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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314759
「・・・しかし、あらゆる宗教はそれを信じない者から見たら「変なもの」であり、かつ、どの宗教も勃興期には一見「狂信的」になるもので、その際の布教活動は「マインドコントロール」そのものである。
だから、「マインドコントロール」の定義次第では、他の多くの宗教の活動もその新法に抵触してしまう。・・・」
マインドコントロールとは、
操作者からの影響や強制を気づかれないうちに、他者の精神過程や行動、精神状態を操作して、操作者の都合に合わせた特定の意思決定・行動へと誘導すること・技術・概念である。
この解説を信じる限りにおいては、マインドコントロールそのものに、犯罪に悪用される強い懸念は感じるものの、直接的に犯罪の要素は見られない。
マインドコントロールする行為が犯罪なのではなく、その行為によって、精神的、肉体的、経済的な損失を与え、個人の生存権を侵害することが犯罪という認識に立てば、
「・・・だから、「マインドコントロール」の定義次第では、他の多くの宗教の活動もその新法に抵触してしまう。・・・」
という懸念は、違うのではないのか。
マインドコントロールの先に、被害者が生れ、犯罪行為が実行されているかどうかが問題の本質なのではないだろうか。
「・・・さらに、個人の献金を家族(別の人格)が取り消せることにするそうである。これでは当人の信教の自由(憲法20条)と財産権(処分の自由=同29条)はなくなってしまう。・・・」
前提を変えてみると分かり易い。
操作者からの影響や強制を気づかれないうちに、他者の精神過程や行動、精神状態を操作して、操作者の都合に合わせた特定の意思決定・行動へと誘導されてしまっているとしたら、既に当人には、信教の自由(憲法20条)も財産権(処分の自由=同29条)も、自ら好まざるも、実質的には、失ってしまっていると考えるべきではないのか。
注目すべきは、あくまでも、そこに、被害があるか?、被害者がいるか?、犯罪者がいるか?ということだと考える。
統一教会の信者の被害のニュースに触れるにつき、信者当人ばかりではなく、家族の信教の自由、家族の財産権、何よりも家族の生存権が侵害されていると感じる。
日本国憲法は、国民の基本的人権を守るべく、幅広く「個人の自由」を保障している。
一方で、公共の福祉に反する場合は、どのような自由も制限される。
当然だろう。
そのことは、「信教の自由」についても、例外ではない。
日本国憲法前文で
・・・われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。・・・
と高らかに宣言した。
このことは、自分の「平和の内に生存する権利を有すること」を認められるべきだ、ということと同時に、他者の「平和の内に生存する権利を有すること」を認めなければならないことを言い表している。
要するに、そういう社会には、被害者は存在せず、迷惑行為も犯罪行為も存在しない。
被害者が存在し、犯罪が存在するとすれば、その被害を未然に防ぎ、被害者を救済し、犯罪者を取り締まる「法」は無くてはならないものであり、無いとすれば新規に立法するしかないのだろう。
しかも、今回の統一教会の問題では、精神過程や行動、精神状態を操作されているという疑念が示唆されている以上、親告罪とすることもあり得ない。
いずれにしても、信教の自由も無制限ではないとする以上、憲法で保障されているとされるその他の基本的人権を保障するための「自由の保障」も無制限ではないことに気づかされる。
今回の事例をもってして、緊急事態条項の新設を画策する、政府、自民党の改憲派に付け入るスキを与えないよう、国民の理解と、コンセンサスを得ながら、慎重の上にも慎重な対応が求められる。
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