆さんにも見てもらい賢明な判断をしてほしいです」 と話していました。 別の原告の1人も「夢の中にいるようで、本当によかったです。ありがとうございました」と涙ながらに話していました。 ■原告側会見「国が変わる1つの節目に」 判決のあと、原告側が会見を開きました。 この中で原告の中谷衣里さんは、 「国が変わる1つの節目になったのではないか」 「同性カップルにも異性カップルと変わらない権利が与えられて、家族として“ふうふ”として生きていっていいという本当に前向きな励まされる判決でした」 「今回の判決の中で裁判長は国会でこの議論を進めるよう言及していました」 「議論の遡上にも上げない国会に対して、きちんと議論して法律を整えるようプレッシャーを与える内容だった」 「若い世代の性的少数者にとっても希望となる判決だったのではないか」 と涙ながらに話していました。 中谷さんのパートナーで原告の女性は、 「思っている以上にいい判決がでていまだに信じられない」 「変わらないのは国会だけ」 「私たちは結婚する覚悟はできているので、明日にでも結婚できるようになってくれたら」 と話していました。 原告の国見亮佑さん(仮名)は 「司法の役割は大きいと改めて感じた」 「年を取り、婚姻制度の利益を享受できる期間が物理的に短くなっていることをひしひしと感じ、早く制度を作ってほしいと強く願っている」 と話していました。 国見さんのパートナー(仮名)は、 「提訴から5年間という期間の長さに辛い気持ちになり、絶望的な感覚があったが、今回の判決を受けてむしろ、希望を感じた」 「自分の土台を取り戻せた感じがしました」 と話していました。 ■同性婚めぐる集団訴訟 全国5か所で6件 同性のカップルなどが結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5か所で6件、起こされています。 これまで賠償を認めた判決はありませんが、憲法判断は分かれていて、2024年3月14日の札幌高等裁判所と東京地方裁判所を含めて、 ▽「違憲」が3件、 ▽「違憲状態」が3件、 ▽憲法に違反しない「合憲」が1件となっています。 ★同性婚認められていないのは「違憲状態」と指摘 東京地裁 ■林官房長官「他の訴訟の判断も注視していきたい」 林官房長官は2024年3月14日午後の記者会見で 「いずれも現段階では確定前の判決であり、他の裁判所で同種の訴訟が係属しているので、その判断も注視していきたい」 と述べました。 その上で 「同性婚制度の導入は国民生活の基本に関わる問題であり、国民1人1人の家族観とも密接に関わる」 「各層の意見や国会での議論の状況、地方自治体のパートナーシップ制度の導入や運用状況などを引き続き注視していく必要がある」 と述べました。 ■専門家「婚姻の平等に限りなく近づいた判断だ」 性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行教授は札幌高等裁判所の判決について、 「婚姻制度の中心にあるのは同性か異性かということではなく、人と人との支え合いを保障するものだということを明らかにした点で非常に大きな意義がある」 「同性間で婚姻が許されないことで当事者が被る不利益の程度もかなり重いと強く言っており、印象的だ」 「パートナーシップなどの制度ではなく婚姻制度の枠に入れないと性的マイノリティーの人たちの不利益は解消されないということも指摘しており、婚姻の平等に限りなく近付いた判断だ」 と評価しました。 その上で、2024年3月14日にあった東京地方裁判所の判決も含め、 「2つの判決は重大な不利益を被っている人たちに対して法制化に向けた議論をするべきだと言っている」 「国会は、こうした司法の場での大きな流れを受け止めて早期に議論を開始すべきだ」 と話していました。 ■判決のポイント 各地で起こされた同性婚訴訟で3年前の2021年、初めて違憲判断が示された札幌の訴訟。 2審の札幌高等裁判所は、異性と同様に同性どうしのカップルも尊重されるべきだとする更に踏み込んだ考え方を示しました。 判決のポイントです。 ●婚姻の自由保障した憲法に違反すると初判断 最大の特徴は婚姻の自由を保障した憲法24条に違反すると初めて認めたことです。 憲法24条1項は 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」 として婚姻の自由を保障しています。 これについて札幌高裁はまず、法律の文言上は男性と女性の間の婚姻について定めていて、制定当時は同性婚は想定されていなかったと述べました。 しかし、社会の変化に伴って改めて解釈することもできるとして 「人と人との間の自由な結び付きとしての婚姻を定める趣旨も含む」 「異性間のみならず同性間の婚姻についても同じ程度に保障していると考えることが相当だ」 という考え方を示しました。 その上で、結婚ができないことで同性カップルは、社会生活上の制度の保障を受けられず、アイデンティティーの喪失など、個人の尊厳が損なわれる事態になってると指摘。 更に同性婚を認めても 「不利益や弊害の発生は窺えない」 として、今の法律の規定は憲法24条に違反するとしました。 ●法の下の平等も「違憲」 また、法の下の平等を定めた憲法14条1項についても、 「憲法に違反する」 と判断しました。 これは1審と同じ判断です。 異性間では認められている結婚が同性間では認められないことについて、 「合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」 と指摘しました。 ●喫緊の課題として議論・対応を望む 判決は規定が憲法に違反するとした一方で、 「国会が正当な理由なく長期に渡って立法措置を怠ったとは言えない」 として、賠償については訴えを退けました。 導かれた結論は1審と同じでしたが、判決は最後に同性カップルのために議論を加速すべきだとする強いメッセージを打ち出しています。 同性婚を巡る現在の状況について 「対象が少数者のため、簡単に多数意見を形成できないという事情もあったと思う」 「それでも国会や司法など様々な場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認している」 「こうした社会の変化を受け止めることも重要だ」 と指摘しました。 その上で 「同性間の婚姻を定めることは国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない」 「根源的には個人の尊厳に関わる事柄だ」 と強調し、 「喫緊の課題として早急に真摯な議論と対応することが望まれる」 と結んでいます。 「婚姻の形」言及避ける 同性婚、札幌地裁判決 2021.3.18 00:29 https://www.sankei.com/affairs/news/210318/afr2103180001-n1.html 同性婚を国が認めないのは違憲との初判断を示した17日の札幌地裁判決。 婚姻を 「両性の合意」 に基づくとした憲法24条への違反は認めなかったが、法の下の平等を定めた憲法14条違反を根拠に、同性カップルに婚姻の利益を与えないのは差別に当たるとした。 国側は訴訟で、24条の 「両性」 が男女を指すことなどから 「憲法は同性婚を想定していない」 ことを軸に主張。 これに対し、今回の判決では24条について 「異性婚について定めたもので、同性婚に関して定めたものではない」 と指摘したものの、憲法改正への必要性に言及せず、国側の主張に正面から言及することは避けた。 また、個人の尊重を定めた憲法13条も、同性婚制度を求める権利は保障していないとした。 一方で、判決の根拠としたのが、性的指向の違いを踏まえた憲法14条の 「法の下の平等」 だ。 性的指向は 「自らの意思にかかわらず決まる個人の性質で、性別、人種などと同様」 と指摘。 性的指向の違いで法的利益に差を設ける理由はないとし、同性愛者に婚姻に関する法的効果の一部すら提供しないのは 「差別的な扱いだ」 とした。 また、海外で同性婚制度が広がったのはここ20年で、国内の自治体で同性カップルの関係を公的に認める制度が導入されたのも平成27年以降と説明。 「国会が違憲性を認識するのは容易でなかった」 として賠償責任は否定した。 同性カップルの権利をめぐっては、これまでの裁判でも判断が割れている。 女性同士の事実婚が不貞行為で破綻し、女性が元交際相手に損害賠償を求めた訴訟では、1、2審とも同性カップルも法的保護の対象になると判断し、元交際相手に賠償を命令。 2審東京高裁は 「婚姻に準じる関係」 とも言及した。 一方、同性パートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族として給付金の支払いを求めた訴訟で、昨年の名古屋地裁判決は 「同性間の共同生活が婚姻と同視できるという社会通念は形成されていない」 と指摘し、請求を退けている。 同性婚否定は「違憲」 札幌地裁、初判断 北海道在住3カップル 2021.3.17 11:34 https://www.sankei.com/affairs/news/210317/afr2103170010-n1.html 国が同性婚を認めていないのは、法の下の平等や 「婚姻の自由」 を定めた憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、 「違憲」 との初判断を示した。 原告は男性カップル2組と女性カップル1組で、いずれも平成31年1月に婚姻届を提出したが受理されず、同2月に提訴した。 同種訴訟はほか4地裁でも争っており、判決は初めて。 憲法24条は 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」 するとし、結婚に関する民法の規定では 「夫婦」 という用語が使われている。 このため国側は当事者が 「男女」 であることが前提との法解釈をしている。 原告側は 「同性と結婚できず、婚姻の自由を不当に侵害している」 と主張。 同性婚を可能とする立法を怠ったとして計600万円の賠償を求めていた。 ■日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 A 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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