http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/242.html
Tweet |
http://img.asyura2.com/up/d15/18204.jpg
まだ当選無効請求なら間に合う。本日中に提訴せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会
代表者 委員長
電話番号 03-5253-5111(代表)
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。
第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。
予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。
以下は50回衆院選時のデータである。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html
の79ページから100ページまでの党派別議席配分表(比例)を参考にする。
東京都選挙区最下位当選者票数
258,305-次点落選者249,772=8,533票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
また
これらを500票で割ると18個である。
バーコードによって500票束が9個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
近畿選挙区最下位当選者278949─次点落選者262551=16398票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
これらを500票で割ると33個である。
バーコードによって500票束が17個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ
・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。
・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。
・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,
一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,
また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,
防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,
制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して
決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)
・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く
が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,
さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,
制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」
(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,
実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと
実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,
人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる
ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
─たとえば後述の告知,聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで
処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に
限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても
適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,
伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)
「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)
・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,
その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,
一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の
保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の
規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた
とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも
のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159
3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー
ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること
等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)
・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。
「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,
さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。
・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。
・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判
例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重
擁護義務があると解される。
以 上
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK296掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK296掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。