<■740行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> ジョージア、反LGBT法案を可決 進む反リベラル化 EU入りに暗雲 2024/9/18 8:38 https://www.sankei.com/article/20240918-LZB3A6NA6NOLVBV37INIBCIEEU/ 欧州連合(EU)加盟を目指す南カフカス地方の旧ソ連構成国ジョージア(グルジア)の議会は17日、性的少数者(LGBTなど)の権利を制限する反LGBT法案を可決した。 現地メディアが伝えた。 EUは2023年12月に 「加盟候補国」 の地位を与えたジョージアの反リベラル化を懸念し、法案を廃案にするよう求めていた。 ジョージアとEUの関係悪化は確実で、同国のEU入りの先行きには不透明感が増す見通しだ。 現地メディアによると、法案は伝統的家族観と未成年者の保護を名目とし、 ▽同性婚の禁止 ▽性的少数者による養子受け入れの禁止 ▽性別適合手術の禁止 ▽メディアなどでのLGBTの宣伝の禁止 などを定め、違反すれば罰則を科すとする内容。 同国のコバヒゼ政権の与党「ジョージアの夢」が議会に提出していた。 法案は今後、署名のためズラビシビリ大統領に送付される。 同氏が署名を拒否した場合でも、議会が拒否権発動を無効だと議決すれば、法案は成立する。 政権側が法案を可決した狙いは、2024年10月に行われる議会選を見据えて保守層の支持を拡大することだとする観測が強い。 実際、政権側は2024年6月、大規模な抗議デモが相次いだにもかかわらず、外国から資金提供を受けて活動する団体を規制する 「反スパイ法」 を成立させた。 これも議会選に先立って政権側に批判的なNGO(非政府組織)などの弱体化を狙ったものだとみられている。 反LGBT法と反スパイ法を巡っては、類似の法律が施行されているロシアで言論統制の手段として使われてきたことから、ジョージア国内では言論の自由が悪化しかねないとの不満が強い。 EUが批判してきた両法の制定により、ジョージア国民はEU加盟が遠のく事態も懸念している。 このため、両法の制定で政権支持率がかえって低下する可能性も指摘されている。 反スパイ法に続く反LGBT法の可決で、ジョージアとEUとの更なる関係悪化は不可避だ。 反スパイ法の制定に際し、EUはジョージアの加盟手続きの一時停止を発表し、同国への3千万ユーロ(約47億円)の財政支援も凍結した。 米国もジョージアの反リベラル化を批判し、同国政府高官や与党議員ら数十人にビザ(査証)発給を制限する制裁を科した他、9500万ドル(約135億円)超の財政支援を停止した。「女性スペースは身体的特徴で」法案の要綱全文 自民・女性を守る議連 2024/9/5 11:51 https://www.sankei.com/article/20240905-RVPMLVTZMNHXDIZF26NHZ66S64/ 公衆浴場や旅館の共同浴室の利用について男女は身体的な特徴で区別すると定めた自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) がまとめた議員立法の法案要綱は以下の通り。 議連は法案要綱を党総裁選(12日告示、27日投開票)の候補者に提示し、政策への反映を求めていく。 ◇ 男女別で利用が区別される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案 (仮称) 要綱 第一 趣旨 この法律は、性的な被害の多くが、身体的な面において相対的に弱い立場にある女性に生じていることを踏まえ、男女別で利用が区別される施設を女性が安全にかつ安心して利用することができる環境の確保(以下「女性の安全・安心の確保」)を図ることの必要性にかんがみ、公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置その他女性の安全・安心の確保の促進に関する措置について定めるものとすること ※「男女別で利用が区別される施設」とは、公衆浴場、旅館業の共同浴室その他第三の1の「特定施設」をいう 第二 公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置 1 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場(第三の2(1)において同じ) については、同法第3条第1項の措置として、公衆浴場の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること 2 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の施設に設けられる共同浴室については、同法第4条第1項の措置として、当該共同浴室の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること 3 1および2の措置における男女は、身体的な特徴により区別されるものとすること 第三 その他の女性の安全・安心の確保の促進に関する措置 1 施設の管理者による措置 男女別で利用が区別されている場合における女性用の施設(便所その他通常衣服を着けないで利用される個室状の施設にあっては、男女共用とされているものを含む)で、不特定又は多数の者により利用されるもの(以下「特定施設」)の管理者は、当該施設において女性の安全・安心の確保が図られることとなるよう、構造又は設備に係る対策、巡回、利用者の範囲に関する周知その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと 2 指針の策定など (1) 特定施設のうち、通常衣服を着けないで共同して利用される施設で、公衆浴場、事業者がその使用する者のために設置する更衣室その他法令上に定めがあるものについては、関係各大臣は、事業者が1により講ずる措置に関する指針を定めるものとすること (2) (1)に定めるもののほか、国の関係機関は、事業者が1により講ずる措置の円滑な実施を促進するため、事業者に対し、情報の提供、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとすること 第四 施行期日 この法律は、・・・から施行すること(原文ママ) 【参考】公衆浴場法 第3条 1 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保湿および清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置を講じなければならない 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める 【参考】旅館業法 第4条 1 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿および清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。(以下略) 公衆浴場の利用は身体的特徴で男女区別を 自民「女性守る議連」が法案まとめる 2024/9/3 18:06 https://www.sankei.com/article/20240903-X4VKI6C3ZVMTBBJ2KTCMS2GG74/ 自民党の保守系議員らで作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 は、公衆浴場の利用について、男女を身体的特徴で区別すると定めた法案をまとめた。 関係者が3日明らかにした。 4日の議連会合に諮る。 党総裁選の候補に配布し、論点としたい考えだ。 2023年6月のLGBTなど性的少数者への理解増進法成立を受け、悪意を持って女性を自認していると称し女性用トイレや公衆浴場を使うケースが出かねないとの懸念が背景にある。 ただ政府は既に同趣旨の通知を自治体に出しており、法制化の必要性に疑問の声も上がりそうだ。 法案は、性的被害の多くが弱い立場の女性に生じているとして、男女別で利用が区分される施設に関し 「女性が安心して利用できる環境の確保」 が必要だと説明。 公衆浴場や旅館、ホテルの共同浴室は 「男女は、身体的な特徴により区別されるものとする」 と定めた。 自民・松山政司参院幹事長「より良い結論得るよう努力」 性別変更で「外観要件」違憲疑い 2024/7/10 18:03 https://www.sankei.com/article/20240710-KMM7VCCE5VKW3FUXOGGS4YQSWM/ 自民党の松山政司参院幹事長は10日、戸籍上の性別変更に当たり性同一性障害特例法の外観要件を憲法違反の疑いがあるとした広島高裁決定を受け、法改正に関し 「より良い結論が得られるよう真摯に努力していきたい」 と述べた。 福岡市で記者団の取材に応じた。 保守系議員からは、要件削除に慎重な意見が出た。 保守系有志で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 のメンバーである柴山昌彦政調会長代理は取材に 「外観要件は違憲の疑いが濃いと言っているだけなので、立法府を拘束するものではない」 と指摘。 「生殖能力要件や外観要件を削除という乱暴な議論はすべきではない」 と慎重な対応を求めた。 公明党の谷合正明参院幹事長は取材に、生殖能力要件を違憲とした2023年10月の最高裁判決を踏まえ 「今回の判断は想定されたことだ」 と受け止めた。 秋の臨時国会での法改正に向けて 「自民に更に促していく」 と語った。 女性スペースの利用は「身体的特徴で判断」 自民議連、女性の安全・安心確保法整備へ 2024/6/14 10:39 https://www.sankei.com/article/20240614-S3OEC6PK5BFE3GI7WIDMLRHU3I/ 自民党有志議員で作る 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連) が、公衆浴場や旅館・ホテルの共同浴室など女性スペースを利用する際は男女の取り扱いを 「心の性」 ではなく 「身体的な特徴」 で区別する議員立法の法案骨子を策定した。 性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 が誕生した場合に備え、性自認は女性だと主張する性犯罪目的の元男性が女性スペースで性加害行為を働く余地を狭める狙いがある。 ■各党の賛同を求めて立法化 骨子では公衆トイレを含め、不特定多数の利用者が性別で区別される施設(特定施設)について、管理者に女性の安全・安心を確保するために必要な施設構造の変更や照明設備・警報装置の設置、警備の実施などハード・ソフト両面で努力義務を課した。 議連は各党の賛同を求めつつ条文化し、2024年秋の臨時国会で提出を目指す。 施設側は身体的な特徴の性をもって男女を判断し、性別適合手術などを経ずに男性器を備えた 「法的女性」 らの利用を断ることができる根拠となる。 これまでも公衆浴場での男女の取り扱いに関して、厚生労働省は 「身体的な特徴をもって判断する」 と通知を出している。 その方針を改めて法律に明記する形となる。 女性スペースの安全確保の徹底を図る背景には、性別適合手術を経ないで戸籍上の性別を変更できる可能性が高まっていることがある。 性同一性障害特例法が求めている生殖機能の喪失を要件とした規定は、2023年10月の最高裁で憲法違反と判断された。 変更後の性別の性器に似た外観を備えている外観要件についても憲法適合性の審理が2審に差し戻されている。 ■「被害比率の高い方を守る」 一方、性別適合手術を経ないトランスジェンダー女性(生まれた時の性別は男性、性自認は女性)は女性スペースを利用する権利を侵害されることになる。 骨子をまとめた13日の会合後、議連の共同代表を務める片山さつき元地方創生担当相は記者団に 「(施設管理者の)注意義務が上がるから(女性や女児の)安心・安全性は高まると思う」 と語った上で、 「(手術要件が撤廃され)社会問題化した場合に備えて、我々は身体的要件で判断するという答えを出した」 「平等に競争している社会の中では一定のルールが必要で、やはり弱い方、被害比率の高い方を守るというのが鉄則だ」 と強調した。 海外でトランスジェンダー女性が女性スペース内で女性に性的暴行を加えた事例が確認されていることから、 「女性のスペースをきちんと管理して守るというのが必要な時代になっている」 と指摘した。 パラ初のトランス陸上選手出場が波紋 他国から「男性として長く生活しており有利」と懸念 2024/9/3 11:40 https://www.sankei.com/article/20240903-4DWGYLYXGZE4FN7FXPIALCYS74/?outputType=theme_paris2024 パリ・パラリンピックの陸上女子400メートル(視覚障害T12)が2日に行われ、パラリンピックでは初のトランスジェンダーの陸上選手として参加したバレンティナ・ペトリロ(イタリア)が出場した。 ペトリロは準決勝で敗退したが、他国の選手からは 「男性として長く生活しており、そのことが有利に働く」 といった懸念が出ており、出場への波紋が広がっている。 50歳のペトリロは予選4組に出場し、58秒35をマークして2位に入り、準決勝に進出。 準決勝2組では57秒58をマークしたものの3位となり、決勝進出を逃した。 ペトリロは女子200メートル(視覚障害T12)への出場も予定している。 英紙デイリー・メール(電子版)によると、ペトリロは視野の喪失を引き起こす遺伝性眼疾患の 「シュタルガルト病」 で、視覚に障害がある。 2019年に性転換手術を受けるまでは男性としてイタリアの国内大会に出場。 既婚者で、2人の子供がいるという。 世界パラ陸上競技連盟の規定では、法的に女性として認められた選手には出場資格があることを認めており、パラリンピックへの出場が決まった。 一方、他国の選手からは 「(ペトリロは)長い間、男性としてトレーニングをしており、このことが(競技で)有利に働く可能性がある」 といった懸念が出ていた。 パリ五輪ボクシング女子では、性別を巡る騒動の渦中にいた66キロ級のイマネ・ヘリフ(アルジェリア)が初の金メダルを獲得し、話題を呼んだ。 性別変更「10年以上の治療と他性別の生活」手術要件撤廃に備え、自民女性守る議連が提言 2024/4/15 14:26 https://www.sankei.com/article/20240415-IPIQTUL4ZJA3DAF25FI7652XZI/ 自民党有志の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」 が性同一性障害特例法が定める性別変更する上での要件厳格化を求める提言をまとめ、党政務調査会の特命委員会に2024年4月9日、提出した。 提言は10年以上継続して性同一性障害の治療を受け、他の性別で社会生活を営んでいるという要件の追加を求めた。 女性の生殖機能を持った 「法的男性」 が出産する場合などに備え、民法上の親子関係を整理する必要性にも言及した。 ■法的男性が妊娠した場合、戸籍は女性に 特例法は性別変更する上で生殖機能の喪失を求める要件があるが、最高裁大法廷は2023年10月、これを憲法違反と判断した。 法改正が迫られているが、要件を撤廃すれば、性同一性障害を抱える人々と女性へのなりすましなどの見極めが困難になるとも指摘されている。 提言は 「一定期間(10年以上)継続して一定の治療を受け、かつ、一定期間(10年以上)継続して他の性別で社会生活を営んでいると認められること」 を新たに要件に盛り込んだ。 カナダや英国では、刑務所や留置場などで、女性に性別変更した元男性による女性への性犯罪が発生している。 これを踏まえ、提言では 「収容施設などにおいては、生物学上の性別に基づき区別して収容される」 ことを求めた。 性別変更する上で、子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する 「日本版DBS」 創設法案に盛り込まれた、就業を制限する 「特定性犯罪」 の前科がないという要件も追加した。 女性の生殖機能を持ったままの 「法的男性」 が妊娠・出産した場合は、戸籍を女性に戻すとの条文の追加についても、検討を求めた。 提言は 「『なりすましによって生じた性的被害への国家賠償』 『女性生殖機能が残っているので妊娠・出産してしまった戸籍上男性が母親になることの社会的混乱』 という、現在までには、ほぼあり得なかったケースがあり得ることになる」 と指摘。 「女性たちの安心と安全を1ミリたりとも危うくしない」 と強調し、リスクの排除を訴えた。 ■「診断の判断があやふやに」 平成15年に成立した特例法は、性別を変更するために複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で @18歳以上 A未婚 B未成年の子がいない C生殖不能 D変更後の性別の性器に似た外観を備えている の要件を定めている。 2023年10月、最高裁大法廷は生殖不能要件を違憲と判断し、Dの 「外観要件」 について憲法適合性の審理を広島高裁に差し戻した。 CとDを合わせて 「手術要件」 と言われる。 特例法は性同一性障害者について 「他の性別であるとの持続的な確信を持ち、身体的および社会的に他の性別に適合させる意思を有する者」 と定義する。 ただ、手術要件が撤廃された場合、客観的な基準がなくなり、衝動的に元の性別による性行動に出る場合も含め、 「なりすまし」 が排除しきれないとの懸念もある。 性同一性障害を訴える患者を数多く診断してきた精神科医の針間克己氏は2024年4月9日、特命委の会合に出席後、 「手術要件がなくなると(性同一性障害者の)定義に一致するかどうかの判断が非常にあやふやになってしまう」 「診断が難しくなるので何らかの基準を設けたほうがいい」 と産経新聞などの取材に語った。 <主張>教科書にLGBT 男女否定の授業にするな 社説 2024/3/24 5:00 https://www.sankei.com/article/20240324-2PWOH4565RKCVKFLAV2GC5BQKQ/ 文部科学省の検定に合格し、令和7年度から使われる中学校の教科書で、LGBTなど性的少数者についての記述が増加することになった。 保健体育では、性的少数者に関連し 「性自認」 「性的指向」 など学習指導要領の範囲外の内容が 「発展的内容」 として全ての教科書に掲載される。 英語や社会科地理などの教科書にも関連した内容が入る。 性的少数者への差別をなくす教育は必要としても、男女の性差を否定するような行き過ぎた指導で、思春期の子供たちを混乱させてはならない。 検定結果によると、保健体育では 「人間の性は単純に『男性』と『女性』に分けられるものではありません」 などの説明と共に、合格した全3点の教科書が 「性の多様性」 について踏み込んだ内容を記述した。 性教育とは関係の薄い地理でも 「性的少数者に配慮した社会へ」 として、同性婚を法制化したニュージーランドなどの事例を好意的に紹介するコラムを掲載した教科書がある。 社会科公民では性別に関係なく使える 「だれでもトイレ」 を写真付きで取り上げる例もあった。 2023年6月に成立した性的少数者に対する理解増進法が教科書にも影響した格好だが、同法には反対意見も多く、性は自分で決められるといった 「性自認」 の概念は大人にも分かりにくい。 教師は指導できるのか。 中学生は生殖機能が発達する思春期で、異性への関心が高まる時期だ。 男女の身体的な特徴などを理解させることが重要であり、その前に 「性の多様性」 などと教えても生徒は戸惑う。 男女の性差など違いを知り、互いに認め合う教育が必要だ。 教師用の学習指導要領解説には、性に関する指導は 「発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ることなどに配慮することが大切である」 と明記されている。 この原則を守るべきだ。 生徒に行き過ぎた指導を押し付けてはならない。 教科書は流行を追うものではない。 伝統的家族の役割、日本の国柄などについてもしっかり教えてもらいたい。 例年検定結果が注目される社会科では日本の領土に関する記述が一層充実した。 教師自身が歴史経緯などを深く理解しているか、指導力が問われる。 LGBT記述が社会科の教科書に、地理「同性婚法制化」 公民「ジェンダーレス制服」 中学校教科書検定 2024/3/22 16:44 https://www.sankei.com/article/20240322-GEXH3Q6JFJL3ZNJ7PSZVVOFKJA/ LGBTなど性的マイノリティーに関する記述が教科横断的に広がった中学校教科書。 現行本に記載がない社会科地理では、日本文教出版の教科書に登場した。 オセアニア地域の紹介で、豪州やニュージーランドで同性婚が法制化されたことに触れ、 「性的少数者に配慮した社会づくり」 の実例として記述している。 6社が申請した社会科公民では、自由社を除く5社が記述。 東京書籍は、同性カップルに結婚に相当する関係を認める 「パートナーシップ証明書」 や中学校に設置された 「だれでもトイレ」 の写真を掲載するなど複数のページを割いた。 女子生徒向けにスカートだけでなくズボンも選べるジェンダーレス制服を紹介する教科書もあった。 教育出版は国語で、日本社会のLGBT受容に対する感想を綴った日本文学研究者、ロバート・キャンベル氏の文章を掲載。 東京書籍の英語には、パキスタン出身のノーベル平和賞受賞者、マララ・ユスフザイさんのスピーチに関連付ける形で、性的マイノリティーに対する偏見や差別に言及している。 性自認、身体的性別と同列に記述する保健体育の教科書も 専門家「誤解与える」 中学校教科書検定 2024/3/22 16:25 https://www.sankei.com/article/20240322-RUE5JJORYVMJBBRUS6RRY5HIW4/ 文部科学省は2024年3月22日、令和7年度から中学校で使われる教科書の検定結果を公表した。 合格した教科書には、LGBTなど性的マイノリティーに関する記述の充実が目立った。 保健体育では、 「男女」 という生物学的性別を相対化し、自認する性などと同列に説明している教科書もあり、専門家からは誤解を与えかねないとの声も上がっている。 「性には『男性』『女性』という『体の性』以外にも、『心の性』や『好きになる性』、『社会的な性』など、いろいろな『ものさし』があります」。「性の多様性」 をこのような記述で取り上げたのは、東京書籍。 「性の構成要素」 として、体の性(生物学的な性)、心の性(性自認)、好きになる性(性的指向)、社会的な性(性表現)を同列に図示し、 「それぞれが組み合わさって、私たちの『自分らしさ』となっています」 と説明。 同社の編集担当者は 「互いにその人らしさを認め合うことが大切であることを理解できるようにした」 と語る。 ■大修館書店の教科書も 「人間の性は単純に『男性』と『女性』に分けれらるものではありません」 と記述。 東京書籍版と同じように性を4つに等分した図を掲載した。 保健体育の学習指導要領は 「身体の機能の成熟とともに、性衝動が生じたり、異性への関心が高まったりする」 などの内容にとどまり、性的マイノリティーへの言及はない。 「子供の成長度合いや保護者の理解、家庭の価値観などのため一律に教えることは難しい」(文科省) ためだ。 しかし、指導要領の範囲外であることを示す 「発展的な内容」 と明記すれば掲載でき、一部の版元は手厚く扱っている。 「男女」 の性別は戸籍でも使われている。 LGBT理解増進会の繁内幸治代表理事は 「性自認は尊重すべきだが、生物学的な性と同一視はできない」 「性別は性自認に伴って自由に変えられるものではなく、法律の要件がある」 と指摘する。 ■虹の旗写真を削除 技術・家庭科(家庭分野)でも手厚い記述が目立った。 開隆堂出版は申請本に 「男・女だけではない性」 などの見出しで、多様性を象徴する虹を象った旗の写真を掲載するなど紙幅を割いた。 「中学生には性の悩みを抱える生徒も多い」 「生徒が直面する悩みに寄り添えるような内容を目指した」 (編集担当) が、 「家族・家庭や地域との関り」 の学習が求められる部分だったため、検定で 「扱いが不適切」 の意見が付き、文科省と協議して旗の写真や記述の一部を削除した。 多様な価値観がある中、教科書はどこまで踏み込むべきか。 繁内氏は 「記述内容が控えめであったとしても、悩む生徒に周囲の大人への相談を促すことにも繋がる」 「教科書のみに偏らず、学校教育全体での対応を検討してほしい」 と話した。 LGBTに関する記述が増加 学習指導要領範囲外の「性の多様性」教科を横断 中学教科書検定 2024/3/22 14:46 https://www.sankei.com/article/20240322-P4NR7MSM3BPORNGE2D5UY27Z5E/ 文部科学省は2024年3月22日、令和7年度から中学校で使われる教科書の検定結果を公表した。 LGBTなど性的マイノリティーについての記述が増加。 社会科地理など現行本には記載がない教科にも登場し、教科横断的なテーマとして扱われるようになった。 保健体育は学習指導要領で定められた教育内容の範囲外だが、全ての教科書が 「発展的な内容」 として掲載した。 現行の学習指導要領に沿った中学校教科書の検定は令和元年度に続く2回目となり、10教科100点が合格した。 技術・家庭(技術分野)でイスペットの1点が不合格となった。 社会科歴史で2点が 「具体的な検定内容が漏れていた」 ことを理由に結果が 「未了」 となり、検定が継続される。 性的マイノリティーに関する記述の増加について、文科省教科書課は 「理解増進法が制定されるなど社会の広い分野で取り上げられていることが影響したのではないか」 と推測する。 性の多様性にとどまらず、男女差別や男女共同参画といったジェンダー(性差)に関する記述が全般的に充実した。 一方、領土問題を巡っては、合格した社会科の公民と地理の全ての教科書が北方領土、竹島(島根県隠岐の島町)、尖閣諸島(沖縄県石垣市)が日本の 「固有の領土」 であることを明記した。 社会科歴史では、山川出版社と学び舎が慰安婦問題を取り上げた。 山川出版社は 「戦地に設けられた『慰安施設』には、日本・朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた」 と記述。 学び舎は 「慰安婦」 の文言が使われた平成5年の河野洋平官房長官談話を引用するなどした。 令和4年の安倍晋三元首相銃撃事件は、社会科の歴史と公民で自由社と育鵬社が記述。 「検定後の訂正申請で増える可能性がある」(文科省)。 動画や音声などにアクセスできる 「QRコード」(2次元コード) も大半の教科書に掲載された。 民主主義の形 第5部 自由とは(1) 弱者救済招いた「正直者が損」 ワシントン地下鉄 無賃乗車の軽罰化 2023/12/5 8:00 https://www.sankei.com/article/20231205-WYUVH6WGYRM2JDH52XWCG2QDAM/ (中略) ■LGBT法「反対」はヘイトか 「差別主義者だからな、お前は!」 「黙ってろ、バカヤロー!」 東京都杉並区議の田中裕太郎は2022年末から2023年3月にかけて、区役所前やJR阿佐ヶ谷駅で街頭演説を行った。 街頭に立つ度、撮影しながら大声を上げる集団が現れた。 何人かは 「ANTIFASCIST(反ファシズム主義者)」 と書かれた上着を着ていた。 この時期、国会ではLGBTなど性的少数者への理解増進法の制定に向けた動きが進み、杉並区も 「性の多様性社会を尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」 の制定を目指していた。 多様な性の在り方を理解し、尊重するように区民や事業者に求める内容で、2023年4月に施行された。 もちろん、性的少数者にも守られなければならない自由はある。 一方で田中らは、こうした法律や条例が、女性や子供の権利を脅かす可能性もあると考えていた。 「性の多様性は尊重されなければならない」 「だからといって、女性の人権を軽んじていいという理屈は成り立たない」 共に街頭に立ったメンバーには、男性から女性に性別を変えた人もいたという。 田中は 「彼らを差別したり排除したりするような発言をするわけがない」 と説明する。 ■封殺 街頭活動の妨害に怒りを覚えたが、更に許し難かったのは、その状況を目撃した後で、田中らの訴えを 「ヘイトスピーチです」 とX(旧ツイッター)に投稿した区議がいたことだ。 田中の抗議を受け、区議は投稿を削除したという。 民主主義を支えるのは、多数決の原理と少数意見の尊重だ。 「民主主義の学校」 とも讃えられる地方自治の場で、根幹が揺れた。 田中は話す。 「LGBT法や条例に反対すれば差別ですか?」 「レイシストになるんですか?」 「それこそ、レッテル貼りによる言論封殺、言論弾圧に他ならない」 「しかも、現職の政治家がそれをやった」 東京都新宿区で2023年10月、市民団体が公衆浴場やトイレなどの女性用スペースの利用は生物学的な女性に限るべきだと主張するデモを行った。 その時にも、大掛かりな抗議が行われた。 勝手な撮影、大声での威圧・・・。 街頭デモに参加した 「女性の定義を守る会」 共同代表の青谷ゆかりは振り返る。 「性的少数者を差別する意図は全くありません」 「性自認も内心は自由です」 「でも、それが行動に現れる時、例えば浴場やトイレを女性が安心して使えなくなるかもしれない」 「他者の権利を侵害してほしくないと言っているだけです」 ■廃止 東京・歌舞伎町に2023年4月、開業した複合商業施設 「東急歌舞伎町タワー」。 多様性を認める街づくりの象徴として設置されたのが 「ジェンダーレストイレ」 だった。 2階には性別に関係なく使える個室8室の他、女性用2室、男性用2室、多目的トイレ1室が並んだ。 しかし、2023年8月には廃止されることになった。 原因は主に女性から寄せられた戸惑いの声だった。 「男性の目の前で個室に入りづらい」 「酔った男性に話しかけられた」 大半が不安を訴える内容だった。 一部の女性は利用を避けるようになり、廃止に繋がった。 LGBT理解増進法の成立後、厚生労働省は全国の自治体宛てに通知を出し、公衆浴場などでは 「身体的特徴」 で男女を取り扱うことを求めた。 背景には 「体は男性、心は女性」 の利用者が女湯に入るといったケースが生じかねないとの危惧があった。 通達には2023年4月の衆院内閣委員会の会議録が添えらえていた。 男女を身体的特徴で判断する運用が法の下の平等を定めた憲法14条に抵触しないという見解を示したものだった。 多様性への配慮が生んだ不利益。 理念を現実の中に落とし込むことは、そう簡単ではない。 (敬称略) 最高裁が嵌った「性自認至上主義」 正論2024年1月号 弁護士 滝本太郎 2023年10月25日の最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定には驚かされた。 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下特例法) に定められた性別変更の要件についての憲法判断で最高裁は、申立人(男性から女性への変更)の訴えにあった特例法3条4号 「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖機能喪失要件)」 について 「違憲」 と判断してしまった。 更に同法3条5号 「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)」 について、高裁段階で審理が尽くされていないとして、自らの判断を示さぬまま広島高裁に差し戻したのだ。 4号の生殖機能喪失要件が、憲法13条に定めた幸福追求権に反し違憲としたのは、15人全員だった。 三浦守、草野耕一、宇賀克也の3人の裁判官は、5号の外観要件についても差し戻しをせずに違憲だと判断すべきだとしてその意味での反対意見を示した。 残る12人は5号要件の憲法判断を回避した。 最高裁は憲法判断から逃げたのである。 最高裁によるとんでもない暴走である。 女性の権利を劣後させ、余りに矮小化している。 女性が差別され、不利益を被るのは、性別(SEX)を根拠としているという歴史的事実を無視して、つまりは男性の身勝手、女性の侮蔑、差別主義である 「性自認至上主義」 に侵された最高裁になってしまったということである。 「性自認至上主義」 をひた走った先進国では相次いで、女性の安心・安全が害され、脅かされている。 深刻な事態を招いた結果、その反省に立って正常化に舵を切ろうとしながらも、苦労しているイギリスの実態などについて、決定文では何の言及もなかった。 男性として思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格はないとした国際水泳連盟や世界陸連の判断なども決定文では一顧だにされていない。 15人の裁判官は何も知らないのだろうか。 不勉強極まると言う外ない。 決定文から読み取れることは、 「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」 とする 「性自認至上主義」 に基づく論理展開ばかりなのだ。 私は本誌2023年12月号で、本決定について4つの可能性があると予測した。 第1は 「違憲であり性別変更を認める」 第2は 「違憲状態だ、国会は法を改正せよ」 第3は 「永続的に生殖腺の機能を欠いているなどとして変更を認め、違憲かどうかの判断は回避する」 第4は 「2019年1月の判例と同様、法的性別の変更を認めない、いわゆる手術要件は合憲である」 である。 まさか、4号と5号を分け、4号だけを違憲とし、5号については差し戻しをするとは思わなかった。 仮に広島高裁で5号を違憲として性別変更を認めたならば、最高裁への上訴はなく、高裁決定で確定し、実に不安定なままとなる。 高裁で5号を違憲とせずに 「ホルモン療法で陰茎が小さくなる、などしていれば陰茎ではない」 などと無理に評価し、法的性別の変更を認めてしまう手法を取れば、それが独り歩きしてしまうだろう。 そもそも最高裁は、法律の違憲判断をするかどうかという重大局面なのだから、国(法務省)に家事事件手続法と法務大臣権限法に基づき、利害関係人として参加してもらうべきだった。 最高裁にとって影響が大き過ぎて責任を負えないのならば、法務省に参加を打診すれば良かったのである。 法務省は決定後の2023年11月9日、自民党の 「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(女性を守る議連) で 「通例は裁判所から要請があって参加する」 と説明するなどこれまた逃げを打っていた。 議連も私どもも法務省(国)宛てに参加を要請し続けたのに、法務省も参加申し出をしないままだった。 挙げ句の4号違憲判決であり、5号は高等裁判所に差し戻して違憲となってしまう可能性がある。 行政の長である首相らに政治責任があると思われる。 差し戻し審があるのだから今からでも参加すべきだろう。 ■性別変えず支障なき社会を 決定文には、生殖能力喪失要件について 「2014年に世界保健機関等が反対する共同声明を発し、また2017年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判決をした」 などとあった。 申立人側の主張そのままであろう。 死刑制度について国際的に批判を浴びても世論動向などを踏まえながら決して違憲判決を下さないのが日本ではなかったのか。 性別変更は死刑問題よりも格段に国民生活に影響を与える問題であるにもかかわらず、最高裁が暴走してしまった。 決定文には 「性同一性障害者がその性自認にしたがって法令上の性別の取り扱いを受けることは・・・個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である」 とあったが、だからと言って制度である 「法的性別」 を歪ませて良い理由になどならないではないか。 「本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれであると考えられる」 ともあった。 従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば 「父である女」 が続々と出現するだろう。 メディアでも報道されているが、乳房切除までしたが、パートナーとの間に子を設けた例もある。 性別変更が認められれば 「母である男」 となる。 決して稀なことではなかろう。 「そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、『女である父』や『男である母』の存在が肯認されることとなった」 ともある。 しかし、平成20年の改正では未成年の子がいる場合は、法的性別は変更できないままだった。 子の出生時点で 「出産した母だが男だ」 「父だが生物学的な女だ」 という事態を招くこととは局面も意味合いも全く異なる。 「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一」 という記述も変だ。 手術は身体違和がきついから、自分の意思でするのであり、決して断種手術ではない。 むしろそれまで手術を受けて性別変更してきた人たちにとっては戸籍や身分証明上の性別と身体とが一致しているからこそ信頼が得られていたのだ。 それが失われるデメリットを考えなかったのだろうか。 まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。 身体違和がさほどきつくなく、精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変更しなければよいのである。 精巣と陰嚢を持ったままに、書類上である法的性別を女性に変更することが、どうして 「人格的存在と結びついた重要な法的利益」 と言えるのか。 生殖腺機能喪失要件が 「過酷な二者択一」 と言えるのか。 法的性別など変更でずとも、生活に差し支えない社会を作ることこそが重要ではないのか。 女性だと認識し、いわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく、身体からするのだから男子トイレに入ることも相応にある。 その際に時に男性から揶揄され、時に暴力を受けることがある。 それこそが排除であり、差別であろう。 法的性別を変更して女性トイレを利用する権限があるなどとする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴力のない状態にすること、就職差別などないようにすることが重要な人権ではないのか。 4号の生殖腺機能喪失要件、そして5号の外観要件が外れれば、文字通り 「男性器ある女性」 が続々と登場する、その先には 「性同一性障害」 ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)に基づく法的性別の変更は決定文中1人の裁判官が何度も言及した。 ドイツにおける性自認至上主義の如く、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できる方向となっていくだろう。 性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したく、その専用スペースを侵害することで喜びを得ようとする一部の男は、何としても診断書を取り、法的性別を女性に変更するよう努力するだろう。 週刊新潮2023年11月9日号には、診断が取りやすいことで有名な医師が登場し、 「そもそも性自認は当人がどう感じるかだけ」 「医者が決めることがおかしい」 「医師はウソ発見器じゃないですから、本人の言っていることをそのまま聞く。それが基本」 などと述べている。 法律を違憲とすることは法の形成過程の1つで、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義を大きく伸展させる法律の登場に繋がるものだ。 先行する国々では混乱が多々あるのに、日本に周回遅れでこれに従えとするもので全く異常である。 岡正晶裁判官は補足意見で、立法府の対応について 「(4号要件の)目的を達成するために、より制限的でない新たな要件を設けることや(中略)社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、特例法のその他の要件も含めた法改正」 「立法府に与えられた立法政策上の裁量権に全面的に委ねられている」 と述べている。 確かにこれは立法府が定めるべきことである。 3人の裁判官は、5号外観要件も違憲だからこの際、決断すべきとしたが本来、4号、5号とも立法府の広い裁量に委ねられていると言うべきだろう。 見解を異にする方もいると思うが、婚姻時の選択的夫婦別姓を導入していないことについては、憲法には両性の合意のみで婚姻できるとしているのに、最高裁は未だ立法裁量の問題としている。 多くの女性らが不便を被っている案件でその状況なのである。 「手術をしたくないならば法的性別を変えなければ良い」 だけの話なのに、どうして 「日々、トイレや風呂で見る身体違和には耐えられるが、書類上の性別の食い違いには耐えられない」 といった、率直に言って不可思議な権利主張を、そこまで保障しなければならないのか。 先程、最高裁は逃げたと述べた。 これは言い換えれば、最高裁は 「陰茎のある法的女性を出現させて良いか」 について判断するという、負わされた責任から逃げたという意味である。 最高裁から責任を押し付けられた広島高裁は国会の動向を待って判断すべきであろう。 決して2023年中とか2023年年度内に結論を出そうなどと、司法の傲慢に陥ってはならない。 ■要件の再構築を求める 左派野党と公明党は、この最高裁決定を受けて早速に法改正を言い出し、立憲民主党は4号、5号要件の削除、また3号にある 「未成年の子が居る場合は変更を認めない」 という要件も削除するという案を言い出している。 一体、 「陰茎がある法的女性」 が出現することや 「他の性別に変わったものと見做す」 ことの重さをどう考えているのだろう。 「どこでも女性として遇せよ」 という法規範が成立した場合の女性スペースの混乱をどう考えているのだろうか。 私が世話人をしている 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(以下連絡会) では、議論を重ね、 「女性スペースに関する法律案」 と 「女子スポーツに関する法律案」 を2023年11月14日に公表し各党に送付した。 2023年の 「LGBT理解増進法」 の制定論議の際、合わせて作ってほしいと作ったものを更新し、特例法の改正案を加えた。 特例法3条の4号と5号の要件は削除するが、新たな4号として 「男性から女性への性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと」 と入れるものである。 「女性から男性へ」 と性別変更する場合には要件がないので、比較すると一見不平等に見えるかもしれない。 だがこれは合理的で差別にはならない。 圧倒的多数の性犯罪は陰茎のある者による。 単に要件を削除するだけでは、性犯罪目的の者まで次々と法的女性になろうとする蓋然性がある。 また陰茎という外観上からして明白に男性である者が法的女性となって女性らに不安感・恐怖感を持たせるのは避けるべき強い必要があるからである。 その恐怖は合理的なものであり、決して 「研修」 により消し去れる類のものではない。 女性スペースに関する法律案は、 「女性」 の定義を 「生物学的女性のうち、特例法に基づいて性別を男性と見做されていない者、そして女性と見做された者のうち陰茎を残していない者」 とする。 仮に5号外観要件が削除された特例法により 「陰茎がある法的女性」 となっても、この法律の上では 「法的女性」 とはしない。 特例法4条では 「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」 としており、他の法律による異なった対応を許容しているのである。 今の浴場を男女別にすることについては、理解増進法が成立後の2023年6月23日に通達が出ており、それは 「身体的な特徴による」 とある。 これは主に陰茎の有無の趣旨であろう。 法律案は通達を法律に格上げし、かつ女子トイレ、更衣室等の女性スペースの全体を対象とするものだ。 性自認に重きを置いて考える性自認至上主義の立場であれば、 「トランス女性は女性」 となって 「女子トイレの利用公認を」 となるだろう。 ここが最初から最後まで闘いの焦点である。 ただ 「トランス女性は女性である」 と主張する論者らにも、 「女湯については入れないものとする」 と主張する者は多く、事実上 「法的女性」 を一律に扱わないとする合意形成は可能であろう。 だから、理を尽くして女子トイレの安心安全の確保のためには、陰茎がある限り利用を公認できないことを説得していくこととなる。 また、2023年7月11日の経産省トイレ裁判の最高裁判決も考慮しない訳にはいかない。 そこでは 「特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を尊重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない」 と対応する外ない。 女子スポーツに関する法律では、2022年6月の世界水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を踏襲する。 男としての思春期を経験した者は、その後、陰茎があってもなくても、女子スポーツ選手権への参加資格がないとするものである。 ただ、ルールは各団体の自治で定められるものである。 公的資金の援助や後援などに限ったルールとなる。 連絡会は、社会全般に対して10項目に及ぶ要望を2023年10月30日の声明と共に示した。 今後、どうすべきかという点で重要なのでこれを最後に紹介したい。 第1に、政府各省庁が、様々な調査をすることだ。 性自認や性別変更を巡って先行した国々のここ数年間の状況と動向、トイレ、共同浴場などにおけるトラブル・刑事事件の調査、性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査、法的性別を変更した人のその後の調査などである。 第2にメディアには、性同一性障害はトランスジェンダーのうち15.8%に過ぎないのだから、混同して議論することを厳に慎み、国民に様々な見解・情報を伝えるよう求めたい。 第3に、国民は先入観に捉われることなく、自らの意見形成に努めてほしいと願う。論者による議論を拒否する姿勢のまやかしを知ってほしいし、自由な言論空間を確保し合いたい。 第4に、各政党に求めたいことは、当連絡会を含め多くの国民の様々な意見を聴取し、党内で自由に議論して方針を定めてほしい。 第5に、それらの議論にあっては、女性が性別(SEX)によって未だに経済的・社会的に様々な不利益を被っていることを直視されたい。 第6に、国会に求めるのは5号要件が決して違憲判断が下されたものではないからそれも削除すれば良いというものではないことを確認すると共に、様々な調査や国民的に議論した上で新たな要件等を定めてほしい。 第7に、この裁判を差し戻しされた広島高裁は、早期に本件の判断をすべきではなく、様々な調査結果と国民的な議論の行方をよく見極め、国から参加申出があった時は直ちに認めるべきである。 第8に、国はこれからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害関係人として参加すべきである。 第9に、国民は次の衆議院議員選挙における国民審査において、対象裁判官に罷免の意思を示すべきである。その対象は憲法の規定で10年以内に審査された裁判官を含まないこととなっているが、私は国民からの民主的統制を強めるために、毎回15人を審査できるように憲法を改正すべきと考える。 第10に、内閣は最高裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌っていない方をこそ指名すべきである。私はまた、任命の前に、国会で予定者への質問をする機会を作るべきと考える。 最高裁は今、 「性別」 を蔑ろにして法的性別の概念を弄び、 「性自認至上主義」 により、安易に 「女性」 「男性」 の定義を変更する道を歩み始めてしまった。 司法が暴走した時、それを止めるのは国権の最高機関、国会であり主権者国民である。 「性自認至上主義」 は欧米で猛威を振るい、女性の権利が剥奪されるなど、様々な混乱がもたらされてきた。 その反省から方針を転換、正常化させるべく悪戦苦闘しているイギリスのような例もあるのに、日本は周回遅れでこれから 「性自認至上主義」 に嵌ろうとしている。 何とか止めなければならない。 薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特別区 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 (公 印 省 略) 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf ○國重委員 (略)公衆浴場、いわゆる銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別の定めがされています。 これらは風紀の観点から混浴禁止を定めていることから、男女の別は身体的な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を受けております。 そこで、念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる、つまり、トランスジェンダーの場合も性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになると理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。 ○佐々木政府参考人 お答えいたします。 公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定めております。 具体的には、公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生等管理要領になります。 この中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。 この要領で言う男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする、こういう必要があると考えております。 実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。 この条例によって、基本的にこの要領と同じような形で男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しております。 ○國重委員 トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するというようなことだったと思います。 では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性ではなくて身体的特徴をもって男女を区別する、このような現在行われている取扱いというのは憲法十四条に照らしても差別に当たらないと、念のため確認しますが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。 ○伊佐副大臣 憲法十四条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。 この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨でございます。 つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふうに理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の、公衆浴場における入浴者については男女を身体的な特徴の性をもって判断するというこの取扱いは、風紀の観点から合理的な区別であるというふうに考えられております。 憲法第十四条に照らしても差別に当たらないものというふうに考えております。 【決定全文】最高裁はなぜ、性別変更の生殖機能をなくす要件を「違憲」としたのか 最高裁15人の裁判官は、生殖機能をなくす「手術要件」を全員一致で違憲と判断。「過酷な二者択一」だとした ハフポスト日本版編集部 2023年10月26日 15時0分 JST |更新 2023年10月26日 JST https://www.huffingtonpost.jp/entry/japan-supreme-court-gender-change-rule-unconstitutional_jp_6538bcb5e4b0783c4b9f005a 裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 長嶺安政 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡邉 惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明
[18初期非表示理由]:担当:スレと関係が薄い長文多数のため全部処理。自分でスレを建てて好きな事を投稿してください
|