<■300行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 主張 LGBT基本計画 女性の安全安心を確実に 2023/8/11 5:00 https://www.sankei.com/article/20230811-Q7K4PV2FLZKQJGUB46BBYFUFS4/ 先の通常国会で成立した、LGBTなど性的少数者に対する理解増進法を巡り、関係府省の連絡会議が同法に基づく基本計画と運用指針の策定に向けた議論を始めた。 女性の安全を損ないかねない懸念がある法律だ。 基本計画などによって問題を解消し、適切な運用を図るべきは当然である。 ところが政府の動きはあまりにも鈍い。 本来なら施行前から論じるべきなのに、2023年6月23日の施行から約1カ月半を経た今回の連絡会議の初会合で、ようやく出発点に立ったところだ。 しかも、新たに有識者会議を設置するかどうかなど議論の進め方すら定まっていない。 策定時期を明示できる状況でもないというから呆れる。 懸念を放置したままでは、女性を守ることが難しい。 政府は策定作業を迅速に進め、女性の安全を確実に担保すべきだ。 最大の問題は、女性だと自認する男性が女性専用スペースに入ることを正当化しかねないことだ。 法案の修正過程では 「性同一性」 との文言が 「ジェンダーアイデンティティー」 に置き換わり、意味がより分かりにくくなった。 「ジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならない」 と定めているが、差別の定義もはっきりしない。 同法の細部を詰めることが不可欠である。 厚生労働省は各都道府県などに、公衆浴場や旅館の共同浴室について身体的な特徴で男女を判断するとの通知を出した。 これに限らず、様々な場面で女性の安全と安心を確保するための対応を取るべきである。 同法は学校に対し子供の理解を増進させるよう求めた。 性教育が十分行われていない段階の児童や多感な時期の生徒がこの問題にどう向き合うべきかは慎重な議論が求められよう。 最高裁は心と体が一致しないトランスジェンダーを巡り、職場の女性用トイレの使用に制限を設けたことを 「違法」 とする判断を下した。 これを拡大解釈し、不特定多数が使う公共施設などに適用すべきではない。 最高裁判断は、性同一性障害の原告が性暴力を起こす可能性は低いという医師の診断など個別事情を勘案した。 この点に留意すべきである。 自己申告による性自認と、医学的見地からの性同一性障害は明確に線引きして考える必要がある。戸籍上の性別変更には「適合手術」要件維持を 性犯罪被害の支援者らが記者会見 2023/8/11 0:28 https://www.sankei.com/article/20230811-VQH7D5M6WVPETGQEM2HM4SGJ4U/ 性犯罪被害の支援者や性的少数者の団体などでつくる 「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」 が2023年8月10日、東京都内で記者会見を開き、戸籍上の性別を変更する場合は性別適合手術を受ける必要性を訴えた。 自民党や立憲民主党など与野党に理解を求めていく。 性別変更を巡っては、性別適合手術を必要とする法律の規定が合憲かどうかが裁判で争われており、2023年9月27日に最高裁大法廷で弁論が開かれる。 ■「性犯罪へのハードル下げてしまう」 性同一性障害特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件として、 ▽18歳以上 ▽結婚していない ▽未成年の子供がいない ▽生殖能力がない ▽身体的特徴が似ている の5項目を挙げており、規定を満たそうとすれば、性別適合手術を受ける必要がある。 「性同一性障害特例法を守る会」 の美山みどり氏は会見で、手術要件が撤廃された場合は、 「(心と体の性が一致しない)トランスジェンダーを装った性犯罪者と、トランスジェンダーの区別ができなくなる」 「性犯罪へのハードルを下げてしまう」 と訴え、 「緩い基準で性別変更を認めた諸外国では社会が混乱している」 と指摘した。 ■「心は女性」の男がわいせつ行為 トランス女性を自称する男が女性に性暴力を働いた事例は国内外で確認されている。 大阪府高石市では 「心は女性だ」 と説明していた男が2021年3年に複数の女性にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪で起訴されている。 「女性の人権と安全を求める会」 の石上卯乃共同代表は、 「悪用の道があれば必ず悪用される」 「外から確認できない本人の自認が性別の根拠とされれば、被告のような人物が女性たちに入り込み、警戒することも問題視される」 と懸念を口にした。 ■議論が封じられる傾向 複数の会見出席者によれば、トランス女性の権利と女性の権利の衝突を懸念すると 「トランスジェンダー差別」 と非難され、議論が封じられる傾向にあるという。 「性暴力被害者の会」 の郡司真子氏は、 「性暴力の被害者がX(ツイッター)に『(トランスジェンダーの)身体男性が怖い』と書けば、『トランス差別だ』と詰め寄られ、言論の機会を失っている状況だ」 と説明した。 性同一性障害特例法の規定を巡っては2019年1月に最高裁が 「社会の変化に伴い継続的な検討が必要だが、現時点では合憲」 とする判断を示している。 一方、性的少数者に対する法整備を提言する 「LGBT法連合会」 などは性別変更の手術要件の撤廃を求めている。 高石市あかり渡辺和美のFACEBOOKは?「体は男、心は女」に批判殺到! 2023/5/6 https://spinaltap.jp/watanabekazumi/ マッサージと称して部下の女性の体を触ったとして、わいせつの疑いで大阪府高石市の障害者支援団体「あかり」の代表理事渡辺和美容疑者が逮捕されました。 渡辺和美はどんな人なのでしょうか? 女装した姿など見てみたいと思います。 事件の概要 周囲に「体は男だが、心は女性」と説明し、被害者には事前に「女性の体に興味はない」と伝えていたという。 署は警戒を解く狙いがあったとみている。 大阪地検堺支部は7日、準強制わいせつ罪で起訴。 起訴状などによると2021年5月、大阪府泉大津市内の事務所で部下の50代女性にマッサージと信じ込ませ、下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとしている。 出た出た、こういうLGBTを悪用する詐欺野郎 こういう問題の対策は考えてるんですか?推進派さん。 かなり気持ち悪いが こう思うのも差別と言われる時代がくるのか 支援団体って胡散臭いってイメージが最近強くなってきましたね いま、性的少数者の多様性を認めてほしいということで、差別発言をした荒井氏などの言葉が問題となったばかりです。 そんな矢先に、このようなニュース。 性的少数者、トランスジェンダーが差別されてしまいかねない事象ではないでしょうか。 渡辺和美はどんな人? 名前 渡辺和美 年令 55歳 住所 大阪府高石市 職業 大阪府高石市の一般社団法人あかりの代表理事 容疑 わいせつ 一見、名前が女性なのか男性なのか、どちらでも居そうな名前でしたが、よくよく調べてみるとれっきとした男性であることが分かりました。 「体は男だが、心は女性」 と説明し、被害者には事前に 「女性の体に興味はない」 と伝えていたというが実際には普通にしていることも男性でしたね! 女装は趣味だったのでしょうか? 普通に心も男やん 絶対、トランス女性じゃなくてただの女装趣味だろ…… 渡辺和美のFACEBOOKは? ネットで特定されていますね。 早速見てみましょう! 選ぶ写真からして、女性的なイメージを受けますね。 中年男性がケーキ画像をプロフィール画像に選ぶとは思えません。 渡辺和美の誕生日を祝う家族は? FACEBOOK 2018年4月8日の投稿には 「happybirthday 和美ちゃん」 というチョコレートプレートがケーキに乗っています。 これは自分の誕生日を自分で祝っている投稿なのでしょうか? もし、家族がいたら「和美ちゃん」となるでしょうか? 「パパ」や「旦那さん」的な位置ではなく、女装を家族が認めている?というファミリーなのか謎です。 もしかすると独身かもしれませんね。 【女装画像】ネイルは素敵、おばさんメイクばっちり! わいせつのような事件を起こしたことで、 「体は男だが、心は女性」 という言葉は通じなくなってしまいました。 女装が趣味の、女好きなオジサンということが判明してしまいました。 とはいえ、女装はかなり手が込んでいます。 メイクや、つけまつげを思わせるような目元。 そしてウイッグも丁寧につけており女装は完ぺきですね。 眉毛を整え、ひげも剃り、スキンケアはしっかりしていたようですね。 こんな中年女性って普通にいますよね??そしてメイクが上手とおもいませんか?! 和装姿の写真ですが、どこから仕入れたのか? けっこう衣装代もかかってそうですね。 FACEBOOK けっこう素敵なネイルを施してもらっています。 右手の人差し指には「和美」とのネームまで入れてもらっています。 女装してネイルに通ったのでしょうか? しかしFACEBOOK投稿での反響はゼロ。 そもそもフォロアーが5人しかいないからかもしれません。 女装はもしかしたら秘密にしていたのかもしれませんが、この爪で障碍者支援の仕事ができたのでしょうか? はたまた代表だから、障碍者さんの直接介助はしないのか? 女装が趣味だということは支援団体みんなが周知している可能性もありますね。 一般社団法人「あかり」はどんな会社? 名称:一般社団法人あかり 法人番号:4120105009474 所在地:大阪府高石市西取石7丁目1-41 会社と相談所は同じ住所になっているため、この建物が会社の事務所も兼用していたようです。 外観からすると普通の住宅のようにも見えます。 家の前には車が止まっていて、雨除けの下にはバイクも停めてあります。 そう考えると、渡辺容疑者の自宅兼相談所だったのかもしれません。 渡辺和美は大阪府高石市の一般社団法人あかりの代表理事「利用者も被害」 渡辺和美容疑者は一般社団あかりの代表理事で「あおい相談室」という相談所も運営していました。 あおい相談室では 「障がい者・障がい児の退院準備・地域での生活のはじまり、福祉サービスの各種手続きのご相談」 をしていました。 施設を利用していた障害者らも被害を訴えています。 あおい相談室について調べてみると、現在は臨時休業中となっていました。 ニュースによると、利用者さんも被害を受けていたとのことなので、自分にされたわいせつ行為を表現できないような立場の障碍者をターゲットにしていた可能性もありますね。 まとめ 理解しましょうって世の中になりつつある状態で、【心は女】って言われたら、嫌でも拒むの難しいと思いますよね。 悪い輩が増えないといいけど、同じこと思い付く人がたくさん出てこないことを祈ります。 LGBT理解増進へ基本計画や指針策定議論始まる 政府の連絡会議 2023/8/9 18:10 https://www.sankei.com/article/20230809-WAYUEM2GY5JQFALSGEDXSY3KFU/ 政府は2023年8月9日、LGBTなど性的少数者への国民の理解増進を図るため、関係府省の 「性的指向・ジェンダーアイデンティティー理解増進連絡会議」 の初会合を開いた。 2023年6月に施行された理解増進法に基づく基本計画や指針の策定に向け議論が始まった。 小倉将信共生社会担当相は初会合で 「多様性に寛容な社会の実現を目指し、国民の理解増進を図る必要がある」 「基本計画や指針の策定などに向けた連絡調整を行っていきたい」 と述べた。 各府省の担当者はそれぞれの取り組み状況などについて情報共有を図った。 ▽印鑑登録証明書の性別欄を任意記載も可能に ▽住宅を借りるのが難しい「住宅確保要配慮者」に含まれうる対象としてLGBTを明示 ▽教職員向けに性的少数者の子供に関する研修動画を配信 などの取り組みが紹介された。 小倉氏は、海外の先進的な施策を次回以降の会議で共有すべきだとの認識を示した。 性的少数者の当事者や有識者からのヒアリングも検討している。 会議は内閣府、内閣官房、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省の局長級で構成し、内閣府の政策統括官が議長を務める。 次回会合は2023年9月後半に開く方針。 内閣府の担当者によると、会議の開催頻度は決まっておらず、基本計画や指針の策定時期も未定という。 LGBT理解増進へ初会合 政府連絡会議、法施行受け 2023/8/9 16:56 https://www.sankei.com/article/20230809-JPUS3ULHV5OBBJJ6ZQCORAM244/ LGBTなど性的少数者に対する理解増進法の施行を受けた政府連絡会議の初会合が2023年8月9日に開かれた。 関係府省がそれぞれの取り組み状況を紹介し、情報を共有。 小倉将信共生社会担当相は 「全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指す」 と表明した。 会合では、性自認や性的指向に関し、教職員が対応マニュアルに基づいて児童生徒に接する教育現場での取り組みや、職場でのハラスメント防止に向けた事業者への啓発活動といった施策が紹介された。 今後、当事者や支援団体から意見聴取することも検討しており、基本計画の策定などを協議する方針。 2023年6月に施行された理解増進法は、性的指向や性自認の多様性への理解増進を目的とした連絡調整会議を設置するよう規定している。 LGBT理解増進会議、9日に初開催 小倉担当相 2023/8/8 12:51 https://www.sankei.com/article/20230808-PJXKWSCSXNNILMKSDYHVUKIYUU/ 小倉将信共生社会担当相は2023年8月8日の記者会見で、LGBTなど性的少数者への国民の理解を深めるため、関係府省による 「性的指向・ジェンダーアイデンティティー理解増進連絡会議」 の初会合を2023年8月9日に開くと発表した。 小倉氏も出席し、各府省が実施している理解増進に関する取り組みなどを報告し合う。 会議の設置は、2023年6月に施行された理解増進法で定められており、同法に基づく基本計画や指針の策定について議論するとみられる。 法務省や外務省、厚生労働省などの8府省の幹部で構成し、議長は内閣府の政策統括官が務める。 <独自>共同浴場「身体的特徴」で判断 LGBT法受け業界団体が独自指針 2023/8/7 19:07 https://www.sankei.com/article/20230807-2YLPXCZSERIS5HNSRHLH3JGK3A/ LGBTなど性的少数者への理解増進法の施行を受け、宿泊業界団体が、共同浴場での男女の取り扱いを巡り、今秋にも独自の指針を策定することが2023年8月7日、分かった。 トランスジェンダーの女性(生まれた時の性別は男性、性自認は女性)が女性用の利用を求めた場合、あくまでも身体的特徴から可否を判断する。 ただ、心の性に基づき判断する旅館などを否定しない方向だ。 指針の策定を進めているのは日本旅館協会(東京都千代田区)。 指針は、旅館やホテルなどの共同浴場の利用について 「例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないように事業者や利用者に対して徹底すること」 と盛り込む見通しだ。 指針の内容については、宿泊施設ごとに定める利用規則や館内掲示などを通じ利用客に周知するよう求める。 また、個人の性自認に基づいた利用を認める場合には、予約や宿泊契約が成立する前に、その旨を利用客に伝えることを求める方針だ。 共同浴場を利用する際のルールとしては、厚生省(当時)が2000年に定めた 「旅館業における衛生等管理要領」 などで、共同浴場は原則男女別に分け、 「概ね7歳以上の男女は混浴させない」 と定めている。 要領の 「男女」 に関し、厚生労働省がLGBT法が施行された2023年6月23日に出した通知は 「(心の性ではなく)身体的な特徴をもって判断するものだ」 との見解を示した。 指針も厚労省の見解に沿った内容となる見込みだ。 日本旅館協会は旅館・ホテルの主要4団体の1つで約2200軒が所属している。 薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特別区 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 (公 印 省 略) 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf 「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知 2023/6/30 13:46 https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/ LGBTなど性的少数者への理解増進法が2023年6月23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが2023年6月30日、分かった。 トランスジェンダーの女性(生まれた時の性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。 厚労省は2000年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した 「公衆浴場での衛生管理要領」 で、 「概ね7歳以上の男女を混浴させないこと」 と定めている。 今回、改めて2023年6月23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある 「男女」 について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、 「身体的な特徴をもって判断するものだ」 と指摘した。 その上で 「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」 との見解を示した。 厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。 同省生活衛生課の担当者は 「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」 と説明している。 「体は男でも心が女なら女湯に入れるのか」厚労省の通知に意見百出、LGBT団体の見解は? 社会・政治 投稿日:2023.06.30 17:50FLASH編集部 https://smart-flash.jp/sociopolitics/241979/1/1/ 厚生労働省が2023年6月23日付で発表した 「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」 という文書が波紋を広げている。 「自民党内の慎重派が最後の最後まで抵抗しながら、2023年6月16日に成立した、性的マイノリティーに対する理解を広めるための『LGBT理解増進法』」 「この法律が2023年6月23日に施行されたことから、同省が全国の自治体の衛生主管部長に宛ててリリースしました」 「法案審議で最も議論を呼んだ 『体が男性で心は女性というトランス女性が女湯に入れるようになるのでは』 という疑問に対する見解です」 「厚労省は、 《(男女とは)身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある》 と、公衆浴場や旅館の共同浴場では、これまで通り体の特徴で男女を取り扱うとしました」 (社会部記者) この見解は法案の成立前と変わらないが、一部に 「性的マイノリティーへの差別に当たるのではないか」 という指摘があったため、 「憲法14条にある『法の下の平等』に照らしても差別にあたらない」 との意見も同時に通知している。 この件が報道されると、ニュースサイトのコメント欄には、 《お風呂なんかは当たり前だと思うけど、トイレとか更衣室とかについては言わなくて良いの?》 《身体的特徴で男女別利用というのは当たり前、現行法で十分です》 《身体的特徴は女性だけれど、戸籍などは男性なままの場合には?いや実際にある訴訟案件とか見れば、公衆浴場とか更衣室とかトイレとか、そういうのきちんと決めておかないと》 《今まで通りで良かったものを、余計な法律を作るからこんな通知を出さなくてはならなくなる》 など、さまざまな意見が書き込まれた。 では、当事者は厚労省の通達をどのように考えるのだろうか。 LGBT法連合会に聞いた。 「今回の厚労省の見解は合理的で妥当なものと評価しています」 「いわゆる『男女』で基準が分かれるものは、一律に『性自認』が基準になるとは限りません」 「基準を設ける対象の特徴、現場の実態を踏まえ、合理的な基準とすべきです」 「一方、その特徴や実態を踏まえずに、観念や抽象論で基準を設ければ、社会に混乱をきたし、批判を浴びるだろうと考えます」 社会全体で理解を深めることが大切だ。 (SmartFLASH)
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