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アプリに「働かされる」12時間…迫るブラックフライデー、Amazon配達員の実態から見えた「危うさ」
2023年11月22日 06時00分
<配達の現場から どう守る 仕事 暮らし>
コロナ禍を経た通販の拡大により、フリーランスの配達員が急増している。自由な働き方がもてはやされる一方で、法的な保護が弱く、労働条件を改善する交渉もままならない。残業規制に伴って深刻な人手不足が懸念される「2024年問題」では、規制の枠外にいる彼らへの負荷が強まる恐れも出てきた。配達量が増える世界的セールイベント「ブラックフライデー」を24日に控える中、現場の実態を報告する。
アマゾンの荷物を運ぶ配達員の40代男性は午前9時すぎ、神奈川県内の配送センターで半日分の荷物85個を軽貨物車の後部に隙間無く積み込み、スマートフォンのアプリを起動した。画面上の地図には運ぶ場所がピン留めされ、時間指定や、人工知能(AI)で導き出された最適なルートが示されている。一通り確認すると、約12時間にわたって街中を駆け回る、いつもの1日が始まった。
◆1個当たり4分で届けないと…
ある日曜日に請け負ったエリアは崖沿いに広がる住宅街で、一部の配送先は近くまで車で入れない。「こういう場所ほど水などを注文する人が多い」と、10キロ以上の段ボールを抱えて、片道5分ほど階段を駆け上がった。急ぎ足になるのは、1個当たり約4分で届けない限り、荷物をさばききれない計算だからだ。しかも、「時間指定に遅れると記録が残るので、気が抜けない」とこぼす。
男性はアマゾンの下請け会社から配達の業務を委託され、契約を結ぶ個人事業主だ。仕事中にけがをしたり事故に遭ったりしても自己責任で、休めば収入が途絶える不安定な立場にある。日当は約2万円だが、ガソリン代や車のリース代は持ち出し。企業に雇われていれば労使合意に基づいて適用される労働時間の上限もない。繁忙期には1日220個ほどを任され、14時間かけて配ったこともあるが、残業代は出ない。
配達中は狭い道路で方向転換を繰り返す。だが、下請け会社からのリース車にはバックカメラがなく、天井まで積み上がった荷物でバックミラーが見えないこともある。時間指定は午後10時まであり、危険を伴う夜間は特に気を使う。
◆「運転は慎重。だが半分は運任せ」
「運転はすごく慎重にしている。だが、半分は運任せ」と自嘲気味に語った。
個人事業主がフリーランスと呼ばれるのは文字通り、働き方が「自由」だからだ。勤める企業の指揮監督下に置かれ、命令を受ける代わりにセーフティーネット(安全網)も用意されている雇用労働者とは異なり、仕事選びは個人の裁量に委ねられ、特定の業務を行う対価として報酬を得る。
男性もフリーランスに憧れて約4年前から配達員となった。当初は1日100個程度の配達で余裕を持って働けたが、21年夏ごろに配達用アプリが本格導入されると、荷物量が2倍ほどに急増。アプリを通じて日ごとの荷物量やエリアを一方的に決められ、下請け会社からは他の人が運びきれなかった荷物の配送指示を受けるなど、会社員のように働いた。疑問を抱いた男性は昨年6月、他の配達員とともに労働組合「東京ユニオン・アマゾン配達員組合横須賀支部」を発足させ、労働環境の改善に向けてアマゾン側に団体交渉を要求した。
だが、アマゾンも下請け会社も、契約などを盾に「従業員ではない」と主張。議論が平行線をたどり、一向に前進しなかった昨年9月、仲間の60代男性が配達中に階段から転げ落ち、腰の骨などを折る全治2カ月の大けがを負った。組合は、働き方の実態から見れば彼は「労働者」だとして、横須賀労働基準監督署に対し、労働災害保険法上の休業補償や療養補償の請求をする後押しをした。
それから1年。横須賀労基署はこの9月に労災と認める決定をした。支援する弁護団は「全国各地のアマゾン配達員に労働関係法令の保護が及ぶ可能性を開き、画期的」と高く評価した。
◆労働環境は改善されないまま
ただ、アマゾン側がアプリ運用の見直しなど、労働環境改善に乗り出した形跡はない。アマゾンジャパンの広報担当者は「アプリの利用は配達に必須ではない。労災認定は、委託先配送業者に対するもので、アマゾンに対するものではない」とコメント。男性が「長時間の無理な働き方で危ない」と訴えた現状は変わらない恐れもある。労基署の決定が、不条理な「働かされ方」の見直しにつながるかは、まだ見通せない。
◇
「嫌なら辞めて」と言いたいのか…ヤマト運輸もUberも「団体交渉」拒み紙一枚でフリーランスをバッサリ
2023年11月23日 06時00分
<配達の現場から どう守る 仕事 暮らし>
コロナ禍で加速したネット通販の利用増も背景に、労働環境の厳しさが増す(個人事業主)の配達員の実情は、当事者が声を上げたことで知られるようになった。だが、その訴えが企業を動かすことは必ずしも多くない。フリーランスは、会社側と対等な立場で話す機会を持ちづらいからだ。
◆配達事業支えてきたのに 「一方的で不誠実だ」
「雨の日も風の日も台風の日も配達してきた人たちが、(来年)1月31日をもって契約解除と通達された。1枚の紙でばっさり切ったヤマトにまず団体交渉に応じてもらいたい」
ヤマト運輸の仕事を請け負う個人事業主らが加入する労働組合「建交労軽貨物ユニオン」の高橋英晴委員長は先月末に開いた会見でそう力を込め、東京都労働委員会に救済を申し立てたことを明らかにした。
日本郵政と提携したヤマト運輸から、メール便や小型荷物の配送にかかわる人たちに契約打ち切りが伝えられたのは今年6月。わずかな謝礼金を提示するなどの対応に「一方的で不誠実だ」と反発。雇用契約を結ぶパート従業員らの全面的な解雇方針は撤回された。
◆「個人事業主だったら労働者じゃない」は誤解
全国で約2万5000人に上る個人事業主に関しては、一部が加入する労組による団交の要求に対し「(ヤマトは)使用者に当たらない」と拒否されたままだ。
横浜市内で約8年間、メール便を配ってきた個人事業主の男性(69)は、突然の契約解除に憤る。年金は月5万円程度で、1通の配達につき26円得られる報酬が頼りだ。「生活がかかっている。人間らしく扱ってほしい」と訴える。
本来、フリーランスでも契約先の事業に労働力として組み入れられているなどの要件を満たせば「労働組合法上の労働者」として団体交渉の権利を得られる。個人事業主を支援する水口洋介弁護士は、団交を拒否するヤマトの対応を「形式的な理由で労組法(上の労働者であること)を否定している」と批判。他の企業も含め「『個人事業主だったら労働者じゃない』という誤解がまん延している」と指摘する。一方のヤマト広報は取材に「都労委で主張していく」と述べた。
◆働く人ばかりに負担が押し付けられる構図
実際にフリーランスが労組法上の労働者として団交権が認められた事例は、過去にも複数ある。それでも依然、企業側がフリーランスであることを理由に門前払いするケースは目立つ。
食事宅配サービス「ウーバーイーツ」配達員らの労組は、報酬の支払制度が不透明で事故時の補償もないとして、労働環境を改善しようと2019年から団交を求めたが、ウーバー側は拒み続けた。救済の申し立てを受けた都労委が昨年、労組法上の労働者と認め団交に応じるようウーバーに命じたが、不服として中労委に審査を求めたため実現していない。配達員らは今も、報酬の定め方などに疑問を抱きながら働く。
物流業界に詳しい立教大の首藤若菜教授(労使関係論)はフリーランスについて「企業から『条件が嫌なら(仕事を)辞めて』と言われ、交渉の場がないのが問題。契約形態にかかわらず働く人同士がまとまり、会社側と対等に交渉できる仕組みが必要だ」と強調。働く人同士がつながる組合などが弱い日本では「フリーランスが安くて使い勝手の良い労働力とされ、働く人が過度な負担を負っていないか」と警鐘を鳴らす。
法律上の労働者 フリーランスで働く人は、雇用労働者ではないものの法律に基づく「労働者性」を認められれば、労働法の保護が受けられる。残業規制や最低賃金、労災が適用されるには、従事する企業から指揮監督を受けているなどの基準を満たし「労働基準法上の労働者」と認められる必要がある。また、企業の事業に労働力として組み入れられるなどの基準に当てはまれば、「労働組合法上の労働者」とみなされ、労働条件改善のために団体交渉ができる。労基法上よりも幅広く認定され、使用者側は正当な理由がない限り、団交を拒否できない。
コロナ禍を経た通販の拡大により、フリーランスの配達員が急増している。自由な働き方がもてはやされる一方で、法的な保護が弱く、労働条件を改善する交渉もままならない。残業規制に伴って深刻な人手不足が懸念される「2024年問題」では、規制の枠外にいる彼らへの負荷が強まる恐れも出てきた。配達量が増える世界的セールイベント「ブラックフライデー」を24日に控える中、現場の実態を報告する。(この連載は、森田真奈子、原田晋也が担当します)
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「偽装フリーランス」が常態化する宅配業界 労働者の「無権利状態」を防ぐ立法を
2023年11月24日 06時00分
<配達の現場から どう守る 仕事 暮らし>
「働き方は社員と同じなのにフリーランスと扱われて労働基準法などで守ってもらえない。軽貨物などの業界で、この『偽装フリーランス』が多く見られる」
フリーランス保護新法を審議した今年4月の参院内閣委員会で、委員たちから聞き慣れない造語が飛び交った。この「偽装」問題への懸念から、成立した新法には「偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する」との付帯決議が付された。
◆時代にそぐわなくなっている40年前の基準
「宅配業界では、偽装が常態化している」と訴えるのは、アマゾンや日本郵便の配送をフリーランスで請け負ってきた神奈川県の50代男性だ。「荷物の時間指定があり、間に合わなければ他の配達員が代わりに運ぶなど、常に指揮命令がある」と実態を明かす。
国土交通省によると、宅配事業者による宅配便の取扱個数は昨年が50億個と10年間で4割以上増加。自社商品の配送に特化し統計に含まれないアマゾンなどを含めると伸びはさらに大きい。雇用された運転手の残業時間に罰則付きの上限を課す「2024年問題」が来年4月に迫る中、上限規制の対象外の偽装フリーランスらに大きな負荷がかかる恐れがある。男性は「偽装をやめ、雇用契約するべきだ」と求める。
龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)は、偽装フリーランスを「究極の非正規雇用」だとし、「労働者性を狭く捉える判断基準に問題がある」と背景を指摘する。残業の上限規制などで保護されるには「労働基準法上の労働者」とみなされる必要があるが、指揮監督や時間・場所の拘束性の有無などで厳しく判断される「狭き門」になっている。
基準ができたのは40年近く前で、脇田氏は「内勤の従業員を想定したあまりに限定的な基準」と述べ、雇用に伴う企業の負担を減らす口実に利用されたと批判。「経済的な自立性が弱い働き手は『労働者』と広く捉えて保護できるよう見直すべきだ」と強調する。
◆働き方も多様化、「雇用とフリー」の二分論では
もっとも近年は、食事宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達など、インターネット上で単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」も増加。自由な働き方を重視して雇用契約を望まない人もいる。安全網の弱さは共通しているとはいえ、多様な働き方をひとくくりにして法的保護の枠組みを定める難しさはある。
フリーランスを支援する川上資人(よしひと)弁護士は、労災や最低賃金などの適用をフリーランスの一部にも広げる欧米や韓国と異なり、日本の労働法制は「雇用とフリーランスの二分論に陥っている」と問題視する。
例えば、政府は建設業の一人親方などが対象になっている労災の「特別加入制度」について、全業種への拡大を検討中だが、労働者であれば企業が支払うはずの保険料は自己負担だ。労働者同様の保護を、フリーランスにも広げる動きには至っていない。
川上氏は「政府が検討ばかり続ける間に、無権利状態の労働者が増えている。体一つで働き生活する人が等しく社会保障を受けられるよう、具体的な立法を進めるべきだ」と訴える。
配達という誰もが身近に利用するインフラ。その担い手が「フリーランス」の名の下、「無権利状態」とされていないか、政府だけでなく生活者にも問いが突きつけられている。
フリーランスをめぐる政府の対応 フリーランスをめぐる政府の対応 フリーランスとして働く人は2020年の政府推計で約462万人いて、同年に「トラブル110番」を設置した。21年には働きやすい環境を整備するためのガイドラインを作成、契約の形式や名称にかかわらず働き方の実態で労働者性が認められれば、労働基準法などの保護を受けられると記した。今年4月成立のフリーランス保護新法は発注者に対し、業務内容や報酬額の書面での明示、継続的な業務委託を中途解除する場合の事前予告などをするよう義務付けた。
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コロナ禍を経た通販の拡大により、フリーランスの配達員が急増している。自由な働き方がもてはやされる一方で、法的な保護が弱く、労働条件を改善する交渉もままならない。残業規制に伴って深刻な人手不足が懸念される「2024年問題」では、規制の枠外にいる彼らへの負荷が強まる恐れも出てきた。配達量が増える世界的セールイベント「ブラックフライデー」を24日に控える中、現場の実態を報告する。(この連載は、森田真奈子、原田晋也が担当しました)
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