http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/791.html
Tweet |
https://www.sankei.com/article/20221127-5JTH6GWJ75O7JIMPY47O4RBQC4/
本記事は、本日のNHK日曜討論を取り上げたものだ。
産経新聞の記事が、「反撃能力」保有に関する発言を取り上げているので、こちらの記事を使って投稿する。
以下は、記事で取り上げている出席者の発言の抜粋。
自民党の小野寺五典安全保障調査会長は、反撃能力の保持が抑止力やミサイル防衛(MD)能力の向上につながると指摘し、「盾の役割の一環として、しっかりこの能力を持つべきだ」と改めて訴えた。
公明党の佐藤茂樹外交安保調査会長は「相手の武力攻撃を断念、躊躇(ちゅうちょ)させる 抑止力として、反撃能力をしっかりと位置づけていくことの意義は、共有している」と述べた。そのうえで、同盟国などが武力攻撃を受けて集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の際の反撃能力の行使について「理論的には、そういう事態も含まれる」との認識を示した。
立憲民主党の渡辺周外交・安保戦略プロジェクトチーム会長代行は「自衛権の一環として打撃力を保持することは現実的だ」と述べ、
国民民主党の前原誠司安保調査会長も「日米の役割分担の中で日本が持っていなかった反撃能力、打撃力の保有を検討し、しっかりと対応することは必要だ」との見解を示した。
記事の抜粋はここまで。
以上が出席者の一部の方が、「反撃能力」に関して発言した内容のようだ。
ここで、「打撃力」という言葉が出てくるが、これは、「自衛のための打撃力(反撃力)」をいうらしい。
また、今は亡き安倍氏によれば、
「敵基地攻撃能力を言い換えた「反撃能力」について「打撃力を持つということだ。この時代には当然要求される」という発言もある。
何れの意見も、「反撃能力」を抑止力と位置付けていることがわかる。
しかも、いずれも、先制攻撃を受けた後というのが、「自衛のためと言う、精神的拠り所」らしい。
捏造された先制攻撃を判定する手段は示されていない。
以下は何度か、私がコメント投稿したものだが、再掲したい。
彼らの言う「抑止力」とは何なのか?
一般に、抑止とは、「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせる」軍事力の役割とされる。
抑止が機能するためには、抑止する側に、軍事的対応を実行する意図と能力があり、かつ、それが相手に正しく認識されることが必要であるとされる。
安全保障の分野では「拒否的抑止」と「懲罰的抑止」の2種類に分けて議論される。
「拒否的抑止」は相手の攻撃を物理的に阻止する十分な能力を持ち、目的を達成できないと思わせて攻撃を断念させる。ミサイル防衛などがこれにあたる。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、反撃を受けるコストが大きいと思わせて断念させる。
「敵基地攻撃能力の保有」とか、「反撃能力」などということが、抑止力という方便の下で語られるとき、そこで言う抑止力とは、先の分類に従うと、「懲罰的抑止」に違いない。
懲罰的抑止を成立させるためには、@相手に対する(堪え難い)報復能力の保持、A相手に対する報復意思の明示、B相手が@Aを理解すること、という3条件を満たすことが必要となる。
ここで、日本国憲法の9条を思い起こしてみよう。
「第9条 」
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
改めて言うこともないが、日本は、戦争を放棄すると同時に、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と誓った。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、そのための報復能力を保持し、相手に対する報復意思の明示することで、武力の行使を表明するものでしかない。
明らかに、、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という憲法9条に違反するものでしかない。
しかも、「永久に・・・」と言っている以上、ここは変更できない。
日本は、常に国際紛争を起こさないように、不断の「外交努力」を全力で実行することが求められている。
それが、日本国憲法を定めた、主権者たる日本国民の求めるものだ。
外交の努力も叶わず、武力による侵害を受けるこという不安が払拭できない場合においても、日本において検討すべき「抑止力」は、「拒否的抑止」の範囲を逸脱することは許されない。
「懲罰的抑止」の議論は、際限のない、「軍拡競争」の議論を、言い換えたに過ぎない。
再掲はここまで。
佐藤氏は言う。
「・・・同盟国などが武力攻撃を受けて集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の際の反撃能力の行使について「理論的には、そういう事態も含まれる」と。
とんでもないことを言うものだ。
理論的と言うが、その理論的の根拠を示すことは出来ないだろう。
ここには、二つの問題が混在している。
自衛隊は、軍隊でないという建前になっている。そのために、軍法はないし、軍法会議も憲法で禁止されている。
したがって、自衛隊が行使できるのは、「日本国内での警察権」の範囲を逸脱することができない。
そして、依拠する法律は、国内法以外には想定されていない。
一方、在日米軍は、軍隊そのものとして存在する限り、憲法9条の2項にいう、その他の戦力にあたり、明確に憲法違反ということになる。
もう一つの問題は、「日本の存立危機事態」の発生している場所と、その危機を排除する行動がどういうものになるのかと言うことだ。
日本国内、領土、領空、領海で発生しているならば、日本の警察権の出動という対応となり、他国の主権、生存権を侵さない範囲であれば、、問題はないのだろう。
しかし、一度、自衛隊が日本国内、領土、領空、領海の外で武力を行使するような事態が発生すれば、それは、間違いなく憲法違反であり、それこそが、日本の存立危機事態となって、笑い話では済まなくなるのだろう。
くどくなって、恐縮だが・・・。
日本には、軍法は無く、軍法会議は、憲法で禁止されている。
従って、日本に軍事法制がない以上、軍隊を建設し、保持することは出来ない。
日本に、軍隊が存在できないとしたら、他国の軍事力にも劣らない軍事力を有する「自衛隊」は一体「なにもの」なのか。
日本には警察というものがある。
警察は実力を以って法を執行し、その抑止的な能力によって秩序を維持する組織であり、その観点から軍隊と機能が一見類似している。
しかしながら、本質的には意義、権限、権限付与の単位、活動地域、基本的属性などが、一般的な軍隊とは異なっている。
さらに警察は国内法により権限が与えられているが、軍隊に与えられている権限は国際法によるものである。
活動領域についても警察力の行使は国内に厳格に限定されているが、軍隊では、軍事力の行使が可能な領域は国内に限定されない。
警察力が外国で行使された場合は、国際法では主権侵害であり、軍隊の軍事力であれば、それは侵略戦争である。
また、そもそも警察の身分は基本的に文民であり、軍人ではないために戦時国際法における軍人として扱われることはない。
ここまでの比較から、「自衛隊とは何ものか?」の答えが見えてくる。
自衛隊は、外敵が、日本の生存権、主権、を侵す行為に対して、実力をもって、法を執行し、その抑止的な能力によって秩序を維持する組織である。
ここで言う「法」は、当然日本の国内法であり、したがって、行動範囲は、国内法の及ぶ範囲、すなわち、日本の領土、領海、領空ということになろうか。
つまるところ、その実力がひとたび、外国で行使された場合は、国際法では主権侵害であり、侵略戦争である。
しかも、侵略戦争にあたるかどうか、それを決定するのは、当該外国の主観によることになる。
自衛隊が、すなわち日本が、保有できる抑止力は、保有するとしても、「拒否的抑止」の範囲を逸脱することは許されない。
自衛隊の持つ実力は、国内法の及ぶ、日本の領土、領海、領空以外で行使することは出来ない。、
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK288掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK288掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。