>66氏 >社会党や憲法学者のお偉方が唱えた理論なので、結構説得力がある… >アンタには都合が悪いだろうが(笑) アンタのコメントは、簡単に言えば、「権威」を笠に着た、ほら、所謂「詭弁」だな。 普通は、立派な理論に触れることができたときは、その幸運を無駄にせず、自分の頭で消化し、自分の考えとして述べるものだ。 アンタには、そのプロセスが無い。 そして、文章の後に着ける「(笑)」の意味の無さ。 これなどは、「バカ左翼」同様、去勢、いや、「虚勢を張る」の最たるもので、見ていて痛々しい。 今後は、止めた方がいいね。 前置はこのくらいにして、 >アンタには都合が悪いだろうが。・・・((笑)は消してあげた) 都合が悪いことはございませんので、お気になさらず。それよりも、お気を確かに。 >社会党や憲法学者たちが唱えたものは、「全面放棄説」…、 アンタの「自分の考え」ではない宣言ね・・・。 >つまり、「憲法9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争さえも放棄している」という考え方だった。 ふむふむ・・そうなんだ。いろいろな考え方があるね。 それでも、アンタの考えではないわけね。 >これは現在も憲法学者の通説でもある。 オッ、「通説」・・・出したね「権威」。 >社会党や憲法学者が全面放棄説を唱えた理由は以下だ。 >“1,憲法制定時の日本は武装解除状態、連合国統治下にあり、日本政府による自主防衛は行われておらず、憲法は政府の自衛権・戦力を想定していない なんだかなぁ〜。 憲法というものは、現在から、未来にわたっての国の在り方を書き表したものだと考えれば、連合国統治下にあった時期の状況と、憲法が制定された時期の状況を根拠に「憲法は政府の自衛権・戦力を想定していない」というのも、いかにも近視眼的であり、憲法学者の言とは、俄かに信じがたい。 そもそも、国の自衛権と言うものは、国民の生存権に由来する。 そうだとすれば、自衛権を否定することは、国民の生存権を否定することに等しい。 憲法に、「自衛権」の言葉が無いのは、むしろ当然と考えるべきだろう。 何故なら、世界のどの国にも、それぞれ「自衛権」があることを、世界のどの国も認めているから、ことさら憲法に取り上げるまでもない。 取り上げるべきは、世界中の人類、人々には、侵してはならない生存権があることの確認と、それを侵さないとの誓い、宣言ではないか。 そして、そのことは、日本国憲法前文に明確に述べられている。 抜粋すると、 「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、・・・」 「・・・日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。・・・」 全世界の国民の中には、当然日本国民も含まれる。 「・・・憲法は政府の自衛権・戦力を想定していない」という解釈は、明らかに誤りと言える。 >2,憲法には軍事、戦争に関する条文が存在せず、国家に重大な影響を与えうる軍事、戦争が全くの「憲法による統制無し」を望んでいたとは考えにくい 何のことかよく理解できないが、3項と関連しそうなので、まとめて論じよう。 >3,9条1項で「戦争放棄」をしているにも関わらず、2項で「交戦権否認」とわざわざ書かれている以上、2項で1項以上の放棄を求めていると考えるべき 追々述べるが、この考えは、1項と2項に「分けて記述されている意味」を理解していないところからくる、誤りだ。 「交戦権否認」を2項で「わざわざ」書くくらいなら、最初から1項で記述すれば良いだけのことであり、ものが憲法であることを考えれば、「書き忘れました、言い忘れました、もっと言えば・・、」的な重複した記述はあり得ないだろう。 憲法なんだからさ〜。 日本国憲法前文で、、日本国憲法の狙い、憲法9条の狙いが、述べられている。 「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする・・・」ことにあると明言している。 日本国憲法が、政府の暴走から国民を守り、「政府の行為」による戦争は、絶対に起こさせないぞ、という決意を宣言したものに他ならない。 そして、先の侵略戦争で隣国の人々に多大な犠牲者を強いただけではなく、日本国民さえも300万人もの犠牲者を出した、惨禍の反省に立って、 平たく言えば、日本国民は、全世界の国民(当然日本国民も含む)の「平和の内に生存する権利」を尊重し、侵しません、と誓ったということだ。 ここで改めて憲法9条の建付けを考えてみたい。 「第9条 」 1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 現在の日本国憲法が制定された経緯に目を向ければ、憲法9条を素直に理解できる。 すなわち、 先の大東亜戦争、第二次世界大戦で、日本の権力者、為政者が列強からの「解放」を名目にして、あるいは「自衛」を錦の御旗にして、日本国民を徴兵で強制的に狩立て、アジア近隣諸国を「侵略」し、他国民の「生命・財産・生活」を奪い、同時に、日本国民を無謀な「侵略戦争」の地獄の中で、日本人だけでも、軍人、民間人、合わせて300万人もの犠牲者を出してしまった。 そんな悲劇を二度と起こさない、起こさせない、との「誓い」が、9条には込められている。 そういう認識に立てば、9条の規定は、時の権力者が暴走することがあっても、先の大戦のような「侵略戦争」を禁じ、そのために放棄することを、宣言したものだということがわかる。 時の権力者、為政者に「侵略戦争」を起こさせないためのものであると解釈するのが正しい。 憲法9条の1項の記述の主語が、主権者である「日本国民」であることが、そのことの決意を示している。 「日本国民は、・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 一方、憲法9条の2項の記述はどうか。 1項の「国権の発動たる戦争の放棄」の宣言の実行を担保するために、国家権力、為政者に対しての権限、政策を制限しているものと解釈するのが正しいと。 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 つまり、主権者たる国民が1項で宣言したことの実行を担保するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。と憲法に明記した。 そのことは、為政者に対して、「軍隊及び、関連戦力」を持つ立法も政策をも封じるという意味を持つ。 さらに、国家権力に他国に戦争を仕掛ける権限を認めないし、 国民を戦争に狩立てる権限も認めない。 と、法体系の頂点にある「憲法」に明記したということではないか。 権力者の権力を縛るという憲法の、真骨頂と言えよう。 2項の「交戦権否認」は、決して「わざわざ」書かれたものではないことが理解できるのではないか。 むしろ、2項の記述の方が、理想を忘れる人間の弱さを熟知した上でこその、無くてはならない記述と言えるかもしれない。 >アンタには都合が悪いだろうが。・・・((笑)は消してあげた。) ちっとも都合が悪いことは無いことが、理解してもらえましたか? そんなわけで、今のところは幸いにも、日本には軍隊は無いし、軍隊が無いから、「軍法」もない。「軍法会議」も憲法で禁じられている。 いまの自衛隊は、国外で戦闘は出来ない、国内専用の、国民の生存権を守ることを任務にしている筈の人達。 しかし、軍隊同様「実力組織」であることに違いは無い。 従って、軍隊にシビリアンコントロールが求められると同様に、自衛隊にもシビリアンコントロールが求められなければならない。 政治が暴走したり、自衛隊そのものが暴走する危険は、誰も否定できない。 従って、国民による、そして国民の代表たる国会議員による、不断の監視を欠かすことはできない。 また、為政者の思惑で、自衛隊を、国外での武力行使ができる軍隊もどきに変容させることは、絶対許してはいけないことは言うまでもない。 今の日本は、この危険に向かって、歩みが、駆け足に変わっている憂慮すべき事態にあることを、改めて認識することが必要だ。 その認識があればこそ、「憲法9条を守れ」の叫びになる。
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