http://www.asyura2.com/23/senkyo292/msg/482.html
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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20231126-OYT1T50093/
記事によれば、
「日本政府は、・・・国際法上の「主権免除」の原則から裁判に応じず、上告もしない方針で、判決は確定する見通しだ。」
そんなんでいいのか、・・・日本、アチャチャ。
日本政府が犯罪を主導したと、正式に認定され、国際的に報じられることになる。
以下に記事の抜粋を記す。
【釜山(韓国南部)=岡部雄二郎、小池和樹】上川外相は26日午前、韓国の 朴振パクチン 外相と 釜山プサン で約1時間25分間会談した。韓国人元慰安婦への賠償を日本政府に命じた23日のソウル高裁判決について、上川氏は「極めて遺憾だ」と抗議し、韓国政府に適切な措置を取るよう求めた。
日本政府は、主権国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」の原則から裁判に応じず、上告もしない方針で、判決は確定する見通しだ。
韓国政府関係者によると、朴氏は会談で、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的解決を確認した2015年の日韓合意を「公式合意として尊重している」と表明した上で、日本側と意思疎通を続ける考えを示した。
日本企業の資産が差し押さえられた元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)訴訟と異なり、外国政府資産はウィーン条約などで保護され、強制執行は容易でないとの見方が多い。日本政府は、司法手続きの行方を見極めつつ、今後も 尹錫悦ユンソンニョル 政権と未来志向の日韓関係構築に取り組む考えだ。・・・
記事の抜粋はここまで。
聞き慣れない「主権免除」を調べてみた。
国家免除における制限免除主義
国家免除とは、国家は外国の裁判権から免除されるという原則、つまり国家は外国の裁判所によって裁判されないという国際法の原則である。
また、国家免除は、主権免除や国家の裁判権免除とも呼ばれる。
かつて絶対免除主義の慣習法が認められていたかどうかはさておき、現在では国家免除においては制限免除主義が広く認められている。
制限免除主義とは、国家による行為を主権的行為と業務管理的行為に区別し、前者については免除を肯定する一方で、後者の業務管理的行為については免除を否定する見解である。
日本も各国の国家実行に遅れて 2006 年にパキスタン貸金請求事件で最高裁判所も制限免除主義を採用し制限免除主義へと転換したとされる。
国家免除事件で ICJ(国際司法裁判所)も国家免除を慣習法として認定した上で制限免除主義の枠組みを採用している。
もっとも、制限免除主義の国際慣習法といっても、主権的行為と業務管理的行為の区別の基準は一致しているわけではない。
一般に、業務管理的行為とは国家の商業取引に関する行為であるが、行為目的説が国家の行為の目的によって区別し、行為性質説が私人でも行えるような行為といえるか否かによって区別する。国家免除条約 2 条 2 項の規定は、性質説を採用しつつも目的説を取り入れている。
引用はここまで。
難しいので、よくは分からないが、
「・・・日本政府は、主権国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」の原則から裁判に応じず・・・」
としているが、
そんなんでいいのか、
ということだ。
引用した文献によれば、
「・・・現在では国家免除においては制限免除主義が広く認められている。・・・」
という。
「制限免除主義とは、国家による行為を主権的行為と業務管理的行為に区別し、前者については免除を肯定する一方で、後者の業務管理的行為については免除を否定する見解である。」
さらに、
「・・・行為性質説が私人でも行えるような行為といえるか否かによって区別する、・・・」
慰安婦問題は、私人が行っていたような行為を、国家がやったと糾弾されているのではなかったか。
そんなことやっていいのか。・・・恥ずかしい。
「日本政府の犯罪」と、裁判で認定される。
それでいいのか・・・日本、あちゃ〜。
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