<■881行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 「女性スペースの安全・安心確保法案」自民・女性守る議連が了承 来年通常国会提出目指す 2024/12/19 19:01 https://www.sankei.com/article/20241219-ZG6DQX52LBDC3IQL3WD32VRU6Y/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) は2024年12月19日、国会内で会合を開き、公共施設管理者に女性トイレなどでの安心・安全の確保策を求める 「女性専用スペースで女性の安全と安心を確保する法案」 を了承した。 党内審査を経て、来年2025年1月召集の通常国会への提出を目指す。 公共施設のトイレや更衣室、浴室など衣服を脱いで利用する女性専用スペースについて、施設管理者に対し、女性の安全・安心を確保するため、施設の構造や設備に関わる対策、巡回、利用者の範囲に関する周知など必要な措置を講じるよう求めた。 行政機関には管理者向け指針の策定や情報提供などを要請した。 公衆浴場や旅館の共同浴室については、男女別の利用に関する措置を講じるよう求めた。 この場合の男女は身体的な特徴により区別されるものとした。 議連共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は、 「同じように女性の安心安全(確保の必要性)を考える人が各党にいる」 「大きな希望をもって当事者らと歩んでいく」 と語った。 昨年2023年6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法を巡ってはトランスジェンダー女性に女性専用スペースの利用に道を開きかねないといった懸念が出ており、片山氏は懸念解消のため同議連を設立。 今回で10回目の会合となる。「女性スペースは身体的特徴で」法案の要綱全文 自民・女性を守る議連 2024/9/5 11:51 https://www.sankei.com/article/20240905-RVPMLVTZMNHXDIZF26NHZ66S64/ 公衆浴場や旅館の共同浴室の利用について男女は身体的な特徴で区別すると定めた自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) がまとめた議員立法の法案要綱は以下の通り。 議連は法案要綱を党総裁選(2024年9月12日告示、2024年9月27日投開票)の候補者に提示し、政策への反映を求めていく。 ◇ 男女別で利用が区別される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案 (仮称) 要綱 第一 趣旨 この法律は、性的な被害の多くが、身体的な面において相対的に弱い立場にある女性に生じていることを踏まえ、男女別で利用が区別される施設を女性が安全にかつ安心して利用することができる環境の確保(以下「女性の安全・安心の確保」)を図ることの必要性にかんがみ、公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置その他女性の安全・安心の確保の促進に関する措置について定めるものとすること ※「男女別で利用が区別される施設」とは、公衆浴場、旅館業の共同浴室その他第三の1の「特定施設」をいう 第二 公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置 1 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場(第三の2(1)において同じ) については、同法第3条第1項の措置として、公衆浴場の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること 2 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の施設に設けられる共同浴室については、同法第4条第1項の措置として、当該共同浴室の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること 3 1および2の措置における男女は、身体的な特徴により区別されるものとすること 第三 その他の女性の安全・安心の確保の促進に関する措置 1 施設の管理者による措置 男女別で利用が区別されている場合における女性用の施設(便所その他通常衣服を着けないで利用される個室状の施設にあっては、男女共用とされているものを含む)で、不特定又は多数の者により利用されるもの(以下「特定施設」)の管理者は、当該施設において女性の安全・安心の確保が図られることとなるよう、構造又は設備に係る対策、巡回、利用者の範囲に関する周知その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと 2 指針の策定など (1) 特定施設のうち、通常衣服を着けないで共同して利用される施設で、公衆浴場、事業者がその使用する者のために設置する更衣室その他法令上に定めがあるものについては、関係各大臣は、事業者が1により講ずる措置に関する指針を定めるものとすること (2) (1)に定めるもののほか、国の関係機関は、事業者が1により講ずる措置の円滑な実施を促進するため、事業者に対し、情報の提供、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとすること 第四 施行期日 この法律は、・・・から施行すること(原文ママ) 【参考】公衆浴場法 第3条 1 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保湿および清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置を講じなければならない 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める 【参考】旅館業法 第4条 1 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿および清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。(以下略) 公衆浴場の利用は身体的特徴で男女区別を 自民「女性守る議連」が法案まとめる 2024/9/3 18:06 https://www.sankei.com/article/20240903-X4VKI6C3ZVMTBBJ2KTCMS2GG74/ 自民党の保守系議員らで作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 は、公衆浴場の利用について、男女を身体的特徴で区別すると定めた法案をまとめた。 関係者が2024年9月3日明らかにした。 2024年9月4日の議連会合に諮る。 党総裁選の候補に配布し、論点としたい考えだ。 2023年6月のLGBTなど性的少数者への理解増進法成立を受け、悪意を持って女性を自認していると称し女性用トイレや公衆浴場を使うケースが出かねないとの懸念が背景にある。 ただ政府は既に同趣旨の通知を自治体に出しており、法制化の必要性に疑問の声も上がりそうだ。 法案は、性的被害の多くが弱い立場の女性に生じているとして、男女別で利用が区分される施設に関し 「女性が安心して利用できる環境の確保」 が必要だと説明。 公衆浴場や旅館、ホテルの共同浴室は 「男女は、身体的な特徴により区別されるものとする」 と定めた。 自民・松山政司参院幹事長「より良い結論得るよう努力」 性別変更で「外観要件」違憲疑い 2024/7/10 18:03 https://www.sankei.com/article/20240710-KMM7VCCE5VKW3FUXOGGS4YQSWM/ 自民党の松山政司参院幹事長は2024年7月10日、戸籍上の性別変更に当たり性同一性障害特例法の外観要件を憲法違反の疑いがあるとした広島高裁決定を受け、法改正に関し 「より良い結論が得られるよう真摯に努力していきたい」 と述べた。 福岡市で記者団の取材に応じた。 保守系議員からは、要件削除に慎重な意見が出た。 保守系有志で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 のメンバーである柴山昌彦政調会長代理は取材に 「外観要件は違憲の疑いが濃いと言っているだけなので、立法府を拘束するものではない」 と指摘。 「生殖能力要件や外観要件を削除という乱暴な議論はすべきではない」 と慎重な対応を求めた。 公明党の谷合正明参院幹事長は取材に、生殖能力要件を違憲とした2023年10月の最高裁判決を踏まえ 「今回の判断は想定されたことだ」 と受け止めた。 秋の臨時国会での法改正に向けて 「自民に更に促していく」 と語った。 女性スペースの利用は「身体的特徴で判断」 自民議連、女性の安全・安心確保法整備へ 2024/6/14 10:39 https://www.sankei.com/article/20240614-S3OEC6PK5BFE3GI7WIDMLRHU3I/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) が、公衆浴場や旅館・ホテルの共同浴室など女性スペースを利用する際は男女の取り扱いを 「心の性」 ではなく 「身体的な特徴」 で区別する議員立法の法案骨子を策定した。 性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 が誕生した場合に備え、性自認は女性だと主張する性犯罪目的の元男性が女性スペースで性加害行為を働く余地を狭める狙いがある。 ■各党の賛同を求めて立法化 骨子では公衆トイレを含め、不特定多数の利用者が性別で区別される施設(特定施設)について、管理者に女性の安全・安心を確保するために必要な施設構造の変更や照明設備・警報装置の設置、警備の実施などハード・ソフト両面で努力義務を課した。 議連は各党の賛同を求めつつ条文化し、2024年秋の臨時国会で提出を目指す。 施設側は身体的な特徴の性をもって男女を判断し、性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 らの利用を断ることができる根拠となる。 これまでも公衆浴場での男女の取り扱いに関して、厚生労働省は 「身体的な特徴をもって判断する」 と通知を出している。 その方針を改めて法律に明記する形となる。 女性スペースの安全確保の徹底を図る背景には、性別適合手術を経ないで戸籍上の性別を変更できる可能性が高まっていることがある。 性同一性障害特例法が求めている生殖機能の喪失を要件とした規定は、2023年10月の最高裁で憲法違反と判断された。 変更後の性別の性器に似た外観を備えている外観要件についても憲法適合性の審理が2審に差し戻されている。 ■「被害比率の高い方を守る」 一方、性別適合手術を経ないトランスジェンダー女性(生まれた時の性別は男性、性自認は女性)は女性スペースを利用する権利を侵害されることになる。 骨子をまとめた2024年6月13日の会合後、議連の共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は記者団に 「(施設管理者の)注意義務が上がるから(女性や女児の)安心・安全性は高まると思う」 と語った上で、 「(手術要件が撤廃され)社会問題化した場合に備えて、我々は身体的要件で判断するという答えを出した」 「平等に競争している社会の中では一定のルールが必要で、やはり弱い方、被害比率の高い方を守るというのが鉄則だ」 と強調した。 海外でトランスジェンダー女性が女性スペース内で女性に性的暴行を加えた事例が確認されていることから、 「女性のスペースをきちんと管理して守るというのが必要な時代になっている」 と指摘した。 性別変更「10年以上の治療と他性別の生活」手術要件撤廃に備え、自民女性守る議連が提言 2024/4/15 14:26 https://www.sankei.com/article/20240415-IPIQTUL4ZJA3DAF25FI7652XZI/ 自民党有志の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 が性同一性障害特例法が定める性別変更する上での要件厳格化を求める提言をまとめ、党政務調査会の特命委員会に2024年4月9日、提出した。 提言は10年以上継続して性同一性障害の治療を受け、他の性別で社会生活を営んでいるという要件の追加を求めた。 女性の生殖機能を持った 「法的男性」 が出産する場合などに備え、民法上の親子関係を整理する必要性にも言及した。 ■法的男性が妊娠した場合、戸籍は女性に 特例法は性別変更する上で生殖機能の喪失を求める要件があるが、最高裁大法廷は2023年10月、これを憲法違反と判断した。 法改正が迫られているが、要件を撤廃すれば、性同一性障害を抱える人々と女性へのなりすましなどの見極めが困難になるとも指摘されている。 提言は 「一定期間(10年以上)継続して一定の治療を受け、かつ、一定期間(10年以上)継続して他の性別で社会生活を営んでいると認められること」 を新たに要件に盛り込んだ。 カナダや英国では、刑務所や留置場などで、女性に性別変更した元男性による女性への性犯罪が発生している。 これを踏まえ、提言では 「収容施設などにおいては、生物学上の性別に基づき区別して収容される」 ことを求めた。 性別変更する上で、子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する 「日本版DBS」 創設法案に盛り込まれた、就業を制限する 「特定性犯罪」 の前科がないという要件も追加した。 女性の生殖機能を持ったままの 「法的男性」 が妊娠・出産した場合は、戸籍を女性に戻すとの条文の追加についても、検討を求めた。 提言は 「『なりすましによって生じた性的被害への国家賠償』 『女性生殖機能が残っているので妊娠・出産してしまった戸籍上男性が母親になることの社会的混乱』 という、現在までには、ほぼあり得なかったケースがあり得ることになる」 と指摘。 「女性たちの安心と安全を1ミリたりとも危うくしない」 と強調し、リスクの排除を訴えた。 ■「診断の判断があやふやに」 平成15年に成立した特例法は、性別を変更するために複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で @18歳以上 A未婚 B未成年の子がいない C生殖不能 D変更後の性別の性器に似た外観を備えている の要件を定めている。 2023年10月、最高裁大法廷は生殖不能要件を違憲と判断し、Dの 「外観要件」 について憲法適合性の審理を広島高裁に差し戻した。 CとDを合わせて 「手術要件」 と言われる。 特例法は性同一性障害者について 「他の性別であるとの持続的な確信を持ち、身体的および社会的に他の性別に適合させる意思を有する者」 と定義する。 ただ、手術要件が撤廃された場合、客観的な基準がなくなり、衝動的に元の性別による性行動に出る場合も含め、 「なりすまし」 が排除しきれないとの懸念もある。 性同一性障害を訴える患者を数多く診断してきた精神科医の針間克己氏は2024年4月9日、特命委の会合に出席後、 「手術要件がなくなると(性同一性障害者の)定義に一致するかどうかの判断が非常にあやふやになってしまう」 「診断が難しくなるので何らかの基準を設けたほうがいい」 と産経新聞などの取材に語った。 最高裁が嵌った「性自認至上主義」 正論2024年1月号 弁護士 滝本太郎 2023年10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定には驚かされた。 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法) に定められた性別変更の要件についての憲法判断で最高裁は、申立人(男性から女性への変更)の訴えにあった特例法3条4号 「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖機能喪失要件)」 について 「違憲」 と判断してしまった。 更に同法3条5号 「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)」 について、高裁段階で審理が尽くされていないとして、自らの判断を示さぬまま広島高裁に差し戻したのだ。 4号の生殖機能喪失要件が、憲法13条に定めた幸福追求権に反し違憲としたのは、15人全員だった。 三浦守、草野耕一、宇賀克也の3人の裁判官は、5号の外観要件についても差し戻しをせずに違憲だと判断すべきだとしてその意味での反対意見を示した。 残る12人は5号要件の憲法判断を回避した。 最高裁は憲法判断から逃げたのである。 最高裁によるとんでもない暴走である。 女性の権利を劣後させ、余りに矮小化している。 女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手、女性の侮蔑、差別主義である 「性自認至上主義」 に侵された最高裁になってしまったということである。 「性自認至上主義」 をひた走った先進国では相次いで、女性の安心・安全が害され、脅かされている。 深刻な事態を招いた結果、その反省に立って正常化に舵を切ろうとしながらも、苦労しているイギリスの実態などについて、決定文では何の言及もなかった。 男性として思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格はないとした国際水泳連盟や世界陸連の判断なども決定文では一顧だにされていない。 15人の裁判官は何も知らないのだろうか。 不勉強極まると言う外ない。 決定文から読み取れることは、 「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」 とする 「性自認至上主義」 に基づく論理展開ばかりなのだ。 私は本誌2023年12月号で、本決定について4つの可能性があると予測した。 第1は 「違憲であり性別変更を認める」 第2は 「違憲状態だ、国会は法を改正せよ」 第3は 「永続的に生殖腺の機能を欠いているなどとして変更を認め、違憲かどうかの判断は回避する」 第4は 「2019年1月の判例と同様、法的性別の変更を認めない、いわゆる手術要件は合憲である」 である。 まさか、4号と5号を分け、4号だけを違憲とし、5号については差し戻しをするとは思わなかった。 仮に広島高裁で5号を違憲として性別変更を認めたならば、最高裁への上訴はなく、高裁決定で確定し、実に不安定なままとなる。 高裁で5号を違憲とせずに 「ホルモン療法で陰茎が小さくなる、などしていれば陰茎ではない」 などと無理に評価し、法的性別の変更を認めてしまう手法を取れば、それが独り歩きしてしまうだろう。 そもそも最高裁は、法律の違憲判断をするかどうかという重大局面なのだから、国(法務省)に家事事件手続法と法務大臣権限法に基づき、利害関係人として参加してもらうべきだった。 最高裁にとって影響が大き過ぎて責任を負えないのならば、法務省に参加を打診すれば良かったのである。 法務省は決定後の2023年11月9日、自民党の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(女性を守る議連) で 「通例は裁判所から要請があって参加する」 と説明するなどこれまた逃げを打っていた。 議連も私どもも法務省(国)宛てに参加を要請し続けたのに、法務省も参加申し出をしないままだった。 挙げ句の4号違憲判決であり、5号は高等裁判所に差し戻して違憲となってしまう可能性がある。 行政の長である首相らに政治責任があると思われる。 差し戻し審があるのだから今からでも参加すべきだろう。 ■性別変えず支障なき社会を 決定文には、生殖能力喪失要件について 「2014年に世界保健機関等が反対する共同声明を発し、また2017年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をした」 などとあった。 申立人側の主張そのままであろう。 死刑制度について国際的に批判を浴びても世論動向などを踏まえながら決して違憲判決を下さないのが日本ではなかったのか。 性別変更は死刑問題よりも格段に国民生活に影響を与える問題であるにもかかわらず、最高裁が暴走してしまった。 決定文には 「性同一性障害者がその性自認にしたがって法令上の性別の取り扱いを受けることは・・・個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である」 とあったが、だからと言って制度である 「法的性別」 を歪ませて良い理由になどならないではないか。 「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれであると考えられる」 ともあった。 従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば 「父である女」 が続々と出現するだろう。 メディアでも報道されているが、乳房切除までしたが、パートナーとの間に子を設けた例もある。 性別変更が認められれば 「母である男」 となる。 決して稀なことではなかろう。 「そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、『女である父』や『男である母』の存在が肯認されることとなった」 ともある。 しかし、平成20年の改正では未成年の子がいる場合は、法的性別は変更できないままだった。 子の出生時点で 「出産した母だが男だ」 「父だが生物学的な女だ」 という事態を招くこととは局面も意味合いも全く異なる。 「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一」 という記述も変だ。 手術は身体違和がきついから、自分の意思でするのであり、決して断種手術ではない。 むしろそれまで手術を受けて性別変更してきた人たちにとっては戸籍や身分証明上の性別と身体とが一致しているからこそ信頼が得られていたのだ。 それが失われるデメリットを考えなかったのだろうか。 まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。 身体違和がさほどきつくなく、精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しなければよいのである。 精巣と陰嚢を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして 「人格的存在と結びついた重要な法的利益」 と言えるのか。 生殖腺機能喪失要件が 「過酷な二者択一」 と言えるのか。 法的性別など変更でずとも、生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。 女性だと認識し、いわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく、身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。 その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。 それこそが排除であり、差別であろう。 法的性別を変更して女性トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすること、就職差別などないようにすることが重要な人権ではないのか。 4号の生殖腺機能喪失要件、そして5号の外観要件が外れれば、文字通り 「男性器ある女性」 が続々と登場する、その先には 「性同一性障害」 ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更は決定文中1人の裁判官が何度も言及した。 ドイツにおける性自認至上主義の如く、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できる方向となっていくだろう。 性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したく、その専用スペースを侵害することで喜びを得ようとする一部の男は、何としても診断書を取り、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。 週刊新潮2023年11月9日号には、診断が取りやすいことで有名な医師が登場し、 「そもそも性自認は当人がどう感じるかだけ」 「医者が決めることがおかしい」 「医師はウソ発見器じゃないですから、本人の言っていることをそのまま聞く。それが基本」 などと述べている。 法律を違憲とすることは法の形成過程の1つで、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場に繋がるものだ。 先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするもので全く異常である。 岡正晶裁判官は補足意見で、立法府の対応について 「(4号要件の)目的を達成するために、より制限的でない新たな要件を設けることや(中略)社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、特例法のその他の要件も含めた法改正」 「立法府に与えられた立法政策上の裁量権に全面的に委ねられている」 と述べている。 確かにこれは立法府が定めるべきことである。 3人の裁判官は、5号外観要件も違憲だからこの際、決断すべきとしたが本来、4号、5号とも立法府の広い裁量に委ねられていると言うべきだろう。 見解を異にする方もいると思うが、婚姻時の選択的夫婦別姓を導入していないことについては、憲法には両性の合意のみで婚姻できるとしているのに、最高裁は未だ立法裁量の問題としている。 多くの女性らが不便を被っている案件でその状況なのである。 「手術をしたくないならば法的性別を変えなければ良い」 だけの話なのに、どうして 「日々、トイレや風呂で見る身体違和には耐えられるが、書類上の性別の食い違いには耐えられない」 といった、率直に言って不可思議な権利主張を、そこまで保障しなければならないのか。 先程、最高裁は逃げたと述べた。 これは言い換えれば、最高裁は 「陰茎のある法的女性を出現させて良いか」 について判断するという、負わされた責任から逃げたという意味である。 最高裁から責任を押し付けられた広島高裁は国会の動向を待って判断すべきであろう。 決して2023年中とか2023年年度内に結論を出そうなどと、司法の傲慢に陥ってはならない。 ■要件の再構築を求める 左派野党と公明党は、この最高裁決定を受けて早速に法改正を言い出し、立憲民主党は4号、5号要件の削除、また3号にある 「未成年の子が居る場合は変更を認めない」 という要件も削除するという案を言い出している。 一体、 「陰茎がある法的女性」 が出現することや 「他の性別に変わったものと見做す」 ことの重さをどう考えているのだろう。 「どこでも女性として遇せよ」 という法規範が成立した場合の女性スペースの混乱をどう考えているのだろうか。 私が世話人をしている 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(以下連絡会) では、議論を重ね、 「女性スペースに関する法律案」 と 「女子スポーツに関する法律案」 を2023年11月14日に公表し各党に送付した。 2023年の 「LGBT理解増進法」 の制定論議の際、合わせて作ってほしいと作ったものを更新し、特例法の改正案を加えた。 特例法3条の4号と5号の要件は削除するが、新たな4号として 「男性から女性への性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと」 と入れるものである。 「女性から男性へ」 と性別変更する場合には要件がないので、比較すると一見不平等に見えるかもしれない。 だがこれは合理的で差別にはならない。 圧倒的多数の性犯罪は陰茎のある者による。 単に要件を削除するだけでは、性犯罪目的の者まで次々と法的女性になろうとする蓋然性がある。 また陰茎という外観上からして明白に男性である者が法的女性となって女性らに不安感・恐怖感を持たせるのは避けるべき強い必要があるからである。 その恐怖は合理的なものであり、決して 「研修」 により消し去れる類のものではない。 女性スペースに関する法律案は、 「女性」 の定義を 「生物学的女性のうち、特例法に基づいて性別を男性と見做されていない者、そして女性と見做された者のうち陰茎を残していない者」 とする。 仮に5号外観要件が削除された特例法により 「陰茎がある法的女性」 となっても、この法律の上では 「法的女性」 とはしない。 特例法4条では 「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」 としており、他の法律による異なった対応を許容しているのである。 今の浴場を男女別にすることについては、理解増進法が成立後の2023年6月23日に通達が出ており、それは 「身体的な特徴による」 とある。 これは主に陰茎の有無の趣旨であろう。 法律案は通達を法律に格上げし、かつ女子トイレ、更衣室等の女性スペースの全体を対象とするものだ。 性自認に重きを置いて考える性自認至上主義の立場であれば、 「トランス女性は女性」 となって 「女子トイレの利用公認を」 となるだろう。 ここが最初から最後まで闘いの焦点である。 ただ 「トランス女性は女性である」 と主張する論者らにも、 「女湯については入れないものとする」 と主張する者は多く、事実上 「法的女性」 を一律に扱わないとする合意形成は可能であろう。 だから、理を尽くして女子トイレの安心安全の確保のためには、陰茎がある限り利用を公認できないことを説得していくこととなる。 また、2023年7月11日の経産省トイレ裁判の最高裁判決も考慮しない訳にはいかない。 そこでは 「特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を尊重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない」 と対応する外ない。 女子スポーツに関する法律では、2022年6月の世界水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を踏襲する。 男としての思春期を経験した者は、その後、陰茎があってもなくても、女子スポーツ選手権への参加資格がないとするものである。 ただ、ルールは各団体の自治で定められるものである。 公的資金の援助や後援などに限ったルールとなる。 連絡会は、社会全般に対して10項目に及ぶ要望を2023年10月30日の声明と共に示した。 今後、どうすべきかという点で重要なのでこれを最後に紹介したい。 第1に、政府各省庁が、様々な調査をすることだ。 性自認や性別変更を巡って先行した国々のここ数年間の状況と動向、トイレ、共同浴場などにおけるトラブル・刑事事件の調査、性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査、法的性別を変更した人のその後の調査などである。 第2にメディアには、性同一性障害はトランスジェンダーのうち15.8%に過ぎないのだから、混同して議論することを厳に慎み、国民に様々な見解・情報を伝えるよう求めたい。 第3に、国民は先入観に捉われることなく、自らの意見形成に努めてほしいと願う。論者による議論を拒否する姿勢のまやかしを知ってほしいし、自由な言論空間を確保し合いたい。 第4に、各政党に求めたいことは、当連絡会を含め多くの国民の様々な意見を聴取し、党内で自由に議論して方針を定めてほしい。 第5に、それらの議論にあっては、女性が性別(SEX)によって未だに経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを直視されたい。 第6に、国会に求めるのは5号要件が決して違憲判断が下されたものではないからそれも削除すれば良いというものではないことを確認すると共に、様々な調査や国民的に議論した上で新たな要件等を定めてほしい。 第7に、この裁判を差し戻しされた広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極め、国から参加申出があった時は直ちに認めるべきである。 第8に、国はこれからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきである。 第9に、国民は次の衆議院議員選挙における国民審査において、対象裁判官に罷免の意思を示すべきである。その対象は憲法の規定で10年以内に審査された裁判官を含まないこととなっているが、私は国民からの民主的統制を強めるために、毎回15人を審査できるように憲法を改正すべきと考える。 第10に、内閣は最高裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。私はまた、任命の前に、国会で予定者への質問をする機会を作るべきと考える。 最高裁は今、 「性別」 を蔑ろにして法的性別の概念を弄び、 「性自認至上主義」 により、安易に 「女性」 「男性」 の定義を変更する道を歩み始めてしまった。 司法が暴走した時、それを止めるのは国権の最高機関、国会であり主権者国民である。 「性自認至上主義」 は欧米で猛威を振るい、女性の権利が剥奪されるなど、様々な混乱がもたらされてきた。 その反省から方針を転換、正常化させるべく悪戦苦闘しているイギリスのような例もあるのに、日本は周回遅れでこれから 「性自認至上主義」 に嵌ろうとしている。 何とか止めなければならない。 現実化した「心は女」事件を受け、自民・稲田朋美氏が回答「LGBT理解増進法とは関係ない」 慎重・反対派の対応策は 2023.11/17 11:48 https://www.zakzak.co.jp/article/20231117-P57FMCHY35LKPGG4CZ5ZUCXQYA/ 三重県桑名市の温泉施設の女性風呂に 「心は女」 と主張する男が侵入した事件が波紋を呼んでいる。 多数の慎重・反対論を押し切り2023年6月に施行したLGBT理解増進法については、 「性自認は女性」 と主張する男性が女性スペースに入り込み、女性や女児に危険が及ぶリスクが指摘されている。 推進派だった議員は、懸念された事態が現実化したことにどう答えるのか。 慎重・反対派は如何なる対応策を進めるのか。 それぞれに聞いた。 「事案の詳細を承知しませんが、(LGBT)理解増進法とは関係ないようです」 夕刊フジが2023年11月16日、同法制定に積極的だった自民党の稲田朋美衆院議員に事件への受け止めを聞いたところ、稲田氏側は書面でこう回答した。 稲田氏は2023年4月2日、X(旧ツイッター)上で 「心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きない」 などと書き込んでいた。 三重県の事件では、男は女装で侵入し、 「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない」 と供述しているという。 事件を受け、インターネット上では稲田氏の発信や姿勢に批判が集まっている。 夕刊フジは質問状で 「説明機会を設けるか」 や、 「法整備など今後取り組むべき課題」 についても聞いた。 稲田氏は従来の主張を崩さなかった=回答全文は別稿。 ■滝本弁護士『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になった 女性の安心安全を目指す 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」 の世話役を務める滝本太郎弁護士は 「理解増進法により、性自認が女性で体が男性の『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になったことは認めざるを得ないのではないか」 「司直も逮捕や起訴に及び腰になったり、身体検査や収監の際に厄介な問題も生じかねない」 「厚労省の管理要領は公衆浴場についてのものだが、今後は女子トイレも課題となる」 「女性スペースを守る法整備が急務になる」 と語った。 ■片山氏「女性の不安を取り除く明確な対応策が必要だ」 事件を受け、夕刊フジのインタビューに応じた自民党の片山さつき元地方創生担当相は 「今回のような事例の発生は当然、想定された」 「弱者である女性のスペースを確保する法律、ガイドラインを早急に整備せねばならない」 と強調した。 片山氏は同法成立前、今回のようなリスクに警鐘を鳴らしてきた。 施行後は、自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 を立ち上げ、トイレや更衣室などでの「女性専用スペース」の確保や、女性競技への参加を生来の女性に限るための取り組みを進めている。 最高裁は2023年10月、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、違憲と判断した。 三重の事件のようなケースで警察が難しい判断を迫られる恐れがある。 片山氏は 「LGBT理解増進法の成立後、三重県のような件が増えたとの指摘がある」 「最高裁の判断も社会の認識に影響を与える可能性がある」 「女性の不安を取り除く明確なメッセージ、対応策が必要だ」 と語った。 ■稲田朋美衆院議員の回答全文は次の通り。 ◇ 事案の詳細を承知しませんが、理解増進法とは関係ないようです。 公衆浴場や温泉施設の利用に関して厚労省が管理要領を定めており、男女の判断基準は身体的特徴によるものとすることになっています。 これは理解増進法が制定される前後で全く変更はありませんし、法制定前も後も犯罪であるということをX上などで繰り返し申し上げてきました。 いずれにせよ犯罪行為に対して、引き続き厳正に対応していくことは当然です。 性自認に基づく性別変更制度導入を否定 自民有志の議員連盟が声明「日本にはそぐわない」 2023/11/9 18:53 https://www.sankei.com/article/20231109-YDU7VYTRKZPFLFEKCKNOW64O2A/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 は2023年11月9日、国会内で総会を開き、海外の一部で導入されている、性自認に基づく性別変更を可能とする制度に否定的な声明を取りまとめた。 「心理的な性別だけで性別変更を認める制度は、日本にはそぐわない」 と指摘した。 戸籍上の性別変更の際に生殖能力の喪失を要件にした性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断した最高裁の2023年10月の決定については 「何らかの法改正を行う必要がある」 と明記した。 ただ、生殖不能要件が撤廃されれば、妊娠や出産が可能な戸籍上の男性が登場しかねず、声明は 「現行の多くの法令との整合性が取れない事態に陥らないか」 として関連省庁を挙げた対応を求めた。 法改正の議論では、生殖不能要件撤廃の妥当性や、新たな要件の可否などを検討する方針も示した。 議連の片山さつき共同代表は総会の冒頭、最高裁決定について 「性別の取り扱いの変更と社会一般の受け止めの調整を図り、立法府の責任を発揮していく」 と述べ、議連として対応に力を入れる考えを強調した。 自民・女性守る議連「心理的性別だけで性別変更そぐわない」手術不能要件違憲決定に 2023/11/9 14:50 https://www.sankei.com/article/20231109-FUOKJUBEJJGNPPYJG5PPOVV3C4/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) は2023年11月9日、性自認に基づく性別変更を可能とする 「ジェンダー・セルフ・ID制」 の導入に否定的な声明をまとめた。 「心理的な性別だけで法律上の性別変更を認める制度は、LGBT理解増進法が成立したばかりで理解増進の流れを醸成していく段階にある日本にはそぐわない」 と指摘した。 議連は、最高裁が2023年10月25日に性同一性障害者が性別変更する上で生殖能力の喪失を要件とする性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断したことを受け、国会内で会合を開き、声明をまとめた。 約20人が参加した。 最高裁の決定に伴い、与党内では特例法の改正など対応に当たる必要性が共有されている。 一方、 「生殖不能要件」 が完全に撤廃されれば、妊娠や出産が可能な法的な男性が登場しかねない。 声明も、 「何らかの法改正を行う必要がある」 とした上で、 「現行の多くの法令との整合性が取れない事態に陥ることとならないか、危惧される」 と指摘し、内閣の責任で関連省庁を挙げた法令の調査の必要性を訴えた。 議連の共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は会合の冒頭、 「性別の取り扱いの変更と、社会一般の受け止めの調整を図りつつ、立法府に身を置く者の責任をフルに発揮しないといけない」 と強調した。 共同代表の山谷えり子元拉致問題担当相は、 「先行する欧米が修正する混乱に周回遅れで敢えて突っ込み、社会的分断や対立を起こすことにならないかを考えねばならない」 と訴えた。 自民議連幹部「困った判決」 性別変更を巡る最高裁決定で 2023/10/25 20:28 https://www.sankei.com/article/20231025-6UTCMWTJ7JMITKHNCEUDOKGO6Y/ 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要だとする性同一性障害特例法の規定について、最高裁が2023年10月25日、 「違憲」 と判断したことを巡り、自民党内から今後の影響を懸念する声が上がった。 安易な性別変更などに繋がれば、社会が混乱しかねないためだ。 「手術要件」 の堅持を訴えてきた自民有志の議員連盟などは慎重に対応を検討する構えだ。 「困った判決だ」 「戸籍そのものが壊される恐れがある」。 自民党の議員グループ 「日本の尊厳と国益を護る会」 の代表を務める青山繁晴参院議員は2023年10月25日、産経新聞の取材にこう述べ、危機感を隠さなかった。 自民有志で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 の共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は2023年10月25日、記者団に対し、 「他の共同代表と相談した上で今後の対応を考えたい」 と述べるにとどめた。 議連は2023年9月、斎藤健法相(当時)に対し、 「手術要件が違憲になれば、(戸籍上)男性になった後に生物学的な母であり得たりと、大きな混乱が生じる」 とする声明を提出した。 議連のヒアリングでは、母親団体の代表者が 「手術することなく戸籍を変更すると、体が男性のままの母親≠ェ生まれてしまう」 として、授乳室を元男性と共有する事態などを懸念。 性別適合手術を経て戸籍上の女性になった性同一性障害の人たちも 「手術要件」 の維持を訴えていた。 そもそも、同法は2003(平成15)年に自民議員が立法化を主導した。 党内の慎重論を抑えるため、手術要件などを盛り込んだ経緯がある。 自民若手は最高裁の決定について 「社会の理解が追い付いていない」 「女性や子供の安全を確保するための対応を考える」 と強調した。 2023年6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法の法案作成に自民特命委員会のアドバイザーなどとして携わった一般社団法人 「LGBT理解増進会」 の繁内幸治代表理事は、産経新聞の取材に 「増進法はゆっくり、じっくりとLGBTへの理解を広げるためだ」 「国民的な議論が不十分なまま、性別という社会倫理を覆すような判決は増進法の理念に合わない」 と指摘した。 美しき勁き国へ 櫻井よしこ 性別訴訟 最高裁を危惧 2023/10/2 8:00 櫻井 よしこ https://www.sankei.com/article/20231002-XRBBA2EEWFJD3J2IWP52FF4BBE/ 自分は男性として生まれたが本当は女性だと考える性同一性障害の人が戸籍上の性別変更をするのに、生殖能力をなくす手術を要件とした現行法は憲法違反か否かが争われた家事審判の弁論が2023年9月27日、最高裁大法廷で開かれた。 最高裁が性別変更の申し立てで弁論を開いたのも、弁論前日に家事審判で申立人の意見を直接聞く審問を非公開で開いたのも初めてだ。 大法廷は2023年年内にも憲法判断を示すとみられる。 2004(平成16)年施行の性同一性障害特例法(以下特例法)は、戸籍上の性別を変更する前提として、元の性別での生殖機能を永続的に欠く状態であることを含む5つの条件を定めた。 一般的には卵巣や精巣などの摘出手術が必要だとされている。 今回、最高裁が特例法の規定を憲法違反と判断したら、手術なしで本人の性自認で法的性別の変更が可能になる。 男性の生殖機能を持ったままの 「法的女性」 や、 女性の生殖機能を持ったままの 「法的男性」 が出現する。 社会への影響は計り知れず、女性の安心安全は危機に瀕する。 男女の定義変更で親子関係も混乱しかねず、戸籍法も含め国会には法改正の義務が生じてくる。 極めて大きな問題を扱っているにもかかわらず、大法廷の裁判には2つの重大な欠陥がある。 弁護士の滝本太郎氏の指摘だ。 「第1にこの裁判には相手方、被告がいません」 「様々な問題点を示す訴訟当事者がいない状況で果たして裁判所は全体像を把握し適正に判断できるのか」 「第2にこの件で先行した国々は多くの問題や犯罪に直面し、今、揺り戻しが来ています」 「最高裁は海外の失敗事例を十分に把握しているのか、懸念されます」 第1の点について、自民党の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 の片山さつき共同代表らが2023年9月8日、斎藤健法相(当時)と面会し、 「手術要件が違憲となれば、元の生殖能力を維持したままの性別変更が可能になり、大混乱が生ずる」 として、法務省が審理に参加して意見を述べるよう求めた。 斎藤氏の反応は慎重で、法務省は同裁判に関わろうとしない。 この姿勢は大いなる間違いだ。 国として申立人であるトランス女性の権利や自由を守るべきなのは当然だが、社会の圧倒的多数を占めるトランスではない男女の権利や自由も同様に守ることも重要だ。 これら圧倒的多数の国民の立場や権利を代表して意見を言うのが法務省の責任である。 今からでも遅くはない。 最高裁の審理参加を申し入れるべきだ。 性同一性障害の人々の中に、今回の申立人とは異なる意見を持つ人は少なくない。 最高裁はこれら異なる意見にも耳を傾けるべきだ。 例えば2023年7月10日、最高裁による判断の帰趨に懸念を抱き、 「性同一性障害特例法を守る会」 を設立し、代表となった美山みどり氏らの主張だ。 美山氏は性同一性障害で性転換手術を受け、戸籍上も男性から女性になった。 美山氏らは 「性同一性障害」 という自らのアイデンティティーと、手術というエビデンスによって社会との協調を図っていく立場から、特例法の廃止にも手術要件の廃止にも強く反対する。 性別適合手術と特例法の手術要件は自分たちが望んで戦い取った権利であり、決して人権侵害や過酷な断種手術ではないと断言する。 また、約20年間で1万人以上が特例法を使って戸籍の性別変更をした現実を指摘し、制度として既に定着していると主張する。 「社会の様々な場面に性別による区別」 が存在するからこそ、社会的に見て 「性別を安定させ、社会に適合しようとする人」 に法的な保護を与えているのが特例法の趣旨であり、これは差別ではないとの見解も示している。 美山氏らは7団体、数千人とその他有志と協力して 「手術要件が違憲となれば、男性器のある女性が女性スペースに入ることが可能になったり、出産する男性が出てきたりして社会が混乱する」 として、違憲判断をしないよう求める約1万5000人の署名を最高裁に提出した。 このように申立人と反対の立場に立つ性同一性障害の人々は少なくない。 しかし、美山氏らの反対意見を報じた全国紙は私の見た限り、産経新聞と読売新聞だけだった。 他の全国紙はおよそ全て手術要件は違憲だとの見方しか伝えていない。 偏った報道は最高裁の全体像把握を妨げかねず、メディアの責任は重大である。 先に滝本氏が指摘した第2の点、海外では行き過ぎた対応の結果、多くの犯罪が起きたことなどで揺り戻しが起きていることもメディアは十分に報じていない。 そのため最高裁がそうした事情を十分把握しているのかも疑問だ。 欧米諸国では生殖機能を維持した 「法的女性」 による性犯罪の事例に事欠かない。 性自認の概念に基づいて性別で区分されたスペースを変えてきた英国は、その結果としての混乱に堪えかねて2022年春から明確に方針を切り替えた。 まず女子トイレを復活させ、法的女性は女子刑務所には入れないと決定した。 「手術要件があるからこそ、自分たちは一定の信頼を勝ち得ている」 との美山氏らの指摘を軽視してはならないということだ。 司法、とりわけ最高裁についても疑問を抱く。 司法は公正中立の立場で日本社会の良き価値観を守らなければならない。 幾世紀にも渡って育み受け継いできた文化、価値観を大事にするということだ。 滝本氏は、欧州諸国は同性愛に罰を科したソドミー法への反省から同性愛のみならず性自認に傾きがちだと指摘する。 こうした考えが日本に伝わり、メディア、司法関係者、学者らの間で共感を得ているのではないか。 しかし我が国の文化や価値観にソドミー法的な影はおよそない。 欧米の潮流に過度に影響される必要はなく、日本の文化や価値観にもっと自信を持って良いのである。 最高裁判事15人の考え方で日本社会の根幹や価値観を根底から変えようとするのは許されない。 最高裁に暴走させないために、法務省は国民を代表して最高裁の審理に参加し、堂々と意見表明すべきである。 自民女性守る議連、性別変更に手術要件維持を 法相に声明提出 2023/9/8 14:13 https://www.sankei.com/article/20230908-MXZYO3Q7UZLVFA7ILC7PY7EQJ4/ 自民党の有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) のメンバーは2023年9月8日、法務省内で斎藤健法相と面会した。 戸籍上の性別を変える上で性別適合手術を求める現行法の規定の合憲性が争われている家事審判について 「手術要件が違憲になれば、(戸籍上)男性になった後に生物学的な母であり得たりと、大きな混乱が生じる」 と指摘する声明を提出した。 斎藤氏は 「重く受け止める」 と応じたという。 会談後、議連共同代表の山谷えり子元拉致問題担当相は記者団に 「欧米では自分が思えば男性でも女性でもなれるということで、社会の混乱、分断、対立が起きている」 「先行する国々の実態調査をしてもらいたい」 と述べた。 また、医師である松本尚衆院議員は 「解剖学的に、外形的に性別を決めていくことは国民全体で認識しないと、社会秩序に大きな影響を及ぼす」 と語った。 家事審判は2023年9月27日に最高裁大法廷で弁論が行われる。 自民議連 性別変更の手術要件「違憲は混乱」声明へ 2023/9/7 19:12 https://www.sankei.com/article/20230907-SOW3MC73CNIW5KNNTISARGPEXA/ 自民党の有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) が、性別変更する場合は性別適合手術を要件とする現行法の規定の合憲性が争われている家事審判を巡り、 「手術要件が違憲になれば、(戸籍上)男性になった後に生物学的な母であり得たり、大きな混乱が生じる」 と懸念する声明をまとめたことが2023年9月7日、分かった。 2023年9月8日に斎藤健法相に声明を提出する。 現行の性同一性障害特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件に生殖能力がないことなどを挙げており、規定を満たす場合は性別適合手術を受ける必要がある。 家事審判は男性から女性への性別変更が申し立てられ、2023年9月27日に最高裁の弁論が予定されている。 議連の声明は、性別適合手術を受けていないトランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)に更衣室などの女性用スペースの利用を認めた欧米諸国で生じた問題や事件について、法務省に調査・公表を求めた。 また、議連によると、家事審判に国は参加しておらず、違憲になれば各種法制度に大きな影響を与えかねない。 そのため、利害関係人として戸籍制度を所管する法務省などの参加も要請した。 議連はLGBTなど性的少数者への理解増進法の成立に伴い、2023年6月下旬に設立された。 国会議員102人、地方議員98人で構成する。 自民議連、性別変更で適合手術要件維持訴え 安易な変更防ぐ 2023/8/30 19:20 https://www.sankei.com/article/20230830-BWA5UJSYRJNF7NXEWI4ODIOKKU/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 は2023年8月30日、党本部で会合を開き、性別を変更する場合は性別適合手術を要件とする現行制度を維持する必要性を確認した。 安易な性別変更が横行することで社会の混乱を防ぐ狙いがある。 性別変更を巡っては性別適合手術を求める現行法の規定の合憲性が裁判で争われており、議連は近く声明をまとめる。 「自分さえ思えば性別変更ができかねない」 「大きな社会の混乱になる」 議連の共同代表を務める山谷えり子元拉致問題担当相は会合でこう語り、現行制度の維持を訴えた。 性同一性障害特例法は性変更の審判を申し立てる要件に、 ▽18歳以上 ▽結婚していない ▽未成年の子供がいない ▽生殖の機能がない ▽身体的特徴が似ている の5項目を挙げており、規定を満たすには、性別適合手術を受ける必要がある。 ただ、一部のLGBT団体や日本学術会議は手術要件の撤廃を求めている。 性的少数者に関する法整備を提言する 「LGBT法連合会」 は同法の要件について、 「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に撤廃すべきだ」 と主張する。 手術を必要とする法律の規定が合憲かどうかは家事審判でも争われており、2023年9月27日には最高裁大法廷で弁論が行われる。 自民議連の会合ではLGBTの当事者らにヒアリングを行い、手術要件撤廃に否定的な意見が相次いだ。 性別適合手術を経て、戸籍上の女性となった 「性同一性障害特例法を守る会」 の美山みどり代表は、 「自身の性的機能に嫌悪感を持ち、医学的な救いとして手術した」 「手術要件は(女性として)社会に信頼されるためだ」 「要件の撤廃は認められない」 と主張した。 バイセクシャルを公言する作家の森奈津子氏は 「LGBT活動家は性別適合手術を断種(強制不妊手術)で人権侵害と主張するが、LGBT当事者は賛同していない」 「活動家は当事者の代表ではない」 と強調。 過剰な性教育に否定的な立場を取る 「子どもたちの未来を繋ぐお母さん連合会」 の山崎恵共同代表は 「手術することなく戸籍を変更すると、体が男性のままの母親が生まれてしまう」 として、授乳室などを共有することを懸念した。 議連共同代表の片山さつき元地方創生担当相は記者団に、手術要件に関し、 「身体的特徴が分からなくなれば(女性更衣室などの)女性スペースの立ち入りについても判断ができなくなる」 と語った。 会合では、自身の性に違和感を覚える子供に対し、性転換を図るホルモン治療や外科手術を受けさせてしまうことを問題視する意見も出た。 自民議連、性別変更で適合手術要件維持訴え 安易な変更防ぐ 2023/8/30 19:20 https://www.sankei.com/article/20230830-BWA5UJSYRJNF7NXEWI4ODIOKKU/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 は30日、党本部で会合を開き、性別を変更する場合は性別適合手術を要件とする現行制度を維持する必要性を確認した。 安易な性別変更が横行することで社会の混乱を防ぐ狙いがある。 性別変更を巡っては性別適合手術を求める現行法の規定の合憲性が裁判で争われており、議連は近く声明をまとめる。 「自分さえ思えば性別変更ができかねない。大きな社会の混乱になる」 議連の共同代表を務める山谷えり子元拉致問題担当相は会合でこう語り、現行制度の維持を訴えた。 性同一性障害特例法は性変更の審判を申し立てる要件に、 ▽18歳以上 ▽結婚していない ▽未成年の子供がいない ▽生殖の機能がない ▽身体的特徴が似ている の5項目を挙げており、規定を満たすには、性別適合手術を受ける必要がある。 ただ、一部のLGBT団体や日本学術会議は手術要件の撤廃を求めている。 性的少数者に関する法整備を提言する 「LGBT法連合会」 は同法の要件について、 「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に撤廃すべきだ」 と主張する。 手術を必要とする法律の規定が合憲かどうかは家事審判でも争われており、2023年9月27日には最高裁大法廷で弁論が行われる。 自民議連の会合ではLGBTの当事者らにヒアリングを行い、手術要件撤廃に否定的な意見が相次いだ。 性別適合手術を経て、戸籍上の女性となった 「性同一性障害特例法を守る会」 の美山みどり代表は、 「自身の性的機能に嫌悪感を持ち、医学的な救いとして手術した」 「手術要件は(女性として)社会に信頼されるためだ」 「要件の撤廃は認められない」 と主張した。 バイセクシャルを公言する作家の森奈津子氏は 「LGBT活動家は性別適合手術を断種(強制不妊手術)で人権侵害と主張するが、LGBT当事者は賛同していない」 「活動家は当事者の代表ではない」 と強調。 過剰な性教育に否定的な立場をとる 「子どもたちの未来を繋(つな)ぐお母さん連合会」 の山崎恵共同代表は 「手術することなく戸籍を変更すると、体が男性のままの母親が生まれてしまう」 として、授乳室などを共有することを懸念した。 議連共同代表の片山さつき元地方創生担当相は記者団に、手術要件に関し、 「身体的特徴が分からなくなれば(女性更衣室などの)女性スペースの立ち入りについても判断ができなくなる」 と語った。 会合では、自身の性に違和感を覚える子供に対し、性転換を図るホルモン治療や外科手術を受けさせてしまうことを問題視する意見も出た。 LGBT法で岩盤支持層離反か 自民党支持率下落 2023/7/25 19:56 https://www.sankei.com/article/20230725-OVLJTPTN2BOH7FONWO4NJ3MGYA/ 報道各社の世論調査で自民党の政党支持率が落ち込んでいる。 マイナンバーカードを巡る混乱などだけでなく、先の国会で成立したLGBTなど性的少数者への理解増進法の影響で 「岩盤保守層」 の離反を招いたとの見方が根強い。 日本維新の会が保守色をアピールして勢力を伸ばす中、自民内で保守層の支持離れへの警戒感が高まっている。 「自民党の支持率が下がっているというより、『支持政党なし』が増えているのが全体の結果ではないか」。 自民の茂木敏充幹事長は2023年7月25日の記者会見で、世論調査について聞かれ、こう述べるにとどめた。 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が2023年7月15、16両日に実施した合同世論調査で、自民の支持率は31.4%と前月から2.8ポイント下落。 岸田文雄政権としては2023年1月の31.4%に並ぶ最も低い水準となった。 朝日新聞や毎日新聞が2023年7月行った調査でも30%を割り込んでいる。 こうした状況に党内から 「LGBT法によって岩盤保守層が剥がれた」(党3役経験者) と危惧する声が挙がる。 野党・国民民主党の玉城雄一郎代表も2023年7月18日の記者会見で、自民の支持率低下の理由について、 「LGBT法の影響も岩盤支持層に対してはあったのではないか」 と指摘した。 同法を巡っては、保守層を中心に、急進的なLGBT教育が導入されたり、トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)による女性用トイレや更衣室などの利用に道を開いたとの懸念が広がった。 自民内には、LGBTへの法的な権利保障を求める声が国内外で高まる中、性的少数者との共生を法律で強調することで、急進的な法整備を求める立憲民主党などの野党を抑制する狙いもあった。 だが成立を急いだ結果、保守層に不信感を生んだと見られる。 2023年7月25日には推進派で作る超党派の 「LGBTに関する課題を考える議員連盟」 の総会が開かれ、会長を務める自民の岩谷毅元防衛相は同法成立を 「大きな一歩だった」 と評価した。 だが、出席した自民議員は10人に満たなかった。 一方、保守層の懸念の払拭に努める形で2023年6月下旬に設立された自民の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) の加入者は中堅・若手を中心に100人に達している。 議連幹部は 「地方では自民の得票が減り、維新に流れている」 「中堅の保守系議員が首相を支えないといけない」 と危機感を滲ませる。 「自民女性を守る議連」100人突破、全メンバー 専用スペース「生来の女性に」 2023/7/20 18:31 https://www.sankei.com/article/20230720-XRFN6XUMKBOUDDUOTX3UTMKOUM/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) は2023年7月20日までに所属人数が100人となったことを明らかにした。 議連はLGBTなど性的少数者への理解増進法の成立に伴い2023年6月下旬に設立された。 トイレや更衣室など「女性専用スペース」の利用や女性競技スポーツへの参加は生来の女性に限るための措置に取り組む。 メンバーは以下の通り ◇ ■共同代表 橋本聖子、山谷えり子、片山さつき ■顧問 塩谷立、下村博文、西村康稔、世耕弘成、山東昭子 ■副代表 桜田義孝、渡辺博道、柴山昌彦、堀内詔子、山下貴司、衛藤晟一、有村治子、松山政司、野上浩太郎、猪口邦子 ■幹事長及び代行今後選任予定 ・幹事長代理 木原誠二、木原稔、赤間二郎、城内実、関芳弘、高鳥修一、牧原秀樹、山本朋広、高階恵美子、中西健治、西田昌司、牧野京夫、赤池誠章、上野通子、三原じゅん子、中田宏 ・副幹事長 井上貴博、石川昭政、今枝宗一郎、小田原潔、神田憲次、黄川田仁志、工藤彰三、国場幸之助、武村展英、中村裕之、根本幸典、藤井比早之、藤丸敏、細田健一、三ツ林裕巳、宮沢博行、務台俊介、簗和生、山田賢司、山田美樹、青山周平、谷川とむ、杉田水脈、高木宏寿、中川郁子、高木啓、西田昭二、畦元将吾、深沢陽一、石橋林太郎、石原正敬、尾崎正直、勝目康、小森卓郎、鈴木英敬、中野英幸、長谷川淳二、平沼正二郎、松本尚、山本左近、吉田真次、山田宏、石井正弘、大野泰正、太田房江、北村経夫、滝波宏文、馬場成志、堀井厳、吉川有美、和田政宗、今井絵理子、小野田紀美、小鑓隆史、船橋利実、松川るい、加田裕之、高橋はるみ、生稲晃子、臼井正一、小林一大、田中昌史、広瀬めぐみ、山本佐知子、吉井章、若林洋平(敬称略)
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