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https://mainichi.jp/articles/20230420/k00/00m/010/261000c
さすがの公明党でも、これは「あかん」ということだろう。
以下は記事の全文。
公明党の北側一雄副代表は20日の衆院憲法審査会で、自民党の4項目の憲法改正条文案(たたき台)のうち、自衛隊を明記する9条改正案に「賛成できない」と述べた。公明が自民の条文案に明確に反対したのは初めて。今後の憲法審での議論に影響を与えそうだ。
自民は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)をそのまま残し、「9条の2」を新設して自衛隊を明記する条文案をまとめている。「9条の2」に、9条の規定に関して「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と記述している。
北側氏はこれについて「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、『妨げず』を例外規定として使用する法律は数多くある。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できない」と主張した。公明は自民の条文案では、自衛隊の活動が際限なく拡大しかねないと警戒している。【加藤明子、畠山嵩】
記事は以上。
内容は、「公明が自民の条文案に明確に反対したのは初めて。」という事実を記事にしたもの。
「社会の木鐸」として、国民に向けた記者の「警鐘」、「叫び」といったものは無い。
その意味で、何とも、もの足りなく、歯がゆい・・・。
「踏まれても蹴られてもついていきます下駄の雪」
これまでも、「下駄の雪」と揶揄されてきた公明党も、さすがに、自民党の暴走する姿に、危険な「きな臭い臭い」を嗅ぎ取ったのだろう。
その臭いとは、「戦火に包まれた日本」の姿に違いない。
「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、『妨げず』を例外規定として使用する法律は数多くある。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できない」
とした、北側氏の主張はその通りだろう。(疑問と不満は残るが・・・)
普通に日本語を理解する力があれば、当然の理解の仕方だ。
ここで自民党の改憲案を確認しておかねばならない。
自民党が説明した条文案は記事では把握しきれないが、過去の資料では次のようなものだ。
自衛隊明記案は,憲法9条1項及び2項をそのまま残した上で,9条の2として,「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,「そのための実力組織として」「自衛隊を保持する」という条文を加えて自衛隊を日本国憲法に明記するという案だ。
「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、・・・」
と言う、自民党の説明に説得力は無く、誰も納得はしないだろう。
「敵基地攻撃能力」を保有し、「相手が攻撃に着手した(と主観的に判断した)段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」と国際社会に向かって公言しておきながら、今尚「専守防衛」の理念から逸脱するものではない、と強弁する姿勢と同じで、見苦しい。
北側氏の懸念、「9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり・・・」と言うのも、自民党が言う「・・・9条2項の範囲内にあると述べている・・・」、そのことに引きずられていて、全体を見失っていると言えよう。
9条2項の範囲内どころか、「・・・9条の規定に関して「必要な自衛の措置をとることを妨げず」・・・」
とすることは、「自衛の為」と主観的に主張しさえすれば、9条の埒外に位置することになり、憲法9条は無いに等しいことになる。
そのことを理解することは、難しいことではない。
この自民党の「案」の肝は、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,
という文言にある。
この「必要な自衛の措置」も、彼らの頭の中では、「主観的に判断した必要な自衛の措置」なのだろう。
自衛隊を明記するのは、あくまでも「口実」であり、注意をそらすための「撒き餌」に過ぎないと言えよう。
要するに、「自衛の為と言えば何でも許される、ジョーカー」を手にしたいというわけだ。
日本は、「憲法前文の理念」と「憲法9条」の規定により、国権の発動たる戦争は勿論、他国に対して「武力行使」も武力を背景とした「威嚇」も永久に放棄した。
そこから導き出されるのが「専守防衛」の理念だ。
他国領土、他国民に対して「武力攻撃」も「武力による威嚇」もしない、すなわち日本は他国に対する「軍事的脅威」にはならないと宣言した上で、
万が一に、我が国が、他国からの攻撃、侵略を受けた場合は、「専守防衛」を旨とし、文字通り「守りに徹し、攻撃に抗う」と宣言した。
そんな憲法9条に、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,
との記述が追加されたら、どうなるのか。
結果は簡単に想像がつく。
政府が、主観的に「自衛の為の措置」と言えば、「憲法9条は無きに等しい」ものとなる。
自民党の自衛隊明記案は,
現在の「憲法9条」を骨抜きにし、「専守防衛の理念」を捨て去り、
その上で、現在の「憲法9条」に縛られない、「戦争をするための自衛隊」を創設するというに等しい。
まさに、「ナチスに学べ」を地でいっていると言えよう。
憲法前文には、
「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、・・・」
と、先の戦争に対する反省とともに、日本を「戦争をしない国」にするとの決意が記されている。
そこに出てくる「戦争」とは、「我が国の自衛の為・・・」という口実を付けて、拡大してきた「侵略戦争」であることを忘れてはならない。
「そんな憲法」を持つ日本が、「自衛の為の措置」という言葉を付け加えることで、日本を再び「戦争をする国」にし、「専守防衛」の理念を放棄せんとする。
それはある意味「喜劇」であり、その結末は「悲劇」でしかない。
日本は、「敵基地攻撃能力を保有する」ことも、「行使する」ことも、憲法で禁じられている。
政府が、いくら、主観的に「自衛の為の措置」と言っても、
トマホークを相手の領土に撃ち込み、そこに住む他国民、老若男女、子供、乳飲み子、を差別なく殺傷して、罪に問われない日本人はいない。
「トマホークの発射ボタンを押せる日本人がいない」ことがすべてを物語っている。
それは、日本の憲法下では、無差別殺人でしかないからだ。
私達は、日本を「戦争をしない国」のまま、後世に引き継ぐ、重い責任を背負っている。
憲法前文にある、「・・・われらの子孫のために・・・」ということばの重みを噛みしめる必要があるのではないだろうか。
政府、自民党の、このような不埒な行いを放置し、傍観することは許されない。
、
仮にそのようなことがあれば、私達ばかりではなく、私達の子孫に、赤い色をした「ババ」を掴ませることになってしまうだろう。
「踏まれても蹴られてもついていきます下駄の雪」
公明党は、これまでもたびたび、当初は反対の姿勢を示し、平和の党を演出しながら、最後は「下駄の雪」となって、国民を裏切ってきた。
今度ばかりは、「下駄の雪」の汚名を返上してもらいたい・・・。
と言いつつ、期待しきれない気持ちは、どうすることも出来ないのだが。
それにしても、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく・・・
これはないわ・・・。
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