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https://www.tokyo-np.co.jp/article/312044?rct=politics
お〜!、「夫婦の身分差、憲法に抵触せず」法制局。
日本国憲法は、その第14条で「平等の原則」を高らかに宣言している。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」
「皇族」などと、憲法の理念に反する制度を、憲法の例外規定として認めるものだから、問題の種は尽きることがない。
憲法前文には、
「・・・この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
と明確に記されている。
このことは、憲法の理念に反するものは、「憲法」に記されている場合であっても、これを「排除する」と、つまりは、考え方ではなく、「行動を起す」ことを、強い言葉で宣言していることになる。
日本国憲法の「憲法の理念」は、絶対に守られなければならないものであって、これが守られない憲法は、日本国憲法ではない、何処か別の国の憲法だということになるのだろう。
「理念」とはそういうものではないだろうか。
しかし先人達は、日本国憲法第1章にその「例外規定」を「鎮座」させてしまった。
それが、大日本帝国に代わって、新しい立憲国家を創るための「激変緩和措置」であったとしても、日本国憲法に自己矛盾を内在させ、大きな禍根を残す結果となった。
このことは、結果的に、最高法規である憲法の「理念」に反しても、これを超越する神のごとき存在を「例外規定」として認めることで、その後の憲法への例外規定を認め得るとの、悪しき前例を作ったことになる。
日本国憲法は、「その理念」を素直に読む限り、理念に反する「例外を認めていない」。
以下に記事(共同通信配信)の全文を転載する。
内閣法制局は28日の衆院予算委員会分科会で、皇族数の確保策を巡り、女性皇族の配偶者に皇族身分が与えられなくても、「夫婦が同等の権利を有する」とした憲法24条に抵触しないとの見解を示した。政府有識者会議が提起した「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」案に関する木村陽一第1部長の答弁。
木村第1部長は、憲法24条は婚姻や家族の関係について両性の平等を定め、権利の共有に不平等な扱いを禁じたものだと指摘。「皇族の身分で配偶者と差異が生じたとしても問題となるものではない」と述べた。
皇室典範は「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定めている。
記事の転載はここまで。
男子皇族が一般女子と婚姻した時、その一般国民であった配偶者は皇族として遇され、従前の戸籍から除かれ、皇統譜に登録されることになる。
一方、女子皇族が一般男子と婚姻した時は、皇族を離脱し、皇統譜から削除され、配偶者と共に、新しい戸籍が起こされることになる。
ここだけを見ても、皇族という身分が、つけられたり、はずされたり、「皇族」が曖昧な存在であることがわかる。
そんな中、新たに検討されているのが
女子皇族が一般男子と婚姻した時は、皇族を離脱せず、皇族の身分を維持し、皇統譜から削除せず、配偶者と共に起こした新しい戸籍には、参考程度の記述をするというものらしい。
しかし、一般男子の配偶者は、皇族とはならない。皇統譜には参考程度に記述されるに過ぎない。
一般国民が皇族と婚姻するとき、女子は皇族として遇されるが、男子は、変わらず一般国民として遇される。
これでは、明かに「平等の原則」が破られてしまっている。
言葉は不適切だが、まるで、「(ピー)馬」扱いではないか。
このまま、新たな「例外規定」が生みだされるのだろうか。
古来、権力者は、権力を維持するために「世襲」を原則にし、その「世襲制」を維持するために、権力者の一夫多妻制、あるいは側室制度を当然の仕組みとして取り入れてきた。
日本では、明治31年に民法によって一夫一婦制が確立する。これによって、それまで伝統的に側室を置いていた皇室でも一夫一婦主義をとるようになり、大正天皇以降は側室制度も廃止された。
日本は、「象徴天皇」とはいえ、その皇位は「世襲」のものであるとし、さらに、皇室典範で「皇位は、皇統に属する男系の男子たる皇族が、これを継承する」と規定している。
時代錯誤な規定と言うべきだろう。
日本国憲法が制定された新しい日本国において、「象徴天皇」が男系の男子たる皇族でなければならない確たる理由は見当たらない。
その地位の根拠は「万世一系」の皇統にあるのではなく、「主権の存する日本国民の総意に基く」。
神話の世界に根拠を求めるのは、明かに誤りであり、非科学的の誹りは免れない。
意味も無く、この規定に拘る限り、次々と新しい「例外」を作らなければならなくなるのは必然だ。
今、日本はその渦中にある。
そもそも、個人が「世襲」で「国民統合の象徴」となる現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立しない。
自然権思想に由来する国家として誕生した戦後の日本の「象徴」とするには、「世襲」によって成り立つような象徴天皇制は、全くそぐわないといえよう。
憲法上の制度とはいえ、憲法の理念にそぐわない、矛盾を抱えた「天皇制」が、持続可能な制度とはなり得ない。
そんな制度は、自己矛盾を乗り越えられず、どこかで瓦解する。
今が「その瓦解」の始まりなのだろうか。
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