<■1210行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 米下院で女性トイレ論争決着 トランスジェンダー女性当選も議長「男性は女性になれない」 2024/11/22 12:39 https://www.sankei.com/article/20241122-X42GGQBPKVAH7NGP3XA26BHERA/ 米下院のジョンソン議長(共和党)は2024年11月20日、トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)に連邦議会議事堂の女性用トイレなどの利用を認めない方針を明らかにした。 「女性には女性専用のスペースが必要だ」 と指摘した。 米下院では、2024年11月5日に投開票された連邦議会選でトランスジェンダー女性が当選したことを受け、施設内の女性専用スペースの利用を巡り論争が起きていた。 ジョンソン氏は2024年11月19日、記者団に 「全ての人に尊厳をもって遇すべきだ」 とした上で、 「男性は男性で、女性は女性だ」 「男性は女性になることはできない」 と強調。 「私が言ったことは聖書の教えだと信じている」 とも述べた。 先の米下院選でトランスジェンダー女性のマクブライド氏(民主党)が初当選した。 来年2025年1月の就任を控え、共和党のメース下院議員は、生物学的な男性が議事堂の敷地内の女性専用スペースの利用を禁じる決議案を提出。 2024年11月19日にX(旧ツイッター)で 「生物学的に男性である人を、女性専用スペースに入れることは、プライバシーの侵害であるだけでなく、私たちの安全も危険に晒す」 と訴えた。 メース氏の対応について、民主党の院内総務らは反発したが、施設管理権限を持つジョンソン氏は議員部屋に個別のトイレがある上、議会内に男女共用トイレが設置されていることを挙げて、トランス女性に女性専用スペースの利用を事実上認めない考えを示した。 マクブライド氏も2024年11月21日、 「私はトイレについて争うためにここにいるわけではない」 「家庭のコスト負担の軽減のためだ」 と政策実現に力を入れる考えを示して、 「ジョンソン議長が示した規則に従う」 「たとえ同意できない場合でも」 とのコメントを発表した。 メース氏は同日、Xで 「我々は同性婚を支持している」 「しかし、女性を守ることを差別と思うならば、それはあなたの問題だ」 「トランスジェンダーであろうとなかろうと、男性器を持つならば、女性用トイレに入ってほしくはない」 と書き込んだ。 下院の女性専用スペースを巡る論争はひとまず決着を見た形となるが、メース氏には殺害予告の脅迫文が送られるような事態を招いている。学校のトイレは性自認でなく元の性で区別 米オハイオ州議会可決、共和党知事が署名の意向 2024/11/15 10:55 https://www.sankei.com/article/20241115-4XNCEDBSUVFW3MFMTQMVIVBOQI/ 米中西部オハイオ州の州議会は2024年11月13日、トランスジェンダーの児童生徒が性自認でトイレを使用することを禁ずる法案を共和党の賛成多数で可決した。 マイク・デワイン知事(共和党)は法案に署名して成立させる意向だ。 AP通信が報じた。 法案は、公立の小中高校と高等教育機関に適用され、出生時に割り当てられた性別に基づいて、男女別のトイレ、ロッカールーム、宿泊施設を指定するよう義務付けている。 共和党のジェリー・シリノ州上院議員は 「この法案は安全と安心のためのものだ」 と説明。 保守系キリスト教団体は 「常識的な法律で、若い女性のプライベートな空間に入るのは女性だけであり、女性を名乗る男性でないことを保障するものだ」 との声明を発表した。 一方、米自由人権協会(ACLU)は 「トランスジェンダーのプライバシー権を侵害し、安全を損なう」 と非難し、知事に署名しないよう求めた。 米国では、南部ノースカロライナ州が2016年に同様の法律を成立させたが大きな反発を招き後に撤回されるなど、対立が続いている。 最高裁国民審査、今崎幸彦長官ら6裁判官全員が信任 4人が罷免率10%超え 2024/10/28 21:53 https://www.sankei.com/article/20241028-FZ5E7QWLNVMT5L42WAKDC3U65A/ 中央選挙管理会は2024年10月28日、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査の投票結果を発表し、今崎幸彦長官ら6人全員が信任された。 対象は2021年の前回衆院選後に任命された裁判官で、他に尾島明、宮川美津子、平木正洋、石兼公博、中村慎の各氏。 有権者が罷免を求めた率が最も高かったのは今崎氏で11・46%。 逆に最も低かったのは中村氏で9・81%だった。 近年は10%以下で推移していたが、今回は4人が10%以上だった。 国民審査は、有権者が辞めさせたい裁判官の欄に「×」印を書き、有効投票の過半数となった裁判官は罷免される仕組み。 最高裁は2022年、在外邦人が国民審査に全く投票できないことを違憲と判断し、今回から投票できるようになった。 1949年の第1回以来、前回までに延べ190人が審査を受けたが、罷免された例はない。 最高裁が嵌った「性自認至上主義」 正論2024年1月号 弁護士 滝本太郎 2023年10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定には驚かされた。 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法) に定められた性別変更の要件についての憲法判断で最高裁は、申立人(男性から女性への変更)の訴えにあった特例法3条4号 「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖機能喪失要件)」 について 「違憲」 と判断してしまった。 更に同法3条5号 「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)」 について、高裁段階で審理が尽くされていないとして、自らの判断を示さぬまま広島高裁に差し戻したのだ。 4号の生殖機能喪失要件が、憲法13条に定めた幸福追求権に反し違憲としたのは、15人全員だった。 三浦守、草野耕一、宇賀克也の3人の裁判官は、5号の外観要件についても差し戻しをせずに違憲だと判断すべきだとしてその意味での反対意見を示した。 残る12人は5号要件の憲法判断を回避した。 最高裁は憲法判断から逃げたのである。 最高裁によるとんでもない暴走である。 女性の権利を劣後させ、余りに矮小化している。 女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手、女性の侮蔑、差別主義である 「性自認至上主義」 に侵された最高裁になってしまったということである。 「性自認至上主義」 をひた走った先進国では相次いで、女性の安心・安全が害され、脅かされている。 深刻な事態を招いた結果、その反省に立って正常化に舵を切ろうとしながらも、苦労しているイギリスの実態などについて、決定文では何の言及もなかった。 男性として思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格はないとした国際水泳連盟や世界陸連の判断なども決定文では一顧だにされていない。 15人の裁判官は何も知らないのだろうか。 不勉強極まると言う外ない。 決定文から読み取れることは、 「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」 とする 「性自認至上主義」 に基づく論理展開ばかりなのだ。 私は本誌2023年12月号で、本決定について4つの可能性があると予測した。 第1は 「違憲であり性別変更を認める」 第2は 「違憲状態だ、国会は法を改正せよ」 第3は 「永続的に生殖腺の機能を欠いているなどとして変更を認め、違憲かどうかの判断は回避する」 第4は 「2019年1月の判例と同様、法的性別の変更を認めない、いわゆる手術要件は合憲である」 である。 まさか、4号と5号を分け、4号だけを違憲とし、5号については差し戻しをするとは思わなかった。 仮に広島高裁で5号を違憲として性別変更を認めたならば、最高裁への上訴はなく、高裁決定で確定し、実に不安定なままとなる。 高裁で5号を違憲とせずに 「ホルモン療法で陰茎が小さくなる、などしていれば陰茎ではない」 などと無理に評価し、法的性別の変更を認めてしまう手法を取れば、それが独り歩きしてしまうだろう。 そもそも最高裁は、法律の違憲判断をするかどうかという重大局面なのだから、国(法務省)に家事事件手続法と法務大臣権限法に基づき、利害関係人として参加してもらうべきだった。 最高裁にとって影響が大き過ぎて責任を負えないのならば、法務省に参加を打診すれば良かったのである。 法務省は決定後の2023年11月9日、自民党の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(女性を守る議連) で 「通例は裁判所から要請があって参加する」 と説明するなどこれまた逃げを打っていた。 議連も私どもも法務省(国)宛てに参加を要請し続けたのに、法務省も参加申し出をしないままだった。 挙げ句の4号違憲判決であり、5号は高等裁判所に差し戻して違憲となってしまう可能性がある。 行政の長である首相らに政治責任があると思われる。 差し戻し審があるのだから今からでも参加すべきだろう。 ■性別変えず支障なき社会を 決定文には、生殖能力喪失要件について 「2014年に世界保健機関等が反対する共同声明を発し、また2017年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をした」 などとあった。 申立人側の主張そのままであろう。 死刑制度について国際的に批判を浴びても世論動向などを踏まえながら決して違憲判決を下さないのが日本ではなかったのか。 性別変更は死刑問題よりも格段に国民生活に影響を与える問題であるにもかかわらず、最高裁が暴走してしまった。 決定文には 「性同一性障害者がその性自認にしたがって法令上の性別の取り扱いを受けることは・・・個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である」 とあったが、だからと言って制度である 「法的性別」 を歪ませて良い理由になどならないではないか。 「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれであると考えられる」 ともあった。 従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば 「父である女」 が続々と出現するだろう。 メディアでも報道されているが、乳房切除までしたが、パートナーとの間に子を設けた例もある。 性別変更が認められれば 「母である男」 となる。 決して稀なことではなかろう。 「そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、『女である父』や『男である母』の存在が肯認されることとなった」 ともある。 しかし、平成20年の改正では未成年の子がいる場合は、法的性別は変更できないままだった。 子の出生時点で 「出産した母だが男だ」 「父だが生物学的な女だ」 という事態を招くこととは局面も意味合いも全く異なる。 「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一」 という記述も変だ。 手術は身体違和がきついから、自分の意思でするのであり、決して断種手術ではない。 むしろそれまで手術を受けて性別変更してきた人たちにとっては戸籍や身分証明上の性別と身体とが一致しているからこそ信頼が得られていたのだ。 それが失われるデメリットを考えなかったのだろうか。 まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。 身体違和がさほどきつくなく、精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しなければよいのである。 精巣と陰嚢を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして 「人格的存在と結びついた重要な法的利益」 と言えるのか。 生殖腺機能喪失要件が 「過酷な二者択一」 と言えるのか。 法的性別など変更でずとも、生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。 女性だと認識し、いわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく、身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。 その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。 それこそが排除であり、差別であろう。 法的性別を変更して女性トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすること、就職差別などないようにすることが重要な人権ではないのか。 4号の生殖腺機能喪失要件、そして5号の外観要件が外れれば、文字通り 「男性器ある女性」 が続々と登場する、その先には 「性同一性障害」 ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更は決定文中1人の裁判官が何度も言及した。 ドイツにおける性自認至上主義の如く、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できる方向となっていくだろう。 性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したく、その専用スペースを侵害することで喜びを得ようとする一部の男は、何としても診断書を取り、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。 週刊新潮2023年11月9日号には、診断が取りやすいことで有名な医師が登場し、 「そもそも性自認は当人がどう感じるかだけ」 「医者が決めることがおかしい」 「医師はウソ発見器じゃないですから、本人の言っていることをそのまま聞く。それが基本」 などと述べている。 法律を違憲とすることは法の形成過程の1つで、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場に繋がるものだ。 先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするもので全く異常である。 岡正晶裁判官は補足意見で、立法府の対応について 「(4号要件の)目的を達成するために、より制限的でない新たな要件を設けることや(中略)社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、特例法のその他の要件も含めた法改正」 「立法府に与えられた立法政策上の裁量権に全面的に委ねられている」 と述べている。 確かにこれは立法府が定めるべきことである。 3人の裁判官は、5号外観要件も違憲だからこの際、決断すべきとしたが本来、4号、5号とも立法府の広い裁量に委ねられていると言うべきだろう。 見解を異にする方もいると思うが、婚姻時の選択的夫婦別姓を導入していないことについては、憲法には両性の合意のみで婚姻できるとしているのに、最高裁は未だ立法裁量の問題としている。 多くの女性らが不便を被っている案件でその状況なのである。 「手術をしたくないならば法的性別を変えなければ良い」 だけの話なのに、どうして 「日々、トイレや風呂で見る身体違和には耐えられるが、書類上の性別の食い違いには耐えられない」 といった、率直に言って不可思議な権利主張を、そこまで保障しなければならないのか。 先程、最高裁は逃げたと述べた。 これは言い換えれば、最高裁は 「陰茎のある法的女性を出現させて良いか」 について判断するという、負わされた責任から逃げたという意味である。 最高裁から責任を押し付けられた広島高裁は国会の動向を待って判断すべきであろう。 決して2023年中とか2023年年度内に結論を出そうなどと、司法の傲慢に陥ってはならない。 ■要件の再構築を求める 左派野党と公明党は、この最高裁決定を受けて早速に法改正を言い出し、立憲民主党は4号、5号要件の削除、また3号にある 「未成年の子が居る場合は変更を認めない」 という要件も削除するという案を言い出している。 一体、 「陰茎がある法的女性」 が出現することや 「他の性別に変わったものと見做す」 ことの重さをどう考えているのだろう。 「どこでも女性として遇せよ」 という法規範が成立した場合の女性スペースの混乱をどう考えているのだろうか。 私が世話人をしている 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(以下連絡会) では、議論を重ね、 「女性スペースに関する法律案」 と 「女子スポーツに関する法律案」 を2023年11月14日に公表し各党に送付した。 2023年の 「LGBT理解増進法」 の制定論議の際、合わせて作ってほしいと作ったものを更新し、特例法の改正案を加えた。 特例法3条の4号と5号の要件は削除するが、新たな4号として 「男性から女性への性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと」 と入れるものである。 「女性から男性へ」 と性別変更する場合には要件がないので、比較すると一見不平等に見えるかもしれない。 だがこれは合理的で差別にはならない。 圧倒的多数の性犯罪は陰茎のある者による。 単に要件を削除するだけでは、性犯罪目的の者まで次々と法的女性になろうとする蓋然性がある。 また陰茎という外観上からして明白に男性である者が法的女性となって女性らに不安感・恐怖感を持たせるのは避けるべき強い必要があるからである。 その恐怖は合理的なものであり、決して 「研修」 により消し去れる類のものではない。 女性スペースに関する法律案は、 「女性」 の定義を 「生物学的女性のうち、特例法に基づいて性別を男性と見做されていない者、そして女性と見做された者のうち陰茎を残していない者」 とする。 仮に5号外観要件が削除された特例法により 「陰茎がある法的女性」 となっても、この法律の上では 「法的女性」 とはしない。 特例法4条では 「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」 としており、他の法律による異なった対応を許容しているのである。 今の浴場を男女別にすることについては、理解増進法が成立後の2023年6月23日に通達が出ており、それは 「身体的な特徴による」 とある。 これは主に陰茎の有無の趣旨であろう。 法律案は通達を法律に格上げし、かつ女子トイレ、更衣室等の女性スペースの全体を対象とするものだ。 性自認に重きを置いて考える性自認至上主義の立場であれば、 「トランス女性は女性」 となって 「女子トイレの利用公認を」 となるだろう。 ここが最初から最後まで闘いの焦点である。 ただ 「トランス女性は女性である」 と主張する論者らにも、 「女湯については入れないものとする」 と主張する者は多く、事実上 「法的女性」 を一律に扱わないとする合意形成は可能であろう。 だから、理を尽くして女子トイレの安心安全の確保のためには、陰茎がある限り利用を公認できないことを説得していくこととなる。 また、2023年7月11日の経産省トイレ裁判の最高裁判決も考慮しない訳にはいかない。 そこでは 「特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を尊重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない」 と対応する外ない。 女子スポーツに関する法律では、2022年6月の世界水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を踏襲する。 男としての思春期を経験した者は、その後、陰茎があってもなくても、女子スポーツ選手権への参加資格がないとするものである。 ただ、ルールは各団体の自治で定められるものである。 公的資金の援助や後援などに限ったルールとなる。 連絡会は、社会全般に対して10項目に及ぶ要望を2023年10月30日の声明と共に示した。 今後、どうすべきかという点で重要なのでこれを最後に紹介したい。 第1に、政府各省庁が、様々な調査をすることだ。 性自認や性別変更を巡って先行した国々のここ数年間の状況と動向、トイレ、共同浴場などにおけるトラブル・刑事事件の調査、性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査、法的性別を変更した人のその後の調査などである。 第2にメディアには、性同一性障害はトランスジェンダーのうち15.8%に過ぎないのだから、混同して議論することを厳に慎み、国民に様々な見解・情報を伝えるよう求めたい。 第3に、国民は先入観に捉われることなく、自らの意見形成に努めてほしいと願う。論者による議論を拒否する姿勢のまやかしを知ってほしいし、自由な言論空間を確保し合いたい。 第4に、各政党に求めたいことは、当連絡会を含め多くの国民の様々な意見を聴取し、党内で自由に議論して方針を定めてほしい。 第5に、それらの議論にあっては、女性が性別(SEX)によって未だに経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを直視されたい。 第6に、国会に求めるのは5号要件が決して違憲判断が下されたものではないからそれも削除すれば良いというものではないことを確認すると共に、様々な調査や国民的に議論した上で新たな要件等を定めてほしい。 第7に、この裁判を差し戻しされた広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極め、国から参加申出があった時は直ちに認めるべきである。 第8に、国はこれからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきである。 第9に、国民は次の衆議院議員選挙における国民審査において、対象裁判官に罷免の意思を示すべきである。その対象は憲法の規定で10年以内に審査された裁判官を含まないこととなっているが、私は国民からの民主的統制を強めるために、毎回15人を審査できるように憲法を改正すべきと考える。 第10に、内閣は最高裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。私はまた、任命の前に、国会で予定者への質問をする機会を作るべきと考える。 最高裁は今、 「性別」 を蔑ろにして法的性別の概念を弄び、 「性自認至上主義」 により、安易に 「女性」 「男性」 の定義を変更する道を歩み始めてしまった。 司法が暴走した時、それを止めるのは国権の最高機関、国会であり主権者国民である。 「性自認至上主義」 は欧米で猛威を振るい、女性の権利が剥奪されるなど、様々な混乱がもたらされてきた。 その反省から方針を転換、正常化させるべく悪戦苦闘しているイギリスのような例もあるのに、日本は周回遅れでこれから 「性自認至上主義」 に嵌ろうとしている。 何とか止めなければならない。 薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特別区 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 (公 印 省 略) 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf ○國重委員 (略)公衆浴場、いわゆる銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別の定めがされています。 これらは風紀の観点から混浴禁止を定めていることから、男女の別は身体的な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を受けております。 そこで、念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる、つまり、トランスジェンダーの場合も性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになると理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。 ○佐々木政府参考人 お答えいたします。 公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定めております。 具体的には、公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生等管理要領になります。 この中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。 この要領で言う男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする、こういう必要があると考えております。 実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。 この条例によって、基本的にこの要領と同じような形で男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しております。 ○國重委員 トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するというようなことだったと思います。 では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性ではなくて身体的特徴をもって男女を区別する、このような現在行われている取扱いというのは憲法十四条に照らしても差別に当たらないと、念のため確認しますが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。 ○伊佐副大臣 憲法十四条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。 この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨でございます。 つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふうに理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の、公衆浴場における入浴者については男女を身体的な特徴の性をもって判断するというこの取扱いは、風紀の観点から合理的な区別であるというふうに考えられております。 憲法第十四条に照らしても差別に当たらないものというふうに考えております。 【決定全文】最高裁はなぜ、性別変更の生殖機能をなくす要件を「違憲」としたのか 最高裁15人の裁判官は、生殖機能をなくす「手術要件」を全員一致で違憲と判断。「過酷な二者択一」だとした ハフポスト日本版編集部 2023年10月26日 15時0分 JST |更新 2023年10月26日 JST https://www.huffingtonpost.jp/entry/japan-supreme-court-gender-change-rule-unconstitutional_jp_6538bcb5e4b0783c4b9f005a 裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 長嶺安政 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡邉 惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明 自民・松山政司参院幹事長「より良い結論得るよう努力」 性別変更で「外観要件」違憲疑い 2024/7/10 18:03 https://www.sankei.com/article/20240710-KMM7VCCE5VKW3FUXOGGS4YQSWM/ 自民党の松山政司参院幹事長は2024年7月10日、戸籍上の性別変更に当たり性同一性障害特例法の外観要件を憲法違反の疑いがあるとした広島高裁決定を受け、法改正に関し 「より良い結論が得られるよう真摯に努力していきたい」 と述べた。 福岡市で記者団の取材に応じた。 保守系議員からは、要件削除に慎重な意見が出た。 保守系有志で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 のメンバーである柴山昌彦政調会長代理は取材に 「外観要件は違憲の疑いが濃いと言っているだけなので、立法府を拘束するものではない」 と指摘。 「生殖能力要件や外観要件を削除という乱暴な議論はすべきではない」 と慎重な対応を求めた。 公明党の谷合正明参院幹事長は取材に、生殖能力要件を違憲とした2023年10月の最高裁判決を踏まえ 「今回の判断は想定されたことだ」 と受け止めた。 2024年秋の臨時国会での法改正に向けて 「自民に更に促していく」 と語った。 性別変更で「外観要件」違憲疑いに「診断や申し立て厳格化を」ジェンダー医療研究会代表 2024/7/10 17:56 https://www.sankei.com/article/20240710-I5CZ3SXIEJFHXOHGR7ATKG2ZZA/ 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち 「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件) とする規定を満たさないとされた当事者が戸籍上の性別を変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は20024年7月10日、性別変更を認める決定を出した。 性別違和を訴える若者の性別移行を進める 「ジェンダー肯定医療」 に対し、慎重な立場を取る 「ジェンダー医療研究会」 の加藤祥子共同代表は産経新聞の取材に、性同一性障害を診断する医師の資格や基準を厳格化する必要性を強調した。 ■手術要件は実質的撤廃に 広島高裁の決定は、性同一性障害の診断の手順などに用いる日本精神神経学会の現在のガイドラインについて、性別適合出術が必要か否かは 「患者によって異なるものとされている」 と指摘。 特例法の規定に従い、現時点でも性別適合手術の実施が常に必要だと解釈するならば、外観要件の規定は 「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」 と断じている。 特例法を巡っては、2023年10月に最高裁で、生殖機能の喪失を要件とした同法の規定(生殖不能要件)も違憲と判断されており、性別変更する上でハードルが低くなった形となる。 加藤氏は、今回の決定によって、 「実質的に(外観要件と生殖不能要件を合わせた)『手術要件』が撤廃された形となる」 と指摘。 「本来、性同一性障害と診断されるべきではない人が性別変更される可能性が高まった」 とも強調した。 これを踏まえ、今後は診断や戸籍上の性別変更の申し立てを厳格化する必要があるとも言及した。 具体的には @診断書を作成する医師の資格の厳格化 A日本精神神経学会のガイドラインの厳格化 の2点を求めた。 @については、 「例えば『精神保健指定医』という非常にハードルが高い資格があるが、それと同じくらいの制限を法律によって設けるべきではないか」 と言及した。 現在は医師免許さえあれば、性同一性障害の診断書を書くことができる。 加藤氏は 「半年で数十例の性別適合手術を経ていない『FTM(女性の体で心が男性)』の戸籍変更を家庭裁判所に申し立てたクリニックの医師は産婦人科医と聞く」 と具体例も示した。 ■女性スペースを守る法律を 加藤氏は 「そもそも性別違和の原因として、性同一性障害以外の発達障害やうつ病、統合失調症などの精神疾患に起因するケースもある」 「その場合は肉体を異性に変化させても症状は改善せず、むしろ精神状態が悪化しかねない」 「欧米では若者にそのような例が多発し、問題になっている」 とした上で、 「精神科医として専門的な訓練を受けていない医師では、本来治療すべき別の疾患や障害を見落としてしまい、安易に性同一性障害と診断してしまう可能性が高い」 と懸念を示した。 一方、Aに関しては、現在、日本精神神経学会のガイドラインが 「改訂作業中だと聞く」 と述べ、 「よりエビデンス(科学的根拠)に基づいた内容にしてほしい」 「性別変更の根拠とされることを考えれば、診断基準も今まで以上に厳格にされるべきだろう」 と訴えた。 欧米では、性別変更を経て法的に女性となった人が、肉体が男性であることを理由にスポーツジムなどの施設の利用を断られたり、制限されたりした際、施設を提訴して利用を認めさせる事例が相次いでいる。 加藤氏は 「日本でも同様のことが起こらないかが気掛かりだ」 とした上で 「女性スペースや女子スポーツを保護する法律の制定など何らかの対策が必要だろう」 と語った。 「手術なしで性別変更」認める 広島高裁の差し戻し審 外観要件満たすと判断 2024/7/10 16:20 https://www.sankei.com/article/20240710-HKG57FZUVRK4DI6IOMN6CJHXMQ/ 性同一性障害と診断された人が、性器の外観を変える手術をせずに性同一性障害特例法に基づいて戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた家事審判の差し戻し審で、広島高裁(倉地真寿美裁判長)は2024年7月10日、変更を認める決定をした。 特例法は性別変更を認める5つの要件を定めている。 このうち生殖能力をなくすことを求める生殖不能要件については最高裁大法廷が2023年10月、 「違憲で無効」 と判断。 変更後の性別と近い性器の外観を備えることを求める外観要件については判断を示さず、審理を高裁に差し戻していた。 申立人は平成21年に性同一性障害の診断を受け、女性として社会生活を送っている。 性別適合手術は受けていない。 高裁決定は、外観要件を満たすために常に手術が必要だと解釈すれば、手術を受けるか性別変更を断念するかの二者択一を迫ることとなり 「違憲の疑いがある」 とし、手術を伴わなくても外観要件を満たせる場合があると解釈した。 その上で高裁は、変更後の性別の性器だと認識することに 「特段の疑問を感じない」 外観であれば要件を満たすと判断。 申立人はホルモン療法で体が女性的になっていることなどから外観要件を満たしているとして、性別変更を認めた。 性別変更の家事審判は争う相手方がいないため高裁決定が確定した。 林官房長官「コメントは控える」 手術なしの性別変更認めた広島高裁決定巡り 2024/7/10 13:12 https://www.sankei.com/article/20240710-XFBZ6QRYQBJ3ZOE3X5ULTL2TLU/ 林芳正官房長官は2024年7月10日の記者会見で、性同一性障害特例法の外観要件に違憲の疑いがあるとして、手術なしでの性別変更を認めた広島高裁決定を巡り 「国が当事者ではないのでコメントは控える」 と述べた。 その上で、性別変更時に生殖能力をなくす手術を要件にした規定を違憲とした2023年10月の最高裁決定に触れ 「関係省庁が実務的な課題や対応を検討している」 と説明した。 政府は、最高裁決定を受け、与党の議論を踏まえて特例法改正を検討する姿勢を示している。 性別変更の外観要件「違憲疑い」 特例法で広島高裁決定、差し戻し家事審判 2024/7/10 10:39 https://www.sankei.com/article/20240710-3CUZFNMV6BLXFCXDKOIW3DCQDI/ 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち 「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件) とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は2024年7月10日、外観要件は 「違憲の疑いがあると言わざるを得ない」 とし、性別の変更を認める決定を出した。 最高裁大法廷は2023年10月、2つある手術要件のうち 「生殖機能がない」 との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する 「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」 への制約が重大だとして違憲、無効と決定。 もう1つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。 審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。 2023年秋の生殖能力要件を違憲とした最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえ、国は特例法の要件見直しを迫られそうだ。 手術なしで男性から女性に、性別変更認める 特例法「外観要件」巡る差し戻し家事審判 2024/7/10 9:45 https://www.sankei.com/article/20240710-O2UTN2SRDFOYHLZPBQ7YTVQ5JA/ 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち 「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件) とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は2024年7月10日、性別の変更を認める決定を出した。 最高裁大法廷は2023年10月、2つある手術要件のうち 「生殖機能がない」 との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する 「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」 への制約が重大だとして違憲、無効と決定。 もう1つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。 審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。 昨秋の生殖能力要件を違憲とした最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえ、国は特例法の要件見直しを迫られそうだ。 男性から女性 戸籍上の性別変更 手術なしで認める決定 高裁 2024年7月10日 17時46分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240710/k10014507081000.html 性同一性障害と診断され、手術を受けずに戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう申し立てた当事者に対し、広島高等裁判所は変更を認める決定を出しました。 これまで戸籍上の性別を変更するには外観を似せるための手術が必要だとされていましたが、裁判所は 「手術が常に必要ならば憲法違反の疑いがある」 と指摘しました。 ■広島高裁「手術が常に必要ならば 憲法違反の疑い」 広島高等裁判所で性別の変更が認められたのは、性同一性障害と診断され、戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る当事者です。 性同一性障害特例法では事実上、生殖機能をなくし、変更後の性別に似た性器の外観を備えるための手術をすることが要件の1つとされていました。 このうち生殖機能の手術については、この当事者の申し立てを受けて最高裁判所が2023年10月、体を傷付けられない権利を保障する憲法に違反して無効だという判断を示しました。 一方、外観の手術については最高裁が審理をやり直すよう命じ、広島高等裁判所で審理が続いていました。 2024年7月10日の決定で、広島高等裁判所の倉地真寿美裁判長は外観の要件について 「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」 などとして正当性を認めましたが、 「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」 と指摘しました。 そして 「他者の目に触れた時に特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」 と指摘し、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示しました。 その上で、当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めました。 家事審判では争う相手がいないため、高裁の決定がこのまま確定しました。 弁護士や専門家によりますと、外観の手術は主に男性から女性への変更の要件とされ、手術無しで認められるのは極めて異例です。 ■当事者「生きにくさから解放 うれしい」 性別変更が認められた当事者は、弁護士を通じコメントを出しました。 当事者は 「物心付いた時からの願いがやっと叶いました」 「社会的に生きている性別と戸籍の性別のギャップによる生きにくさから解放されることを大変嬉しく思います」 「これまで支えて下さったたくさんの方々に感謝したいと思います」 としています。 代理人を務める南和行弁護士は、決定を伝えた時の当事者の様子について 「言葉を詰まらせて電話の向こうで泣いている感じでした」 と話し、 「申し立てから5年近くかかったので、ようやく本人が安心して生活できるようになったことが何よりも嬉しいです」 と話していました。 ■代理人を務める南和行弁護士 性別変更に必要な外観の要件について判断の枠組みを明確に示したので、各地の家庭裁判所での審判に影響がある。 個別の事情から手術を受けられず、諦めていた人が申し立てをしやすくなると思う。 最高裁判所大法廷の決定以降、与野党共に議論が始まったと聞いている。 困っている人の生きづらさや不利益をできるだけ少なくするという視点で立法の議論をしてほしい。 ■手術要件の撤廃に反対派「強く抗議」 性別変更における手術要件の撤廃に反対している 「女性スペースを守る会」 は 「女性ホルモンの影響で萎縮などしていても『男性器ある法的女性』であり、強く抗議する」 「ただ外観要件は維持されたので、何ら医療的な措置をしない男性が法的女性になる道はない」 「その点は良かった」 「何より重要なのは、特例法とは別に男性器がある限りは女性スペースの利用はできないとする法律を作ることだ」 とコメントしています。 また、性同一性障害の当事者で作る 「性同一性障害特例法を守る会」 は 「私たちは心から手術を求め、それ故に法的な性別の変更は世論から信頼されてきた」 「この判決の基準の曖昧さが社会的混乱を引き起こし、今後の特例法の改正論議に悪影響を及ぼしそうだ」 「既に戸籍上の性別変更をした当事者の声を聞くべきだ」 とコメントしました。 ■決定のポイントは 広島高等裁判所が出した決定のポイントです。 【外観要件は「比較的幅がある」】 今回の審理では、性同一性障害特例法で定められている、性別変更の5つの要件のうち 「変更後の性別の性器に似た外観を備えていること」 といういわゆる 「外観要件」 が議論になりました。 この要件について高裁は 「自分の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心、嫌悪感を抱かされることのない利益を保護しようとしたものと考えられる」 と指摘し、目的には正当性があるとしました。 一方、 「要件は比較的幅のある文言を用いている」 「体の外性器にかかる部分に近い外見があるということで足りるとも解釈できる」 との見解を示しました。 【手術を迫ることは「違憲の疑い」】 高裁は、特例法が制定された当時と現在の治療の変化に着目しました。 法律が制定された2003年当時、学会のガイドラインでは精神科での治療やホルモン治療などの身体的治療を行った上で、性別適合手術を行うという 「段階的治療」 が採用されていました。 しかし、2006年以降は医学的な検討を経た上で見直され、治療として手術が必要かどうかは人によって異なるとされました。 こうした変化を踏まえ高裁は 「手術を常に必要とするならば、当事者に体を傷付けられない権利を放棄して手術を受けるか、性自認に従った法的な扱いを受ける利益を放棄して性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課している」 と指摘し、 「憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」 と判断しました。 【外観要件手術必要としない解釈】 その上で外観要件について 「性別適合手術が行われた場合に限らず、他者の目に触れた時に特段の疑問を感じないような状態で足りると解釈するのが相当だ」 とし、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示しました。 そして、今回の当事者はホルモン治療で女性的な体になっていることなどから、要件を満たしていると判断し、性別変更を認めました。 ■性別変更の要件を巡る動き 2004年に施行された性同一性障害特例法では戸籍上の性別変更を認める要件として、専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加え、18歳以上であること、現在、結婚していないこと、未成年の子どもがいないこと、生殖腺や生殖機能がないこと、変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの5つを定めていて、全てを満たしている必要があります。 このうち、生殖腺や生殖機能がないことと変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの2つが事実上手術が必要とされていましたが、生殖機能の手術については最高裁判所大法廷が2023年10月に違憲判断を示して以降、各地の家庭裁判所で手術を必要としない判断が示されています。 岡山県や岩手県、静岡県では女性から男性への性別変更が認められるケースが相次いで明らかになりました。 一方、外観に関する要件については最高裁が高等裁判所で審理をやり直すよう命じたため、憲法に違反するかどうかなどの統一的な判断は示されていません。 こうした状況について今回性別変更が認められた当事者側は 「現状で外観の手術が問題になるのは男性から女性への変更の申し立てのみだ」 「生物学的な男女別で異なる取り扱いをするのは憲法が保障する法の下の平等に違反する」 などと主張していました。 この要件については、様々な意見があります。 性的マイノリティーの当事者などで作る団体は 「望んでいない人にまで手術を強いる形になっている今の法律は人権侵害だ」 などと手術の要件の撤廃を求めています。 一方、要件の撤廃に反対する団体は 「要件がなくなると手術を受けていなくても医療機関の診断で性別変更が可能になり、女性が不安を感じる他、法的な秩序が混乱する」 などと主張しています。 性別変更の要件については、法務省が最高裁大法廷の違憲判断を受けて法改正についての検討を続けている他、公明党が手術の要件を見直す見解をまとめ、自民党にも呼び掛けて2024年秋の臨時国会を視野に法改正を目指すことにしています。 ■変更が認められるまでの経緯 当事者は5年前、2019年に手術無しでの性別変更を家庭裁判所に申し立てました。 社会生活上と戸籍上の性別が異なることで生きづらさを感じる一方、健康な体にメスを入れることの負担や、長期の入院などを強いられることなどから悩んだ末に性別適合手術は受けられないと判断したということです。 家庭裁判所と高等裁判所は変更を認めませんでしたが、最高裁大法廷は2023年10月、生殖能力をなくす手術の要件は憲法に違反して無効だと判断しました。 一方、変更後の性別に似た外観を備える手術の要件については審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。 この判断について当事者は当時 「予想外の結果で大変驚いています」 「今回は私の困り事からなされたことで、大法廷でも性別変更が叶わず、先延ばしになってしまったことは非常に残念です」 とコメントしていました。 高裁でのやり直しの審理で当事者側は、外観の手術についても体を傷付けられない権利を保障する憲法に違反しているなどと主張しました。 また、当事者の日常生活や長年のホルモン治療の結果などを総合的に見れば、性別を変更するための要件は満たしていると主張しました。 ■識者「画期的な判断 他の裁判所の判断にも影響」 性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行名誉教授は今回の決定について 「性別変更で必要とされた外観の要件を大幅に緩和し、手術をしなくても認めるという画期的な判断をした」 「体を傷付けることなく性自認に従って生きるという個人の尊厳や利益を真正面に捉え、当事者の救済に努めた」 「拘束力は無いが、他の裁判所の判断にも影響が出るだろう」 と評価しました。 その上で 「特例法で性別を変更するために設けられている要件が全て合理的なのか、見直していく必要がある」 「個人の生き方を尊重しつつ、社会の不安を払拭するような環境整備の議論が必要だ」 「国会できちんと議論して法改正してほしい」 と指摘しました。 ■林官房長官「引き続き適切に対応」 林官房長官は午前の記者会見で 「国が当事者として関与しておらず、詳細を承知していないため、政府としてコメントは差し控える」 と述べました。 その上で 「関係省庁では2023年10月の性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定を踏まえて、実務的な課題や対応などについて検討している」 「立法府とも十分に連携し、引き続き適切に対応していきたい」 と述べました。 公明が性別要件変更へ論点協議、秋の臨時国会に改正案提出意欲 自民に協力呼びかけ 2024/6/26 15:35 https://www.sankei.com/article/20240626-YZEAXZR7A5LNXED64G4DFKVM6Q/ 公明党は2024年6月26日、性同一性障害特例法の生殖能力要件を違憲とした2023年10月の最高裁決定を受け、法改正の論点を協議した。 終了後、谷合正明幹事長代理は、生殖能力要件を削除する方向だと記者団に説明。 残った論点を整理した上で、秋の臨時国会に改正案を提出する意欲を示した。 自民党にも協力を呼び掛ける。 特例法には性別変更の要件として、生殖能力をなくす手術を事実上求める規定と、変更後の性器に似た外観を持つことを求める規定がある。 最高裁は生殖能力要件を違憲とした一方、外観要件については判断を見送り、高裁段階に差し戻した。 谷合氏は記者団に 「高裁判断がいつ出てもおかしくない」 と述べた。 2024年7月中旬までに法改正に向けた党見解を表明する考えも明らかにした。 女性スペースの利用は「身体的特徴で判断」 自民議連、女性の安全・安心確保法整備へ 2024/6/14 10:39 https://www.sankei.com/article/20240614-S3OEC6PK5BFE3GI7WIDMLRHU3I/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) が、公衆浴場や旅館・ホテルの共同浴室など女性スペースを利用する際は男女の取り扱いを心の性ではなく 「身体的な特徴」 で区別する議員立法の法案骨子を策定した。 性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 が誕生した場合に備え、性自認は女性だと主張する性犯罪目的の元男性が女性スペースで性加害行為を働く余地を狭める狙いがある。 ■各党の賛同を求めて立法化 骨子では公衆トイレを含め、不特定多数の利用者が性別で区別される施設(特定施設)について、管理者に女性の安全・安心を確保するために必要な施設構造の変更や照明設備・警報装置の設置、警備の実施などハード・ソフト両面で努力義務を課した。 議連は各党の賛同を求めつつ条文化し、2024年秋の臨時国会で提出を目指す。 施設側は身体的な特徴の性をもって男女を判断し、性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 らの利用を断ることができる根拠となる。 これまでも公衆浴場での男女の取り扱いに関して、厚生労働省は 「身体的な特徴をもって判断する」 と通知を出している。 その方針を改めて法律に明記する形となる。 女性スペースの安全確保の徹底を図る背景には、性別適合手術を経ないで戸籍上の性別を変更できる可能性が高まっていることがある。 性同一性障害特例法が求めている生殖機能の喪失を要件とした規定は、2023年10月の最高裁で憲法違反と判断された。 変更後の性別の性器に似た外観を備えている外観要件についても憲法適合性の審理が2審に差し戻されている。 ■「被害比率の高い方を守る」 一方、性別適合手術を経ないトランスジェンダー女性(生まれた時の性別は男性、性自認は女性)は女性スペースを利用する権利を侵害されることになる。 骨子をまとめた2024年6月13日の会合後、議連の共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は記者団に 「(施設管理者の)注意義務が上がるから(女性や女児の)安心・安全性は高まると思う」 と語った上で、 「(手術要件が撤廃され)社会問題化した場合に備えて、我々は身体的要件で判断するという答えを出した」 「平等に競争している社会の中では一定のルールが必要で、やはり弱い方、被害比率の高い方を守るというのが鉄則だ」 と強調した。 海外でトランスジェンダー女性が女性スペース内で女性に性的暴行を加えた事例が確認されていることから、 「女性のスペースをきちんと管理して守るというのが必要な時代になっている」 と指摘した。 立民、性別変更時に「生殖能力ないこと」などの要件削除を要求 特例法改正案を提出 2024/6/11 17:12 https://www.sankei.com/article/20240611-RYOTPUIP6JP4RMSOLAGZNHJR6U/ 立憲民主党は2024年6月11日、戸籍上の性別変更を巡り、生殖能力がないことなどの要件を削除する性同一性障害特例法改正案を衆院に提出した。 生殖能力要件を憲法違反とした2023年10月の最高裁判断を踏まえた。 削除するのは @生殖機能がない A未成年の子がいない B変更後の性別の性器部分に似た外観がある の3要件。 法律の名称にある 「性同一性障害者」 の文言も、性同一性障害を障害として位置付けない国際的な流れを踏まえ、妥当性を検討するよう求めた。 適合手術なしで男性への性別変更認める、静岡家裁 最高裁の違憲判断後に審判申し立て 2024/4/24 21:57 https://www.sankei.com/article/20240424-WZKUX7F3QZMWRBD2DOW3VNG2LM/ 生殖能力をなくす性別適合手術をしないまま戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう求めていた静岡市の会社社長、安池中也さん(54)の家事審判で、静岡家裁は性別変更を認めた。 決定は2024年6月18日付。 安池さんによると、家裁で変更が認められた後、手続きのために訪れた区役所で職員から 「おめでとうございます」 と声を掛けられた。 一方で 「気持ち悪い」 「公共施設を共有するのが怖い」 といった内容のメールも多数寄せられたという。 安池さんは平成13年、性同一性障害と診断され、ホルモン治療を開始。 2024年2月、性別適合手術をせずに戸籍上の性別変更を求める家事審判を申し立てていた。 性同一性障害特例法には、性別変更の際に生殖能力をなくす手術を事実上求める規定(生殖能力要件)があるが、最高裁は2023年10月に違憲、無効とする決定を出した。 性別変更の厳格化を提言、自民・女性守る議連「ふわっとした多様性で片付けられぬ」 2024/4/19 20:33 https://www.sankei.com/article/20240419-PNM5KML25JEP5MSHYMSIR26Z5I/ 性同一性障害特例法を巡り、自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 のメンバーは2024年4月19日、小泉龍司法相と面会し、性別変更する際の要件の厳格化を盛り込んだ提言を提出した。 生殖機能の喪失を要件とした特例法の規定が憲法違反と判断されたが、規定の撤廃が広がれば、性同一性障害を抱える生来の男性と、 「女性のなりすまし」 との見極めが困難になりかねないとの指摘もある。 小泉氏は 「様々な論点が議論され、多くの国民に理解してもらい、一番良い形で進むことが出来ればと思う」 と述べた。 ■女性スペースを守る議員立法を先行 提言では、10年以上継続して性同一性障害の治療を受け、他の性別で社会生活を営んでいることの確認を新たな要件に加えている。 女性の生殖機能を持った 「法的男性」 が出産した場合に備え、民法上の親子関係などを整理する必要にも言及している。 更に、女性専用トイレ、浴室、更衣室、女子寮など、男女が 「生来の性別」 で分けられたスペースに関して、国や地方自治体、事業者など管理者に対して女性の安心・安全を守る努力義務を課す議員立法を作成する方針を盛り込み、各省庁に協力を求めた。 議連共同代表の片山さつき元地方創生担当相は小泉氏に対し、 「理念法として『女性スペースの安心・安全を守る議員立法』を先行し、世の中の不安を取り除いていく」 と述べた上で、特例法について 「慎重に国民にとって良い形での改正をされるならお願いしたい」 と訴えた。 ■腰を据えて考えるべき課題 特例法は、性別を変更するために複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で @18歳以上 A未婚 B未成年の子がいない C生殖不能 D変更後の性別の性器に似た外観を備えている の要件を定めている。 最高裁は2023年10月、Cの要件を違憲と判断し、Dについての憲法適合性の審理を広島高裁に差し戻している。 CとDを合わせて 「手術要件」 と言われる。 提言を提出後、議連の副代表を務める柴山昌彦元文部科学相は記者団に 「(女性のなりすましなどによる)性犯罪に近いことが起きかねない不安が起きている」 「女性スペースの安全確保が極めて大きな検討課題で解決しなければならない」 と強調した。 「(手術要件が撤廃された場合)精神的な判断だけで性別変更が認められる可能性が出てきている」 「(法的)男性である母親、女性である父親も出てくる」 「腰を据えて慎重に考えるべき課題だ」 「ふわっとした多様性で片付けていいのか」 と疑問視した。 脅迫のジェンダー本、政治家や医療関係者、当事者らが読む「差別つながる要素ない」 2024/4/19 11:17 https://www.sankei.com/article/20240419-U77SPSCSBFAHZLQ7NEZEQWSV3A/ 2024年4月3日に発売された翻訳本 「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇」(産経新聞出版)。 放火を示唆する脅迫メールが送り付けられたこともあり、一部書店では現在も販売を見送っている。 国内での発売から約半月。 欧米で先行する、性別違和を訴える若者の性別移行を進める 「ジェンダー肯定医療」 の負の側面も指摘した内容を巡り、国内のトランスジェンダー当事者や識者からは様々な声が上がっている。 ■客観的な視座 「一方的ではなく非常に客観的な視座で描かれている」 「今まで光が当たっていない分野だったが、かなり事態が客観化されるのではないか」 「『差別助長に繋がる』要素はない」 自民党の有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 の片山さつき共同代表は同書についてこう指摘する。 同書は米ジャーナリスト、アビゲイル・シュライアーさんが手術などで回復不可能なダメージを受けて後悔する少女らを取材し、2020年6月に米国で発売された著書の翻訳本だ。 フランス語、ドイツ語などに翻訳された。 日本語版はKADOKAWAが2023年末、発行を予定したが 「(心と体の性が一致しない)トランスジェンダーへの差別を助長する」 といった批判を受けて中止された。 2024年4月3日に発行した産経新聞出版にも脅迫メールが届いた。 ■トランスジェンダーへの逆風を防ぐ 性別違和を訴える若者に対し、倫理的でエビデンスに基づく医療の推進を目指す 「ジェンダー医療研究会」 の加藤祥子共同代表は同書について 「『ジェンダー肯定医療』の負の側面を明確に問題提起した本が事実上初めて日本で発売された」 と評価する。 「過去の研究では性別違和を訴える児童の8割で後に性別違和が消失したというものがある」 「思春期の性別違和は一過性のこともあると理解が進むきっかけになってほしい」 と期待も込める。 加藤氏は、同書がトランスジェンダー差別に繋がるといった見方にも首を傾げる。 「むしろ、著書を通じてジェンダー肯定医療に慎重な雰囲気が出来れば、若年者への医療虐待を防ぐ結果になり、将来的な分断が防げるのではないか」 と指摘。 理由について 「欧米では医療を巡るトラブルが多発し、成長して手術を後悔した患者が医師や病院を相手に裁判を起こしたことなどがきっかけで、強い社会の反発が(慎重さに欠くトランスジェンダー支援団体に対して)起こり、深い分断と対立を生んでいる」 と説明する。 ■思春期の変身願望 「性同一性障害特例法を守る会」 副代表の浅利進氏は、同書で描かれる性別移行を望む少女らについて 「自分とは違う」 と語った。 浅利氏は女性として生まれ、幼少期から自身を男性だと認識してきた。 ネクタイ姿で仕事していたが、外見の女性化が進んだため、30代で男性ホルモンを投与した。 48歳になった今、ようやく中身と外見が一致したと感じている。 浅利氏はそもそも男性に見られること自体に喜びを感じることはないという。 「女性性が欠けた状態のまま成長し、普通におじさんをやっている」 「男装に喜びを見い出すのは思春期の変身願望に過ぎない」 と述べ、 「不可逆的な性別移行に手を出すのを思春期の冒険に思わないでほしい」 と訴える。 ■思春期で性別移行ならぬ 「思春期女子の生きづらさに丁寧に寄り添うことの重要性が語られ、SNSの悪影響や、杜撰なジェンダー医療の問題を伝える本書は、子供に関わる全ての人に読んでほしい」 ジャーナリストの郡司真子氏はこう語る。 郡司氏は拘りが強いなど発達特性を抱える子供の支援に20年以上携わってきた。 2年前の2022年はトランスジェンダーを表明する子供が多かったが、最近は性自認が男女のどちらでもない 「ノンバイナリー」 を訴える子供が増えているという。 郡司氏は 「性別違和を形容するための言葉は変化していく」 「発達特性を抱える子供は特に思春期は揺れる」 と述べ、同書の副題にある 「流行の悲劇」 に直面しないためにもこう強調する。 「ジェンダー肯定医療に進むといった先鋭的な行動は自我が確立した段階で考えるべき問題だ」 「思春期の状態に性別移行を決断してはいけない」 性別変更の手術要件撤廃「出産する男性誕生は民法大改正に至る課題」 自民・片山さつき氏 2024/4/16 16:28 https://www.sankei.com/article/20240416-BGBBMMKGWNFEDCVIAJXUYUBULI/ 性同一性障害特例法を巡り、性別変更する際に求められる生殖機能を喪失する要件(生殖不能要件)が2023年10月に憲法違反と判断され、更に性器の外観を他の性に近付ける要件(外観要件)について憲法適合性が争われている。 同特例法の要件厳格化を求める提言をまとめた自民党の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 の片山さつき共同代表が産経新聞のインタビューに応じ、性別適合手術などを受けずに戸籍上の性別を変更できる可能性について強い懸念を示した。 ◇ ■客観性と持続性は「10年」の移行期間で (生殖不能、外観要件を合わせた)「手術要件」 が撤廃された場合、どうやってなりすましと峻別するのか。 その完全な答えは得られていない。 性別違和(性同一性障害)を訴える患者の診断症例が最も多い精神科医も議連の会合で 「正確な診断が困難になる」 と語っている。 岸田文雄首相が2024年3月15日の参院予算委員会で (2023年6月施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法が尊重を求める)「ジェンダーアイデンティティー」 について 「本人のその時々の主張を指すものではなく、自分の性別についてのある程度の一貫性を持った認識を指す」 と述べたように、ジェンダーアイデンティティーには 「何らかの客観性と持続性が必要」 というのが公式見解だ。 提言には、違憲と判断された 「生殖不能要件」 の規定に代わり、性別変更する要件に 「一定期間(10年以上)継続して他の性別で社会生活を営んでいると認められること」 と盛り込んだ上、従来通り、手術を受けるルートを残した。 (戸籍上の性別を変更するまでの)移行期間についての絶対的な基準は医学的に存在していない。 日本は性別移行の症例が(同特例法が成立した)平成15年以降、約1万2800件と言われ、これらの症例の診断結果もデータベース化されていない。 手術自体を望む人もいて、手術を受けても性別変更申請していない人もいることを知るべきだ。 特例法を改正するにしても、女性スペースを守る理念法のような議員立法の成立を優先するべきだろう。 ■マジョリティーの言論封殺すべきではない 「10年」 に移行期間を設定したのは、今国会に政府が提出した (法案で創設する子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴の有無を確認する)「日本版DBS」 で、軽度の性犯罪を犯歴10年まで開示する法文などを手掛かりにした。 ドイツはかつて移行期間を 「3年」 としたが、つい最近年限を撤廃した。 英国は 「2年」 としているが、女性の安全を確保する議連である以上、厳格な姿勢を示した形になる。 これより短くても大丈夫というなら反証を示してほしい。 トランス女性には女性の格好で気持ちも女性だが、男性の性的機能を保ちながら、性的対象が女性である人もかなりいる。 そこを悪用した性犯罪事例も出てきている。 更に、女性の側には自分たちの裸を異性から見られない尊厳・権利、盗撮されない権利がある。 性的マイノリティーについての配慮は当然だが、社会生活上、皆が上手く共生するにはルールが必要だ。 不安や懸念を抱くマジョリティーの人が非難され、 「ヘイト」 の烙印を押され、発言が封じられる現状はあるべきではない。 双方傷付かないように、丁寧に分類をすべきだ。 ■戸籍無力化される、国論に付すべき そもそも、日本の法制は 「父、夫=男性」 「母、妻=女性」 の仕様で成り立っている。 手術要件が撤廃された場合、女性の生殖機能を保った 「法的男性」 が存在することになる。 妊娠・出産すれば母親になり、戸籍上の男性が 「母」 の欄に記されることになる。 立憲民主党は戸籍から 「父母」 「親子」 の区別をなくす 「婚姻平等法案」 を議員立法として国会に提出している。 同法案のように民法の 夫の記載を「男と限らない」、 妻について「女と限らない」 と書き直すのか。 戸籍が無力化される恐れがあるが、国会で議論されていない。 民法の大改正に至る課題で、議員立法である性同一性障害特例法で派生的に議論すべき話ではない。 国論に付すべき問題だ。 正面から議論しないと極めて非民主的になる。 にもかかわらず、手術要件が撤廃されれば何が起こるか、国民に論点が共有されているとは言えない。 それはマスコミが報じないからではないか。 性別変更「10年以上の治療と他性別の生活」手術要件撤廃に備え、自民女性守る議連が提言 2024/4/15 14:26 https://www.sankei.com/article/20240415-IPIQTUL4ZJA3DAF25FI7652XZI/ 自民党有志の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 が性同一性障害特例法が定める性別変更する上での要件厳格化を求める提言をまとめ、党政務調査会の特命委員会に2024年4月9日、提出した。 提言は10年以上継続して性同一性障害の治療を受け、他の性別で社会生活を営んでいるという要件の追加を求めた。 女性の生殖機能を持った 「法的男性」 が出産する場合などに備え、民法上の親子関係を整理する必要性にも言及した。 ■法的男性が妊娠した場合、戸籍は女性に 特例法は性別変更する上で生殖機能の喪失を求める要件があるが、最高裁大法廷は2023年10月、これを憲法違反と判断した。 法改正が迫られているが、要件を撤廃すれば、性同一性障害を抱える人々と女性へのなりすましなどの見極めが困難になるとも指摘されている。 提言は 「一定期間(10年以上)継続して一定の治療を受け、かつ、一定期間(10年以上)継続して他の性別で社会生活を営んでいると認められること」 を新たに要件に盛り込んだ。 カナダや英国では、刑務所や留置場などで、女性に性別変更した元男性による女性への性犯罪が発生している。 これを踏まえ、提言では 「収容施設などにおいては、生物学上の性別に基づき区別して収容される」 ことを求めた。 性別変更する上で、子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する 「日本版DBS」 創設法案に盛り込まれた、就業を制限する 「特定性犯罪」 の前科がないという要件も追加した。 女性の生殖機能を持ったままの 「法的男性」 が妊娠・出産した場合は、戸籍を女性に戻すとの条文の追加についても、検討を求めた。 提言は 「『なりすましによって生じた性的被害への国家賠償』 『女性生殖機能が残っているので妊娠・出産してしまった戸籍上男性が母親になることの社会的混乱』 という、現在までには、ほぼあり得なかったケースがあり得ることになる」 と指摘。 「女性たちの安心と安全を1ミリたりとも危うくしない」 と強調し、リスクの排除を訴えた。 ■「診断の判断があやふやに」 平成15年に成立した特例法は、性別を変更するために複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で @18歳以上 A未婚 B未成年の子がいない C生殖不能 D変更後の性別の性器に似た外観を備えている の要件を定めている。 2023年10月、最高裁大法廷は生殖不能要件を違憲と判断し、Dの 「外観要件」 について憲法適合性の審理を広島高裁に差し戻した。 CとDを合わせて 「手術要件」 と言われる。 特例法は性同一性障害者について 「他の性別であるとの持続的な確信を持ち、身体的および社会的に他の性別に適合させる意思を有する者」 と定義する。 ただ、手術要件が撤廃された場合、客観的な基準がなくなり、衝動的に元の性別による性行動に出る場合も含め、 「なりすまし」 が排除しきれないとの懸念もある。 性同一性障害を訴える患者を数多く診断してきた精神科医の針間克己氏は2024年4月9日、特命委の会合に出席後、 「手術要件がなくなると(性同一性障害者の)定義に一致するかどうかの判断が非常にあやふやになってしまう」 「診断が難しくなるので何らかの基準を設けたほうがいい」 と産経新聞などの取材に語った。 「女性は人数多くてもマイノリティー」武蔵大・千田有紀教授 性自認尊重のトレンドに懸念 2024/3/25 13:55 https://www.sankei.com/article/20240325-CCBO54JDBRDJTP6QTSNHOMXAZE/ 武蔵大の千田有紀教授(家族社会学・ジェンダー論)が国会内で講演し、生物学的な性差から性自認(心の性)を重視する流れが強まっているとして、 「性別の基準に性自認の尊重を置けば、 『女性に見えないけど、あなたは本当に女性なの』 と疑うこと自体、差別とされかねない」 「女性は数は多くてもマイノリティーだということを分かってほしい」 と述べ、警鐘を鳴らした。 女性の権利保護を目指す 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」 が2024年3月18日に開いた集会でも講演した。 千田氏の発言要旨は以下の通り。 ◇ ■見られる存在になることに不安 女性は、心と体が一致しない性同一性障害(GID)の人たちの 「体を変えたい」 との思いに対し、温かな眼差しを送っていた。 自由な社会を目指す思いはGIDも女性も同じだ。 戸籍上の性別を変更するために男性器を取ってしまうほど女の人になりたいと思っているならば、その人は女性だと思い、共存していた。 《2023年10月、最高裁大法廷は性同一性障害特例法が戸籍上の性別を変更する上で求めていた 「生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態」(生殖不能要件) の規定を憲法違反と判断した》 《「変更後の性別の性器に似た外観を備えている」(外観要件) との規定については広島高裁に差し戻し今後、憲法適合性の審理が予定される》 《双方の要件を合わせて「手術要件」と言われる》 判決では 「女性は男性器を見たくないのだろう」(=異性の性器を見せられる羞恥心) といった指摘があった。 そうではない。 女性は自分の身体を(元男性に)見られることに対し不安を感じている。 ここが理解されていない。 手術要件がなくなれば性別変更する上で司法や医療の関与が薄まる。 性同一性障害特例法は自己申告に基づく性別変更を可能とする『ジェンダー・セルフ・ID』の制度に近付くことになる。 短時間で性同一性障害の診断を下すべきではない。 診断基準を厳しくするのが解決の道だろう。 海外では性自認を尊重する余り、女湯や女性トイレで様々なトラブルが起きている。 ■女性スペースの安全は身体で担保 国連が定義したトランスジェンダーには異性装者やノンバイナリー(男性にも女性にも当てはまらない人)といった属性に加え、女性のアイデンティティーを主張するのに、外見上は髭を生やしたままなど女性に見られる気がない属性もある。 その人の性自認を疑えば、 「差別」 とされる世界が広がりつつある。 性自認を認めるなというのではない。 これまで女性スペースの安全性や女性スポーツの公平性は身体によって担保されてきたが、性自認の尊重が過ぎれば社会のシステムが崩れる。 例えば、女子トイレは女性が社会参加する上で基本的なインフラだ。 女性はトイレでの安全性が担保されないと外に出られない。 性自認は自由だが、別に制度的な解決が政治に求められる。 LGBT活動家の主張には 「女子トイレや女湯に入りたいというトランスジェンダー女性はいない」 という声に加え、 「手術要件が廃止されれば、その時に話し合えばいい」 という声もある。 「女子トイレを使いたい」 と主張するトランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)がSNS上で女性に対して暴力的な言葉を使っているケースもある。 (トランス女性の権利を優先する)LGBT活動家から 「女性はマジョリティーだ」 といわれている。 女性は妊娠する身体を持ち、相対的に脆弱だ。 数が多くても女性はマイノリティーだということを分かってほしい。 女性スペース守る連絡会 性同一性障害特例法の改正案私案で集会 外観要件議論に危機感 2024/3/19 11:35 https://www.sankei.com/article/20240319-HJ33CQDNQNCNFLSDMU4JWDRNS4/ 女性の権利保護を目指す 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」 は2024年3月18日、国会内で集会を開き、性同一性障害特例法の改正案や女性スペースに関する法案など会がまとめた独自案について説明し、生来の女性を保護するための法整備の必要性を訴えた。 2023年10月の最高裁で、戸籍上の性別を変更する上で生殖機能の喪失を要件とした特例法の規定が憲法違反と判断されるなど区別が曖昧になりつつある現状を踏まえた対応となる。 特例法を巡っては、性別変更する上で 「変更後の性別の性器に似た外観を備えている」 という外観要件について、広島高裁で憲法適合性の審理が改めて予定されるなど、違憲と判断される余地を残している。 最高裁は2023年7月、経済産業省に勤務するトランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)の職員に対し職場の女性用トイレの使用に制限を設けたことを違憲と判断している。 男性として生まれたトランス女性が女性スペースを利用する機会が広がりつつある現状を受けて、連絡会の 「女性スペースに関する法律案」 は、身分証明書上は女性でも男性器を備えていた場合は女性スペースの利用を認めない趣旨を盛り込んだ。 経産省のトランス女性に関するトイレを巡る判決を踏まえて、女子トイレを利用する女性らの意向を踏まえた上で、施設管理者が特定のトランス女性の入場を許容した場合は例外的に認めるとした。 会合に出席した自民党の片山さつき元地方創生担当相は 「マイノリティー(性的少数者)でずっと悩まれて、社会的に悲しい思いをした人は実際いる」 「そういう人に手を差し伸べることに反対したことはない」 と述べた上で、 「(女性や女児の)安全性を毀損することは国家の要諦としてあってはならない」 「今も女性や女児に対する犯罪を完全に防止できていない」 「今よりも危うくしてはならないという線を譲らない」 と語った。 集会では、女性スペースを巡る国内外の現状として、 ▷性自認による差別を禁止する差別禁止法が施行されているカナダで、トランス女性を自認するという男が女性専用シェルターに滞在して女性利用者に性的暴行を行った ▷英国で性犯罪で逮捕された男が服役中にトランス女性になった ▷性別適合手術を受けていない女性を自認する外国人の男性が東京で女湯に侵入した といった事例が紹介された。 連絡会は約3200人が賛同する 「女性スペースを守る会」 や性同一性障害者らで作る 「性同一性障害特例法を守る会」、 LGBT活動家に批判的な当事者団体 「白百合の会」、 「性暴力被害者の会」 などで構成される。 拡声器で「帰れ」「ヘイトデモ中止」性別変更反対の女性デモに3度目の妨害行為 2024/3/3 15:27 https://www.sankei.com/article/20240304-OJBMXROHUBHLHEIQTCCTLJVAMY/ 女子トイレや女子更衣室、女湯などに男性が入ることを反対する 「女性の権利と尊厳を取り戻す会」 が2024年3月2日、東京・新宿でデモ活動を行い、戸籍上の性別変更を可能にする性同一性障害特例法の廃止を訴えた。 こうしたデモ活動に対しては妨害行為が繰り返されており、この日も同会の主張に反対する集団が現れて、デモの参加者に罵詈雑言を浴びせていた。 特例法を巡っては、広島高裁で性別を変更する要件の1つである 「変更後の性別の性器に近い外観を備える」(外観要件) の規定の合憲性について審理が行われる予定だ。 デモに参加する女性らは、この規定が違憲となった場合、 「体は性別適合手術をしていない男性のままで、戸籍の上では女性」 という人物が現れ、 「女性専用スペース」 を共有する可能性が生じるとして、強い懸念を抱いているという。 一方、2023年の10月や12月のデモ活動では、マスクやサングラスで顔を隠す参加者に対し、執拗に撮影したり、拡声器で 「差別者、帰れ」 「へらへら笑うな」 と罵声を浴びせたりする集団が現れていた。 この日も同様だった。 デモが始まる前から、多様性のシンボルとされるレインボーのフラッグを掲げた集団が 「トランス差別扇動デモ」 「言い返してみろよ、ただの差別なんだよ」 などと持論を展開していた。 警察官が先導する形でデモ参加者が移動を始めると、拡声器越しに 「ヘイトデモ中止」 「トランス差別は今すぐやめろ」 「帰れ」 と興奮した様子で繰り返した。 デモの参加者は 「男は男、女は女」 などと訴えても、周囲に声がほとんど届かなかった。 デモの後、同会の青谷ゆかり共同代表は 「妨害は良くないと思う」 「妨害する音を小さくしてほしい」 「こちらの主張が伝えられない」 と訴えた。 妨害する人々に対しては 「口封じするのではなく、お互いの意見について話し合いたい」 と語った。 サイレンにスマホ撮影、罵声、中指‥「男性は女性になれない」デモに過激な妨害 2023/12/23 19:00 https://www.sankei.com/article/20231223-TFXAL24VUJEXJJ2YMUSMHWIWGI/ 戸籍上の性別変更を可能にした性同一性障害特例法の廃止を訴えるデモ活動が2023年12月23日、東京・新宿で行われ、参加者の女性らが 「性別は変えられない」 「女性の尊厳を守れ」 「性別は気持ちではない」 などと訴えた。 現場では、心と体の性別が一致しないトランスジェンダーが性別を変更する権利が脅かされるとしてデモ活動を妨害する人々も現れ、休日の繁華街で聞くに堪えない罵詈雑言を浴びせていた。 午後1時前のJR新宿駅前。 コーンで仕切られたスペースに20人弱の女性が集まった。 女性団体 「女性の権利と尊厳を取り戻す会」 が主催するデモの参加者だ。 平成16年施行の特例法に基づき性別適合手術を経て性別変更が認められても、元男性と女性トイレや女性更衣室などを女児や成人女性が共有することなどに強い拒否感を覚えている。 参加者の多くはサングラスやマスクで顔を隠している。 インターネット上に顔が公開される恐れがあるためだという。 周囲はデモの開始前から、虹色のフラッグを掲げた人々が参加者の数倍の規模で取り囲んでいる。 「ヘイトデ〜モ中止!」 「トランス差別者、かーえーれ!」 と罵声を浴びせ、スマートフォンやビデオカメラで参加者を撮影する。 多くの警察官が警備する中、デモ行進が始まった。 妨害者の側がデモ参加者に接近してメガホンで大声を張り上げるので、参加者が訴える内容がなかなか聞き取れない。 ようやくデモの参加者側がメガホンの音量を上げ、 「性別の定義を変えるな」 「女性の尊厳を守れ」 と訴えると、妨害する側も 「かーえーれー」 とボリュームを上げて対抗する。 妨害する側の行為は眉をひそめる内容だった。 「とっとと帰れって言ってんじゃねーか」 と大声を発する女性。 「ファン、ファン、ファン」 とサイレンを大音量で鳴らす女性。 「うわー」「うわー」「うわー」 と叫びながら、デモの参加女性にスマホを近付ける男性もいた。 デモの参加者に親指を下げ、中指を立てる人たちも少なくなかった。 デモ参加者の訴えを周囲に聞かせない狙いがあるという。 通行人に向かい、 「悪質なトランスジェンダー差別が行われています」 「どうか皆さま、耳を貸さないようにお願いします」 となどと頭を下げている。 今回のデモ活動は事前に警察から許可を得たものだ。 こうした妨害行為を、参加者はどう感じているのか。 主催団体の共同代表を務める青谷ゆかりさんは 「意見や立場が違う人がいるのは分かる」 「でも、このようなカウンター(反対)行為を行うのではなく、お互いどう考えているのか議論すべきだ」 「カウンター行為は反対だ」 という。 同じく共同代表の白瀬詩織さんも 「我々の主張が広がれば、賛同者が増えてしまうから都合が悪いと考えているのではないか」 「まずは聞いてほしい」 と語った。 デモの開始前、記者がデモ参加者に挨拶をしていると、ある男性が記者にスマートフォンを向けてきた。 撮影されているのだろうか。 その場を離れると、その男性から指を差され、 「これが産経新聞だ」 と周囲に伝えている。 デモの取材中、記者に対する威圧的な行為はなかったものの、妨害する人々の一部は取材する記者の顔も事前に把握していたことに恐怖を覚えた。 「マスコミはLGBT活動家の意見ばかり‥」女性スペース守る連絡会が会見 2023/12/15 19:04 https://www.sankei.com/article/20231215-XGMFAGQOB5EBPDHUKCFYWCALOU/ 女性の権利保護を目指す 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」 は2023年12月15日、東京都内で記者会見し、戸籍上の性別を変更する要件を盛り込んだ性同一性障害特例法に関する最高裁の決定に否定的な考えを示した上で、男性器を有した人による女性トイレの利用を公認しないための法整備などを訴えた冊子の発行を公表した。 最高裁は2023年10月に性別変更する上で特例法が求める生殖機能の喪失要件について憲法違反と判断し 「変更後の性別の性器部分に似た外観がある」 と求めた外観要件については高裁に審理を差し戻した。 性別適合手術に否定的なLGBT活動団体などは特例法に対し 「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に撤廃すべきだ」 などと主張していた。 会見で、性別適合手術を経て女性に性別変更した 「性同一性障害特例法を守る会」 の美山みどりさんは 「LGBT活動家の主張だけを鵜呑みにして、イデオロギー的な偏った立場で判断を下したとしか思えない」 と最高裁の決定を疑問視し、 「マスコミは活動家の意見を取り上げた半分でも(特例法の堅持を求める)我々の意見を報道したのか」 と苦言を呈した。 「性暴力被害者の会」 の郡司真子さんは、性交の多様な在り方や自慰行為の快楽性を子供たちに教える性教育が欧米で先行する状況に強い懸念を示した。 「行き過ぎた性教育を一方的に進めていくのではなく、海外の事例について検討して議論を進める必要がある」 と訴えた。 「女性の権利を守るトランスの会」 の森永弥沙さんは、トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)と女性の権利衝突に懸念を唱えるとLGBT活動家から糾弾される現状について、 「懸念を示す女性を蔑み、汚い言葉で踏みしだくなど論外だ」 と述べた。 「戸籍を変更しなくてもトランスジェンダーが社会に適用しやすいように(法制度が)運用されることが肝心だ」 「将来的にはトランスジェンダーなど多様な属性が意識されることなく、ありふれた、ただの人間と認識される社会を目指さないといけないと思う」 と語った。 「女性スペースを守る会」 の森谷みのりさんは、2023年6月に施行されたLGBT理解増進法について 「性の多様性を承認し理解増進を掲げたもので、それに従った法令上の取り扱いを受ける権利を予定したものではない」 と指摘し、 「最高裁は性別を蔑ろにして、性自認至上主義で安易に女性や男性の定義を変更しようとしている」 と批判した。
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