http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/578.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/356571?rct=politics
「非核三原則」の内容は、記事の最後にある『解説』を参照してもらえばいいのだが、これは法律ではないことを、最初に確認しておく必要がある。
何かといえば「国会で決議された方針」。
1978年5月23日に衆議院で、・・・「非核三原則を国是として堅持する我が国」という表現を含む決議を採択した。
国是とは、その国の大部分の政策の方向性を決定付ける、国民の支持を得た「方針」のことだ。
法律ではないから法的拘束力はないのに、何故か「方針」で終わっている。
国会とは、別名「立法府」と言われている、法律を作る国権の最高機関だ。
法律を作ればいいだけなことは誰もが知っていても、知らんふり。
何とも、不思議な国だ。
現実には「核を持ち込まない」という原則が守られていないことを誰もが知っていても、知らんふり。
何とも、不思議な国だ。
そのことについて、日本の政党で知らんふりをしていないのは、「共産党」と「れいわ新選組」くらいではないか。それと、小さいけど「社民党」。
自らは法治国家と言いながら、国是も守らない、憲法も守らない。
それでも怒らない国民。立ち上がらない国民。
本当に、不可解な国だ。
以下に記事の全文を転載する。
自民党総裁選で一部の候補者が、歴代政権が堅持してきた非核三原則の見直しや、北大西洋条約機構(NATO)のような集団安全保障の枠組みをアジアに設ける構想などを訴えている。これらは日本の防衛政策の大転換につながる主張なだけに波紋を広げている。
◆タカ派色強い主張が次々と…
「戦後最も複雑で厳しい安全保障環境に向かい合うリーダーを選ぶ選挙になっている」。小泉進次郎元環境相(43)は25日、中国の大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射を受け、記者団に語った。23日にはロシア軍機が領空侵犯。日本を取り巻く安保環境の厳しさを示す事案が続発する中、安保を巡る論戦ではタカ派色の強い主張が相次いでいる。
高市早苗経済安全保障担当相(63)は9日のBS番組で、核兵器を「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」とする非核三原則の「持ち込ませず」の見直しに言及。現状では核兵器を搭載した米艦や米軍機が国内に立ち寄れないとし、「これでは日本の安全を守れない」と強調した。
石破茂元幹事長(67)も「持ち込ませず」の見直しに同調。16日の討論会では、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」は「非核三原則に触れるものではない」と指摘し、検討に前向きな姿勢を見せた。
また、石破氏は「アジア版NATO」の創設を掲げる。16日の討論会では、集団的自衛権の行使について「権利なので(他国防衛を)やらないとも言える。それでは安全が確実なものにならない」と主張。互いに有事となれば武力による防衛が義務となる体制を目指すとした。
河野太郎デジタル相(61)は5日、中国の海洋進出を念頭に、自衛隊への原子力潜水艦(原潜)配備を議論する必要性に言及した。米英豪の安全保障枠組み(AUKUS)に加わる構想を披露し「東シナ海から太平洋へ出るところを押さえる戦略を議論する時代になっている」と述べた。
◆防衛省からも「国内に技術ない」「非現実的」
こうした論戦に対し、「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」国際運営委員の川崎哲さんはシンポジウムで「抑止力の強化一辺倒では危険。有事に真っ先に被害を受けるのは私たちだ」と批判。「武器取引反対ネットワーク(NAJAT)」の杉原浩司代表も会見で「危うい議論が行われている」と話した。
防衛省関係者は原潜保有について「コストがかかる上、安全に管理する技術が国内で確立されていない」と戸惑う。同省幹部もアジア版NATOに関し「非現実的だ」と指摘した。(大野暢子)
『非核三原則と核軍備』
核兵器を保有しない、製造しない、持ち込まないとする原則。1967年、佐藤栄作元首相が国会で表明、71年には国会も決議した。安倍晋三元首相が議論を提起した「核共有」について、岸田政権は「認められない」との立場だが、「核抑止力を含む米国の拡大抑止の信頼性を維持、強化していくことは不可欠」(木原稔防衛相)との認識も示す。原子力潜水艦の保有は「原子力基本法の現行解釈に従えば難しい」(林芳正官房長官)とする。
記事の転載はここまで。
今、「自民党総裁選で一部の候補者が、歴代政権が堅持してきた非核三原則の見直しや、北大西洋条約機構(NATO)のような集団安全保障の枠組みをアジアに設ける構想などを訴えている」が、そのことはすべて、見事なまでに、すべて「憲法違反」。
憲法に対しての無知ぶりを、見事なまでに世間に晒しているその姿は、その無恥振りは、もはや天晴れと言うしかない。
人間とは、ここまで恥知らずになれるものなのか。
今更「核持ち込ませず」の見直しに言及というのも、白々しい。
少なくとも「非核三原則」は日本の国是とされているが、現実には「核を持ち込まない」という原則が守られていない。
それでも、「核抑止力」を確保する点においては「あからさまに核を持ち込事になり」、そのことで「非核三原則」特に「核持ち込ませず」の原則は邪魔物でしかないといった認識に立っているのではないか。
「核兵器を持たず、作らず」の日本独自の核兵器の保有・製造に関する2項目については、1955年に締結された日米原子力協力協定や、それを受けた国内法の原子力基本法および、国際原子力機関(IAEA)、核拡散防止条約(NPT)等の批准で、一応は法的に禁止されている。
非核三原則は国会決議ではあるが法律や条約ではないため、非核三原則の一つである「核兵器を持ち込ませず」には法的な拘束力はないとされていることに目を付けたか。
どっこい、他国はいざ知らず、法治国家を自称する日本の場合は、法律の上に「憲法」という最高法規が存在する。
その憲法9条には、次のように定められている。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
「核の持ち込み」も、「核抑止」も「核共有」も、アメリカを頼った「拡大抑止」も、「敵基地攻撃能力の保有」にしても、全て「抑止力」として正当化しているわけだが・・・。
「抑止力」を語るとき、安全保障の分野では「拒否的抑止」と「懲罰的抑止」の2種類に分けて議論される。
平和憲法の理念から導き出される「専守防衛」を国是としている日本においては、「抑止力」として認められるのは「拒否的抑止」力までだ。すなわちミサイル防衛システムなどがこれに相当するのだが・・・。
一方、「敵基地攻撃能力の保有」とか、「核抑止」などということが、「抑止力」という方便の下で語られるとき、そこで言う抑止力とは「懲罰的抑止」力に違いない。
「懲罰的抑止」を成立させるためには、@相手に対する(堪え難い)報復能力の保持、A相手に対する報復意思の明示、B相手が@Aを理解すること、という3条件を満たすことが必要となる。
そのことは、まさに憲法9条で禁じている、「戦力を備え、その武力を行使するぞと表明し、相手を威嚇すること」そのものではないか。
更に、「集団的自衛権の行使」は、日本が直接攻撃されている「武力攻撃事態」でもないのに、同盟国が攻撃を受けたことをもって日本の「存立危機事態」を宣言し、同盟国に攻撃を仕掛けている国に攻撃をくわえるというものだが。
それはそのまま、「国権の発動たる戦争」となる。
日本は、相手国に「宣戦布告」もせずに、奇襲攻撃をくわえるとでもいうのだろうか。
しかし、その場合でも、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とした規定に違反することは言うまでもない。
自民党には望むべくもないが、せめて立憲民主党としては、「安保法制」の違憲性を再確認し、「安保法制は違憲」と断罪してきた従来の「立憲民主党」を取り戻すべきだ。
この「安保法制」を容認することは、「自衛の為」という一言で、憲法9条を死文化するに等しい。
近い将来、あの「忌まわしい戦争」の歴史を繰り返すことになる。
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