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https://www.asahi.com/articles/ASRD85SQ6RD8ULFA012.html?iref=pc_politics_top
慰安婦問題は、私人が行っていたような行為を、日本が国家として実行したと糾弾されているのものだ。
日本は上告しないという方針を公表した。
日本政府は、明かに戦略ミスを犯してきた言えよう。
これで「日本政府が犯罪を主導した」と、正式に認定され、国際的に報じられることになる。
日本人としては、恥ずかしいことだが、事実認定された以上は受け入れるしかないのだろう。
慰安婦問題を否定してきた人達の面子がどうなろうと知ったことではないが、今後は旧日本軍が起こした慰安婦問題は「捏造だ」などという論説は出てこなくなるだろうことは救いだ。
出てきたとしても、後の祭り・・・と笑われる。
以下に記事の全文を転載する。
旧日本軍の元慰安婦らへの賠償を日本政府に命じた韓国ソウル高裁の判決について、上川陽子外相は8日の記者会見で「上告する考えはない」と述べた。
「(国家に他国の裁判権が及ばないとする)国際法上の主権免除の原則から日本国政府が韓国の裁判権に服することは認められない」と強調した。
日本政府は賠償問題は1965年の「日韓請求権協定」で解決済みとの立場で、主権免除を理由に裁判に参加していなかった。
上川氏は「今回の判決は、国際法および日韓両国間の合意に明らかに反するもので、断じて受け入れることはできないと韓国側に申し入れをしている。引き続き韓国側が適切な措置を講じることを求めていく」と語った。
記事の転載はここまで。
日本政府は、
「・・・引き続き韓国側が適切な措置を講じることを求めていく」
との方針のようだが、
「日本政府が犯罪を主導した」その結果に対して、韓国側に「適切な措置を講じることを求めていく」ことは責任転嫁でしかなく、韓国側が何か措置を講じたとしても、「日本政府が主導した犯罪」が無かったことになるわけでもない。
そもそも、「国際法上の主権免除の原則」を盾にして、この裁判に真摯に向き合ってこなかった日本政府の姿勢と、判断の誤りは、批判に価する。
今では、主権免除は絶対的なものではなく、制限免除主義が大勢であることを見落としているか、或いは、主権的行為と業務管理的行為の区別の基準は一致しているわけではないことを悪用し、都合が悪いので見ようとしなかったのだろう。
過去にも取り上げたが、「主権免除」の解説を参考までに再掲する。
国家免除における制限免除主義
国家免除とは、国家は外国の裁判権から免除されるという原則、つまり国家は外国の裁判所によって裁判されないという国際法の原則である。
また、国家免除は、主権免除や国家の裁判権免除とも呼ばれる。
かつて絶対免除主義の慣習法が認められていたかどうかはさておき、現在では国家免除においては制限免除主義が広く認められている。
制限免除主義とは、国家による行為を主権的行為と業務管理的行為に区別し、前者については免除を肯定する一方で、後者の業務管理的行為については免除を否定する見解である。
日本も各国の国家実行に遅れて 2006 年にパキスタン貸金請求事件で最高裁判所も制限免除主義を採用し制限免除主義へと転換したとされる。
国家免除事件で ICJ(国際司法裁判所)も国家免除を慣習法として認定した上で制限免除主義の枠組みを採用している。
もっとも、制限免除主義の国際慣習法といっても、主権的行為と業務管理的行為の区別の基準は一致しているわけではない。
一般に、業務管理的行為とは国家の商業取引に関する行為であるが、行為目的説が国家の行為の目的によって区別し、行為性質説が私人でも行えるような行為といえるか否かによって区別する。国家免除条約 2 条 2 項の規定は、性質説を採用しつつも目的説を取り入れている。
解説の引用はここまで。
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