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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2055261.html
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新型コロナウイルスワクチン購入に関して厚生労働省がファイザー社と交わした契約書が不開示となったことを不服として筆者が審査請求を求めていた件で2月25日、原処分の取消をめぐり審査会に諮問したとの通知があった。これから審査に入る。
筆者が求めていた同契約書の開示については2021年10月12日付けで「不開示」の通知が来ている。これに対して同年10月26日、行政不服審査請求を申し立てていた。
情報公開法第5条第2号ニは「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を開示の例外とする一方、本文で「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と規定している。
審査請求書は所轄の大臣、この場合は加藤勝信厚労相(当時も)に提出したが、審査するのは総務省の管轄である情報公開・個人情報保護審査会。加藤大臣が同審査会に諮問する形をとる。
諮問したことを告げる通知書の日付は23年2月17日。厚労相健康局の担当者への電話取材によれば、「これから審査に入るので、結果が出るのはその先。所要期間については厚労省の外部機関になるので、どれくらいかかるかは言えない」とのこと。
請求から1年4カ月以上がたっての通知だけに、筆者も忘れていた。同審査会が今回の判断をしたのは、新型コロナワクチンによる副作用や後遺症に対する抗議や疑問の声が全国で高まったことが背景にあるのかもしれない。国民が注視する中、「独立した」同審査会の良識が問われる。
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