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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314820/2
小林先生は言う。
「・・・宗教は、科学でないので客観的に証明できないために、その信者以外には理解し難い「変なもの」である。だから、例えば、家を売って献金することが自分と先祖の功徳になると信じて実行する人は、これまでにも、旧統一教会に限らず多数存在した。それは、犯罪でない以上、それこそ憲法20条が保障する信教の自由の行使であり、29条が保障する財産(処分)権の行使である。・・・」と。
人は、常に正常な判断力を維持しつつ、思考し、行動するものとは限らない。
時には正常な判断力を失って、常軌を逸した行動をとることもある。
そういう前提に立って、凶悪犯罪、猟奇的犯罪等で、容疑者の犯行当時の判断能力の有無が争われることも数多くある。
小林先生の言うように、信仰に関わる行動を「変なもの」と決めつけることは、その「変なもの」の行動の中にあり得る、正常な判断力を失ってしまった状態での「変な」行動を見失ってしまわないだろうか。
正常な判断力を失わせ、「変な」行動を誘導し、その結果として、当人に、あるいはその家族に、精神的、肉体的、経済的な損失を被らせ、誰かが、不合理な金銭的利益を手にしていたとしたら。
その「変な」行動により、当人はもとより、その家族に被害が発生し、生存権が脅かされてしまうことになったとしたら、そこに被害者がいる以上、加害者が存在し、犯罪の存在を疑うべきではないだろうか。
小林先生も言うように、「それが犯罪でない以上は・・・」何も問題はない。
被害者救済法があっても、その法令が適用されるものでなければ、関係は無いのだろう。
しかし、小林先生の言う「変なもの」を隠れ蓑にして、犯罪行為が行われている場合は、当然、その犯罪を取り締まり、被害者を救済することを追求することに不都合はない。
{・・・しかも、宗教団体がこの新法の適用を回避しようと思えば、家の売却を「要求」せずに説教でそのように誘導するのが「親切」だと考えるだけであろう。・・・」
そのことが、「マインドコントロール」であり、「洗脳」と言われるものの結果であるとすれば、当人の正常な判断力に疑いを抱き、隠された犯罪が存在しないか、追及するのは、今後司直に与えられる義務と言うことになるのでは、と考えるのだが。
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