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https://www.chunichi.co.jp/article/666199?rct=politics
自衛隊の最高指揮官が敵前逃亡の図。
その態度、みみっちさは、屋台での「食逃げ」にも劣るのではないか。
そんな衆議院本会議での、日本の安全を守るはずの自衛隊最高指揮官の「へっぴり腰な醜態」を取り上げた中日新聞の記事。
以下に転載する。
「岸田文雄首相は4日の衆院本会議で、防衛費増額に関し「歳出改革や税制措置など所要の措置を講ずる」と述べ、増税方針を重ねて強調した。他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力(敵基地攻撃能力)の行使事例を巡り「個別、具体的に判断する」と明示を避けた。防衛財源確保に向け、税外収入を活用する「防衛力強化資金」を新設する特別措置法案は6日に審議入り。立憲民主、共産両党は反対方針を確認。日本維新の会にも反対論があり、後半国会の論戦の焦点となる。
首相は本会議で、日本周辺でミサイル能力が増強されているとして「反撃能力を保有し、弾道ミサイル攻撃に対応することが不可欠だ」と指摘。反撃能力は「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生した場合など武力行使3要件を満たす場合に行使しうる」と述べ、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」でも発動可能とした。
反撃能力行使が必要な場合は「首相として迅速、的確に判断する」と説明。運用を巡り「日米の統合司令部設置は考えていない」と説明した。」
記事は以上。
岸田首相は、「反撃能力」を、どういう場合に、どのように行使するのかを問われても、丁寧に説明するどころか、「一言も」説明が出来ない。
ひたすら、逃げの一手。
これだけをもってしても、日本の総理大臣、自衛隊の最高指揮官としては「情けない」「だらしがない」としか言いようがない。
にも拘らず、「反撃能力」を保有するために、増税することを強行しようとする。
国民に納得のいく説明も出来ないようなことに、巨額の血税を使うと言う。
何か、「勘違い」していないか?
まるで「朕は国家なり」ではないか。
我々は、時の内閣に、全てを白紙委任したわけではない。
用途も分からない予算を、国会でどうして「審議」できようか。
国会で「審議」も出来ない税金の支出を、どうして認められようか。
しかも、その支出先が憲法に違反しているのだから、猶更ではないか。
そんな支出を止めるのは「国会」しかできない、国民の代表が集まる「国会」の責務だ。
そうすることは、国の最高意思決定機関である「国会」の使命だろう。
憲法第83条の規定に明らかに反する態度と言えよう。
財政民主主義すら守られなければ、国会の存在意義も薄れ、政治の基本が成り立たなくなってしまう。
わが物顔で「閣議決定」なる妖怪が跋扈する、恐ろしい時代が訪れたものだ。
戦後、今ほどに憲法を「ないがしろ」にしている時代があっただろうか。
記事によれば、岸田首相は、
「・・・他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力(敵基地攻撃能力)の行使事例を巡り「個別、具体的に判断する」と明示を避けた。」
とある。
過去に同じ「敵基地攻撃能力(反撃能力)」に関連した日経新聞の記事を投稿し、コメントしたことがある。
その時の日経新聞に載っていた「反撃能力」の解説は、次のようなものだった。
「▼反撃能力 相手のミサイル発射拠点などをたたく能力を指す。政府は相手が攻撃に着手した段階で行使できると想定する。「敵基地攻撃能力」とも呼ばれてきたもの」
かように、日経新聞に取り上げられるほどに、
日本政府は「相手が攻撃に着手した(と日本が主観的に判断した)段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」
と国際社会に向けて公言している。
「反撃能力」を、どういう場合に、どのように行使するのかについて、これまでに日本政府が説明してきた、唯一の具体的事例だ。
中日新聞の記事では、
「相手が攻撃に着手した(と日本が主観的に判断した)段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」
という言葉は欠落している。
しかし、このことは、今後、取り消しはきかないだろうし、取り返しもつかない・・・。
誤解を与えたとしたら訂正します、などと言っても、国際社会では、今更と、嘲笑されるばかりだ。
とんでもないことを、してくれたものだ。
自国に認める屁理屈は、当然、他国にも認めなければならない。
さらに想像力を働かせてみよう・・・。
日本は、未だ敵国条項の対象国に載ったままだ。
従って、近隣諸国が、「日本が再び侵略行為を働く兆候を見せている」と、主観的に判断すれば、宣戦布告なしで、日本に対して武力で制裁を加えることが認められている。
この場合は、日本は「世界の敵」「国連の敵」となり、さすがの米国も「日本」を支援することは躊躇するだろう。
一方、日本は、憲法で戦争を放棄しているから、「仮想敵」に対して「宣戦布告」は出来ない。
つまるところ、日本の攻撃は、「反撃」と言っても、所詮は「宣戦布告」の無い、「奇襲」であり、「リメンバーパールハーバー」の合唱に押しつぶされる。
そして国際世論は、日本=悪魔、残虐な民族、となってしまうのだろう。
結論的には、日本は他国の領土で武力行使は出来ない。
他国の領土にミサイルを撃ち込んだ瞬間に、日本が侵略戦争を始めたと、世界中から糾弾されるのが落ちだ。
日本国憲法も、そのことは厳に禁じているではないか。・・・
・・・抑止力として「敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有」することも、憲法に違反するという認識に立つことは、大前提としなければならない。
憲法9条では、
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と明記されている。
「敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有」することは、相手を「武力により威嚇する」ことであり、「抑止力」と言う以上、相手に対して「敵基地攻撃能力(反撃能力)を行使すると表明することになる。
どのように屁理屈を言おうと、どんな口実を弄そうとも、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と記した憲法に違反する。
憲法では、「永久に・・・」と強い言葉で禁じている。
さらに言えば
日本人の誰もが、他国の領土を侵し、他国民を殺傷する権利は与えられていない。
従って、他国の領土を侵し、他国民を殺傷することを目的とした「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の発射ボタンは、誰も押すことは出来ない。
仮に、押す日本人がいたとすれば、なんのことはない、
その日本人は、国際法に訴えるまでもなく、当然のように、「日本の法律」で裁かれ、大量殺人鬼として「死刑」に処され、忌まわしい事件として歴史に記されることになる。
「・・・できもしないことを、どうして防衛費を倍増させてもやろうとする・・・」
愚かと言うしかないではないか。
「相手が攻撃に着手した段階で、保有する敵基地攻撃能力を行使できる」
とんでもないことを、言ってくれたもんだ。
相手国に対して、日本は「専守防衛」の理念を捨てたと、しかも、「先制攻撃を是とする」絶好の口実を与えたことになる。
国賊と言うしかないではないか。
岸田首相は、
「・・・反撃能力は「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生した場合など武力行使3要件を満たす場合に行使しうる」と述べ、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」でも発動可能とした。・・・」
と言う。
相変わらず「存立危機事態」という、なにやら曖昧な言葉が使われて、答弁がなされている。
「存立危機事態」とは、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。
と、政府が「仰々しく」説明しているが、所謂は「造語」だ。
「存立」とは、存在し、成り立つこと。滅びたりつぶれたりせず立ちゆくこと。
簡単に言えば、米国に対する武力攻撃が発生し、そのことが、日本の滅亡に繋がるほどの危険がある事態と言うことになる。
そのような事態に対処するのが、集団的自衛権の行使だと言う。
その根拠は、日米安全保障条約によると言っているのだろう。
政府の言う「存立危機事態」は、地球上のどこで発生した危機について言うのかは、地理的限定についての説明が無いから分からない。
そのような事態は、宇宙空間でも発生すると言い出すかもしれない。
そんな説明を許せば、日本が「存立危機事態」と主観的に判断すれば、地球上のみならず、宇宙空間で発生した事態に対して、他国領域のミサイル基地などを破壊する「敵基地攻撃能力」の行使が許されることになる。
さすがにそれはないだろう。
しかし、地理的限定を求めなければ、無制限さは解消されない。
政府は、集団的自衛権の行使だという。
その根拠は、日米安全保障条約によると。
日米安全保障条約では、このあたりのことは、どう規定されているのか。
日米安全保障条約から抜粋する。
第五条(共同防衛)
1 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第六条(基地の許与)
1 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合州国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
ここで分かることは、
日米安全保障条約は、「・・・日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、・・・」
とあるように、あくまでも、「日本の施政の下にある領域」で発生した共通の危険に対して、協力して対処するという条約だということだ。
それは、「日本の施政の下にある領域」で発生した危険でなければ、日米安全保障条約の第五条(共同防衛)は、発動されないということを示している。
一方で、政府は「武力攻撃事態」を別に定義している。
そこで言う武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
すなわち、「日本の施政の下にある領域」への武力攻撃を定義した「武力攻撃事態」でしか、日米安全保障条約の第五条(共同防衛)は、発動されないということになる。
と言うことは、「集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」は存在し得ないということだ。
政府の説明の矛盾、齟齬が理解できたと思うが・・・。
岸田首相の言う、
「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生した場合など武力行使3要件を満たす場合に行使しうる」
という答弁、認識は「重大な誤り」だということだ。
そもそも。「反撃」とはどういう軍事行動なのか、
軍事戦術の研究では、「反撃」は大規模な戦略的攻撃軍事作戦であり、通常、防御的な位置を占めている間に敵の攻撃を首尾よく阻止した軍隊によるものです。 反撃は、敵の最前線の軍隊を使い果たした後、敵の予備軍が戦闘に従事し、防御を破ることができないことが証明された後、しかし敵が新しい防御位置をとる機会を得る前に実行されます。 ウィキペディア
この定義に従えば、
「・・・防御的な位置を占めている間に敵の攻撃を首尾よく阻止した・・・」
というフェーズまでが、「専守防衛」の行動ということになり、「反撃」はその次に起こし得る軍事行動であることが理解できる。
難しい話ではない。
「反撃能力の行使」は、「専守防衛」の理念とは相容れない、「専守防衛」を逸脱した「戦争」そのものの姿であり、「攻撃」そのものであることがわかる。
「専守防衛」とは、文字通り「守りに徹して、攻撃に抗う」ことだ。
「反撃能力の保有」も、その「行使」もは憲法違反!であり、
だからこそ、「反対!」なのだ。
岸田首相、・・・
「反撃能力行使が必要な場合は「首相として迅速、的確に判断する」と説明。」
そして、岸田首相は、恥ずかしげも無く「専守防衛」を逸脱するものではないと、言い繕う・・・。
バカな大将、敵より怖い。
日本の「本当の存立危機事態」は、今、国会で起きている、と言えるのではないか。
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