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https://www.asahi.com/articles/ASS521Q9MS52UTFK006M.html?iref=pc_politics_top
憲法に「緊急事態条項」を書き加えることを選挙の争点にして、晴れて当選したわけでもない輩が、いやむしろ憲法改悪の思惑を隠して当選した輩が、数の力で憲法の変更を発議せんとす。
一般国民は「寝耳に水」状態。
これこそが「国民主権を脅かす行為だ」。
しかも、そこに屯する輩は、「犯罪」を犯せし者達。
まさに憲法の「想定外の事態」が今、目の前で起こっている。
公明・山口代表が裏金事件を「国民主権を脅かす行為だ」と言ったそうだが、
よ〜く考えてごらん。そんな大仰な話ではないだろうさ。
吊るしあげられている議員を見ても、言ってみれば「コソ泥クラス」だろう。
簡単に言えば公金を「ネコババ」し、難しく言えば「着服」し、法律用語で言えば「横領」という「犯罪」を犯し、私腹を肥やしていたということだろ。
しかも、国会議員という公職にあって、組織的に、長期間犯行を繰り返していた「組織的犯罪」そして「犯罪者集団」。
そんな「犯罪を犯せし者達」の任期を「緊急事態条項」を宣言するだけで、無期限に延長することを目論んでいるらしいではないか。
憲法記念日を前に、つい高揚したか、憲法前文を引用してまでの演説に頓珍漢さは否めない。
そもそも、公明党が他人事のように批判的発言をすること自体、連立政権を組んだ同僚政党の責任感に決定的に欠ける。
以下に記事の全文を転載する。
公明党の山口那津男代表は2日、3日の憲法記念日を前に東京都内で演説し、自民党の裏金事件について「国民主権を脅かす行為だ」と批判した。国民主権は基本的人権の尊重、平和主義とともに憲法の三大原則だ。
山口氏は「そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」という憲法の前文を引用して前置きした上で、裏金事件について「国民主権を脅かす、ゆがめるような政治の行為は断じて正されなければならない」と訴えた。
事件を受けた政治資金規正法改正をめぐっては、衆院3補選での自民全敗について「民意を重く受け止めるべきだ」とした。自民の改正案が抜本的改正とは程遠いことを念頭にしたとみられ、「連休明けに、自民と公明の協議は佳境には入るが、透明性の強化に更なる一歩を進めていくべきだ」とも述べた。(国吉美香)
記事の転載はここまで。
記事が指摘している通り、憲法の三大原則は「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」であることは改めで言うまでもない。
今や、日本では「そのいずれも」が蔑ろにされ、憲法などあってなきがごとしの状態ではないのか。
国の進路に重大な影響を及ぼす重要政策が、国民の代表者の集う国会でろくに審議もされぬまま、「閣議決定」なるもので決めたことにされ、既成事実化されていく。
秘密保護法の名で、個人のプライバシーを土足で踏みにじる権限を与え、国民の基本的人権を制限する「緊急事態条項」の加憲に血道を上げる。
敵基地攻撃能力を「反撃能力」と言い換えただけで、憲法で認められている権利だと嘯く。
そして、その権利は、集団的自衛権の発動の際にも適用可能だと・・・。
しかも、そのことは、「指針」レベルで決められたこと。
国の最高法規である「憲法」はそのことを「永久に・・・」禁じている。
「コソ泥クラスの犯罪者集団」は、国民の審判を受けることさえ逃げ周り、明かな憲法違反も国会でまともな審議がされない。
最早、何でもありの世界ではないか。
日本は先の戦争を深く反省し、二度と近隣諸国、そして国際社会に対して、「軍事的脅威」になることはしないと誓い、「・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
と憲法前文で高らかに宣言し、そして誓った。
何処までが本心かは分からないが、山口代表が言う。
「国民主権を脅かす、ゆがめるような政治の行為は断じて正されなければならない」
憲法前文に明確に宣言している。
「・・・われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
憲法は、国民に行動することを求めている。
憲法記念日にあたり、静かに「憲法前文」を熟読する機会を持つことも、乙なものではないだろうか。
(以下、憲法前文。全文、参考まで・・・)
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。
(憲法前文、ここまで)
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