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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/330445
「裁判官はグルなのでしょうか?」
朝日新聞が9月14日に報じた。
学校法人森友学園の国有地売却を巡る財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(52)が、改ざんに絡む行政文書の存否を明かさず不開示とした決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日、請求を棄却した。徳地淳裁判長は「存否を明らかにすることで捜査に支障を及ぼす可能性がないとは言えない」と述べた。
(https://www.asahi.com/articles/ASR9G5QKXR9GPTIL01Q.html)
負けるはずのない裁判で、行政文書の開示請求が棄却された判決後に述べた、赤木雅子さんの、心の底から絞り出すように発せられた言葉が痛々しい。
そしてここでも。
「裁判官はグルなのか?」
以下記事の抜粋を記す。
憲法95条は、「一つの地方自治体のみに適用される『特別法』は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ制定してはならない」と明記している。この趣旨が、「国策として特定の自治体に特別の負担を強いる場合には、その自治体には拒否権がある」という意味であることは明白である。
それに対して、・・・基地の立地の選定は行政権(65条)の裁量事項で「立法事項」ではないという反論がある。しかし、それは詭弁であろう。
日米安保条約が正当だという立場を取ったとしても、その危険の7割を、・・・小さな沖縄県に負担させておいて良いのか? ・・・これは法的条理(道理)の問題である。
また、辺野古の埋め立て予定海域に限界が不明な軟弱地盤が発見されたため、防衛省が設計変更を申請し、沖縄県がそれを不承認として、国対県の訴訟に発展した。
それに対して、司法府は、要するに、それは公有水面埋立法により「国の権限」を自治体に委任したものであるから、両者が対立した場合には国に従うべきだ……という「法的な形式論理」だけで県の主張を退けた。
これは、司法権の本質と司法の独立(76条3項)問題を私たちに提起している。
司法とは、当事者間では決着できない問題について、「第三者」として、「事実認定」と「法解釈」の両面で判断を下して紛争を解決させる国家の権力作用である。
今回は、辺野古の建設予定地に建設の障害になる軟弱地盤が発見されたという「事実」に起因する紛争である。だから、県の不承認には正当な根拠がある。ところが、裁判所は、形式的に、法律上は国の権限を県に委任しているのだから国に従え……という国の主張をなぞるだけで県の主張を退けた。
この状況は、私たちに「司法の独立」の問題も突きつけている。自公長期政権の下で、国と対立する訴訟において司法が「第三者」ではなくなってしまったように見える。ここもおかしい。
記事の抜粋はここまで。
冒頭の朝日新聞の記事にある、
徳地淳裁判長は「存否を明らかにすることで捜査に支障を及ぼす可能性がないとは言えない」と述べた。
この判決理由は「国側の主張のコピペ」と言われるほどに酷いものだ。
そして、この辺野古の裁判でも、
「……という国の主張をなぞるだけで県の主張を退けた。」
やっぱり
「裁判官はグルなのか?」
小林先生曰く、
「・・・司法とは、当事者間では決着できない問題について、「第三者」として、「事実認定」と「法解釈」の両面で判断を下して紛争を解決させる国家の権力作用である。・・・」
と。
そして、警鐘を鳴らす。
「・・・国と対立する訴訟において司法が「第三者」ではなくなってしまったように見える。・・・」
分かり易く言い直せば、
「裁判官はグルだ!。」
それはおかしい。
日本国憲法76条3項(裁判官の職務上の独立)
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
そして、憲法前文・・・
「・・・われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
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