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公選法違反&個人情報漏洩の二事件
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-0030a5.html
2024年12月 6日 植草一秀の『知られざる真実』
12月3日に
「斎藤知事に嘘八百と斬られた折田社長」
https://x.gd/Rrtah
「買収罪と別の兵庫県某重大問題」
https://foomii.com/00050
の記事を公開した。
兵庫県知事に斎藤元彦氏が再選されたが、事態は収束していない。
二つの重大問題がある。
第一は斎藤氏に対する公選法違反疑惑。
神戸学院大学の上脇博之教授と元東京地検検事の郷原信郎弁護士が12月2日、斎藤氏と「陣営から広報戦略を任された」とするPR会社社長に対する告発状を兵庫県警と神戸地検に送付し、事態は新たな局面を迎えた。
PR会社merchu社の折田楓社長は企業として齋藤氏陣営のSNS運営を斎藤氏本人から任されたとnoteに記述。
斎藤氏サイドはmerchu社と契約書を交わさずに業務を委託。
金銭を支払ったことを表明している。
斎藤氏サイドは折田氏サイドのSNS運営については折田氏ならびにmeruchu社社員のボランティア活動であると主張しているが、折田氏はnoteにボランティア活動であることを明確に否定する記述を示している。
折田氏は
「特定の団体・個人やものを支援する意図もなく、株式会社merchuの社長として社会に貢献できるよう日々全力で走り続けたいと思っています。」
と記述している。
「特定の団体・個人やものを支援する意図はなかった」と記述しており、このことは折田氏のSNS運営活動が「ボランティア」でなかったことを裏付けるものと理解できる。
上脇氏、郷原氏の刑事告発を、どの捜査機関が受理して捜査に着手するのかは不明だが、客観事実は斎藤氏陣営と折田氏サイドの公選法違反を明確に示しており、捜査当局は適正な対応を取る必要がある。
公選法違反事案では柿沢未途元衆議院議員や木村弥生江東区長が公選法違反で有罪判決を受けた。
柿沢氏と木村氏は2023年4月の東京都江東区長選を巡り、選挙運動の報酬として元区議に現金100万円を渡したほか、インターネットの有料動画広告を掲載したとして公選法違反の買収罪に問われた。
また、本年7月の東京都知事選に際して選挙に立候補したつばさの党幹部が「選挙の自由妨害罪」で逮捕、起訴されている。
つばさの党代表の黒川敦彦氏など幹部3名は現在も身柄を拘束され続けている。
法治国家として最重要であるのは「法の下の平等」。
政治的背景により刑事司法の手続きにおける「法の下の平等」が損なわれてはならない。
斎藤知事に関わる公選法違反容疑は、merchu社の折田楓社長が「嘘八百」をnoteに記述したのでない限りは客観的に明確である。
「盛った」とか「盛ってない」などの次元の話でない
捜査当局が手ぬるい対応を示すことは許されない。
しかし、重大な問題はこれ以外にも存在する。
それは、自死に追い込まれた兵庫県の元県民局長に関する個人情報が漏洩されていること。
元県民局長は私的なデータを公用PCに保存していたという。
この行為が仮に職務規律規定に違反するものであれば、相応の対応が取られることは不当でない。
しかし、このことと、その内容が外部に漏洩されることの是非とは完全に切り離して考えなければならない。
元県民局長が自死に追い込まれた一因は、当該個人データが百条委員会で公開される可能性が高まったことにあると推察されている。
最重要点は当該個人データの外部流出が適正であったのかどうか。
当該個人データの内容の暴露が兵庫県知事選での有権者の投票行動に大きな影響を与えたと見られている。
立花孝志氏は外部に流出した当該個人データの内容を掴み、その内容を流布したとも伝えられているが、当該個人情報が本来外部に漏洩されてはならないものであったとするなら、事は重大だ、
立花氏が不正に情報にアクセスし、不正に情報を外部に流布したなら立花氏の行動の是非が問われることになるが、そうではなく、立花氏が第三者の立場で外部に漏洩された情報に接触し、その情報を流布したのなら、問われるのは当該情報の外部流出の是非である。
仮に、当該個人情報の秘匿性が守られるべきものであったとすると、情報流出の罪は極めて重い。
不正な情報流出、あるいは、情報流出に関する「脅迫」によって元県民局長が自死に追い込まれたとなれば、不正な情報流出と情報流出に関する「脅迫」行為は刑事事件の捜査対象になり得るものだろう。
元県民局長が個人データを公用PCに保存していたことが非難される、あるいは職務上の何らかの処罰の対象になり得ることと、当該個人データを外部に漏洩することとは、まったく別次元の問題である。
元県民局長が個人データを公用PCに保存していたから、内部通報を行ってはならないということにはならない。
この点を明確にしたうえで、二つの問題に対して適正かつ厳正な刑事捜査が執行されなければならない。
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