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https://www.tokyo-np.co.jp/article/335091?rct=politics
憲法9条は、わざわざ「永久に・・・」という言葉を入れて、後世に対して「永久に守るべき」規定として記されている。
従って、憲法9条を変えることは憲法違反ということになる。
日本国憲法の前文には次のように記されている。
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
と。
そういった認識があるからこそ、自民党は、憲法9条をそのまま残した上での、「自衛隊」の「加憲」を主張してきたのではなかったか。
しかし、ここにきて、彼らは「そこに」重大な問題があることに気が付いたのだろう。
憲法9条2項を残して「自衛隊」を憲法に明記しても、何の意味も持たない・・・ということに。
そして今度は、憲法9条2項を削除するために、自衛隊を出汁にしているということだ。
日本を「戦争をする国」にしたい彼らの真の狙いは、憲法9条2項を削除して、軍隊を保有する事であり、目指すところは自衛隊の「軍隊化」だろう。
そして、緊急事態条項の発動による「徴兵制」。
今の憲法下では、自衛隊は、台湾有事が勃発しても、敵基地にミサイルを撃ち込むことはできないし、米軍支援を名目にして、台湾海峡に自衛隊を派遣し、戦闘行為に参加することも出来ないからだ。
憲法9条の重さ、特に憲法9条2項の規定の重要さに気が付いたということか。
以下に記事(共同通信配信)の全文を転載する。
自民党の「憲法改正推進議員連盟」(会長・衛藤征士郎元衆院副議長)は21日、国会内で総会を開き、憲法9条改正を含む独自の改憲条文案を取りまとめた。独自案は戦力不保持などを定めた9条2項を削除し「日本国は、わが国の平和と独立を守るため、自衛隊を保有する」と明記した。党執行部への提出を検討している。
自民は2018年、9条について1項、2項を共に維持した上で、別立ての「9条の2」を新設し「自衛隊保持」を明記する条文案を取りまとめている。
21日の総会には二階俊博、石破茂両元幹事長ら約20人が出席。議連の独自案には大規模災害時の内閣の権限強化などを盛りこんだ緊急事態条項も記載した。
記事の転載はここまで。
自民党は、「自衛隊は違憲としていない」にもかかわらず、憲法に明記するという。
そのこと自体が自己矛盾であることには、何故か頓着しない。
日本を、「戦争をする国」にするためには、バカと言われようと、アホと言われようと・・・といったところか。
日本国憲法には「自衛隊」のことは記されていない。・・・何故か。
国の「自衛権」の存在は、憲法の条文で云々するまでもなく、自明だと・・・そういう思想(自然権思想)をベースに憲法が組み立てられているからだ。
憲法前文で、そのことが、憲法の理念として記されている。
一方で、憲法9条は、国権の発動たる戦争も、武力による威嚇、あるいは武力の行使も、永久に放棄するとして、禁じている。
これは、政府あるいは、政府のどこかの組織が、「そういう行動」をすることを禁じているわけだ。
従って、自衛隊も「憲法9条違反の行動」をとれば、「自衛隊の行動」は憲法違反として断罪される。
そのことは、同じ実力組織の「警察庁」あるいは「海上保安庁」についても言えることだ。
「海上保安庁」を「憲法違反」の組織と言う人にはお目にかからない。
しかし、海上保安庁も、「憲法9条違反の行動」をとれば、「海上保安庁の行動」は憲法違反として断罪される。
憲法違反になるかどうかは、その「行動」「振舞」が憲法に違反しているか、どうかによって決まる。
そう考えれば、「自衛隊という組織」が合憲か、違憲かという議論は意味をなさず、「不毛」だということになる。
「自衛隊という組織」は合憲か、違憲か、の議論を、憲法9条の解釈で答えを見出そうとしても、無理がある。
日本は、他国の領土の敵基地を攻撃することも、敵基地攻撃能力を保有し、他国を武力で威嚇することも憲法で禁じられている。
従って、「敵基地を攻撃するという行動」も、トマホークを配備して、文句あるなら撃ち込むぞとばかりに、「他国を武力で威嚇する行動」も憲法違反と断罪しなければならないわけだ。
いずれも憲法9条に違反する。
私は、「自衛隊」は、憲法9条2項でいう「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力」にあたらないと認識している。
何故なら、
日本には軍法もなく、軍法会議も憲法で禁じ、自衛隊員は、公務員としての地位しか与えられておらず、人を殺傷する権限など、とんでもないとして当然のごとく与えられていない。
自衛隊に認められている行動を見れば、到底軍隊といえるものではないだろう。
憲法というものは、日本国憲法も例外ではなく、国家権力が、「やってはいけないこと」、「やらねばならないこと」、を面々と綴っている。
そのように捉えて、憲法を読んでいけば、
憲法9条では、
国権の発動たる戦争も、武力による威嚇も、武力の行使も永久に放棄する。
として、近隣諸国は言うまでもなく、全世界に対して、「他国に住む人々の生命、財産を侵害することはしない」ことは勿論、「軍事的脅威ともならない」ことを、国際社会に向かって宣言し、日本の為政者に対しては、「他国の主権を侵害して、軍事的に攻撃すること」も、「軍事的脅威をあたえること」も、「永久に禁じた」。
「相手が攻撃に着手した段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」として、「敵基地攻撃能力を保有」することは、(自衛隊という組織が有ろうと無かろうと)「そのこと」が「憲法に違反する。」と捉えるべきではないか。
「自衛隊」は装備された武器を扱う立場ではあるが、その装備を保有するのは、政府であり、最終的には「日本国民」となるわけだから。
「自衛隊」(という組織)が合憲か、違憲かという設問が適切ではないのだと思う。
問うべきは、
「自衛隊に与えようとしているる任務が、憲法に違反してはいないか?」
ということではないか。
憲法9条も、国家権力がやってはいけないことを書いている。
憲法9条の規定は、言い換えれば、
時の権力者、為政者に「侵略戦争」を起こさせないためのものであると解釈するのが正しい。
憲法9条の1項の記述の主語が、主権者である「日本国民」であることが、そのことの決意を示している。
「日本国民は、・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
一方、憲法9条の2項の記述はどうか。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
ここでは「前項の目的を達するため、・・・」の言葉が極めて重要な意味を持っている。
「前項の目的」とは何か?
私は、「時の権力者、為政者に「侵略戦争」を起こさせない、他国に軍事的脅威を与えるようなことはさせない」ことだと考えている。
つまり、主権者たる国民が、過去に「侵略戦争」につながった、「軍隊」と「戦争の遂行能力に繋がる戦力」を「持たない」、と宣言し、そのことにより、為政者に対して、それらを持つという政策は「認めない」とした。
さらに、国家権力に、国際法上規定されている、他国に戦争を仕掛ける権限、戦争を遂行する、もろもろの権限を「認めない」し、
国民を戦争に狩立てる権限も「認めない」。
と、法体系の頂点にある憲法に明記したということだといえる。
「認めない」という言葉、国民は誰に向かって「認めない」と宣告しているのか、その意味は重要である。
そしてその帰結として、日本国憲法では、軍法はあり得ないし、軍法会議も禁じられている。
日本に軍制も存在しない。
憲法9条2項で明確に禁じているからに他ならない。
9条2項は、ただ単に、1項を強調、補強し、解説的に書かれたものではない。
1項には1項の存在意味があり、2項は2項で、書かずにはいられない重要な規定だ。
2項の対象は、時の為政者、国家権力に対してであり、1項の宣言を守らせるために書かれたもの、すなわち「国家権力を縛るため」に書かれていると考えるのが正しい。
むしろ2項の方が、権力者の「権力を縛る」という、憲法の真骨頂と言えよう。
それほど重要な「憲法9条の2項」を自民党は削除するという。
「・・・永久に・・・変わらない、変えられない・・・それが日本国憲法9条」。
改憲を企む輩が現れたとしても、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国憲法前文には、そう記されている。
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