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三権分立を知らない政府自民党 内閣による「解釈変更」などあり得ない ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/788.html
投稿者 赤かぶ 日時 2023 年 4 月 01 日 18:20:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


三権分立を知らない政府自民党 内閣による「解釈変更」などあり得ない ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/320860
2023/04/01 日刊ゲンダイ


小林節慶応大名誉教授(C)日刊ゲンダイ

 安倍晋三政権時の高市早苗総務相の下で、放送法4条の「政治的公平」性に関する政府解釈が変更されたか否か? の問題が、泥仕合の様相を呈している。また、同じく安倍政権下で憲法9条の解釈変更が行われ、例外的に海外派兵が許されることになった。さらに、菅義偉政権下で、日本学術会議法の解釈変更が行われ、会員の任命について首相に拒否権があるとされた。

 しかし、改めて考えてみたら、行政府(時の内閣)により憲法や法律の「解釈」が変更され得るということ自体が、おかしいというか、憲法違反ではあるまいか。

 誰でも知っている「三権分立」であるが、これには深い正当な意義がある。

 まず、「法律」は、国民の人権を制約し得る唯一の法形式(根拠)である。それは、人権の保有者である主権者国民を直接代表する国会だからこそ制定できるものである。法律は、議員から提案されたものであれ内閣から提案されたものであれ、国会で審議され、一定の目的と「意味」を持って制定される。これは立法府としての国会の意思で議事録に残っている。そして、執行府としての内閣はこの国会の意思を忠実に執行すべき立場にある。だから、国会の意思である法律の意味を内閣が勝手に「解釈変更」などと称してねじ曲げてよいはずはない。

 同じく、国会での審議を経て、その過程で各条文の意味が確定され議事録に残り、主権者国民の最高意思として制定された「憲法」についても、それに拘束されるべき(憲法96条)内閣が勝手に「解釈変更」などを行ってよいはずがない。

 内閣は、法律を執行していく過程で法律に不都合を発見したら、それを法律の改正案として国会に提出して、国会の審議の中で新法という形で法律の「意味の変更」を国会から与えられてからそれを執行すべき立場である。

 同じく、内閣が、現行憲法を運用していて不都合を発見したら、憲法96条に従って、改憲を提案し、国会審議と国民投票を経て、改正条文を与えられたらそれを運用するだけのことである。だから、それ以外の「解釈変更?」などあり得ない話である。


小林節 慶応大名誉教授

1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院の客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著) 5月27日新刊発売「『人権』がわからない政治家たち」(日刊現代・講談社 1430円)
 

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コメント
1. 赤かぶ[187823] kNSCqYLU 2023年4月01日 18:21:28 : lUmAqX2b86 : QjNXSGtFOEQxZW8=[2805] 報告

2. 赤かぶ[187824] kNSCqYLU 2023年4月01日 18:22:35 : lUmAqX2b86 : QjNXSGtFOEQxZW8=[2806] 報告

3. 赤かぶ[187825] kNSCqYLU 2023年4月01日 18:23:42 : lUmAqX2b86 : QjNXSGtFOEQxZW8=[2807] 報告

4. 赤かぶ[187826] kNSCqYLU 2023年4月01日 18:25:35 : lUmAqX2b86 : QjNXSGtFOEQxZW8=[2808] 報告

5. 赤かぶ[187827] kNSCqYLU 2023年4月01日 18:26:57 : lUmAqX2b86 : QjNXSGtFOEQxZW8=[2809] 報告
https://twitter.com/richard__99/status/1641948933432942592

茂@richard__99

三権分立を知らない政府自民党 内閣による「解釈変更」などあり得ない https://nikkan-gendai.com/articles/view/news/320860
#日刊ゲンダイDIGITAL

執行府としての内閣はこの国会の意思を忠実に執行すべき立場にある。だから、国会の意思である法律の意味を内閣が勝手に「解釈変更」などと称してねじ曲げてよいはずはない。

6. 2023年4月02日 05:43:38 : ZVfystqlsM : ZUY2UVpNd2t4eHc=[10] 報告
日本の三権分立の問題点。

内閣と国会の距離が近く権力が分散されていない(議員内閣制)。内閣と議員も兼職している。

総理大臣は行政権と立法権を所持している。独裁を起きやすい。

最高裁判所長官は内閣が指名し、天皇が任命。

法令を独自判断できる憲法裁判所制度を採用してない日本の場合は執行機関の内閣は法令を尊重する態度が求められているのだ。

7. 2023年4月02日 07:38:19 : F2UNfRcxhU : M3UwS3pKOUNZL3M=[1] 報告

三権分立を機能させるには与野党勢力が拮抗していないとだめだよ。


8. 2023年4月02日 12:09:31 : I5lgXglAkc : T0YwajB3MlhNNWM=[133] 報告
既に三権分立が機能しない国・世界になった、ということだろう。安倍にせよ岸田にせよ、その現実を表現したに過ぎない。また彼らにせよ、なんら主体性なり指導性なりを発揮しているわけではない。

状況は、かつて丸山真男が「抑圧の移譲」の構造と説明したものに似ている。彼はその言葉を日本陸軍について、また戦前の天皇制と農村社会(「陸軍の選挙区」)について表現した。それが21世紀の日本にもよくあてはまる状況になった。

宗教を批判する者は、「抑圧の移譲」のピラミッド構造が日本会議なり、統一教会なり、日蓮宗なり、創価学会なり、幸福の科学なり、DSなり、といった個別の宗派によって陰謀論的に作られたものと誤解しているのだ。

9. 歙歛[-624] n1@fYQ 2023年4月02日 14:51:02 : FwLwRkOib2 : Vjd3dzZrTUpBSlk=[12] 報告

『<民立>憲法裁判所』設立の提案

「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。[画像クリック↖]

憲法には「権利の章典」及び「統治機構規定」という二つの役割が課されている。「統治機構規定」とは脊椎動物の中枢神経系に対応するものであり、これがなき国家は独立した存在とは看做されない。生体内では大脳の指令によって筋肉や器官が活動するように国家において各機関は代表者の指令に基づいた運営がなされる。一機関の意思表明が代表者の行動を制約したように見えてもそれは偽装であり、真にその目的を達するには何らかの”装置”が必要となる。

政権の憲法蹂躙に対する対処法としては、抵抗権が米・仏・独等の憲法に規定されている。「これは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権、反抗権とも言われる。

君主・統治機構が民衆の信頼・支持を失い、転覆される事態は、古来より世界中で見られる普遍的な現象だが、圧政に対する一方的服従や、その逆の場当たり的な反乱・混乱を避けるために、そうした行為を正当化・理論化し、指針・基準を設ける必要性から、瑣末な差異こそあれ、こうした概念・理論は様々な地域で各々に形成・醸成されてきた。(ウィキペディア)」

日本においても、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を説明するにはこの概念が不可欠となる。とはいえ、日本人が「革命」を実行するには多大なエネルギーを必要とし、能力的にも趣向的にも諸外国でのそれより遥かに困難であると予想される。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の実行主体となる『<民立>憲法裁判所』を提案したい。

憲法違反の法律制定・行政執行の歯止めとしては、最高裁判所に「違憲審査権」が与えられている。しかし、同裁判所は「砂川事件」において、国家の存立に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものは司法裁判所の審査にはなじまない性質のものであるとして判断を拒否した。また、一般裁判においても政権への忖度判決が次々と行われている。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金の残滓に群がる者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関ではない<民立>の『憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。

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