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https://www.tokyo-np.co.jp/article/286802?rct=politics
「天皇主権だった戦前の反省に基づく戦後民主主義や現行憲法を理解しているのか」
と、額賀衆院議長が批判されている。
記事によれば、
「額賀氏は宣言後、背後の階段の上に座られていた陛下に歩み寄り頭を下げ、・・・」
とその時の様子を描写しているが、ぼんやり見ていれば、まるで戦前の議会そのままに、天皇に臣下の礼を尽くすかにように映る。
しかも、その時天皇はといえば、朕の臣下を見下ろすかのように、数段高見の位置に御座召されていた。
その場の雰囲気は、戦前の議会そのものであり、額賀氏ばかりを責めるのも疑問を感じるところだ。
短い記事なので、以下に全文転載する。
臨時国会開会式で、額賀福志郎衆院議長が自ら読んだ式辞を天皇陛下に手渡すミスがあった。「緊張した結果」で、手順を忘れた中での行動だったようだ。しかし、図らずも民主主義の根幹である国会で、その長が国民に届けるべき宣言を天皇にささげる形に。識者からは「天皇主権だった戦前の反省に基づく戦後民主主義や現行憲法を理解しているのか」と、資質を危ぶむ声も聞かれる。
日本国憲法の精神を体し、国民の信託に応える―。20日午後の参院本会議場。額賀氏はこう宣言すると、背後の階段の上に座られていた陛下に歩み寄り頭を下げ、式辞を手渡した。前代未聞の行為。陛下は側近らに確認の目線を向けた後、両手で丁寧に受け取った。
額賀氏は記者会見で「若干ミスがあった。緊張した結果で反省している」とし、皇居に出向いた際に宮内庁の西村泰彦長官に謝罪した。
政府や国会関係者は単純な手違いとして事態の収拾を図ったが、法政大大学院の白鳥浩教授は「議長の資質が問われる問題。戦後憲法の精神を尊重していれば起こり得たミスだろうか」と首をかしげる。
記事の転載はここまで。
日本国憲法においては、「天皇制」と「平等の原則」の間にある自己矛盾について、今でも議論が尽きない。
例えば「天皇制」
憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範第五条
皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃及び女王を皇族とする。
一方の「平等の原則」
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。)
そして、現実の社会では、皇室と姻戚関係を結ぶことを名誉とし、そのことを自己の利益に利用する不届き者も後を絶たない。
この矛盾は、「天皇制」を存続させたために生じていることは明らかだ。
そもそも、
個人が「世襲」で国民統合の象徴となる現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立しない。
納得できなくても、憲法の例外規定と諦めるしかない。・・・のか。
しかし、それでいいのか?。
自然権思想に由来する国家として誕生した戦後の日本の「象徴」とするには、「世襲」によって成り立つような象徴天皇制は、全くそぐわないといえよう。
「天皇制」は、あくまでも憲法上の制度であり、その存廃は、現在および将来、国民の総意により解決されるべきものである、ということは間違いない。
皇位継承問題が喫緊の課題として浮上しつつある今、「象徴天皇制」の抱える自己矛盾を解消する機会となれば、それに越したことはない。
個人的な感覚で言わせてもらえば、
この矛盾の根源は「世襲」にあり・・・と。
民主主義国家として誕生した日本、その日本国民統合の象徴を、神話の世界まで遡る必要などある筈がない。
戦前の「天皇制」の残滓が至る所に残っていることに、正面から向き合い、これを「排除」し、真の民主主義及び人間の平等の原則を確立しなければならないのではないか。
「・・・この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する・・・」
日本国憲法前文に記されている言葉だ。
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