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https://www.tokyo-np.co.jp/article/351708?rct=politics
「自民、9条改憲へ論点整理 自衛隊明記が軸・・・」
なのだそうだ。
9条へ自衛隊明記・・・何をバカなことを言っているのか。
自衛隊明記を前提に総裁選の争点に・・・馬鹿馬鹿しい、ただの恥晒しに終わる。
憲法に対して「無知の犯罪集団」が憲法改正を騙る。
喜劇に違いないが、国民にとっては、これ以上の悲劇は無い。
そんなことより、総裁選は裏金事件を争点にすべきだろう。
犯罪者集団が、犯罪者の頭を選ぶ・・・無理か〜。
ということで、総裁選の前に・・・皆さんで論争を。
以下に記事(共同通信配信)の全文を転載する。
自民党は2日、憲法改正実現本部を開き、自衛隊明記に向けた改憲の論点整理を了承した。現行の9条1、2項を維持した上で、自衛隊を追記する案を軸とする。「ポスト岸田」候補の間では賛同が広がる一方、石破茂元幹事長(67)は戦力不保持を定めた「2項削除」を持論としており、総裁選でも争点の一つとなる見通しだ。連立を組む公明党は9条改正に慎重な立場で実現のハードルは高い。
会合には岸田文雄首相が出席し「自衛隊明記を含む、複数のテーマを一括して国民投票にかけるべく議論を加速させる準備が整った」と述べ、新総裁も論点整理を引き継ぐよう要請した。古屋圭司本部長は「総裁選の議論を拡散させないため、この考え方の範囲内にしてほしい」と求めた。
これに対し石破氏は、自衛隊明記に賛成するとしながら「これで終わりではない。よりよい憲法を目指して努力しなければならない」と訴えた。記者団には「自衛隊明記が実現してから、2項の議論を始めても遅きに失するかもしれない」と述べ、2項削除の主張を維持する考えを示した。
記事の転載はここまで。
自民党が論点整理したという条文案は記事では把握できないが、過去の資料では次のようなものだ。
「自衛隊明記案は,憲法9条1項及び2項をそのまま残した上で,9条の2として,「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,「そのための実力組織として」「自衛隊を保持する」という条文を加えて自衛隊を日本国憲法に明記するという案だ。」
この自民党の「案」の肝は、
「「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,」
という文言にある。
そもそも、憲法9条は「自衛権」を放棄したものではない。
日本国憲法は、どの国にも等しく「自然権」としての「抵抗権」、言い換えれば「自衛権」が認められているという理念、自然権思想に基づいている。
「自然権」とする以上、放棄する必要はないし、放棄は出来ないのが道理だ。
むしろ、日本が「自衛権」を行使する場合でも、憲法9条の規定に違反することを禁じていると捉えるべきだろう。
自然権思想に照らして憲法9条の規定を読めば、日本は他国民及び自国民の「自然権」としての「生存権」を脅かしたり、侵害したりすることは永久にやりません、との宣言ともとれる。
自衛権を禁じてもいない憲法9条に、いまさら「自衛隊」を明記するのは、あくまでも「口実」であり、注意をそらすための「撒き餌」に過ぎないと言えよう。
日本は、「憲法前文の理念」と「憲法9条」の規定により、国権の発動たる戦争は勿論、他国に対して「武力行使」も武力を背景とした「威嚇」も永久に放棄した。
更に、為政者に対しては、「軍隊」を持つことを禁じ、「交戦権」をも認めないとした。
そこから導き出されるのが「専守防衛」の理念だ。
他国領土、他国民に対して「武力攻撃」も「武力による威嚇」もしない、すなわち日本は他国に対する「軍事的脅威」にはならないと宣言した上で、
万が一に、我が国が、他国からの攻撃、侵略を受けた場合は、「専守防衛」を旨とし、文字通り「守りに徹し、攻撃に抗う」というものだ。
すなわち、専守防衛の理念に従えば、憲法9条の規定は、自衛の為であっても、厳守することが大前提として生き続けている。
自然権思想に照らせば、自然権としての「抵抗権」の行使といえども、「抵抗権」の行使によって相手の自然権としての「生存権」を脅かし、侵害するものであってはならないということになろうか。
そんな憲法9条に、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,
との「専守防衛の理念とは真逆」の記述が追加されたら、どうなるのか。
結果は簡単に想像がつく。
政府が、主観的に「自衛の為の措置」と言えば、憲法9条に妨げられることなく、国権の発動たる戦争は勿論、他国に対しての「武力行使」も武力を背景とした「威嚇」も可能となる。
更に、軍隊を持つことを禁じた2項にも妨げられることもなく、自衛隊を軍隊化し、自国領土以外、すなわち海外での自衛隊の武力の行使が可能となる。
結論的には、
政府が、主観的に「自衛の為の措置」と言えば、「憲法9条は無きに等しい」ものとなる。
自民党の自衛隊明記案は,
現在の「憲法9条」を骨抜きにし、「専守防衛の理念」を捨て去り、
その上で、
自衛隊を、現在の「憲法9条」に縛られない、「戦争をするための自衛隊」すなわち「軍隊」に変質させるということを狙ったものだ。
なぜなら、
「自衛隊」のままでは、「敵基地攻撃能力」の要のトマホークを外国の領土に撃ち込めないからだ。
台湾有事の際に「日本の存立危機事態」を宣言しても、米軍支援のために台湾近海に「自衛隊」を派遣できないからだ。
「今の自衛隊」は、日本の主権が及ぶ範囲、すなわち日本の領土、領海、領空の外では、武器の使用は禁じられているからだ。
自衛隊員が特別公務員である限り、人命を奪う行為は禁じられているからだ。彼らを戦える自衛隊員、すなわち「軍人」としなければならないからだ。
憲法前文には、
「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、・・・」
と、先の戦争に対する反省とともに、日本を「戦争をしない国」にするとの決意が記されている。
そこに出てくる「戦争」とは、「我が国の自衛の為・・・」という口実を付けて、拡大してきた「侵略戦争」であることを忘れてはならない。
憲法9条には、為政者が「我が国の自衛の為・・・」と言おうと、守らなければならない事、やってはいけないことが規定されている。
すなわち、権力の暴走を防いできた大切な条文だ。
憲法は権力を縛るものといわれるが、憲法9条こそが憲法の真骨頂といえる。
権力者が「邪魔な規定」と考えていることがその証左だろう。
そこから導き出されたのが「専守防衛」の理念。
そんな、憲法を持つ日本が、「自衛の為の措置」という言葉を付け加えることで、日本を再び「戦争をする国」にし、「専守防衛」の理念を放棄せんとする。
歴史の歯車が完全に逆回転を始めている。
傍観していれば、「喜劇のち悲劇」の結末が待っている。
私達は、日本を「戦争をしない国」のまま、後世に引き継ぐ、重い責任を背負っている。
その責任は、取り敢えず、「自公政権を打倒する」ことで果たそうじゃないか。
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