<■361行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 共同親権、対立激しく「共同養育スムーズに」「DV見抜けない」 2024/5/17 19:07 https://www.sankei.com/article/20240517-VLILXFHHAFOBHBTO4FAJMIML6M/ 離婚後も父母双方に 「共同親権」 を認める改正民法などが2024年5月17日、成立した。 共同親権導入を巡っては、改正民法の要綱案を答申した法制審議会(法相の諮問機関)や国会だけでなく、交流サイト(SNS)などでも、積極派と消極派との間で激しい意見対立が見られた。 国会審議に参考人として出席した当事者の間でも意見は分かれており、成立後も丁寧な運用が求められそうだ。 「共同養育がスムーズに実践されるきっかけになる」。 共同親権導入を盛り込んだ民法の改正案の審議で2024年4月3日、衆院法務委員会に出席した柴橋聡子さんはそう訴えた。 柴橋さんは、離婚後の父母による共同での子育て支援活動をする団体「りむすび」の代表を務める。 自身も離婚当初は 「別れた夫と関わりたくない」 と、父親と息子を面会させることに後ろ向きだったが、息子が精神的に不安定になり、考えを改めたという。 「子供にとって父母であることは離婚しても変わらず、親子関係は続く」 「(共同親権導入で)離婚した後も親は2人、ということが浸透する」 とし、共同親権導入を求めた。 一方、法務委にはドメスティックバイオレンス(DV)の経験から共同親権導入に反対する女性も衝立を立てた上で、参考人として出席した。 夫から暴言や物を壊されるなどのDVを受け、子を連れて夫と別居。 子と夫の面会交流に関する裁判だけでも5年を要し、離婚はまだ成立していない。 改正民法ではDVなどの【恐れ】がある場合は家裁が単独親権と判断するよう定めているが、女性は 「今でさえ裁判所はDV、虐待を見抜けていない」 とし、家裁の判断に不信感を表明した。 衆院法務委は、DVなどを見極める能力を向上させるために裁判官の研修を求める付帯決議も採択しており、政府は改正民法施行後も様々な対策を求められそうだ。共同親権導入、虐待やDV防ぐ最後の砦=@負担増の家裁の機能強化急務 2024/5/17 17:12 https://www.sankei.com/article/20240517-5LOKXDSAIVP2FANHKWD3WRCCSM/ 離婚後も父母双方に親権を認める 「共同親権」 を導入する改正民法などが2024年5月17日、成立した。 父母に合意がない場合は父母一方の単独親権にするか共同親権にするか家庭裁判所が判断することになる。 家裁の負担が大幅に増すことは必至で、離婚後の子育てに関する家事審判などが高止まりする中、家裁の大幅な機能強化が早急に求められる。 「家庭裁判所の人的、物的整備、充実が必要だ」。 東京家裁の調停委員の犬伏由子・慶応大名誉教授は2024年4月、衆院法務委員会で参考人として民法改正後の課題を挙げた。 改正民法では、親権者について父母の合意がなければ、家裁が共同親権か単独親権か判断する。 子の進学先や居住地などについて父母が対立した場合に、どちらに決定権があるかの判断も家裁に委ねられる。 ただ、家裁の負担は、現行法下でも既に増しているのが現状だ。 犬伏氏によると、家裁が判断するための下調べを担当する調査官の人数は限られている他、家事調停の部屋の数が足りないことから審理の日程が先延ばしされたケースもあり、負担増で審理に支障が生じ始めている。 最高裁によると、令和4年に子の養育費や面会交流、子の身の回りの世話をする親の指定などに関する家事審判や調停の新規受理件数は約4万4000件。 前年からは減少したものの、平成25年からは約1割増加して高止まり状態となっている。 平均審理期間は近年は毎年上昇しており、平成25年に5.6カ月だったのが令和4年には8.5カ月に。 半年以内に審理が終わる割合は5割を切っており、中には3年を超える審理もあった。 改正民法では親権の判断の際にドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の【恐れ】を考慮することが明記されているが、父母の意見が真っ向から対立して審議の見極めが困難なことも多い。 児童虐待防止に取り組むNPO「シンクキッズ」代表理事の後藤啓二弁護士は虐待の【恐れ】などを裁判官が 「正確に判断できるか心許ない」 と指摘。 児童相談所と警察が虐待情報を共有して家裁に提供できる仕組みの導入を求める要望書を2024年3月、法務省に提出した。 最高裁の戸倉三郎長官は2024年5月3日の憲法記念日に合わせた記者会見で改正民法について 「裁判官の知見を深めていく努力が不可欠」 と指摘。 「的確に判断できる態勢を作っていかなければならない」 としている。 ■「親権」呼称見直しなど宿題 法相が法制審議会(法相の諮問機関)に諮問してから法制審、国会での3年以上に渡る議論を経て、共同親権導入が実現した。 一方、当初議題に上っていた 「親権」 の呼称そのものの見直しや、離婚後の子育ての 「養育計画」 策定の義務化などは見送られた。 運用基準に関する不明点も残っており、政府が取り組まなければいけない 「宿題」 は少なくない。 「親権は親の権利ではなく義務である」。 令和3年3月、共同親権の導入などについて法相から諮問を受けた法制審の部会の初会合では委員からそんな声が相次いだ。 法制審に先立つ令和3年2月、民法の専門家らが離婚後の子育てに関する課題をまとめた報告書では 「親権」 の用語が実態を反映していないとして、 「親責任」 や 「親責務」 などへの変更を提言。 離婚後の子育てに関する養育計画の策定促進なども盛り込まれた。 だが、その後の法制審でも国会でも、共同親権導入の是非に議論が集中。 用語の変更や養育計画化は見送られた。 改正民法などに盛り込まれた条文でも、曖昧さが残った。 条文では、共同親権となっても 「日常の行為」 や 「急迫の事情」 がある場合は父母の一方の単独で親権を行使できる場合が規定されたが、具体的にどんなケースが該当するかについては野党側からは 「分からない所がたくさん出ている」 との指摘が相次いだ。 こうした懸念を受け、衆参法務委員会の付帯決議では、養育計画促進事業への支援を求め、 「日常」 や 「急迫」 の定義をガイドラインで明示することが盛り込まれた。 「共同親権」認める改正民法が成立 77年ぶり規定変更 2年以内に施行 2024/5/17 13:44 https://www.sankei.com/article/20240517-D6RKDQ4SZJO2DDQDIRGSOPLPUY/ 離婚後も父母双方に 「共同親権」 を認める改正民法などが2024年5月17日、参院本会議で自民・公明両党や日本維新の会などの賛成多数により可決、成立した。 令和8年までに施行する。 離婚後の親権に関する改正は原則、父親の単独親権としていた規定を父母のいずれかに改めた昭和22年以来、77年ぶり。 離婚後の家族の在り方の転換点となる。 厚生労働省によると、未成年の子がいる両親の離婚は年間約10万件。 子と別居する親から同居親への養育費の支払い率や、子と別居親の面会などの交流実施率も低調で、離婚後も父母双方が子育てに関わる制度への転換が求められていた。 改正民法では、婚姻状態に関わらず、子の養育を両親の 「責務」 とし、親権は子の利益のために行使すると明記した。 父母の合意で共同親権を認め、合意がなければ裁判所が判断。 ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の【恐れ】があれば単独親権とする。 施行前に離婚した父母も共同親権を申し立てられる。 同居親には、他の債権者に優先して養育費の支払いを得られる 「先取特権」 を付与。 合意がなくても最低限支払うべき金額を 「法定養育費」 として設定する。 子と別居親との面会などの交流は、申し立てを受けた裁判所の判断で、早い段階で試行するよう促せる仕組みも創設。 これまで認められていなかった交流申し立ての権利を祖父母らにも認める。 審議で親権に関して父母の不適切な合意が生じる懸念が示されたことを受け、真意を確認する措置の検討を求める付則を設け、政府や最高裁に配慮を求める付帯決議を衆参法務委が採択した。 共同親権法案、衆院通過 離婚後養育、民法改正 虐待・DV防止になお懸念 2024/4/16 14:02 https://www.sankei.com/article/20240416-LXRHNCJIQFNINCGC7VRI5NQFYU/ 離婚後は父母どちらかの単独親権とする規定を見直し、共同親権を選べるようにする民法改正案が2024年4月16日、衆院本会議で与党などの賛成多数により可決された。 参院に送られる。 衆院審議では、父母が親権の在り方を決める際に 「真意を確認する措置を検討する」 と付則に盛り込むなどの修正がされたが、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害継続防止に尚懸念の声がある。 参院の審議も注目される。 改正案は、家族関係の多様化に対応し、離婚後も父母双方が養育に関われるようにすることが狙い。 父母が協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断する。 成立すれば令和8年までに施行。 既に離婚した父母も、共同親権への変更を申し立てられる。 家裁は虐待・DVの【恐れ】があれば父母どちらかの単独親権と定め、加害者との共同親権は認めないとする。 離婚後の共同親権で4党が修正合意、衆院法務委で採決へ 付則で「父母の真意確認」 2024/4/11 18:17 https://www.sankei.com/article/20240411-NBHTMQ7AIBPJLPLID7ZB6EZNGI/ 離婚後の共同親権を導入する民法改正案に関し、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党の実務者は2024年4月11日、改正案の一部修正に合意した。 衆院法務委員会の理事懇談会後、複数の理事が明らかにした。 親権の在り方を決める際、父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう 「真意を確認する措置を検討する」 などと付則に盛り込む。 2024年4月12日にも法務委で採決される見通し。 立民は、党として修正部分以外の改正案への賛否を明らかにしておらず、2024年4月11日夕の党会合で決めるとみられる。 関係者によると、修正は、ドメスティックバイオレンス(DV)があるケースで、父母が親権について対等な立場で合意できない【恐れ】があるとの懸念を踏まえた。 付帯決議で、共同親権下でも一方の親が単独で親権を行使可能な 「急迫の事情」 がある場合や 「日常の行為」 について 「具体的な類型をガイドラインなどで明らかにする」 と求める。 離婚後の共同親権可能に、民法改正案が衆院法務委員会で審議へ 小泉龍司法相が趣旨説明 2024/3/27 11:27 https://www.sankei.com/article/20240327-U3CCTYUF7NPRPOOU5NBW6F4EPM/ 衆院法務委員会が2024年3月27日、開かれた。 離婚後の共同親権を選べるようにする民法などの改正案について小泉龍司法相が趣旨説明し、実質審議入りする見通し。 父母が別れた後も一緒に養育に関わるなど、家族関係の多様化に対応する狙いがある。 虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害継続をどう防ぐかが焦点だ。 改正案は、離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付ける規定を見直す。 施行前の離婚も、家裁への申し立てで共同親権に変更することが可能。 父母が協議で折り合えない場合、家裁が親権の在り方を判断する。 虐待・DV被害者らは、共同親権で加害者の元パートナーの関与が続くことを懸念する。 このため改正案は、虐待・DVの【恐れ】など 「子の利益を害する」 場合、父母どちらかの単独親権に定めるとし、被害防止を図る。 骨抜きにされた共同親権…DV、女性救済は本当か 弁護士・北村晴男 2024/3/24 8:00 https://www.sankei.com/article/20240324-O5WWCDANGNMIFP3GA2PR627G2Y/ 離婚後の親権を父母の一方にしか認めない民法は稀に見る悪法である。 離婚により、子は愛する親の一方と祖父母を失う。 子にとって、両親や、多くの大人から愛され、見守られて成長することがとてつもなく重要である。 他方で子や孫を失う者の悲しみも計り知れない。 そのため、親権を争う者は互いにドメスティックバイオレンス(DV)を捏造してまで誹謗中傷を行い、 「長期間子の面倒を見た」 との実績を作るため、突然子を連れて家を出る。 それが当たり前と考える日本人は、国際結婚でも突然子を連れて帰国し、拉致誘拐犯として指名手配を受ける。 ハーグ条約に加盟しながら、子を本国に返さない日本は 「拉致を助長する国」 として国際的非難を浴びる。 これではまずいと考えた政府は法務省の法制審議会に、共同親権の検討を促した。 ところが、法務省に出向する裁判官は、共同親権を骨抜きにすべく企む。 欧米型の共同親権導入には裁判官の大幅増員が必要になると考える彼らは、少数の超エリートたるステータスを失う恐怖感からか、複数の活動家を法制審の委員に送り込む。 離婚を 「男性支配の組織である家族からの女性の解放運動」 と定義する活動家は 「父親と子の絆など不要」 「家族は悪」 と考えるのだろう。 「DV被害からの女性救済」 を過度に強調することで、共同親権反対の論陣を張る。 超保守的な裁判所が、活動家を利用して共同親権を骨抜きにするという前代未聞の事態となった。 その結果、 「選択的共同親権」 という巧妙な骨抜き法案が作られ、政府案となった。 骨抜きの1例は、 「例えば、共同親権を嫌う母親が、『元夫から自身がDVを受ける【恐れ】がある』と裁判所に訴えることで、単独親権を勝ち取れる」 という抜け道である。 子に暴力を振るう親は親権を失って当然だが、母親に対する父親からのDVの【恐れ】(・・・)を理由とするのはナンセンスである。 私は仲間と共に、 「原則共同親権」 こそが家族の絆を守り、子を幸せにする道であると信じ、海外の専門家も招いて民間法制審議会を作り、制度案と条文案を示して議員たちを説得してきた。 その過程で明確になったのは自民党議員たちの体たらくだった。 特に以前から共同親権を推進してきたはずの共同養育議連の中心メンバーは、 「原則共同親権は理想だがハードルが高い」 「まずは法務省案で一歩を踏み出すべきだ」 と述べ、その実、法務省に恩を売るために奔走する。 役所のイエスマンとなり、国益を全く考えない姿勢だ。 そんな中、野党実力者が述べた一言は衝撃だった。 「今の国会議員で、国益を考えて仕事をする人は1人もいませんよ」。 さもありなん、と思う。 共同親権導入の民法など法案、14日に審議入り 2024/3/12 11:50 https://www.sankei.com/article/20240312-XWSIEULQQVOMRIKAVTPDLERTAA/ 与野党は2024年3月12日の衆院議院運営委員会理事会で、現行では認めていない離婚後の共同親権を可能とする民法などの改正案を2024年3月14日の衆院本会議で趣旨説明し、質疑を行う日程で合意した。 改正案は、離婚後も父母双方が養育に関わりたいとの声が出るなど、家族関係の多様化に対応。 親権の在り方は父母が協議で決め、折り合えなければ家裁が判断する。 共同親権導入の政府案「実質『単独』維持ではないか」 櫻井よしこ氏寄稿 2024/3/8 19:32 https://www.sankei.com/article/20240308-KTVDNDRF5VLLVJRBXEQBNE3HBA/ 政府が2024年3月8日、離婚後も父母双方に親権を認める 「共同親権」 導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。 ジャーナリストの櫻井よしこ氏は産経新聞への寄稿で 「事実上、単独親権制度の維持を図る結果になるのではないか」 として改正案の問題点を指摘した。 ◇ たとえ両親が離婚しても、子供は二親の愛を受けて育つべきだ。 両親は自分が親権を取ろうが取るまいが、子供に愛を注ぎ養育に責任を持つ義務がある。 これは世界の先進国の常識である。 しかし、政府が2024年3月8日閣議決定した 「共同親権」 導入を柱とする民法などの改正案は共同親権とは名ばかりの実質単独親権制(離婚時に父母の一方のみを親権者とする制度)を温存するものだ。 政府案の欠陥の 第1は、選択的共同親権制(父母の合意によって父母の一方が親権を放棄できる仕組み)を採用したことだ。 親権は父母の権利でもあるが前述のように子供への義務、責任である。 子供を産んだ以上、その子が成人するまで養育の責任は父と母にある。 しかし、政府案は父母の責務を定めているものの、父母の合意で一方の親に親権放棄を認めている。 子供にとってこれがどれほそ残酷か。 選択的共同親権は父母の一方が 「子を捨てる」 選択になるからだ。 自分が親から捨てられたと知った子供の悲しみを想像してほしい。 このような政府案は 「親とは何か」 が分かっていない血の通っていない法案だと思う。 第2に、一方または双方の親を監護権者に指定でき、子の監護権と居所指定権を付与する点だ。 監護権とは聞き慣れない言葉だが、子を養育する権利のことだ。 居所指定権は子供をどこに住まわせるかを決める権利で、この2つが親権の中核的要素である。 離婚時に親権者となったとしても監護者に指定されなければ、その親は子育てから排除されたり突然子を連れ去られたりしても、抵抗できない。 監護者になれなかった親は親権を奪われたに等しい。 第3に、 「子の利益のため、父母が共同して親権を行うことが困難」 だと裁判所が判断すれば、一方の親から親権を剥奪してもよいとしている点だ。 離婚する夫婦の間には強い葛藤があり制度で強制しない限り、力を合わせて親権を全うすることができない事例が多く、裁判になりがちだ。 政府案に従えばこれら大半の事例に関して裁判官の裁量で父母の一方から親権を剥奪できることになる。 単独親権制を取っている今の裁判所の運用と何も変わらない。 政府案は先進国の全てが採用している共同親権制度を表向き導入するかのように装い、事実上単独親権制度の維持を図る結果になる。 狡猾な騙しではないか。 共同親権制度の大前提は 「夫婦の縁の切れ目を親子の縁の切れ目にしてはならない」 ということだ。 児童虐待などがある場合を除き、親は婚姻中であろうとなかろうと、子供との絆を断つことは認められない。 子供は両親の愛と保護を受ける権利があり、共同親権は子供にとっての権利であることを忘れてはならない。 子供から親の1人を奪う政府案は子供、親、祖父母など家族全員にとっての悲劇であると共に、日本を国際社会の異常な国に据え置くものだ。 養育費、親子の交流… 民法改正案、共同親権以外にも制度変更 離婚後子育て環境に転換点 2024/3/8 17:32 https://www.sankei.com/article/20240308-TARLT6D5A5LQDIIH6W72SBUJ6Q/ 2024年3月8日に閣議決定された民法などの改正案。共同親権の導入ばかりがクローズアップされているが、婚姻関係にかかわらず両親が子を育てる責務を明記し、養育費の支払いや親子の交流を促す制度の創設などにも踏み込んでおり、離婚後の子育て環境の大きな転換点となりそうだ。 厚生労働省が令和3年度に実施した調査によると、子と別居中の親が同居中の親に支払う養育費が実際に支払われるのは母子世帯で28.1%、父子家庭では8.7%。 親子の交流が実施されるのは母子家庭が30.2%、父子家庭は48.0%と、いずれも不十分だ。 改正案では婚姻関係にかかわらず、両親には子を養育する責務があると明記。 離婚後でも子の利益のために、互いの人格を尊重して協力することも求めた。 養育費については両親の合意がなくても最低限の金額を請求できる 「法定養育費」 を設けた。 他の債権者に優先して支払いを受けられる 「先取特権」 を付与し実効性を担保する他、裁判所が相手の収入開示を命令できる制度も整備する。 別居中の親と子の交流については家裁の審判中でも早期の段階で家裁が交流を試行的に促せる制度も新設。 離婚前に別居中の親子が交流するための規律も整えた。 また、これまで両親しか申し立てできなかった親子の交流について祖父母らも家裁に直接、申し立てられるようにする。 「共同親権」含む民法改正案が閣議決定、国会審議の焦点は? 親権の判断基準や家裁機能 2024/3/8 17:08 https://www.sankei.com/article/20240308-PCRFA6434JIPBGQFCVOBILDHHM/ 離婚後も父母双方に親権を認める 「共同親権」 導入を柱とする民法などの改正案が2024年3月8日、閣議決定された。 共同親権を巡っては、改正案の元となる要綱案を策定した法制審議会(法相の諮問機関)でも議論が白熱。 部会では積極派と慎重派の間の溝が埋まり切らず、要綱案取りまとめで一部が反対に回るなどしており、国会でも、共同親権を認める際の判断基準などが論点になりそうだ。 ■DV懸念で慎重論も 法制審の家族法制部会は令和3年3月に初会合を開き、令和6年1月に要綱案を取りまとめた。 約3年がかりの議論の大半が費やされたのが、共同親権導入の是非だった。 現行の民法は婚姻中は両親共に親権を認めるが、離婚後は一方にのみ認めており、離婚後の共同親権導入の是非が法制審に諮問されていた。 部会では、導入積極派が大勢を占めたものの、ドメスティック・バイオレンス(DV)や児童虐待を懸念する一部委員は慎重論を展開。 導入されれば、別居中の親が子育てに関わるのと並行し、相手へのDVや子供への虐待が続く恐れがあるとの懸念が表明された。 ■同意なければ「単独親権」明記 議論を受け、改正案では、両親の同意で共同親権が導入できるとする一方、同意がなく、DVや虐待などの恐れがある場合は単独親権とするよう明記した。 今回の法案では、共同親権の場合でも、DVからの避難などに関しては単独での親権行使を認める条項も設けられたが、一部委員は定義が曖昧として要綱案の段階で反対。 同意がない場合に単独親権か共同親権かを判断する家庭裁判所の機能拡充を求める提案も含め、要綱案では 「異例」(大村敦志部会長) の付帯決議が付けられた。 ■与野党の重鎮交え勉強会も 部会で焦点となった家裁が共同親権を判断する際の基準や、家裁の体制の整備は、国会でも議論の対象となりそうだ。 国会では野党だけでなく、与党にも慎重な議論を求める声があり、与野党の重鎮を交えた勉強会も開かれている。 勉強会に参加した自民党議員は 「勉強会での議論を国会などにも生かしたい」 としている。 小泉龍司法相は2024年3月8日の閣議後記者会見で 「国民に立法趣旨と中身を理解してもらい、必要な議論を重ねたい」 と述べた。 離婚後の「共同親権」を導入、民法など改正案を閣議決定 離婚家族の支援策も拡充へ 2024/3/8 9:06 https://www.sankei.com/article/20240308-BK2OLJE6B5IPBDZI7ZXLRFIMSU/ 政府は2024年3月8日、離婚後も父母双方に親権を認める 「共同親権」 を原則とする民法などの改正案を閣議決定した。 ドメスティックバイオレンス(DV)対策など離婚後の家族に対する支援策も拡充する。 成立すれば、離婚後の親権に関する家族法制改正は77年ぶり。 令和8年までに施行される。 政府によると、両親が離婚した未成年の子は昭和35年に約7万人だったが、令和3年には約18万人に増加。 一方、別居親から養育費が支払われない事例や別居親と子の面会が実現しない事例が後を絶たず、対策を求める声が高まっていた。 改正案では養育を両親の 「責務」 と定め、親権は子の利益のために行使するものと明記する。 離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付けてきた現行規定は改め、父母の同意があれば原則、共同親権を認める。 同意がない場合は家庭裁判所に決定を委ね、DVや虐待などの恐れがある場合は単独親権とする。 法施行前に離婚した父母にも共同親権を認める。 共同親権の場合でも、DVからの避難など単独で親権を行使できる要件を明確化。 親権に関する父母の対立を調整する裁判手続きも新設する。 養育費は他の債権者よりも優先して支払いを受けられる特権を付与し、最低限、支払うべき金額も設定。 家裁が早い段階で別居親と子の面会を促せる規定も整備する。 ◇ 共同親権 親権は、未成年の子の身の回りの世話・教育といった身上監護や、財産を管理する権利の総称で、義務の性質もあるとされる。 現行民法は、婚姻中は父母の共同親権を認める一方、離婚後は父母の一方のみを親権者とする単独親権しか認めていない。 離婚後の共同親権は米国や中国、欧州各国などで認められる一方、インドやトルコでは認めていない。
[18初期非表示理由]:担当:スレ違いの長文多数のため全部処理
|