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普通教育一態様としての学校教育
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2024年4月 4日 植草一秀の『知られざる真実』
2023年10月4日に発表された
『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要』(文部科学省)
https://x.gd/9MSGN
によると、小中学生の不登校児童生徒数は前年度から54,108人(22.1%)増の299,048人で過去最多になった。
過去5年間の傾向として、小学校・中学校ともに不登校児童生徒数およびその割合は増加、全体の不登校児童生徒数は10年連続で増加した。
日本経済の停滞が深刻化している。
その要因を二つ挙げることができる。
第一は人口の減少。
日本の人口は2005年から減少に転じた(2006年は8000人増加)。
生産量は一人当たり生産量X就業人口で計算されるから、人口減少は生産停滞の主要な要因になる。
第二の要因は生産性上昇率の低下。
生産活動の中心が工業であった時代は比較的高い生産性上昇が実現した。
日本は製造業において成功を収めたと言える。
しかし、工業の中心が他国に移るなかで、ポスト工業化社会の成長を牽引する産業分野での日本の劣勢が鮮明になっている。
世界経済をけん引するビッグテックと呼ばれる超巨大企業はほとんどが米国企業。
中国にも先端技術分野で後れを取っている。
この問題の根幹は人材である。
新しい時代の成長を牽引する人材が輩出されないことが日本経済停滞の背景に横たわる。
人材を輩出しない原因の根幹は教育にあると考えられる。
日本の教育が有為の人材を輩出しない状況に陥っていると考えられる。
教育のあり方の根本からの見直しが必須である。
一言で表現すれば現在の義務教育課程の子供たちの目から輝きが失われていることが重大な問題だ。
「不登校」の問題がクローズアップされるが、学校が子供たちの成長の場としての魅力を失っていることが重大だ。
日本国憲法は子供の教育について次の規定を置いている。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
「義務教育」という言葉が用いられているが、義務教育の意味が一般には正しく理解されていない。
憲法が定める「義務」とは、
「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」
である。
二つの点が重要。
第一は、「義務」とは、「保護者が子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子供が学校に行く義務」ではないこと。
いまだに多くの人が、「子供が学校に行くこと」を義務だと誤解している。
第二は、保護者の義務は「子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「学校教育を受けさせる義務」ではないこと。
「普通教育」を受けることのできる場の一つが「学校」である。
ところが、現実には「普通教育を受ける場」が「学校」だけに限定されてきたという問題がある。
学校教育法が
第一条で「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」のみを学校と定め、
第十七条で、保護者に対して子を学校教育法が定める学校に就学させる義務を課している。
したがって、保護者は学校教育法が定める学校に子を就学させる義務を負わされている。
その義務教育の小中学校に登校しない生徒・児童が増えている。
世界の潮流は普通教育の場を学校に限定しないものになっている。
学校を、普通教育を受ける場の一つに位置付けている。
学校のあり方を変えるとともに、普通教育を受ける場を学校以外に広げることが求められる。
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