http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/550.html
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https://www.asahi.com/articles/ASS9N3CYJS9NUTFK02HM.html?iref=pc_politics_top
チョットひどいなぁ。炎天下に晒しものとは。
枝野氏の回答(全文)をコメントも無しで、紙面に掲載。こんなことは珍しい。
内容は、朝日新聞が、コメントも出来ないほどのものなのか。朝日新聞はチョット怒っているのか?
私も読んだけど・・・、
チョットひどいなぁ。
枝野氏の回答は。
朝日新聞の指摘、質問がどんなものだったのか、本記事では具体的には分からないが・・・。
枝野氏は、時事通信のインタビューに応じた際、集団的自衛権行使を容認した2015年成立の安全保障関連法について、「現状の運用は個別的自衛権で説明される範囲だ。法律は現状では問題ない」との認識を示していた。
回答の内容から見れば、「現状の運用は個別的自衛権で説明される範囲だ。法律は現状では問題ない」との認識の根拠を問われたものだろう。
ちなみに、立憲民主党は、「安保法制は違憲」と断じている。
立憲民主党の公式見解との不整合な点も見解を問われていたかもしれない。
枝野氏は、どんな根拠を示したのか、どんな見解を示したのか・・・。
結果的には、最後は「見解の相違」ということで逃げているのだが・・・。
枝野氏の「その見解」は、極めて「危険なもの」であると断言しておこう。
枝野氏の回答を読む、その前に、関連する用語の定義を確認しておくことが役に立つ。
防衛省の防衛白書によれば、
(https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/html/n25101000.html)
「武力攻撃事態」とは、
わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態。
「存立危機事態」とは、
わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。
以下に記事の全文を転載する。
立憲民主党の枝野幸男前代表が、朝日新聞の質問に文書で回答した内容の全文は以下の通り。
◇
ご質問に取り急ぎ簡潔にお答えします。
◎いわゆる個別的自衛権が合憲であることの根拠たる判例は、1959年(昭和34年)の砂川事件最高裁判決である。
最高裁は、この判決で、「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない。」としている。
○旧三要件(個別的自衛権発動の要件)と言われる「我が国に対する急迫不正の侵害があること」は、この砂川判決の法理に基づいている。
○したがって、「我が国に対する急迫不正の侵害」とは、「自国の平和と安全を維持しその存立を全う」できなくなるような侵害を意味する。
○すなわち、本来の「わが国に対する急迫不正の侵害」には、新三要件で言う「存立危機事態」=「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」事態が含まれると解される。砂川事件判決で最高裁の認める自衛権発動の要件には、この範囲まで含まれ、この範囲で講学上「個別的自衛権」と呼んできたと解すべきである。
ところが、閣議決定によって変更された新しい要件=新三要件は、
○「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、『又は』我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とされた。それまでの「我が国に対する急迫不正の侵害が発生したこと」という文言を、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと」に狭めた上で、これとは別の事態、外側の事態として、新たに存立危機事態を位置付けた。このことは、閣議決定において、この二つの要件が「又は」という並列の接続詞でつながれていることからも明らかである。
○従来から認められていた要件の外側に、これと並列的に「存立危機事態」を位置付け、それを個別的自衛権の外側、つまり集団的自衛権と位置付けたのが、政府解釈の混乱の本質である。この部分を是正し、たとえば「我が国に対する急迫不正の侵害(我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合を含む)」と位置付ければ、本来の個別的自衛権の範囲で説明可能となる。
なお、この場合も、「我が国に対する武力攻撃が発生」または「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」という要件は、先制攻撃を認容しないための要件として別途必要になる。
◎そもそも国際司法裁判所では、集団的自衛権は国際法上「他国防衛するための権利である(他国防衛説)」との判例が重なっている。日本政府と安保法制に言う「存立危機事態」における自衛権の発動は、あくまでも我が国の存立を維持するためのものであり、他国防衛の目的ではなく、その範囲にとどまる限り集団的自衛権ではない。
◎なお、本件について「ファクトチェック」の文脈で取材され、「元内閣法制局長官や防衛省幹部、内閣官房の『見解』によれば」ミスリードと指摘しているが、文字どおり、法解釈における『見解』の違いであり、「ファクト」の正誤とは全く別次元である。事実関係の正誤に関する問題と、見解の相違の問題について、混同されないよう求める。
記事の転載はここまで。
最高裁の判例を持ち出すまでもなく、日本国憲法に「自衛権の行使」を禁ずる条文はない。
ほとんどの近代国家の憲法は、自然権思想に基づいて組み立てられている。
日本国憲法もその例外ではない。
自然権思想とは、
人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、「生きるため」の生来の権利(自然権)を持っているという考え方。
その「自然権」には、一つには「生命,身体および財産」への権利であるとした「生存権」、もう一つは、「生存権」が脅かされた際に、それに抗う「抵抗権」がある。
すなわち、自然権思想に立脚する日本国憲法は、「生存権」と「生存権」が脅かされた際の「抵抗権(自衛権)」を自然権として有していることを前提にしている。
そのことは不文律であり、憲法が禁じていないというよりも、「憲法でも禁じることは出来ない」というのが正しい。
その「抵抗権」についていえば、「己の抵抗権」の行使によって「他者の生存権」を脅かし、侵すことがあってはならないことは言うまでもない。
我の生存権を侵すことなかれ、同様に、他者の生存権を侵すことなかれ。
重要なことは、日本国憲法は「「他国の生存権」を脅かし、侵すこと」を禁じているということだ。
その事は普遍的であり、当然、「自衛権の行使」に際しても適用されなければならない。
努々「抗う権利」を拡大解釈すべきではない、と理解すべきだ。
枝野氏の回答の中では、「存立危機事態」の説明において重要な文言が欠落している。
「存立危機事態」とは、冒頭の解説を再確認すれば、
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。」
枝野氏の引用では、
「存立危機事態」=「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」事態が含まれると解される。
すなわち
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより」
が、すっぽり抜け落ちている。
と言うよりは、意図をもって「意識的に隠した」と言った方がいいかもしれない。
その事で、危機の原因となる武力攻撃が「どこで」発生しているのかを、検討要素から抹消してしまうことになっている。
これは、自分の意見に合うように言葉の定義を変えることであり、「詭弁」の類いと言われても仕方がない。
こんなことをしてしまえば、議論はかみ合わなくなる。
その結果、地球上のどこで起きている武力紛争においても、
「我が国に対する急迫不正の侵害(我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合を含む)」と位置付ければ、本来の個別的自衛権の範囲で説明可能となる。
との枝野氏の見解に繋がる。
これでは、「自衛の為」を口実にして、近隣諸国を侵略し、他国民の生命、財産を侵害してきた、先の侵略戦争を肯定することになる。
「その見解」は、極めて「危険なもの」であると断言した所以だ。
また、枝野氏の説明では、
「我が国に対する武力攻撃が発生」または「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」という要件は、先制攻撃を認容しないための要件として別途必要になる。
と言い、「すっぽりと抜いた記述は」先制攻撃を容認しないための要件として、その位置づけ、或いは意味を変えて搭乗する。
これも、言葉の意味を曲解するに等しい、「詭弁」と言えよう。
しかも、これとても、先制攻撃さえやらなければ、その後は無制限に相手に攻撃を加えることを容認することになる危険を内包する。
日中戦争で、一つの発砲事件がその後の事変に拡大していったことを知れば、その時の最初の発砲が相手側からのものだと言い募って戦線を拡大してきた旧日本軍の行為を非難出来なくなる道理だ。
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」したとして、「存立危機事態」の発生を宣言し、我が国と密接な関係にある他国に武力攻撃を仕掛けている軍隊或いは国に対して、自衛隊を出動させ攻撃するにあたって、
日本はその時「宣戦布告」をするのか、しないのか。
或いは、問答無用とばかりに、無言のまま、「奇襲攻撃」を敢行するのか。
「安保法制」を是とする立場に立つのであれば、その問いに答えなければならないのだろう。
そもそも、日本の防衛についての国是は「専守防衛」であることを忘れてはならない。
それは文字通り、「攻撃に抗い、専ら守りに徹する」。
専守防衛の理念は、自衛隊の武器使用も必要最小限にとどめるとし、その武器の使用も日本の主権の及ぶ範囲内に限られている。
即ち、日本の領土、領空、領海の外では自衛隊の武器の使用、武力行使は固く禁じられている。
従って、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」したとして、「存立危機事態」の発生を宣言し、「すわ」と自衛隊を武力紛争の起きている他国に急派したとしても、わが自衛隊員は、小銃一発さえ撃つことは出来ない。
ましてや、見ず知らずの他国の軍人さんを殺傷することのできる自衛隊員さんはいない。
なぜなら、そんなことをすれば、帰国後、裁判員裁判で裁かれ、自分が殺人の罪で絞首刑にされることを知っているからだ。
「安保法制」は立憲民主党が断ずる通り、違憲。
そのことは、個別的自衛権を根拠にしようと、集団的自衛権を根拠にしようと、正当化出来るものではない。
即ち、日本の領土、領空、領海の外では自衛隊の武器の使用、武力行使は固く禁じられている。
「安保法制」は立憲民主党が断ずる通り、違憲であることに変わりはない。
同様に、「敵基地攻撃能力の保有」も、「核抑止力」、「拡大抑止」なるもので、近隣諸国を威嚇することも「違憲」。
憲法の理念に反するものは、憲法でも、法令でも「排除」するとしている日本において、これらの違憲を放置していることも、これまた違憲。
枝野氏の回答文の読後感想は・・・かなり失望。
(参考)近未来を見ているような記事。
以下は(世界史の窓)からの抜粋。
1937(昭和12)年7月7日、北京郊外の盧溝橋付近で日本軍と中国軍が衝突し、日中戦争の始まりとなった盧溝橋事件。
日本軍への発砲をきっかけに交戦状態となったが、誰が発砲したかについては現在も定説はない。
日本政府(近衛文麿内閣)および軍中枢は「自衛権の発動」を口実に陸海軍を増派、事実上の戦争となったが、宣戦布告は行わず、当初は北支事変と称し、戦闘が上海に拡大した後の9月に支那事変と命名した。
盧溝橋事件から始まる日中の衝突は事実上の「戦争」であったが、日本は宣戦布告をせず、「国際法上の戦争」ではなく、「自衛のためやむなく行った局地的軍事行動」であるという意味で「支那事変」と称した。
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