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胸を張って選対委員長辞任 衰え知らずの小泉進次郎に高まる自民党破壊への期待 適菜収「それでもバカとは戦え」(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/838.html
投稿者 赤かぶ 日時 2024 年 11 月 01 日 23:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


胸を張って選対委員長辞任 衰え知らずの小泉進次郎に高まる自民党破壊への期待 適菜収「それでもバカとは戦え」
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/362858
2024/11/01 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し


応援演説以外は弁当を食べてる姿をSNSに投稿しただけ(C)JMPA

 衆院選で自民党は大敗。公示前の256議席から191議席と65議席も減らした。統一教会(現・世界平和統一家庭連合)をめぐる問題、裏金問題、官房機密費流用疑惑など、積み重ねてきた悪事に審判が下ったのだろう。さらには裏金問題で非公認となった候補が代表の党支部にも党本部から公示直後に政党助成金を原資とする活動費2000万円が振り込まれていたことが共産党の機関紙「しんぶん赤旗」により発覚。これがダメ出しになった。そういう意味では、名前入りの通知書をこのタイミングで出した幹事長の森山裕は「いい仕事」をした。

 統一教会や関連団体の行事に少なくとも10回出席していた現職の法務大臣牧原秀樹、教団と「政策協定」を交わしていた盛山正仁、韓鶴子の敬称「マザームーン」を連呼する山本朋広も落選。国会の正常化は少しずつ進んでいるようにも見える。

 しかし、本丸の萩生田光一は当選。非公認になった与党系無所属の当選者は3人もいる。自民党と連立を組む可能性がある国民民主党なども躍進しているので予断は許さない。

 いつものことだが、面白かったのが小泉進次郎。27日、NHKの番組で「大変厳しい状況だと感じている。自民党選挙対策委員長の私の責任だ。まだ結果は出ていないが、全国で戦っている同志に対し、私の力不足を申し訳なく思っている」と発言。

 傲岸不遜というか、自分がなにか力になるとでも思っていたのか。綿密な選挙戦略を立てて失敗したなら、そういう言い方も成り立つ。でも、応援演説以外は、弁当を食べている映像をSNSに投稿していただけ。

 結局、選対委員長を辞任。記者団に「反省の上に立って再出発し、党改革を進める一員として役割を果たしたい」となぜか胸を張った。

 2020年2月20日、進次郎は国会で「反省しているんです。ただ、これは私の問題だと思うが、反省をしていると言いながら、反省をしている色が見えない、というご指摘は、私自身の問題だと反省をしている」という名言を残した。

 破壊力はまだ衰えていない。このまま周囲の足を引っ張りながら、自民党を壊してほしい。


適菜収 作家

近著に「安倍晋三の正体」「ニッポンを蝕む全体主義」「思想の免疫力」(評論家・中野剛志氏との対談)など、著書50冊以上。「適菜収のメールマガジン」も発行。本紙連載を書籍化した「それでもバカとは戦え」も好評発売中。6月28日には第2弾「続 それでもバカとは戦え」が発売予定。
 

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コメント
1. 赤かぶ[229029] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:01:58 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2613] 報告

2. 赤かぶ[229030] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:03:50 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2614] 報告

3. 赤かぶ[229031] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:07:02 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2615] 報告

4. 赤かぶ[229032] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:11:28 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2616] 報告

5. 赤かぶ[229033] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:13:29 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2617] 報告

6. 赤かぶ[229034] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:15:09 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2618] 報告

7. 赤かぶ[229035] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:18:38 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2619] 報告

8. 赤かぶ[229036] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:19:50 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2620] 報告

9. 赤かぶ[229037] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:20:51 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2621] 報告

10. 赤かぶ[229038] kNSCqYLU 2024年11月01日 23:22:29 : CutLBtY9sk : eU9hdXRrYnRWZTI=[2622] 報告

11. 維新大嫌い[988] iNuQVpHljJmCog 2024年11月02日 00:14:06 : NNTJXN53EE : Um9MTVZkVklhTFE=[349] 報告
「自民党をぶっ壊す」
かつて親父が言ったこの言葉を、是非とも実現してくれ給え!w
12. 2024年11月02日 09:38:54 : fKkQda7Cxw : a01WR1RYQWZoY00=[3023] 報告
「反省しているんです。ただ、これは私の問題だと思うが、反省をしていると言いながら、反省をしている色が見えない、というご指摘は、私自身の問題だと反省をしている」

これは凄い、ご飯を食べながら見ると吹いてしまうので、飯時禁止だ。才能があるのではないだろうか。

13. カミー[1297] g0qDfoFb 2024年11月02日 10:31:54 : VD4ii5VLrc : LkNtNWhSVENTRS4=[2022] 報告
もう在日同和の政治はこりごりだ、進次郎を取り上げないでくれ。
14. オマエ アホだろ、[1] g0mDfYNHICCDQYN6gr6C64FB 2024年11月02日 12:42:32 : OKOgCy6kpw : T3lFNVJrdDhyaFE=[1] 報告

アホ アホ アホ アホ
アホ
15. 一倍とは[139] iOqUe4LGgs0 2024年11月02日 20:33:56 : tSZ2ChU2QE : djV0ZERkRFBYcE0=[2] 報告
1%に金で買われたこの国をもう一度99%の国民が豊かになれる日本に戻す

バーニーサンダースとトランプのパクリだけど

この物価高で食も米まで高くなり不安、光熱費も不安、生活が不安の日本

安心しているのは世襲の議員・官僚・公務員・特権階級・・・・・

毎度まいど繰り返しが予測できない政治は無能すぎる

食の不安は必ず荒れてくる

103万の壁の前に公平さを取り戻すのが先では

大平正芳のイトコで地盤継いだ玉木に下の気持ちは・・・・・

16. 一倍とは[140] iOqUe4LGgs0 2024年11月02日 20:42:45 : tSZ2ChU2QE : djV0ZERkRFBYcE0=[3] 報告
石破も河野も小泉も他の権力層も調べれば、ほとんど世襲に近いのでは ?

ダマスゴミもクロスオーナーシップで戦前からだし財閥もだし

水は流れなければ腐る そこに冤罪も・・・

17. 秘密のアッコちゃん[882] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年11月03日 00:05:10 : fjTz2F981w : QTJUazdpaUhyT1U=[447] 報告
<■445行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
最高裁国民審査、首都圏で不信任率アップ「制度の認知度が影響?」 裁判官ごとの差は縮小
2024/11/2 20:36
https://www.sankei.com/article/20241102-F4UF6MZIBBIN7LCEQ34IEZJCUE/
衆院選と同日の2024年10月27日に実施された最高裁判所裁判官の
「国民審査」
で、対象となった6人全員が信任された。
うち4人は罷免を求める割合(不信任率)が10%を超えるなど、24年ぶりの高水準となった。
速報値を分析すると、首都圏の不信任率が上がる一方、裁判官ごとの差は縮小しているといった傾向が見えてきた。
■不信任10%超えが6人中4人
国民審査は、最高裁の裁判官が職責に相応しいかを有権者が判断する仕組み。
任命後初の衆院選で審査を受ける。
罷免を求める票が有効投票の過半数となった裁判官は罷免されるが、これまでに例はない。
総務省の速報値によると、投票率は53・64%で、前回(令和3年10月)から2・05ポイント減となった。
不信任率が最も高かったのは、最高裁長官を務める今崎幸彦氏の11・46%。
尾島明氏(11・00%)、宮川美津子氏(10・52%)、石兼公博氏(10・01%)が続いた。
不信任率が10%を超える裁判官が出たのは、平成12年以来だ。
今年2024年8月以降に就任したばかりの平木正洋氏(9・97%)、中村慎氏(9・82%)は10%を下回ったが、6人の平均は10・46%。前回平均(6・78%)を上回った。
就任が早い順に不信任率が高い傾向にあった。
■不信任率が全国トップは沖縄県
都道府県ごとに前回の結果と比較すると、首都圏などで罷免を求める票が増えているのが分かる。
東京都は前回比で1・63倍となった他、神奈川県(1・75倍)、千葉県(1・73倍)、埼玉県(1・67倍)も罷免票が伸びた。
中でも今崎氏は、この地域で平均を上回る不信任率となった。
今崎氏は性同一性障害の職員のトイレ使用を制限した国の対応を
「違法」
とした判決で裁判長を務めた他、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するための手術要件を違憲とした大法廷決定に判事として関わった。
6人全体の不信任率が全国で最も高かったのは沖縄県(17・60%)、次いで東京都(14・88%)で、この順位は前回と変わっていない。
都道府県ごとのバラツキは、前回から広がった。
一方、裁判官ごとのバラツキは前回よりも縮小。
前回の各人の不信任率は最大で1・90ポイント差だったが、今回は1・64ポイント差だった。
司法関係者は
「メディアの報道などで国民審査の認知度が上がったことが影響した可能性がある」
としている。

最高裁裁判官の国民審査、6人全員の信任確定 4人は罷免要求率10%超える
2024/11/1 21:05
https://www.sankei.com/article/20241101-D3SSHB7LTRKCLGJAPB22EXLJIQ/
中央選挙管理会は2024年11月1日、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査について、投票数などの確定値を発表した。
今崎幸彦長官ら6人全員が信任された結論は変わらなかった。
投票率は前回より2・05ポイント低い53・64%。
審査対象は2021年の衆院選後に任命された裁判官で、他に尾島明、宮川美津子、平木正洋、石兼公博、中村慎の各氏。
近年の審査対象者は罷免を求められた率が10%を下回っていたが、今回は最多の今崎氏(11・46%)を含む4人が10%以上だった。
今回から在外邦人も投票できるようになり、1万5113人が投票。
投票率は15・83%だった。
1949年の第1回以来、罷免された例はない。

最高裁裁判官「不信任率」異例の10%超え4人 国民審査、2人は「ジェンダー裁判」関与
2024/10/30 11:36
https://www.sankei.com/article/20241030-T3SRDJH7ARJXLABRS7NNIUD6AY/?outputType=theme_election2024
2024年10月27日投開票の衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査の投票結果で、対象の6人全員が信任された一方、有権者が罷免を求める
「不信任率」
が10%を超えた裁判官が4人いた。
10%を超える裁判官が出たのは平成12(2000)年以来、約4半世紀ぶりで異例。
4人のうち2人は、性同一性障害を巡る訴訟での重要な判断に関わっていた。
中央選挙管理会の2024年10月28日の発表によると、不信任率が10%を超えたのは今崎幸彦長官11・46%、尾島明氏11・00%、宮川美津子氏10・51%、石兼公博氏10・00%。
近年は1桁台で推移しており、10%超えは平成12(2000)年の1人以来、24年ぶりとなった。
このうち、今年2024年8月から長官を務める今崎氏は、最高裁が昨年2023年7月、性同一性障害により女性として暮らす経済産業省職員に対する省内の女性用トイレの使用制限について、使用を制限するのは
「違法」
とする判断を示した際の裁判長だった。
また今崎、尾島両氏は、最高裁が昨年2023年10月、性同一性障害を巡り戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を必要とする法律の規定について、裁判官15人が全員一致で
「違憲」
との初判断を示した際の裁判官だった。
国民審査の不信任率を巡っては、令和3年の前回衆院選と同時実施された際、対象裁判官11人のうち、夫婦別姓を認めない法の規定を
「合憲」
とした4人に罷免を求める
「×」
の票が多く投じられたが、最高でも7・82%だった。
国民審査は有権者が辞めさせたい裁判官の欄に
「×」
印を書き、有効投票の過半数となった裁判官は罷免される仕組み。
今回で26回目で、昭和24(1949)年の第1回以来、前回までに延べ190人が審査を受けたが、罷免された裁判官はいない。

最高裁国民審査、今崎幸彦長官ら6裁判官全員が信任 4人が罷免率10%超え
2024/10/28 21:53
https://www.sankei.com/article/20241028-FZ5E7QWLNVMT5L42WAKDC3U65A/
中央選挙管理会は2024年10月28日、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査の投票結果を発表し、今崎幸彦長官ら6人全員が信任された。
対象は2021年の前回衆院選後に任命された裁判官で、他に尾島明、宮川美津子、平木正洋、石兼公博、中村慎の各氏。
有権者が罷免を求めた率が最も高かったのは今崎氏で11・46%。
逆に最も低かったのは中村氏で9・81%だった。
近年は10%以下で推移していたが、今回は4人が10%以上だった。
国民審査は、有権者が辞めさせたい裁判官の欄に「×」印を書き、有効投票の過半数となった裁判官は罷免される仕組み。
最高裁は2022年、在外邦人が国民審査に全く投票できないことを違憲と判断し、今回から投票できるようになった。
1949年の第1回以来、前回までに延べ190人が審査を受けたが、罷免された例はない。

最高裁が嵌った「性自認至上主義」
正論2024年1月号 弁護士 滝本太郎
2023年10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定には驚かされた。
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法)
に定められた性別変更の要件についての憲法判断で最高裁は、申立人(男性から女性への変更)の訴えにあった特例法3条4号
「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖機能喪失要件)」
について
「違憲」
と判断してしまった。
更に同法3条5号
「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)」
について、高裁段階で審理が尽くされていないとして、自らの判断を示さぬまま広島高裁に差し戻したのだ。
4号の生殖機能喪失要件が、憲法13条に定めた幸福追求権に反し違憲としたのは、15人全員だった。
三浦守、草野耕一、宇賀克也の3人の裁判官は、5号の外観要件についても差し戻しをせずに違憲だと判断すべきだとしてその意味での反対意見を示した。
残る12人は5号要件の憲法判断を回避した。
最高裁は憲法判断から逃げたのである。
最高裁によるとんでもない暴走である。
女性の権利を劣後させ、余りに矮小化している。
女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手、女性の侮蔑、差別主義である
「性自認至上主義」
に侵された最高裁になってしまったということである。
「性自認至上主義」
をひた走った先進国では相次いで、女性の安心・安全が害され、脅かされている。
深刻な事態を招いた結果、その反省に立って正常化に舵を切ろうとしながらも、苦労しているイギリスの実態などについて、決定文では何の言及もなかった。
男性として思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格はないとした国際水泳連盟や世界陸連の判断なども決定文では一顧だにされていない。
15人の裁判官は何も知らないのだろうか。
不勉強極まると言う外ない。
決定文から読み取れることは、
「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」
とする
「性自認至上主義」
に基づく論理展開ばかりなのだ。
私は本誌2023年12月号で、本決定について4つの可能性があると予測した。
第1は
「違憲であり性別変更を認める」
第2は
「違憲状態だ、国会は法を改正せよ」
第3は
「永続的に生殖腺の機能を欠いているなどとして変更を認め、違憲かどうかの判断は回避する」
第4は
「2019年1月の判例と同様、法的性別の変更を認めない、いわゆる手術要件は合憲である」
である。
まさか、4号と5号を分け、4号だけを違憲とし、5号については差し戻しをするとは思わなかった。
仮に広島高裁で5号を違憲として性別変更を認めたならば、最高裁への上訴はなく、高裁決定で確定し、実に不安定なままとなる。
高裁で5号を違憲とせずに
「ホルモン療法で陰茎が小さくなる、などしていれば陰茎ではない」
などと無理に評価し、法的性別の変更を認めてしまう手法を取れば、それが独り歩きしてしまうだろう。
そもそも最高裁は、法律の違憲判断をするかどうかという重大局面なのだから、国(法務省)に家事事件手続法と法務大臣権限法に基づき、利害関係人として参加してもらうべきだった。
最高裁にとって影響が大き過ぎて責任を負えないのならば、法務省に参加を打診すれば良かったのである。
法務省は決定後の2023年11月9日、自民党の
「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(女性を守る議連)

「通例は裁判所から要請があって参加する」
と説明するなどこれまた逃げを打っていた。
議連も私どもも法務省(国)宛てに参加を要請し続けたのに、法務省も参加申し出をしないままだった。
挙げ句の4号違憲判決であり、5号は高等裁判所に差し戻して違憲となってしまう可能性がある。
行政の長である首相らに政治責任があると思われる。
差し戻し審があるのだから今からでも参加すべきだろう。
■性別変えず支障なき社会を
決定文には、生殖能力喪失要件について
「2014年に世界保健機関等が反対する共同声明を発し、また2017年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をした」
などとあった。
申立人側の主張そのままであろう。
死刑制度について国際的に批判を浴びても世論動向などを踏まえながら決して違憲判決を下さないのが日本ではなかったのか。
性別変更は死刑問題よりも格段に国民生活に影響を与える問題であるにもかかわらず、最高裁が暴走してしまった。
決定文には
「性同一性障害者がその性自認にしたがって法令上の性別の取り扱いを受けることは・・・個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である」
とあったが、だからと言って制度である
「法的性別」
を歪ませて良い理由になどならないではないか。
「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれであると考えられる」
ともあった。
従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば
「父である女」
が続々と出現するだろう。
メディアでも報道されているが、乳房切除までしたが、パートナーとの間に子を設けた例もある。
性別変更が認められれば
「母である男」
となる。
決して稀なことではなかろう。
「そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、『女である父』や『男である母』の存在が肯認されることとなった」
ともある。
しかし、平成20年の改正では未成年の子がいる場合は、法的性別は変更できないままだった。
子の出生時点で
「出産した母だが男だ」
「父だが生物学的な女だ」
という事態を招くこととは局面も意味合いも全く異なる。
「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一」
という記述も変だ。
手術は身体違和がきついから、自分の意思でするのであり、決して断種手術ではない。
むしろそれまで手術を受けて性別変更してきた人たちにとっては戸籍や身分証明上の性別と身体とが一致しているからこそ信頼が得られていたのだ。
それが失われるデメリットを考えなかったのだろうか。
まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。
身体違和がさほどきつくなく、精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しなければよいのである。
精巣と陰嚢を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして
「人格的存在と結びついた重要な法的利益」
と言えるのか。
生殖腺機能喪失要件が
「過酷な二者択一」
と言えるのか。
法的性別など変更でずとも、生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。
女性だと認識し、いわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく、身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。
その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。
それこそが排除であり、差別であろう。
法的性別を変更して女性トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすること、就職差別などないようにすることが重要な人権ではないのか。
4号の生殖腺機能喪失要件、そして5号の外観要件が外れれば、文字通り
「男性器ある女性」
が続々と登場する、その先には
「性同一性障害」
ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更は決定文中1人の裁判官が何度も言及した。
ドイツにおける性自認至上主義の如く、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できる方向となっていくだろう。
性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したく、その専用スペースを侵害することで喜びを得ようとする一部の男は、何としても診断書を取り、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。
週刊新潮2023年11月9日号には、診断が取りやすいことで有名な医師が登場し、
「そもそも性自認は当人がどう感じるかだけ」
「医者が決めることがおかしい」
「医師はウソ発見器じゃないですから、本人の言っていることをそのまま聞く。それが基本」
などと述べている。
法律を違憲とすることは法の形成過程の1つで、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場に繋がるものだ。
先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするもので全く異常である。
岡正晶裁判官は補足意見で、立法府の対応について
「(4号要件の)目的を達成するために、より制限的でない新たな要件を設けることや(中略)社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、特例法のその他の要件も含めた法改正」
「立法府に与えられた立法政策上の裁量権に全面的に委ねられている」
と述べている。
確かにこれは立法府が定めるべきことである。
3人の裁判官は、5号外観要件も違憲だからこの際、決断すべきとしたが本来、4号、5号とも立法府の広い裁量に委ねられていると言うべきだろう。
見解を異にする方もいると思うが、婚姻時の選択的夫婦別姓を導入していないことについては、憲法には両性の合意のみで婚姻できるとしているのに、最高裁は未だ立法裁量の問題としている。
多くの女性らが不便を被っている案件でその状況なのである。
「手術をしたくないならば法的性別を変えなければ良い」
だけの話なのに、どうして
「日々、トイレや風呂で見る身体違和には耐えられるが、書類上の性別の食い違いには耐えられない」
といった、率直に言って不可思議な権利主張を、そこまで保障しなければならないのか。
先程、最高裁は逃げたと述べた。
これは言い換えれば、最高裁は
「陰茎のある法的女性を出現させて良いか」
について判断するという、負わされた責任から逃げたという意味である。
最高裁から責任を押し付けられた広島高裁は国会の動向を待って判断すべきであろう。
決して2023年中とか2023年年度内に結論を出そうなどと、司法の傲慢に陥ってはならない。
■要件の再構築を求める
左派野党と公明党は、この最高裁決定を受けて早速に法改正を言い出し、立憲民主党は4号、5号要件の削除、また3号にある
「未成年の子が居る場合は変更を認めない」
という要件も削除するという案を言い出している。
一体、
「陰茎がある法的女性」
が出現することや
「他の性別に変わったものと見做す」
ことの重さをどう考えているのだろう。
「どこでも女性として遇せよ」
という法規範が成立した場合の女性スペースの混乱をどう考えているのだろうか。
私が世話人をしている
「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(以下連絡会)
では、議論を重ね、
「女性スペースに関する法律案」

「女子スポーツに関する法律案」
を2023年11月14日に公表し各党に送付した。
2023年の
「LGBT理解増進法」
の制定論議の際、合わせて作ってほしいと作ったものを更新し、特例法の改正案を加えた。
特例法3条の4号と5号の要件は削除するが、新たな4号として
「男性から女性への性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと」
と入れるものである。
「女性から男性へ」
と性別変更する場合には要件がないので、比較すると一見不平等に見えるかもしれない。
だがこれは合理的で差別にはならない。
圧倒的多数の性犯罪は陰茎のある者による。
単に要件を削除するだけでは、性犯罪目的の者まで次々と法的女性になろうとする蓋然性がある。
また陰茎という外観上からして明白に男性である者が法的女性となって女性らに不安感・恐怖感を持たせるのは避けるべき強い必要があるからである。
その恐怖は合理的なものであり、決して
「研修」
により消し去れる類のものではない。
女性スペースに関する法律案は、
「女性」
の定義を
「生物学的女性のうち、特例法に基づいて性別を男性と見做されていない者、そして女性と見做された者のうち陰茎を残していない者」
とする。
仮に5号外観要件が削除された特例法により
「陰茎がある法的女性」
となっても、この法律の上では
「法的女性」
とはしない。
特例法4条では
「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」
としており、他の法律による異なった対応を許容しているのである。
今の浴場を男女別にすることについては、理解増進法が成立後の2023年6月23日に通達が出ており、それは
「身体的な特徴による」
とある。
これは主に陰茎の有無の趣旨であろう。
法律案は通達を法律に格上げし、かつ女子トイレ、更衣室等の女性スペースの全体を対象とするものだ。
性自認に重きを置いて考える性自認至上主義の立場であれば、
「トランス女性は女性」
となって
「女子トイレの利用公認を」
となるだろう。
ここが最初から最後まで闘いの焦点である。
ただ
「トランス女性は女性である」
と主張する論者らにも、
「女湯については入れないものとする」
と主張する者は多く、事実上
「法的女性」
を一律に扱わないとする合意形成は可能であろう。
だから、理を尽くして女子トイレの安心安全の確保のためには、陰茎がある限り利用を公認できないことを説得していくこととなる。
また、2023年7月11日の経産省トイレ裁判の最高裁判決も考慮しない訳にはいかない。
そこでは
「特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を尊重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない」
と対応する外ない。
女子スポーツに関する法律では、2022年6月の世界水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を踏襲する。
男としての思春期を経験した者は、その後、陰茎があってもなくても、女子スポーツ選手権への参加資格がないとするものである。
ただ、ルールは各団体の自治で定められるものである。
公的資金の援助や後援などに限ったルールとなる。
連絡会は、社会全般に対して10項目に及ぶ要望を2023年10月30日の声明と共に示した。
今後、どうすべきかという点で重要なのでこれを最後に紹介したい。
第1に、政府各省庁が、様々な調査をすることだ。
性自認や性別変更を巡って先行した国々のここ数年間の状況と動向、トイレ、共同浴場などにおけるトラブル・刑事事件の調査、性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査、法的性別を変更した人のその後の調査などである。
第2にメディアには、性同一性障害はトランスジェンダーのうち15.8%に過ぎないのだから、混同して議論することを厳に慎み、国民に様々な見解・情報を伝えるよう求めたい。
第3に、国民は先入観に捉われることなく、自らの意見形成に努めてほしいと願う。論者による議論を拒否する姿勢のまやかしを知ってほしいし、自由な言論空間を確保し合いたい。
第4に、各政党に求めたいことは、当連絡会を含め多くの国民の様々な意見を聴取し、党内で自由に議論して方針を定めてほしい。
第5に、それらの議論にあっては、女性が性別(SEX)によって未だに経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを直視されたい。
第6に、国会に求めるのは5号要件が決して違憲判断が下されたものではないからそれも削除すれば良いというものではないことを確認すると共に、様々な調査や国民的に議論した上で新たな要件等を定めてほしい。
第7に、この裁判を差し戻しされた広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極め、国から参加申出があった時は直ちに認めるべきである。
第8に、国はこれからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきである。
第9に、国民は次の衆議院議員選挙における国民審査において、対象裁判官に罷免の意思を示すべきである。その対象は憲法の規定で10年以内に審査された裁判官を含まないこととなっているが、私は国民からの民主的統制を強めるために、毎回15人を審査できるように憲法を改正すべきと考える。
第10に、内閣は最高裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。私はまた、任命の前に、国会で予定者への質問をする機会を作るべきと考える。
最高裁は今、
「性別」
を蔑ろにして法的性別の概念を弄び、
「性自認至上主義」
により、安易に
「女性」
「男性」
の定義を変更する道を歩み始めてしまった。
司法が暴走した時、それを止めるのは国権の最高機関、国会であり主権者国民である。
「性自認至上主義」
は欧米で猛威を振るい、女性の権利が剥奪されるなど、様々な混乱がもたらされてきた。
その反省から方針を転換、正常化させるべく悪戦苦闘しているイギリスのような例もあるのに、日本は周回遅れでこれから
「性自認至上主義」
に嵌ろうとしている。
何とか止めなければならない。

薬生衛発0623第1号
令和5年6月23日
都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特別区
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
(公 印 省 略)
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf
○國重委員
(略)公衆浴場、いわゆる銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別の定めがされています。
これらは風紀の観点から混浴禁止を定めていることから、男女の別は身体的な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を受けております。
そこで、念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる、つまり、トランスジェンダーの場合も性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになると理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。
○佐々木政府参考人
お答えいたします。
公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定めております。
具体的には、公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生等管理要領になります。
この中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。
この要領で言う男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする、こういう必要があると考えております。
実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。
この条例によって、基本的にこの要領と同じような形で男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しております。
○國重委員
トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するというようなことだったと思います。
では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性ではなくて身体的特徴をもって男女を区別する、このような現在行われている取扱いというのは憲法十四条に照らしても差別に当たらないと、念のため確認しますが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。
○伊佐副大臣
憲法十四条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。
この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨でございます。
つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふうに理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の、公衆浴場における入浴者については男女を身体的な特徴の性をもって判断するというこの取扱いは、風紀の観点から合理的な区別であるというふうに考えられております。
憲法第十四条に照らしても差別に当たらないものというふうに考えております。

【決定全文】最高裁はなぜ、性別変更の生殖機能をなくす要件を「違憲」としたのか
最高裁15人の裁判官は、生殖機能をなくす「手術要件」を全員一致で違憲と判断。「過酷な二者択一」だとした
ハフポスト日本版編集部
2023年10月26日 15時0分 JST
|更新 2023年10月26日 JST
https://www.huffingtonpost.jp/entry/japan-supreme-court-gender-change-rule-unconstitutional_jp_6538bcb5e4b0783c4b9f005a
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村和美
裁判官 長嶺安政
裁判官 安浪亮介
裁判官 渡邉 惠理子
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官 今崎幸彦
裁判官 尾島 明

全裁判官が異例の個別意見 トイレ使用制限訴訟
2023/7/11 20:26
https://www.sankei.com/article/20230711-XZYU7PGZZRPVBAEBWQ36QPB4AA/
戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が2023年7月11日、国の対応を違法とする初判断を示した。
「職場のトイレ」
という限られた空間に関し個別事情を踏まえ判断した形だが、裁判官5人全員が補足意見を付けた。
性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したと言える。
今回の訴訟で問題となったのは、トイレの使用を制限した経産省が根拠とした女性用トイレを使う他の女性職員らに対する
「配慮」
と、原告職員が自認する性に即した社会生活を送る
「法的利益」
とのバランスだった。
同小法廷は、双方の重要性を認めた上で、原告職員が職場で
「女性」
として十分認知され、公共施設などと異なり人間関係が限定されている具体的な事情を分析。
原告職員がトイレの使用でトラブルを起こしたことはなく、経産省の措置を「問題ない」とした人事院判定までの間、経産省が見直しを検討した形跡もないことを踏まえ、結論を導いた。
判決では、異例となる裁判官5人全員の補足意見が付され、それぞれ持論を展開した。
裁判官出身の今崎裁判長は、今回の判決について
「不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではない」
とした上で
「そうした問題は、機会を改めて議論されるべきだ」
と指摘。
「今後、この種の事例は社会の様々な場面で起こる」
とし
「多くの人々の理解抜きに解決はなく、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されることが望まれる」
と述べた。
学者出身の宇賀克也氏は、原告職員が戸籍変更に必要な性別適合手術を受けていなかったことに触れ
「手術は生命・健康への危険を伴い、経済的な負担も大きい」
「受けていなくても可能な限り性自認を尊重して対応すべきだ」
とした。
弁護士出身の渡辺恵理子氏と裁判官出身の林道晴氏も
「性別は人格的な生存と密接不可分」
とし、原告と他の職員との間の利害調整は、具体的に行う必要があったと強調。
経産省が、説明会で女性職員が
「違和感を抱いているように見えた」
という曖昧な理由で制限を決めたことは
「合理性を欠くことは明らかだ」
と批判した。
行政官出身の長嶺安政氏は、トイレの利用制限自体は他の職員の心理面も踏まえ
「激変緩和措置として一定の合理性はあった」
としつつ、
「必要に応じて見直すべきだった」
と述べた。
判決を受けて経産省は
「判決を精査した上で対応していく」。
人事院は
「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」
とそれぞれコメントした。


[18初期非表示理由]:担当:スレと関係が薄い長文多数のため全部処理。自分でスレを建てて好きな事を投稿してください

18. 2024年11月03日 09:15:03 : xutrAnH8Uc : RTEwU1BmR3dDMEU=[5587] 報告
地元の横須賀市民は進次郎に対するミーハー的感覚で支持している、これだけ中味のない人間に何を期待するのか、言うこともすることも心がこもっていない、自民党議員特有の金と権力の為に政治屋になっている、親の小泉純一郎から安倍に引き継ぎ売国政治がますますひどくなっていった、進次郎のような未熟で無知な人間を総理候補などと持ち上げるマスコミもどうかしている、愚民を洗脳する御用マスコミ、このマスコミの存在も大きく変わらなければ政治も変わらない。

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