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高市早苗大臣が表舞台から消え去り、残された放送法の解釈問題 永田町の裏を読む
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/321444
2023/04/12 日刊ゲンダイ ※後段文字起こし
その場限りを切り抜ける啖呵を切った(高市早苗経済安保担当相)/(C)日刊ゲンダイ
4月9日投開票の統一地方選第1弾の結果の中で、直接に政局に影響があるのは、奈良県知事選だろう。同県連会長の高市早苗=経済安保相が、自分が総務相時代に秘書官だった元総務官僚を新人として立候補させると決め込んだものの、これまで4期を務めてきた現職にも、県連にも、党本部にも根回しなしの独断専行であったために、自民が分裂選挙となり、維新の会の候補に漁夫の利を与える結果となった。
高市は、周知のように、安倍政権の総務相だった時代に、気に入らないテレビ番組に圧力をかけることを官邸の首相補佐官と共謀したことが総務省の内部文書で露見した。これを突きつけられた彼女が、その文書を即座に「捏造」だと断言し、もしそうでなければ大臣も議員も辞任するとまで表明したのは、錯乱的。なぜなら彼女は、その文書が捏造でないことが明らかになればもちろん辞任しなければならず、仮に捏造であるとわかった場合も、その時の大臣は自分なのだから、やはり責任を取って辞任しなければならない。
こんなことも判断できずにその場限りを切り抜ける啖呵を切ったのは、遠藤利明総務会長の表現を借りれば、単なる「ヒステリー」。そういうことをきちんと指摘して「高市早苗はなぜ転落したのか」という記事を掲げたのは「週刊文春」3月23日号で、ここでもう「転落した」と過去形で書かれていた彼女は、この選挙結果でダメ押しされて表舞台から消え去っていくだろう。
彼女の政治生命の行方はどうでもいいのだが、私が気になっているのは、ろくに議論されずに残された「放送法の解釈問題」である。第1に、同法第4条が「政治的公平」を謳っているのは放送局側の倫理規定であって、それを政府なり何なりが判定して処罰することなどできるわけがない。第2に、いやできると言う人たちが理由にするのは、同法第93条などで放送局に対する総務相の「認定」権限が記されていることだが、これは基本的に設備免許権限であり、設備・技術・経営基盤が持続可能であるかを見るだけである。第3に、仮に政府に番組審査権があったとしても、1つの番組の中で政治的公平を維持することなどできるわけがなくて、米欧ではそれを、その番組では言われっぱなしだった相手が次回に登場して同じだけの時間を使って主張できる「反論権」を保証するという形で解決してきている。
そんな国際常識も理解していない日本の放送法解釈論議が不安である。
高野孟 ジャーナリスト
1944年生まれ。「インサイダー」編集長、「ザ・ジャーナル」主幹。02年より早稲田大学客員教授。主な著書に「ジャーナリスティックな地図」(池上彰らと共著)、「沖縄に海兵隊は要らない!」、「いま、なぜ東アジア共同体なのか」(孫崎享らと共著」など。メルマガ「高野孟のザ・ジャーナル」を配信中。
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